第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、国立研究開発法人水産研究・教育機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人水産研究・教育機構とする。
(機構の目的)第三条 国立研究開発法人水産研究・教育機構(以下「機構」という。)は、水産に関する技術の向上に寄与するための試験及び研究等を行うとともに、さけ類及びます類のふ化及び放流を行うほか、水産業を担う人材の育成を図るための水産に関する学理及び技術の教授を行うことを目的とする。
2 機構は、前項に規定するもののほか、海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第三条第一項に規定する海洋水産資源の開発及び利用の合理化(以下「海洋水産資源の開発及び利用の合理化」という。)のための調査等を行うことを目的とする。 (国立研究開発法人)第四条 機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。
(事務所)第五条 機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。
(資本金)第六条 機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 3 機構は、前項又は附則第六条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。第二章 役員及び職員
(役員)第七条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 機構に、役員として、理事六人以内を置くことができる。 (理事の職務及び権限等)第八条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 理事のうちから理事長が指名する者一人は、第十二条第一項第一号の業務(同項第五号の業務に係る研究に限る。)及び同項第五号の業務並びにこれらに附帯する業務について、理事長の定めるところにより、機構を代表する。 3 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 4 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。 (理事の任期)第九条 理事の任期は、二年とする。
(役員及び職員の秘密保持義務)第十条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)第十一条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務等
(業務の範囲)第十二条 機構は、第三条第一項の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 水産に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。
二 水産に関する試験及び研究に必要な種苗及び標本の生産及び配布を行うこと。
三 栽培漁業に関する技術の開発を行うこと。
四 さけ類及びます類のふ化及び放流(個体群の維持のためのものに限る。)を行うこと。
五 水産に関する学理及び技術の教授を行うこと。
六 第一号から第三号までの業務に関し、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、第三条第二項の目的を達成するため、次の業務を行う。一 海洋の新漁場における漁業生産の企業化その他の海洋水産資源の開発及び利用の合理化のための調査を行うこと(次号に掲げるものを除く。)。
二 海洋の漁場における新漁業生産方式の企業化のための調査を行うこと。
三 海洋水産資源の開発及び利用の合理化に関する情報及び資料の収集及び提供を行うこと。
四 第一号及び第二号の業務に関し、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
五 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
3 前項第二号の規定による調査は、漁業を営む者又はその団体のみではその新漁業生産方式の企業化を図ることが著しく困難である場合に限り、行うことができる。 4 機構は、第一項及び第二項に規定する業務のほか、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第三十二条第一項の規定による立入り、質問、検査及び収去を行う。 (調査結果の公表等)第十三条 機構は、海洋の新漁場における漁業生産の企業化のための調査について、農林水産省令で定めるところにより、当該調査の結果を農林水産大臣に報告するとともに、その概要を公表しなければならない。
(株式等の取得及び保有)第十三条の二 機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
(区分経理)第十四条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第十二条第一項及び第四項に規定する業務
二 第十二条第二項に規定する業務
(積立金の処分)第十五条 機構は、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十二条第一項、第二項及び第四項に規定する業務の財源に充てることができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 3 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。第四章 雑則
(緊急時の要請)第十六条 農林水産大臣は、水産動植物に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合において、当該被害の拡大又は発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十二条第一項第一号及び第三号に掲げる業務のうち必要な試験及び研究、調査、分析、鑑定又は技術の開発を実施すべきことを要請することができる。
2 機構は、前項の規定による農林水産大臣の要請があったときは、速やかにその要請された試験及び研究、調査、分析、鑑定又は技術の開発を実施しなければならない。 (主務大臣等)第十七条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。
第五章 罰則
第十八条 第十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二 第十五条第一項の規定により農林水産大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条 センターの成立の際現に農林水産省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、センターの成立の日において、センターの相当の職員となるものとする。
第三条 センターの成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、センターの成立の日において引き続きセンターの職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、センターの成立の日の前日において農林水産大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、センターの成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、センターの成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。 この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、センターの成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(センターの職員となる者の職員団体についての経過措置)
