第一条 地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第四号の政令で定めるハイドロフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。
四 一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン(別名HFC―一二五)
五 一・一・二・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四)
六 一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四a)
七 一・一・二―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三)
八 一・一・一―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三a)
九 一・二―ジフルオロエタン(別名HFC―一五二)
十 一・一―ジフルオロエタン(別名HFC―一五二a)
十二 一・一・一・二・三・三・三―ヘプタフルオロプロパン(別名HFC―二二七ea)
十三 一・一・一・三・三・三―ヘキサフルオロプロパン(別名HFC―二三六fa)
十四 一・一・一・二・三・三―ヘキサフルオロプロパン(別名HFC―二三六ea)
十五 一・一・一・二・二・三―ヘキサフルオロプロパン(別名HFC―二三六cb)
十六 一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン(別名HFC―二四五ca)
十七 一・一・一・三・三―ペンタフルオロプロパン(別名HFC―二四五fa)
十八 一・一・一・三・三―ペンタフルオロブタン(別名HFC―三六五mfc)
十九 一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン(別名HFC―四三―一〇mee)
第二条 法第二条第三項第五号の政令で定めるパーフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。
六 パーフルオロシクロブタン(別名PFC―c三一八)
七 パーフルオロペンタン(別名PFC―四一―一二)
八 パーフルオロヘキサン(別名PFC―五一―一四)
九 パーフルオロデカリン(別名PFC―九一―一八)
第三条 法第二条第五項の政令で定める方法は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一 二酸化炭素次に掲げる量を合算する方法
イ 総排出量算定期間(温室効果ガス総排出量の算定に係る期間をいう。以下同じ。)において燃料として使用された都市ガスの量(立方メートルで表した量をいう。)に、ガス事業者(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者及び同条第六項に規定する一般ガス導管事業者をいう。以下イにおいて同じ。)及びガス事業者以外の者の別に応じ、当該都市ガスの一立方メートル当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量として環境大臣及び経済産業大臣が告示する係数を乗じて得られる量
ロ 別表第一の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのメガジュールで表した発熱量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一メガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表した炭素の量として同表の第五欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、十二分の四十四を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
ハ 総排出量算定期間において使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。以下ハにおいて同じ。)及び電気事業者以外の者の別に応じ、当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量として環境大臣及び経済産業大臣が告示する係数を乗じて得られる量
ニ 総排出量算定期間において使用された他人から供給された熱の量(メガジュールで表した量をいう。)に、熱供給事業者(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項に規定する熱供給事業者をいう。以下ニにおいて同じ。)及び熱供給事業者以外の者の別に応じ、当該熱の一メガジュール当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量として環境大臣及び経済産業大臣が告示する係数を乗じて得られる量
ホ 次に掲げる一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)ごとに、総排出量算定期間において焼却された当該一般廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該一般廃棄物の区分に応じ当該一般廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表した炭素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量に、十二分の四十四を乗じて得られる量を算定し、当該一般廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 廃プラスチック類(合成繊維の廃棄物に限る。)六百二十四
(2) 廃プラスチック類(合成繊維の廃棄物を除く。)七百五十四
(3) 廃棄物を原材料とする固形燃料(古紙又は廃プラスチック類を主たる原材料とするもの及び動物性の廃棄物又は植物性の廃棄物のみを原材料とするものを除く。)二百十一
ヘ 次に掲げる産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)ごとに、総排出量算定期間において焼却された当該産業廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該産業廃棄物の区分に応じ当該産業廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表した炭素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量に、十二分の四十四を乗じて得られる量を算定し、当該産業廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く。)七百九十六
ト イからヘまでに掲げるもののほか、人の活動に伴って発生する二酸化炭素(動植物に由来するものを除く。)であって、総排出量算定期間において排出されたものの量のうち、実測その他適切な方法により得られるもの
二 メタン次に掲げる量を合算する方法
イ 別表第二の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従ってボイラーにおいて使用された当該燃料の量(キログラムで表した量をいう。)に、当該燃料の区分に応じ当該燃料の一キログラム当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第三欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 別表第三の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従ってガス機関又はガソリン機関(航空機、自動車又は船舶に用いられるものを除く。次号ハにおいて同じ。)において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として同表の第五欄に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
