第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、文部科学省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
第二章 文部科学省の設置並びに任務及び所掌事務
第一節 文部科学省の設置
(設置)第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、文部科学省を設置する。
2 文部科学省の長は、文部科学大臣とする。第二節 文部科学省の任務及び所掌事務
(任務)第三条 文部科学省は、教育の振興及び生涯学習の推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成、学術の振興、科学技術の総合的な振興並びにスポーツ及び文化に関する施策の総合的な推進を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、文部科学省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。 3 文部科学省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。 (所掌事務)第四条 文部科学省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関すること。
二 生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。
三 地方教育行政に関する制度の企画及び立案並びに地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
四 地方教育費に関する企画に関すること。
五 地方公務員である教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱いに関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
六 地方公務員である教育関係職員の福利厚生に関すること。
七 初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における教育をいう。以下同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
八 初等中等教育のための補助に関すること。
九 初等中等教育の基準の設定に関すること。
十 教科用図書の検定に関すること。
十一 教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。)において使用する教科用図書の無償措置に関すること。
十二 学校保健(学校における保健教育及び保健管理をいう。)、学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。)及び学校給食に関すること。
十二の二 公認心理師に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
十三 教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること。
十四 海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。
十五 大学及び高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
十六 大学及び高等専門学校における教育のための補助に関すること。
十七 大学及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること。
十八 大学及び高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
十九 大学の入学者の選抜及び学位の授与に関すること。
二十 学生及び生徒の奨学、厚生及び補導に関すること。
二十一 外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外への留学生の派遣に関すること。
二十二 政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
二十三 専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
二十四 専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること。
二十五 国立大学(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第二項に規定する国立大学をいう。)及び大学共同利用機関(同条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。)における教育及び研究に関すること。
二十六 国立高等専門学校(独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第三条に規定する国立高等専門学校をいう。)における教育に関すること。
二十七 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構における学術研究及び教育に関すること。
二十八 私立学校に関する行政の制度の企画及び立案並びにこれらの行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
二十九 文部科学大臣が所轄庁である学校法人についての認可及び認定並びにその経営に関する指導及び助言に関すること。
三十 私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関すること。
三十一 私立学校教職員の共済制度に関すること。
三十二 社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
三十三 社会教育のための補助に関すること。
三十四 青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
三十五 通信教育及び視聴覚教育に関すること。
三十六 外国人に対する日本語教育に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
三十七 家庭教育の支援に関すること。
三十八 公立及び私立の文教施設並びに地方独立行政法人が設置する文教施設の整備に関する指導及び助言に関すること。
三十九 公立の文教施設の整備のための補助に関すること。
四十 学校施設及び教育用品の基準の設定に関すること。
四十一 学校環境の整備に関する指導及び助言に関すること。
四十二 青少年の健全な育成の推進に関すること(こども家庭庁の所掌に属するものを除く。)。
四十三 科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
四十四 科学技術に関する研究及び開発(以下「研究開発」という。)に関する計画の作成及び推進に関すること。
四十五 科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
四十六 学術の振興に関すること。
四十七 研究者の養成及び資質の向上に関すること。
四十八 技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限る。)。
四十九 技術士に関すること。
五十 研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)、研究開発に関する情報処理の高度化及び情報の流通の促進その他の科学技術に関する研究開発の基盤の整備に関すること。
五十一 科学技術に関する研究開発に係る交流の助成に関すること。
五十二 前二号に掲げるもののほか、科学技術に関する研究開発の推進のための環境の整備に関すること。
五十三 科学技術に関する研究開発の成果の普及及び成果の活用の促進に関すること。
五十四 発明及び実用新案の奨励並びにこれらの実施化の推進に関すること。
五十五 科学技術に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。
五十六 科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関すること。
五十七 科学技術に関する基礎研究及び科学技術に関する共通的な研究開発(二以上の府省のそれぞれの所掌に係る研究開発に共通する研究開発をいう。)に関すること。
五十八 科学技術に関する研究開発で、関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするものに関すること。
五十九 科学技術に関する研究開発で多数部門の協力を要する総合的なものに関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
六十 国立研究開発法人理化学研究所の行う科学技術に関する試験及び研究に関すること。
六十一 放射線の利用に関する研究開発に関すること。
六十二 宇宙の開発及び原子力に関する技術開発で科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること。
六十三 宇宙の利用の推進に関する事務のうち科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること。
六十四 放射性同位元素の利用の推進に関すること。
六十五 資源の総合的利用に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
六十六 原子力政策のうち科学技術に関するものに関すること。
六十七 原子力に関する関係行政機関の試験及び研究に係る経費その他これに類する経費の配分計画に関すること。