第四条 センターの成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、センターの成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。 この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。 前項の規定により法人である労働組合となったものは、センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。 第一項の規定により労働組合となったものについては、センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第五条 センターの成立の際、第十条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、センターの成立の時においてセンターが承継する。 前項の規定によりセンターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物、船舶その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第六条 前条に規定するもののほか、政府は、センターの成立の時において現に建造中の船舶で政令で定めるものをセンターに追加して出資するものとする。 前項の規定により政府が出資の目的とする船舶の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(国有財産の無償貸付け)
第七条 国は、センターの成立の際現に附則第二条に規定する政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産をいう。)であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、センターの用に供するため、センターに無償で貸し付けることができる。
(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一二年五月二六日法律第八四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月四日法律第一三一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。 ただし、次条から附則第五条まで及び附則第八条の規定は、同年四月一日から施行する。
(国の権利及び義務の承継等)
第二条 この法律の施行の際、この法律による改正後の独立行政法人水産総合研究センター法(以下「新法」という。)第十条第一項第三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、この法律の施行の時において独立行政法人水産総合研究センター(以下「センター」という。)が承継する。 前項の規定によりセンターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、その承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。 この場合において、センターは、その額により資本金を増加するものとする。 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(国有財産の無償使用)
第三条 農林水産大臣は、施行日の前日において現に栽培漁業に関する技術の開発の用に供されている国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産をいう。)であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、センターの用に供するため、センターに無償で使用させることができる。
(開発センターの持分の払戻しの禁止の特例)
第四条 海洋水産資源開発センター(以下「開発センター」という。)は、海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第十七条第一項の規定にかかわらず、開発センターの解散の日の前日までに、開発センターに出資した政府以外の者に対し、当該持分に係る出資額に相当する金額により持分の払戻しをするものとする。 この場合において、開発センターは、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(開発センターの解散並びにその資産及び債務の承継等)
第五条 開発センターは、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時においてセンターが承継する。 この法律の施行の際現に開発センターが有する資産のうち、センターがその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。 開発センターの平成十五年四月一日に始まる事業年度は、開発センターの解散の日の前日に終わるものとし、当該事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、センターが従前の例により行うものとする。 第一項の規定によりセンターが開発センターの資産及び債務を承継したときは、その承継の時において、センターが承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。 この場合において、センターは、その額により資本金を増加するものとする。 附則第二条第三項及び第四項の規定は、前項の資産の価額について準用する。 第一項の規定により開発センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(開発センターの役職員であった組合員に係る国家公務員共済組合法の規定の適用の特例)
第六条 施行日の前日において健康保険組合(開発センターの事業所又は事務所を健康保険法(大正十一年法律第七十号)第十七条第一項に規定する設立事業所とする健康保険組合をいう。以下この項において同じ。)の被保険者であった者で開発センターの役員又は職員であったもののうち、施行日に農林水産省共済組合(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により農林水産省に属する職員(同法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)及びその所管する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の職員をもって組織された国家公務員共済組合をいう。以下同じ。)の組合員となった者(センターの役員又は職員となった者に限る。)に係る施行日以後の給付に係る国家公務員共済組合法の短期給付に関する規定及び同法第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、施行日前の健康保険組合の被保険者であった間(開発センターの役員又は職員であった間に限る。)農林水産省共済組合の組合員であったものとみなし、その者が施行日前に健康保険法による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、国家公務員共済組合法に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。 この法律の施行の際前項に規定する者のうち健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができた者であって、同一の傷病について国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができるものに係る同条第二項の規定の適用については、当該健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。
(開発センターの役職員であった被保険者に係る厚生年金保険法の規定の適用の特例)