ハ 別表第四の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従って家庭用機器(こんろ、湯沸器、ストーブその他の一般消費者が通常生活の用に供する機械器具をいう。次号ニにおいて同じ。)において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として同表の第五欄に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
ニ 次に掲げる自動車ごとに、総排出量算定期間における当該自動車の走行距離(キロメートルで表した走行距離をいう。)に、当該自動車の区分に応じ当該自動車の一キロメートル当たりの走行に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該自動車ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)又は小型自動車(同条に規定する小型自動車(二輪の小型自動車を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、人の運送の用に供するもので乗車定員十人以下のもの〇・〇〇〇〇一〇
(2) ガソリンを燃料とする普通自動車又は小型自動車のうち、人の運送の用に供するもので乗車定員十一人以上のもの〇・〇〇〇〇三五
(3) ガソリンを燃料とする軽自動車(道路運送車両法第三条に規定する軽自動車(二輪の軽自動車を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、人の運送の用に供するもの〇・〇〇〇〇一〇
(4) ガソリンを燃料とする普通自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの〇・〇〇〇〇三五
(5) ガソリンを燃料とする小型自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの〇・〇〇〇〇一五
(6) ガソリンを燃料とする軽自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの〇・〇〇〇〇一一
(7) ガソリンを燃料とする普通自動車、小型自動車又は軽自動車のうち、散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特種の用途に供するもの〇・〇〇〇〇三五
(8) 軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車のうち、人の運送の用に供するもので乗車定員十人以下のもの〇・〇〇〇〇〇二〇
(9) 軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車のうち、人の運送の用に供するもので乗車定員十一人以上のもの〇・〇〇〇〇一七
(10) 軽油を燃料とする普通自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの〇・〇〇〇〇一五
(11) 軽油を燃料とする小型自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの〇・〇〇〇〇〇七六
(12) 軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車のうち、散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特種の用途に供するもの〇・〇〇〇〇一三
ホ 次に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従って本邦の各港間のみを航行する船舶において使用された当該燃料の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該燃料の区分に応じ当該燃料の一キロリットル当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
ヘ 次に掲げる家畜ごとに、総排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭当たりの、一年間においてその体内から排出されるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数に当該総排出量算定期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
ト 次に掲げる家畜ごとに、総排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭羽数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭又は一羽当たりの、一年間において排せつされるそのふん尿から発生するキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数に当該総排出量算定期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
チ 総排出量算定期間において稲を栽培するために耕作された水田の面積(平方メートルで表した面積をいう。)に、当該水田の一平方メートル当たりの耕作に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として〇・〇一六を乗じて得られる量
リ 総排出量算定期間において放牧された牛の平均的な頭数に、当該牛の一頭当たりの、一年間において排せつされるそのふん尿から発生するキログラムで表したメタンの量として一・三に当該総排出量算定期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量
ヌ 次に掲げる植物性の物ごとに、総排出量算定期間において焼却された当該植物性の物の量(キログラムで表した量をいう。)に、当該植物性の物の区分に応じ当該植物性の物の一キログラム当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該植物性の物ごとに算定した量を合算して得られる量
ル 次に掲げる廃棄物ごとに、総排出量算定期間において埋立処分が行われた当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの、埋立処分後の分解に伴い排出されると見込まれるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
ヲ 次に掲げる施設ごとに、総排出量算定期間において当該施設において処理された下水又はし尿(以下「下水等」という。)の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該施設の区分に応じ当該施設における下水等の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 終末処理場(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場をいう。以下同じ。)〇・〇〇〇八八
(2) し尿処理施設(廃棄物処理法第八条第一項に規定するし尿処理施設をいう。以下同じ。)〇・〇三八
ワ 総排出量算定期間における浄化槽(浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号に規定する浄化槽をいう。次号カにおいて同じ。)の処理対象人員に、当該浄化槽における一年間において一人当たりのし尿及び雑排水の処理に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として〇・五九に当該総排出量算定期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量
