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平成十一年法律第八十九号
内閣府設置法

施行日:

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、内閣府の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。

第二章 内閣府の設置並びに任務及び所掌事務

(設置)

第二条 内閣に、内閣府を置く。

(任務)

第三条 内閣府は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公正かつ自由な競争の促進、国の治安の確保、個人情報の適正な取扱いの確保、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保、金融の適切な機能の確保、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けた施策の推進、こども(こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)第三条第一項に規定するこどもをいう。次条第一項第二十九号において同じ。)が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた施策の推進、政府の施策の実施を支援するための基盤の整備並びに経済その他の広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図るとともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務の円滑な遂行を図ることを任務とする。

3 内閣府は、第一項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

(所掌事務)

第四条 内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

短期及び中長期の経済の運営に関する事項

財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項

経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項(次号から第十一号までに掲げるものを除く。)

中心市街地の活性化(中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第一条に規定するものをいう。)の総合的かつ一体的な推進を図るための基本的な政策に関する事項

都市の再生(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第一条に規定するものをいう。)及びこれと併せた都市の防災に関する機能の確保を図るための基本的な政策に関する事項

知的財産(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第一項に規定するものをいう。)の創造、保護及び活用の推進を図るための基本的な政策に関する事項

構造改革特別区域(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定するものをいう。)における経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化を図るための基本的な政策に関する事項

地域再生(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第一条に規定するものをいう。)の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な政策に関する事項

道州制特別区域(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二条第一項に規定するものをいう。)における広域行政(同条第二項に規定するものをいう。)の推進を図るための基本的な政策に関する事項

総合特別区域(総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定するものをいう。第三項第三号の六において同じ。)における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進を図るための基本的な政策に関する事項

十一 国家戦略特別区域(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二条第一項に規定するものをいう。第三項第三号の七において同じ。)における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図るための基本的な政策に関する事項

十二 日本国憲法の国民主権の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革を推進するための基本的な政策に関する事項

十三 科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項

十四 科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項

十五 前二号に掲げるもののほか、科学技術の振興に関する事項

十六 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出(科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための環境の総合的な整備に関する事項

十六の二 健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出(健康・医療戦略推進法(平成二十六年法律第四十八号)第一条に規定するものをいう。)の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項

十六の三 医療分野の研究開発及びその環境の整備に関する予算、人材その他の資源の配分の方針に関する事項

十七 宇宙の開発及び利用(以下「宇宙開発利用」という。)の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項

十八 災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(第三項第八号を除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項

十九 前号に掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項

二十 男女共同参画社会の形成(男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための基本的な政策に関する事項

二十一 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項

二十二 沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項

二十三 前号に掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項

二十四 北方地域(政令で定める地域をいう。以下同じ。)に関する諸問題への対処に関する事項

二十五 金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項

二十六 国民の安定的な資産形成(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第一条の二第六項に規定するものをいう。)の支援に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な政策に関する事項

二十七 食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項

二十八 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項

二十九 こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する事項

三十 結婚、出産又は育児に希望を持つことができる社会環境の整備等少子化の克服に向けた基本的な政策に関する事項

三十一 子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第一条に規定する子ども・若者育成支援に関する事項

三十二 海洋に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項

三十三 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)に基づく重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止のための基本的な政策に関する事項

三十四 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)に基づく経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進のための基本的な政策に関する事項

三十五 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)に基づく重要経済安保情報の保護及び活用のための基本的な政策に関する事項

三十六 孤独・孤立対策(孤独・孤立対策推進法(令和五年法律第四十五号)第一条に規定するものをいう。第三項第二十七号の六において同じ。)の推進を図るための基本的な政策に関する事項

2 前項に定めるもののほか、内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、内閣総理大臣を長とし、前項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

3 前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

内外の経済動向の分析に関すること。

経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

二の二 中心市街地の活性化に関する法律第九条第一項に規定する基本計画の認定に関すること。

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第四条第一項に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。