第七条 施行日の前日において厚生年金基金(開発センターの事業所又は事務所を公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百十七条第三項に規定する設立事業所とする厚生年金基金をいう。以下この条において同じ。)の加入員である厚生年金保険の被保険者であった者(開発センターの役員又は職員であった者に限る。)で施行日に農林水産省共済組合の組合員となった者(センターの役員又は職員となった者に限る。)のうち、施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(厚生年金基金の加入員である厚生年金保険の被保険者であった期間(開発センターの役員又は職員であった期間に限る。)に係るものに限る。)及び国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者に係る被保険者期間(農林水産省共済組合の組合員である期間(国立研究開発法人水産総合研究センター又は国立研究開発法人水産研究・教育機構の役員又は職員である期間に限る。)に係るものに限り、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七条第一項の規定により同項に規定する第二号厚生年金被保険者期間とみなされた同法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(農林水産省共済組合の組合員であった期間(センター又は国立研究開発法人水産総合研究センターの役員又は職員であった期間に限る。)に係るものに限る。)を含む。)がいずれも四十四年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が四十四年以上となるものに係る厚生年金保険法附則第九条の三第一項又は第三項の規定の適用については、その者は、国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者に係る被保険者期間が四十四年以上である者とみなす。
(協会の資産及び債務の承継並びにその解散等)
第八条 昭和三十八年四月二十六日に設立された社団法人日本栽培漁業協会(以下「協会」という。)は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間において、その定款で定めるところにより、センターに対し、センターにおいてその資産及び債務を承継すべき旨を申し出ることができる。 センターは、前項の規定による申出があったときは、遅滞なく、農林水産大臣に認可を申請しなければならない。 前項の認可があったときは、協会の資産及び債務は、当該認可の日(当該認可が施行日前にあったときは、施行日)においてセンターに承継されるものとし、協会は、その承継の時において、解散するものとする。 この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。 前項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(協会の役職員であった組合員に係る国家公務員共済組合法の規定の適用の特例)
第九条 前条第三項の規定による協会の解散の日の前日において健康保険法第五条第一項に規定する政府の管掌する健康保険の被保険者であった者で協会の役員又は職員であったもののうち、当該解散の日に農林水産省共済組合の組合員となった者(センターの役員又は職員となった者に限る。)については附則第六条の規定を、当該解散の日の前日において厚生年金保険の被保険者であった者で協会の役員又は職員であったもののうち、当該解散の日に農林水産省共済組合の組合員となった者(センターの役員又は職員となった者に限る。)については附則第七条の規定を準用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為及び附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一五年六月一八日法律第九七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則(平成一六年六月一八日法律第一二六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一六年六月二三日法律第一三〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一七年六月一七日法律第六四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。 ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年六月一七日法律第六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。 ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日法律第二六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、附則第九条第二項及び第三項、第十七条第二項並びに第二十三条の規定は、公布の日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条 この法律の施行の際現に独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人食品総合研究所及び独立行政法人さけ・ます資源管理センターの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれ、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所(以下「農業者大学校等」という。)の職員にあっては独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の、独立行政法人さけ・ます資源管理センターの職員にあっては独立行政法人水産総合研究センターの職員となるものとする。 この法律の施行の際現に独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、引き続きそれぞれの独立行政法人(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構にあっては、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構)の職員となるものとする。
第三条 前条の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所(以下「施行日後の研究機構等」という。)の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、当該施行日後の研究機構等の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第四条 附則第二条の規定により施行日後の研究機構等の職員となる者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。 施行日後の研究機構等は、前項の規定の適用を受けた当該施行日後の研究機構等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該施行日後の研究機構等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。 施行日の前日の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人食品総合研究所、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人さけ・ます資源管理センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所(以下「施行日前の研究機構等」という。)に職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて施行日後の研究機構等の職員となり、かつ、引き続き当該施行日後の研究機構等(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号。以下この項において「平成二十七年整備法」という。)