カ 次に掲げる施設ごとに、総排出量算定期間において当該施設において焼却された一般廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該施設の区分に応じ当該施設における一般廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
ヨ 次に掲げる産業廃棄物ごとに、総排出量算定期間において焼却された当該産業廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該産業廃棄物の区分に応じ当該産業廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該産業廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
タ イからヨまでに掲げるもののほか、人の活動に伴って発生するメタンであって、総排出量算定期間において排出されたものの量のうち、実測その他適切な方法により得られるもの
三 一酸化二窒素次に掲げる量を合算する方法
イ 別表第五の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従ってボイラーにおいて使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として同表の第五欄に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 別表第六の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従ってディーゼル機関(自動車、鉄道車両又は船舶に用いられるものを除く。)において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として同表の第五欄に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
ハ 別表第三の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従ってガス機関又はガソリン機関において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として同表の第六欄に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
ニ 別表第四の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従って家庭用機器において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として同表の第六欄に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
ホ 前号ニ(1)から(12)までに掲げる自動車ごとに、総排出量算定期間における当該自動車の走行距離(キロメートルで表した走行距離をいう。)に、当該自動車の区分に応じ当該自動車の一キロメートル当たりの走行に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該自動車ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 前号ニ(1)に掲げる自動車〇・〇〇〇〇二九
(2) 前号ニ(2)に掲げる自動車〇・〇〇〇〇四一
(3) 前号ニ(3)に掲げる自動車〇・〇〇〇〇二二
(4) 前号ニ(4)に掲げる自動車〇・〇〇〇〇三九
(5) 前号ニ(5)に掲げる自動車〇・〇〇〇〇二六
(6) 前号ニ(6)に掲げる自動車〇・〇〇〇〇二二
(7) 前号ニ(7)に掲げる自動車〇・〇〇〇〇三五
(8) 前号ニ(8)に掲げる自動車〇・〇〇〇〇〇七
(9) 前号ニ(9)に掲げる自動車〇・〇〇〇〇二五
(10) 前号ニ(10)に掲げる自動車〇・〇〇〇〇一四
(11) 前号ニ(11)に掲げる自動車〇・〇〇〇〇〇九
(12) 前号ニ(12)に掲げる自動車〇・〇〇〇〇二五
ヘ 次に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従って本邦の各港間のみを航行する船舶において使用された当該燃料の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該燃料の区分に応じ当該燃料の一キロリットル当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
ト 総排出量算定期間において麻酔剤として使用された一酸化二窒素の量(キログラムで表した量をいう。)
チ 次に掲げる家畜ごとに、総排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭羽数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭又は一羽当たりの、一年間において排せつされるそのふん尿から発生するキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数に当該総排出量算定期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
リ 次に掲げる耕地ごとに、総排出量算定期間において当該耕地において使用された化学肥料に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該耕地の区分に応じ当該耕地における窒素の一トン当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該耕地ごとに算定した量を合算して得られる量
ヌ 次に掲げる農作物ごとに、総排出量算定期間において当該農作物の栽培のために使用された肥料(化学肥料を除く。)に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該農作物の区分に応じ当該農作物の栽培における窒素の一トン当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該農作物ごとに算定した量を合算して得られる量
ル 総排出量算定期間において放牧された牛の平均的な頭数に、当該牛の一頭当たりの、一年間において排せつされるそのふん尿から発生するキログラムで表した一酸化二窒素の量として〇・一八に当該総排出量算定期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量
ヲ 次に掲げる植物性の物ごとに、総排出量算定期間において焼却された当該植物性の物の量(キログラムで表した量をいう。)に、当該植物性の物の区分に応じ当該植物性の物の一キログラム当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該植物性の物ごとに算定した量を合算して得られる量
ワ 次に掲げる施設ごとに、総排出量算定期間において当該施設において処理された下水等の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該施設の区分に応じ当該施設における下水等の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
カ 総排出量算定期間における浄化槽の処理対象人員に、当該浄化槽における一年間において一人当たりのし尿及び雑排水の処理に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として〇・〇二三に当該総排出量算定期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量
ヨ 次に掲げる施設ごとに、総排出量算定期間において当該施設において焼却された一般廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該施設の区分に応じ当該施設における一般廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