三の二 構造改革特別区域法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画の認定に関すること。

三の三 地域再生法第五条第一項に規定する地域再生計画の認定に関すること、同法第十三条第一項の交付金に関すること(同法第五条第四項第一号ロに掲げる事業に要する経費に充てるための交付金については、当該交付金を充てて行う事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関することに限る。)、同法第十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域再生支援利子補給金の支給に関すること並びに同法第十五条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する利子補給金の支給に関すること。

三の四 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(平成三十年法律第三十七号)第四条第一項に規定する基本指針の策定に関すること、同法第五条第一項に規定する計画の認定に関すること及び同法第十一条の交付金に関すること。

三の五 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第七条第一項に規定する道州制特別区域計画に関すること。

三の六 総合特別区域法第八条第一項に規定する国際戦略総合特別区域の指定に関すること、同法第十二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域計画の認定に関すること、同法第二十八条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国際戦略総合特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第三十一条第一項に規定する地域活性化総合特別区域の指定に関すること、同法第三十五条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画の認定に関すること、同法第五十六条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域活性化総合特区支援利子補給金の支給に関すること並びに総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

三の七 国家戦略特別区域の指定に関すること、国家戦略特別区域法第八条第一項に規定する区域計画に関すること、同法第十六条の四第三項に規定する指針及び同法第十六条の五第三項に規定する指針の作成に関すること、同法第二十八条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国家戦略特区支援利子補給金の支給に関すること並びに国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。

国民経済計算に関すること。

六の二 第一項第十二号の改革を推進するための基本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

科学技術・イノベーション基本計画(科学技術・イノベーション基本法第十二条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。

七の二 科学技術に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。

七の二の二 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法(平成二十八年法律第四十三号)第三条第一項に規定する特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針の策定及び推進に関すること。

七の三 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する施策の推進に関すること。

七の四 匿名加工医療情報(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第二条第三項に規定するものをいう。)及び仮名加工医療情報(同条第四項に規定するものをいう。)に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

七の五 宇宙開発利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

七の六 宇宙開発利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

七の七 多様な分野において公共の用又は公用に供される人工衛星等(人工衛星及び人工衛星に搭載される設備をいう。)で政令で定めるもの及びその運用に必要な施設又は設備の整備及び管理に関すること。

七の八 前三号に掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

七の九 防災に関する施策の推進に関すること。

防災に関する組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二章に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第二条第七号に規定するものをいう。)に関すること。

八の二 被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第七十五条第一項に規定するものをいう。)の救援に関すること。

激甚災害(激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。

特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。

十一 被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項に規定するものをいう。)の支給に関すること。

十二 台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項に規定するものをいう。)及び災害防除事業(同法第二条第一項に規定するものをいう。)の指定に関すること。

十三 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定に関すること並びに同法第三条第一項に規定する火山災害警戒地域、同法第十三条第一項に規定する避難施設緊急整備地域及び同法第二十三条第一項に規定する降灰防除地域の指定に関すること。

十四 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)に基づく地震防災対策に関すること。

十四の二 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百五条第七項第一号に規定する武力攻撃原子力災害を含む。)に対する対策に関すること。

十四の二の二 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条の三に規定する原子力防災会議の事務局長に対する協力に関すること。

十四の二の三 原子力災害対策特別措置法第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言、同条第三項に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第四項に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに同法第十六条第一項に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。

十四の三 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)に基づく地震防災対策に関すること。

十四の四 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)に基づく地震防災対策に関すること。

十四の四の二 首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地震防災対策に関すること。

十四の五 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業及び同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

十五 第七号の九から前号までに掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

十六 男女共同参画基本計画(男女共同参画社会基本法第十三条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。

十七 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。

十八 沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成及び推進に関すること。

十九 振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で政令で定めるものに関する関係行政機関の経費(政令で定めるものを除く。)の配分計画に関すること(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)。

二十 前二号に掲げるもののほか、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

二十一 沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。

二十二 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。

二十三 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発に関すること。

二十四 北方地域に生活の本拠を有していた者に対する援護措置その他北方地域に関する事務(外務省の所掌に属するものを除く。)の推進に関すること。

二十五 本土(北方地域以外の地域をいう。以下同じ。)と北方地域にわたる身分関係事項その他の事実についての公の証明に関する文書の作成に関すること。

二十六 本土と北方地域との間において解決を要する事項についての連絡、あっせん及び処理に関すること。

二十七 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第十一条第一項に規定する食品健康影響評価に関すること。