第二条の規定による改正前の国立研究開発法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号)第二条の国立研究開発法人水産総合研究センター及び国立研究開発法人水産研究・教育機構、平成二十七年整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業生物資源研究所、同項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業環境技術研究所、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター並びに森林法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十四号)第五条の規定による改正前の国立研究開発法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)第二条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備機構を含む。以下この項において同じ。)の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該施行日後の研究機構等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。 ただし、その者が当該施行日後の研究機構等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。 施行日後の研究機構等は、施行日の前日に施行日前の研究機構等の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて施行日後の研究機構等の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該施行日後の研究機構等を退職したものであって、その退職した日まで当該施行日前の研究機構等の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
(国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)
第五条 施行日前に施行日前の研究機構等を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人さけ・ます資源管理センター及び独立行政法人水産大学校を退職した者にあっては国立研究開発法人水産研究・教育機構の、独立行政法人家畜改良センターを退職した者にあっては独立行政法人家畜改良センターの、独立行政法人国際農林水産業研究センターを退職した者にあっては国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの、独立行政法人森林総合研究所及び独立行政法人林木育種センターを退職した者にあっては国立研究開発法人森林研究・整備機構の理事長は、同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。
(労働組合についての経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。次条において「特労法」という。)第四条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により施行日後の研究機構等の職員となる者であるものは、この法律の施行の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。 この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。 前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。 第一項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して六十日を経過する日までは、同法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(不当労働行為の申立て等についての経過措置)
第七条 施行日前に特労法第十八条の規定に基づき施行日前の研究機構等がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の研究機構等とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第三章(第十二条から第十六条までの規定を除く。)及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。
(独立行政法人さけ・ます資源管理センターの解散等)
第十六条 独立行政法人さけ・ます資源管理センターは、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人水産総合研究センターが承継する。 この法律の施行の際現に独立行政法人さけ・ます資源管理センターが有する権利のうち、独立行政法人水産総合研究センターがその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。 独立行政法人さけ・ます資源管理センターの平成十八年三月三十一日に終わる事業年度における業務の実績についての通則法第三十二条第一項の規定による評価及び同日に終わる中期目標の期間における業務の実績についての通則法第三十四条第一項の規定による評価は、独立行政法人水産総合研究センターが受けるものとする。 この場合において、通則法第三十二条第三項(通則法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び勧告は、独立行政法人水産総合研究センターに対してなされるものとする。 独立行政法人さけ・ます資源管理センターの平成十八年三月三十一日に終わる中期目標の期間に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表は、独立行政法人水産総合研究センターが行うものとする。 独立行政法人さけ・ます資源管理センターの平成十八年三月三十一日に終わる事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、独立行政法人水産総合研究センターが行うものとする。 独立行政法人さけ・ます資源管理センターの平成十八年三月三十一日に終わる事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、独立行政法人水産総合研究センターが行うものとする。 前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、独立行政法人水産総合研究センターが行うものとする。 この場合において、附則第二十一条の規定による廃止前の独立行政法人さけ・ます資源管理センター法(平成十一年法律第百九十号。次条第一項において「旧さけ・ます資源管理センター法」という。)第十一条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人水産総合研究センターの平成十八年四月一日に始まる」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号)第十一条第一項及び第二項」とする。 第一項の規定により独立行政法人さけ・ます資源管理センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(独立行政法人水産総合研究センターへの出資)
第十七条 前条第一項の規定により独立行政法人水産総合研究センターが独立行政法人さけ・ます資源管理センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、独立行政法人水産総合研究センターが承継する資産の価額(同条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧さけ・ます資源管理センター法第十一条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から独立行政法人水産総合研究センターに対し出資されたものとする。 この場合において、独立行政法人水産総合研究センターは、その額により資本金を増加するものとする。 附則第九条第二項及び第三項の規定は、前項の資産の価額について準用する。
(独立行政法人水産総合研究センターによる国有財産の無償使用)