六十八 原子力損害の賠償に関すること。
六十九 スポーツに関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
七十 スポーツに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
七十一 スポーツの振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
七十二 スポーツのための助成に関すること。
七十三 心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会の確保に関すること。
七十四 国際的又は全国的な規模において行われるスポーツ事業に関すること。
七十五 スポーツに関する競技水準の向上に関すること。
七十六 スポーツ振興投票に関すること。
七十七 文化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
七十八 文化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
七十九 文化(文化財(文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項に規定する文化財をいう。第八十五号において同じ。)に係る事項を除く。次号及び第八十二号において同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
八十 文化の振興のための助成に関すること。
八十一 劇場、音楽堂、美術館その他の文化施設に関すること。
八十二 文化に関する展示会、講習会その他の催しを主催すること。
八十三 国語の改善及びその普及に関すること。
八十四 著作者の権利、出版権及び著作隣接権の保護及び利用に関すること。
八十五 文化財の保存及び活用に関すること。
八十六 アイヌ文化の振興に関すること。
八十六の二 興行入場券(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)第二条第二項に規定する興行入場券をいう。)の適正な流通の確保に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
八十七 宗教法人の規則、規則の変更、合併及び任意解散の認証並びに宗教に関する情報資料の収集及び宗教団体との連絡に関すること。
八十八 国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
八十九 ユネスコ活動(ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第二条に規定するユネスコ活動をいう。)の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
九十 文化功労者に関すること。
九十一 地方公共団体の機関、大学、高等専門学校、研究機関その他の関係機関に対し、教育、学術、スポーツ、文化及び宗教に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
九十二 教育関係職員、研究者、社会教育に関する団体、社会教育指導者、スポーツの指導者その他の関係者に対し、教育、学術、スポーツ及び文化に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
九十三 所掌事務に係る国際協力に関すること。
九十四 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
九十五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき文部科学省に属させられた事務
2 前項に定めるもののほか、文部科学省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。第三章 本省に置かれる職及び機関
第一節 特別な職
(文部科学審議官)第五条 文部科学省に、文部科学審議官二人を置く。
2 文部科学審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。第二節 審議会等
第一款 設置
第六条 本省に、科学技術・学術審議会を置く。
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、国立大学法人評価委員会とする。第二款 科学技術・学術審議会
第七条 科学技術・学術審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 文部科学大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。
イ 科学技術の総合的な振興に関する重要事項
ロ 学術の振興に関する重要事項
二 前号イ及びロに掲げる重要事項に関し、文部科学大臣に意見を述べること。
三 文部科学大臣又は関係各大臣の諮問に応じて海洋の開発に関する総合的かつ基本的な事項を調査審議すること。
四 測地学及び政府機関における測地事業計画に関する事項を調査審議すること。
五 前二号に規定する事項に関し、文部科学大臣又は関係各大臣に意見を述べること。
六 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)及び国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五十一号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
文部科学大臣は、大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関して高い識見を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。)を科学技術・学術審議会の委員に任命することができる。 前項の場合において、外国人である科学技術・学術審議会の委員は、科学技術・学術審議会の会務を総理し、科学技術・学術審議会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、科学技術・学術審議会の委員の総数の五分の一を超えてはならない。 前三項に定めるもののほか、科学技術・学術審議会の組織及び委員その他の職員その他科学技術・学術審議会に関し必要な事項については、政令で定める。第三款 国立大学法人評価委員会
第八条 国立大学法人評価委員会については、国立大学法人法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第三節 特別の機関
(設置)第九条 本省に、日本学士院を置く。
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 (日本学士院)第十条 日本学士院については、日本学士院法(昭和三十一年法律第二十七号)の定めるところによる。
(地震調査研究推進本部)第十一条 地震調査研究推進本部については、地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(火山調査研究推進本部)第十一条の二 火山調査研究推進本部については、活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(日本ユネスコ国内委員会)第十二条 日本ユネスコ国内委員会については、ユネスコ活動に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第四章 外局
第一節 設置
第十三条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、文部科学省に、次の外局を置く。
第二節 スポーツ庁
(長官)第十四条 スポーツ庁の長は、スポーツ庁長官とする。
(任務)第十五条 スポーツ庁は、スポーツの振興その他のスポーツに関する施策の総合的な推進を図ることを任務とする。
(所掌事務)第十六条 スポーツ庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第三号、第五号、第三十号、第三十八号、第三十九号、第六十九号から第七十六号まで、第八十八号(スポーツの振興に係るものに限る。)、第八十九号及び第九十一号から第九十五号までに掲げる事務並びに学校における体育及び保健教育の基準の設定に関する事務をつかさどる。
第三節 文化庁
第一款 任務及び所掌事務
(長官)第十七条 文化庁の長は、文化庁長官とする。
(任務)第十八条 文化庁は、文化の振興その他の文化に関する施策の総合的な推進並びに国際文化交流の振興及び博物館による社会教育の振興を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする。
(所掌事務)第十九条 文化庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第三号、第五号、第三十号、第三十二号(博物館に係るものに限る。)、第三十三号(博物館に係るものに限る。)、第三十八号、第三十九号、第七十七号から第八十七号まで、第八十八号(学術及びスポーツの振興に係るものを除く。)、第八十九号及び第九十一号から第九十五号までに掲げる事務並びに学校における芸術に関する教育の基準の設定に関する事務をつかさどる。
第二款 審議会等
(設置)第二十条 文化庁に、文化審議会を置く。
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる審議会等で文化庁に置かれるものは、宗教法人審議会とする。(文化審議会)第二十一条 文化審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 文部科学大臣又は文化庁長官の諮問に応じて文化の振興その他の文化に関する施策の総合的な推進並びに国際文化交流の振興(学術及びスポーツの振興に係るものを除く。)及び博物館による社会教育の振興に関する重要事項(第三号に規定するものを除く。)を調査審議すること。
