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平成十一年政令第六十五号
当せん金付証票法第六条第一項の金融機関を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 当せん金付証票法第六条第一項の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

信用金庫及び信用金庫連合会

労働金庫及び労働金庫連合会

信用協同組合及び信用協同組合連合会

農業協同組合及び農業協同組合連合会

漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

農林中央金庫

保険会社及び保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等

附則

この政令は、当せん金付証票法の一部を改正する法律(平成十年法律第百四十号)の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。