第十八条 農林水産大臣は、この法律の施行の際現に独立行政法人さけ・ます資源管理センターに使用されている国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産をいう。)であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、独立行政法人水産総合研究センターの用に供するため、独立行政法人水産総合研究センターに無償で使用させることができる。
(独立行政法人水産総合研究センターが権利を承継する場合における非課税)
第十九条 附則第十六条第一項の規定により独立行政法人水産総合研究センターが権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
(罰則に関する経過措置)
第二十二条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一九年三月三〇日法律第八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月二六日法律第九五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二四年八月二二日法律第六三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二五年六月二六日法律第六三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二六年六月一三日法律第六七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(課税の特例)
第二十七条 新通則法第一条第一項に規定する個別法及び新通則法第四条第二項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第二条第一項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。
(処分等の効力)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則(平成二七年九月一八日法律第七〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(水産大学校の解散等)
第九条 独立行政法人水産大学校(以下「水産大学校」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において国立研究開発法人水産研究・教育機構(以下「研究・教育機構」という。)が承継する。 この法律の施行の際現に水産大学校が有する権利のうち、研究・教育機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。 水産大学校の平成二十八年三月三十一日に終わる事業年度及び中期目標の期間における業務の実績についての通則法第三十二条第一項の規定による評価は、研究・教育機構が受けるものとする。 この場合において、同条第二項の規定による報告書の提出及び公表は研究・教育機構が行うものとし、同条第四項前段の規定による通知及び同条第六項の規定による命令は研究・教育機構に対してなされるものとする。 水産大学校の平成二十八年三月三十一日に終わる事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条第一項の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、研究・教育機構が行うものとする。 水産大学校の平成二十八年三月三十一日に終わる事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、研究・教育機構が行うものとする。 前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、研究・教育機構が従前の例により行うものとする。 この場合において、附則第十四条の規定による廃止前の独立行政法人水産大学校法(平成十一年法律第百九十一号。次条第一項において「旧水産大学校法」という。)第十二条第一項中「当該中期目標の期間の次の中期目標」とあるのは「国立研究開発法人水産研究・教育機構の平成二十八年四月一日に始まる中長期目標」と、「第三十条第一項」とあるのは「第三十五条の五第一項」と、「中期計画」とあるのは「中長期計画」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中長期目標の期間における国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)第十二条第一項、第二項及び第四項」とする。 第一項の規定により水産大学校が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(研究・教育機構への出資)
第十条 前条第一項の規定により研究・教育機構が水産大学校の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、研究・教育機構が承継する資産の価額(同条第七項の規定により読み替えられた旧水産大学校法第十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から研究・教育機構に対し出資されたものとする。 この場合において、研究・教育機構は、その額により資本金を増加するものとする。 附則第三条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する資産の価額について準用する。
(研究・教育機構が権利を承継する場合における非課税)
第十一条 附則第九条第一項の規定により研究・教育機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
(水産大学校の職員から引き続き研究・教育機構の職員となった者の退職手当の取扱い)
第十二条 研究・教育機構は、施行日の前日に水産大学校の職員として在職する者(平成十八年整備法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて研究・教育機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を研究・教育機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。 ただし、その者が平成十八年整備法の施行の日以後に水産大学校を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。 施行日の前日に水産大学校の職員として在職する者(平成十八年整備法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者であって、平成十八年整備法の施行の日以後引き続き水産大学校の職員として在職する者に限る。)が、引き続いて研究・教育機構の職員となり、かつ、引き続き研究・教育機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の平成十八年整備法の施行の日以後の水産大学校の職員としての在職期間及び研究・教育機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。 ただし、その者が同日以後に水産大学校又は研究・教育機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
(研究・教育機構の役員又は職員についての通則法の適用)
第十三条 研究・教育機構の役員又は職員についての通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第一項、第二項第一号及び第四号並びに第六項並びに第五十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(罰則に関する経過措置)
第十六条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二八年五月二〇日法律第四四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年一二月一四日法律第九四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第三十五条 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日