タ 次に掲げる産業廃棄物ごとに、総排出量算定期間において焼却された当該産業廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該産業廃棄物の区分に応じ当該産業廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該産業廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
(5) 汚泥((4)に掲げるものを除く。)〇・四五
レ イからタまでに掲げるもののほか、人の活動に伴って発生する一酸化二窒素であって、総排出量算定期間において排出されたものの量のうち、実測その他適切な方法により得られるもの
四 第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンそれぞれの物質ごとに、次に掲げる量を合算する方法
イ 総排出量算定期間において使用に供されていた自動車用エアコンディショナー(当該物質が封入されたものに限る。)の台数に、当該自動車用エアコンディショナーの一台当たりに封入されている当該物質のうち一年間に排出されるキログラムで表した当該物質の量として〇・〇一〇に当該総排出量算定期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量
ロ 総排出量算定期間において廃棄された自動車用エアコンディショナーに封入されていた当該物質の量(キログラムで表した量をいう。)から、当該封入されていた物質のうち回収され、及び適正に処理されたものの量(キログラムで表した量をいう。)を控除して得られる量
ハ 次に掲げる製品ごとに、総排出量算定期間において当該製品の使用又は廃棄に伴い排出された当該物質の量(キログラムで表した量をいう。)を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
ニ イからハまでに掲げるもののほか、人の活動に伴って発生する当該物質であって、総排出量算定期間において排出されたものの量のうち、実測その他適切な方法により得られるもの
五 前条各号に掲げるパーフルオロカーボン総排出量算定期間において排出されたそれぞれの物質の量のうち、実測その他適切な方法により得られるものを合算する方法
六 六ふっ化硫黄次に掲げる量を合算する方法
イ 総排出量算定期間において使用に供されていた変圧器、開閉器、遮断器その他の電気機械器具(以下「電気機械器具」という。)に封入されていた六ふっ化硫黄の量(キログラムで表した量をいう。)に、当該電気機械器具に封入されている一キログラム当たりの六ふっ化硫黄のうち一年間に排出されるキログラムで表した六ふっ化硫黄の量として〇・〇〇一に当該総排出量算定期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量
ロ 総排出量算定期間において電気機械器具の点検に伴い排出された六ふっ化硫黄の量(キログラムで表した量をいう。)
ハ 総排出量算定期間において廃棄された電気機械器具に封入されていた六ふっ化硫黄の量(キログラムで表した量をいう。)から、当該封入されていた六ふっ化硫黄のうち回収され、及び適正に処理されたものの量(キログラムで表した量をいう。)を控除して得られる量
ニ イからハまでに掲げるもののほか、人の活動に伴って発生する六ふっ化硫黄であって、総排出量算定期間において排出されたものの量のうち、実測その他適切な方法により得られるもの
2 政府並びに都道府県及び市町村は、その事務及び事業に係る温室効果ガスの排出量の実測等に基づき、前項各号の係数に相当する係数で当該温室効果ガスの排出の程度又は燃料の発熱の程度を示すものとして適切と認められるものを求めることができるときは、同項の規定にかかわらず、同項各号(第一号イ、ハ及びニを除く。)の係数に代えて、当該実測等に基づく係数を用いて、法第二十条第一項の政府実行計画又は法第二十一条第一項の地方公共団体実行計画に係る温室効果ガス総排出量を算定することができる。
第四条 法第二条第五項の政令で定める地球温暖化係数は、次の各号に掲げる温室効果ガスの区分に応じ、当該各号に定める係数とする。
七 一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン三千百七十
十五 一・一・一・二・三・三・三―ヘプタフルオロプロパン三千三百五十
十六 一・一・一・三・三・三―ヘキサフルオロプロパン八千六十
十七 一・一・一・二・三・三―ヘキサフルオロプロパン千三百三十
十八 一・一・一・二・二・三―ヘキサフルオロプロパン千二百十
十九 一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン七百十六
二十 一・一・一・三・三―ペンタフルオロプロパン八百五十八
二十一 一・一・一・三・三―ペンタフルオロブタン八百四
二十二 一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン千六百五十
第五条 法第二十六条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める者(以下「特定排出者」という。)は、次に掲げる者(第十号から第十六号までに掲げる者にあっては、常時使用する従業員の数が二十一人以上である者に限る。)とする。
一 事業所を設置している者であって、その設置している全ての事業所(その者が法第二十六条第二項に規定する連鎖化事業者である場合にあっては、その同項に規定する加盟者が同項に規定する連鎖化事業に係る事業所として設置しているものを含む。次条において同じ。)の原油換算エネルギー使用量(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号。以下「省エネルギー令」という。)第二条第二項に規定する原油換算エネルギー使用量をいう。以下同じ。)の合計量が千五百キロリットル以上であるもの
二 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下この条において「省エネルギー法」という。)第百五条第二項に規定する特定貨物輸送事業者
三 省エネルギー法第百十三条第二項に規定する特定荷主
四 省エネルギー法第百十七条第二項に規定する認定管理統括荷主(第八条第四項において単に「認定管理統括荷主」という。)であって、貨物輸送事業者(省エネルギー法第百三条第一項に規定する貨物輸送事業者をいう。次号において同じ。)に輸送させる貨物の年度の輸送量(省エネルギー令第十二条第一項で定めるところにより算定した貨物の年度の輸送量をいう。同号において同じ。)が三千万トンキロ以上であるもの
五 省エネルギー法第百十七条第二項第二号に規定する管理関係荷主(第八条第七項において単に「管理関係荷主」という。)であって、貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量が三千万トンキロ以上であるもの
六 省エネルギー法第百二十九条第二項に規定する特定旅客輸送事業者
七 省エネルギー法第百三十四条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者(第八条第三項において単に「認定管理統括貨客輸送事業者」という。)であって、輸送能力の合計(省エネルギー令第十五条第一項で定める輸送能力の合計をいう。次号において同じ。)が三百両以上であるもの
八 省エネルギー法第百三十四条第二項第二号に規定する管理関係貨客輸送事業者(第八条第八項において単に「管理関係貨客輸送事業者」という。)であって、輸送能力の合計が三百両以上であるもの
九 省エネルギー法第百四十三条第三項に規定する特定航空輸送事業者