二十七の二 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関すること。

二十七の三 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定重要物資の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務の安定的な提供の確保並びに特定重要技術の開発支援及び特許出願の非公開に関すること(他省及び金融庁の所掌に属するものを除く。)並びに安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進に関する事務に関すること。

二十七の四 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律に基づく重要経済安保情報の保護及び活用に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

二十七の五 孤独・孤立対策重点計画(孤独・孤立対策推進法第八条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。

二十七の六 前号に掲げるもののほか、孤独・孤立対策の推進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。

二十八 栄典制度に関する企画及び立案並びに栄典の授与及び剝奪の審査並びに伝達に関すること。

二十九 外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。

三十 内閣総理大臣の行う表彰に関すること。

三十一 国民の祝日に関すること。

三十二 元号その他の公式制度に関すること。

三十三 国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

三十四 迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。

三十五 国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(消費者庁の所掌に属するものを除く。)。

三十六 市民活動の促進に関すること。

三十六の二 休眠預金等(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二条第六項に規定するものをいう。)に係る資金の活用に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。

三十七 官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。

三十八 政府の重要な施策に関する広報に関すること。

三十九 世論の調査に関すること。

三十九の二 公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第八項に規定するものをいう。)の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

四十 公文書館に関する制度に関すること。

四十一 前二号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。

四十二 削除

四十三 高齢社会対策の大綱(高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)第六条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。

四十四 障害者基本計画(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。

四十四の二 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第六条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。

四十五 交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。

四十五の二 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第八条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。

四十六 原子力の研究、開発及び利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)。

四十七 地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

四十八 選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。

四十九 国会等(国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第一条に規定するものをいう。)の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。

五十 租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

五十一 国際平和協力業務(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第五号に規定するものをいう。)及び物資協力(同条第六号に規定するものをいう。)に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

五十二 科学に関する重要事項の審議及び研究の連絡に関すること。

五十三 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条、第四条から第六条まで、第十一条の二、第十一条の三、第十四条及び附則第二条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。)

五十四 公益社団法人及び公益財団法人に関すること。

五十四の二 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の七第二項及び第百六条の五第二項に規定する事務

五十四の三 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十八条第二項に規定する事務

五十四の四 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関すること及び同法第十五条第一項の交付金に関すること。

五十四の五 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十四条の三第一項に規定する事務

五十五 所掌事務に係る国際協力に関すること。

五十六 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。

五十七 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第二条に規定する事務

五十八 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十七条の二に規定する事務

五十九 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項及び第五項に規定する事務

五十九の二 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百三十二条に規定する事務

五十九の三 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二百十五条に規定する事務

六十 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項に規定する事務

六十一 消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条第一項及び第六条第二項に規定する事務

六十二 こども家庭庁設置法第四条第一項に規定する事務

六十三 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき内閣府に属させられた事務

第三章 組織

第一節 通則

(組織の構成)

第五条 内閣府の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、内閣の重要な課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。

2 内閣府は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びにデジタル庁及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第一条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮しなければならない。

第二節 内閣府の長及び内閣府に置かれる特別な職

(内閣府の長)

第六条 内閣府の長は、内閣総理大臣とする。

2 内閣総理大臣は、内閣府に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣とし、第四条第三項に規定する事務を分担管理する。

(内閣総理大臣の権限)

第七条 内閣総理大臣は、内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。

2 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。

3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。

4 内閣府令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。

5 内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。

6 内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。

7 内閣総理大臣は、第三条第二項の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。

(内閣官房長官及び内閣官房副長官)

第八条 内閣官房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会その他の機関(以下「大臣委員会等」という。)を除く。)の事務(次条第一項の特命担当大臣が掌理する事務を除く。)を統括し、職員の服務について統督する。

2 内閣官房副長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣官房長官の命を受け、内閣府の事務のうち特定事項に係るものに参画する。

(特命担当大臣)

