内閣は、職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)附則第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条中職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項の改正規定の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の職業能力開発促進法第十六条第一項又は第二項の規定により国又は都道府県が設置している職業能力開発短期大学校のうち、国が設置しているものであって労働大臣が定めて告示するものは改正法第一条の規定による改正後の職業能力開発促進法第十五条の六第一項第三号に掲げる職業能力開発大学校となるものとし、その他のものは同項第二号に掲げる職業能力開発短期大学校となるものとする。