十 二酸化炭素(エネルギー(省エネルギー法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下同じ。)の使用に伴って発生するものを除く。以下この号において同じ。)の排出を伴う事業活動(国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下同じ。)として別表第七の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
十一 メタンの排出を伴う事業活動として別表第八の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるメタンの排出量に二十八を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
十二 一酸化二窒素の排出を伴う事業活動として別表第九の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される一酸化二窒素の排出量に二百六十五を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
十三 第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として別表第十の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該ハイドロフルオロカーボンの排出量に前条第四号から第二十二号までに掲げるハイドロフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第四号から第二十二号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
十四 第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として別表第十一の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該パーフルオロカーボンの排出量に前条第二十三号から第三十一号までに掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第二十三号から第三十一号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
十五 六ふっ化硫黄の排出を伴う事業活動として別表第十二の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される六ふっ化硫黄の排出量に二万三千五百を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
十六 三ふっ化窒素の排出を伴う事業活動として別表第十三の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される三ふっ化窒素の排出量に一万六千百を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
第六条 法第二十六条第一項の政令で定める規模以上の事業所は、次に掲げる事業所とする。
一 前条第一号に掲げる者が設置している事業所のうち、原油換算エネルギー使用量が千五百キロリットル以上であるもの
二 前条第十号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第七の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生するものを除く。)の排出量に一を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
三 前条第十一号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第八の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるメタンの排出量に二十八を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
四 前条第十二号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第九の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される一酸化二窒素の排出量に二百六十五を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
五 前条第十三号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第十の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンの排出量に第四条第四号から第二十二号までに掲げるハイドロフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第四号から第二十二号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
六 前条第十四号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第十一の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンの排出量に第四条第二十三号から第三十一号までに掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第二十三号から第三十一号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
七 前条第十五号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第十二の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される六ふっ化硫黄の排出量に二万三千五百を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
八 前条第十六号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第十三の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される三ふっ化窒素の排出量に一万六千百を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
第七条 法第二十六条第三項の政令で定める方法は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素次に掲げる特定排出者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法
イ 第五条第一号に掲げる者次に掲げる量を環境省令・経済産業省令で定めるところにより合算する方法
(1) 算定排出量算定期間(法第二十六条第一項に規定する主務省令で定める期間をいう。以下同じ。)において事業活動に伴い燃料として使用された都市ガスの量(千立方メートルで表した量をいう。)に、当該都市ガスの千立方メートル当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(2) 環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間において事業活動に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗ずる方法により算定される量
(3) 算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(4) 環境省令・経済産業省令で定める熱ごとに、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された当該熱の量(ギガジュールで表した量をいう。)に、当該熱の区分に応じ当該熱の一ギガジュール当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗ずる方法により算定される量
ロ 第五条第二号から第八号までに掲げる者次に掲げる量を合算する方法
(1) 算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴い燃料として使用された都市ガスの量(千立方メートルで表した量をいう。)に、当該都市ガスの千立方メートル当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(2) 環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
(3) 算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ 第五条第九号に掲げる者次に掲げる量を合算する方法
(1) 算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴い燃料として使用された都市ガスの量(千立方メートルで表した量をいう。)に、当該都市ガスの千立方メートル当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(2) 環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
二 二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。)別表第七の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
三 メタン別表第八の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
四 一酸化二窒素別表第九の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
五 第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンそれぞれの物質ごとに、別表第十の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
六 第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンそれぞれの物質ごとに、別表第十一の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
七 六ふっ化硫黄別表第十二の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
八 三ふっ化窒素別表第十三の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
2 特定排出者は、その事業活動に伴う前項各号に掲げる物質の排出量を実測その他環境省令・経済産業省令で定める方法により算定することができるときは、同項の規定にかかわらず、同項各号(第一号イ(1)、(3)及び(4)、ロ(1)及び(3)並びにハ(1)を除く。)に掲げる方法に代えて、当該実測その他環境省令・経済産業省令で定める方法を用いて、法第二十六条第三項の温室効果ガス算定排出量を算定することができる。
3 特定排出者は、その事業活動に伴う二酸化炭素の量の全部又は一部を大気中に排出せずに回収し燃料の製造の用に供した場合その他環境省令・経済産業省令で定める場合においては、法第二十六条第三項の温室効果ガス算定排出量の算定に当たり、第一項第一号イ(1)及び(2)並びに第二号並びに前項の規定により得られる二酸化炭素の量から、当該回収され、及び適正に処理された二酸化炭素の量を環境省令・経済産業省令で定めるところにより控除することができる。
第八条 法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十六条第一項(同法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十八条第一項(同法第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第三十一条第二項に規定する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで及び第六十四条の規定の適用については、法第三十四条第一項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで及び第六十四条の規定の適用については、法第三十四条第一項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3 法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百七条第一項(同法第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十一条第一項(同法第百四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十五条第一項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで及び第六十四条の規定の適用については、法第三十四条第一項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4 法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十五条第一項(同法第百二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括荷主にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで及び第六十四条の規定の適用については、法第三十四条第一項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5 法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第三十一条第二項第二号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。)であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで及び第六十四条の規定の適用については、法第三十四条第二項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6 法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項の規定による報告のうち管理関係事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで及び第六十四条の規定の適用については、法第三十四条第二項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7 法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち管理関係荷主であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで及び第六十四条の規定の適用については、法第三十四条第二項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
8 法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで及び第六十四条の規定の適用については、法第三十四条第二項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九条 法第三十六条の五第三項の政令で定める倍数は、一とする。
第十条 法第四十九条第二項第五号の政令で定める事項は、国際協力排出削減量についての処分の制限に関する事項とする。