二 前号に規定する重要事項に関し、文部科学大臣又は文化庁長官に意見を述べること。
三 文部科学大臣又は文化庁長官の諮問に応じて国語の改善及びその普及に関する事項を調査審議すること。
四 前号に規定する事項に関し、文部科学大臣、関係各大臣又は文化庁長官に意見を述べること。
五 文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第七条第三項、展覧会における美術品損害の補償に関する法律(平成二十三年法律第十七号)第十二条第二項、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第四項、著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二十四条第四項、文化財保護法第百五十三条及び文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)第二条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
文化審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、文部科学大臣が任命する。 前二項に定めるもののほか、文化審議会の組織及び委員その他の職員その他文化審議会に関し必要な事項については、政令で定める。(宗教法人審議会)第二十二条 宗教法人審議会については、宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の定めるところによる。
第三款 特別の機関
(日本芸術院)第二十三条 文化庁に、日本芸術院を置く。
日本芸術院は、次に掲げる事務をつかさどる。一 芸術上の功績顕著な芸術家の優遇に関すること。
二 芸術の発達に寄与する活動を行い、並びに芸術に関する重要事項を審議し、及びこれに関し、文部科学大臣又は文化庁長官に意見を述べること。
日本芸術院の長及び会員は、政令で定めるところにより、文部科学大臣が任命する。 日本芸術院の会員には、予算の範囲内で、文部科学大臣の定めるところにより、年金を支給することができる。 日本芸術院の組織、会員その他の職員及び運営については、政令で定める。第五章 雑則
(職員)第二十四条 文化庁に政令の規定により置かれる施設等機関で政令で定めるものの長は、文部科学大臣が任命する。
附則
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、附則第四項の規定は、公布の日から施行する。 文部科学省は、第三条第一項の任務を達成するため、第四条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用図書及び特別支援学校の教科用図書の編修及び改訂に関する事務をつかさどる。 文化審議会は、第二十一条に定める事務をつかさどるほか、当分の間、文化財保護法附則第四条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 第十一条第一項の規定による宇宙開発委員会の委員長及び委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。 この場合において、当該必要な行為は、内閣総理大臣が行うものとする。 文部科学大臣は、第十一条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に、この法律の施行の日の前日において現に従前の総理府の宇宙開発委員会の委員である者のうちから、両議院の同意を得ることなく、文部科学省の宇宙開発委員会の委員を任命することができる。 この場合において、その委員の任期は、第十二条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日において引き続き従前の総理府の宇宙開発委員会の委員であるとした場合の任期の残任期間と同一の期間とする。附則(平成一一年一二月二二日法律第一六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一二年一一月二九日法律第一三一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
附則(平成一三年一二月七日法律第一四八号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成一四年一二月一三日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一四年一二月一三日法律第一六一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一五年七月一六日法律第一一七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一五年七月一六日法律第一一九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年五月二八日法律第六一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年六月二一日法律第八〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年六月二七日法律第九六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日法律第一八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年四月四日法律第一七号)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(平成二四年六月二七日法律第三五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(文部科学省設置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日の前日において宇宙開発委員会の委員長及び委員である者の任期は、第二条の規定による改正前の文部科学省設置法第十二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
第三条 宇宙開発委員会の委員長又は委員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二四年六月二七日法律第四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二四年八月二二日法律第六七号)
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日
附則(平成二六年五月一日法律第三一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二六年六月一三日法律第六七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(処分等の効力)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則(平成二七年五月二〇日法律第二一号)
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。附則(平成二七年六月二四日法律第四六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二七年九月一一日法律第六六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二七年九月一六日法律第六八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第十条から第十四条まで、第十六条、第十八条から第二十三条まで及び第二十五条から第二十七条までの規定並びに第四十七条、第四十八条及び第五十条(第一号を除く。)の規定(指定試験機関に係る部分に限る。)並びに附則第八条から第十一条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二九年六月二三日法律第七三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年六月一五日法律第五一号)
この法律は、平成三十年十月一日から施行する。附則(平成三〇年一二月一四日法律第一〇三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第三条 前条の規定による改正後の文部科学省設置法の施行のために必要な準備行為は、この法律の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和四年五月二五日法律第五一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和四年六月二二日法律第七六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。 ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
(命令の効力に関する経過措置)
第三条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(令和四年六月二二日法律第七七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和五年六月二日法律第四一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。