内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二十三号)附則第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(以下「保険料額改正法」という。)附則第二項に規定する政令で定める額は、平成十一年四月以後の月分の国民年金の保険料について、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 保険料額改正法による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第九条第一項に規定する保険料の額について国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第九条第二項又は第三項の規定の例により算定した額
二 保険料額改正法による改正後の平成六年改正法附則第九条に規定する保険料の額について国民年金法施行令第九条第二項又は第三項の規定の例により算定した額
前項の規定により国民年金法施行令第九条第三項の規定の例による場合においては、平成十一年四月一日に国民年金の被保険者の資格を喪失したものとみなすものとする。
社会保険庁長官は、第一項に規定する額を告示するものとする。