第十一条 法第五十五条の記録(以下「信託の記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の環境大臣及び経済産業大臣に対する申請により行う。
一 信託の委託者(以下「委託者」という。)から信託の受託者(以下「受託者」という。)への国際協力排出削減量の移転により当該国際協力排出削減量が信託財産に属することとなる場合委託者
二 受託者の変更により信託財産に属する国際協力排出削減量が信託法(平成十八年法律第百八号)第六十二条第一項に規定する新受託者(以下「新受託者」という。)に移転することとなる場合同法第五十九条第一項に規定する前受託者(以下「前受託者」という。)
2 前項の申請をする者は、当該申請において、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を示さなければならない。
二 当該申請に係る国際協力排出削減量の数量及び識別番号
三 委託者、受託者及び信託の受益者(以下「受益者」という。)の氏名又は名称及び住所又は居所
四 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
五 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
六 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
七 信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
八 信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
九 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託であるときは、その旨
3 第一項の申請において、前項第四号から第八号までに掲げる事項のいずれかを示したときは、同項第三号の受益者(同項第六号に掲げる事項を示した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を示すことを要しない。
4 環境大臣及び経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、法第四十九条第二項第四号の信託財産である旨の記録として、第二項第二号から第十三号までに掲げる事項を記録するものとする。
第十二条 前条第一項第三号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の記録を申請することができる。
2 受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る国際協力排出削減量が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。
第十三条 第十一条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記録の申請は、同号に規定する移転に係る国際協力排出削減量の振替の申請と同時にしなければならない。
第十四条 信託の記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の環境大臣及び経済産業大臣に対する申請により行う。
一 国際協力排出削減量の移転により当該国際協力排出削減量が信託財産に属さないこととなる場合受託者
二 受託者の変更により信託財産に属する国際協力排出削減量が新受託者に移転することとなる場合前受託者
三 国際協力排出削減量を固有財産に帰属させることにより当該国際協力排出削減量が信託財産に属さないこととなる場合受託者及び受益者
2 前項の申請をする者は、当該申請において、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を示さなければならない。
二 当該申請に係る国際協力排出削減量の数量及び識別番号
第十五条 前条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記録の抹消の申請は、同号に規定する移転に係る国際協力排出削減量の振替の申請と同時にしなければならない。
第十六条 受託者の変更があった場合においては、前受託者は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、信託財産に属する国際協力排出削減量について新受託者への移転に係る振替の申請(以下この条において「国際協力排出削減量振替申請」という。)をするのと同時に、当該国際協力排出削減量について、第十一条第一項第二号及び第十四条第一項第二号の規定による申請(以下この条において「受託者変更記録等申請」という。)をしなければならない。 この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。
2 信託法第五十六条第一項(第五号及び第七号に係る部分を除くものとし、公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により受託者の任務が終了した場合において、新受託者が就任したときは、新受託者も、国際協力排出削減量振替申請及び受託者変更記録等申請をすることができる。 この場合においては、受託者変更記録等申請は、国際協力排出削減量振替申請と同時にしなければならない。
3 前項の場合においては、第一項後段の規定を準用する。
第十七条 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があったとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の記録の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。
第十八条 裁判所書記官は、信託の変更を命ずる裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の記録の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。
第十九条 前二条に規定するもののほか、第十一条第二項第三号から第十三号までに掲げる事項について変更があったときは、受託者は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、信託の記録の変更を申請しなければならない。
第二十条 法第六十二条各号に掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料(以下「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 法第五十条第三項の法人等保有口座の開設の申請をする者一万四千四百円
二 法第五十二条第二項の振替の申請をする者二千五百円
三 法第五十七条の二の書面の交付を請求する者千二百円
2 前項各号で定める手数料は、申請書に収入印紙を貼って納付する方法その他環境省令・経済産業省令で定める方法により納付しなければならない。
3 環境大臣及び経済産業大臣は、第一項第二号に掲げる者が政府保有口座に無償で国際協力排出削減量を移転する場合には、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、当該振替の申請に係る手数料を免除することができる。
第二十一条 法第六十四条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、次の表の上欄に掲げる規定に基づくものについては、同欄に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる区域又は場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務局長又は福岡財務支局長に委任するものとする。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。