第九条 内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第四条第一項及び第二項に規定する事務並びにこれに関連する同条第三項に規定する事務(これらの事務のうち大臣委員会等の所掌に属するものを除く。)を掌理する職(以下「特命担当大臣」という。)を置くことができる。

2 特命担当大臣は、国務大臣をもって充てる。

第九条の二 第四条第一項第十八号及び第十九号並びに第三項第七号の九から第十四号まで、第十四号の三から第十四号の四の二まで及び第十五号に掲げる事務(同条第一項第十八号及び第十九号並びに第三項第七号の九及び第十五号に掲げる事務のうち同項第十四号の二に規定する原子力災害に対する対策に関するものを除く。)については、前条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。

第十条 第四条第一項第二十二号から第二十四号まで及び第三項第十八号から第二十六号までに掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。

第十一条 第四条第一項第二十五号及び第二十六号に掲げる事務、同条第二項に規定する事務(金融庁設置法第四条第三項の規定により金融庁の所掌に属するものに限る。)並びに第四条第三項第六十号に掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。

第十一条の二 第四条第一項第二十七号及び第二十八号に掲げる事務、同条第二項に規定する事務(消費者庁及び消費者委員会設置法第四条第三項の規定により消費者庁の所掌に属するものに限る。)並びに第四条第三項第二十七号及び第六十一号に掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。

第十一条の三 第四条第一項第二十九号から第三十一号までに掲げる事務、同条第二項に規定する事務(こども家庭庁設置法第四条第三項の規定によりこども家庭庁の所掌に属するものに限る。)及び第四条第三項第六十二号に掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。

第十二条 特命担当大臣は、その掌理する第四条第一項及び第二項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2 特命担当大臣は、その掌理する第四条第一項及び第二項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。

3 特命担当大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

4 特命担当大臣は、第二項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。

(副大臣)

第十三条 内閣府に、副大臣三人を置く。

2 内閣府に、前項の副大臣のほか、デジタル庁又は他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。

3 副大臣は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、政策及び企画(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)をつかさどり、政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)を処理する。

4 各副大臣の行う前項の職務の範囲については、内閣総理大臣の定めるところによる。

5 副大臣の任免は、内閣総理大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。

6 副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣が全てその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。

(大臣政務官)

第十四条 内閣府に、大臣政務官三人を置く。

2 内閣府に、前項の大臣政務官のほか、デジタル庁又は他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。

3 大臣政務官は、内閣官房長官又は特命担当大臣を助け、特定の政策及び企画(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)に参画し、政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)を処理する。

4 各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、内閣総理大臣の定めるところによる。

5 大臣政務官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。

6 前条第六項の規定は、大臣政務官について準用する。

(大臣補佐官)

第十四条の二 内閣府に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官六人以内を置くことができる。

2 内閣府に、六人を超えて大臣補佐官を置く必要がある場合においては、前項の大臣補佐官のほか、他省の大臣補佐官の職を占める者をもって充てられる大臣補佐官を置くことができる。

3 大臣補佐官は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、特定の政策に係る内閣官房長官又は特命担当大臣の行う企画及び立案並びに政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)に関し、内閣官房長官又は特命担当大臣を補佐する。

4 大臣補佐官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。

5 内閣総理大臣は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、関係する内閣官房長官又は特命担当大臣の意見を聴くものとする。

6 大臣補佐官は、非常勤とすることができる。

7 国家公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。

8 常勤の大臣補佐官は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

(事務次官)

第十五条 内閣府に、事務次官一人を置く。

2 前項の事務次官は、内閣官房長官及び特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府(宮内庁、大臣委員会等、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除く。)の各部局及び機関の事務を監督する。

第三節 本府

第一款 内部部局等

(内閣府審議官)

第十六条 本府に、内閣府審議官二人を置く。

内閣府審議官は、命を受け、内閣府(宮内庁、公正取引委員会、大臣委員会等、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除く。)の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

(内部部局等)

第十七条 本府には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局並びにこれらの所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置く。

前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。

第一項の官房及び局並びに前項の部の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

第一項の官房及び局並びに第二項の部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

第一項の局、第二項の部並びに前項の課及びこれに準ずる室に、それぞれ局長、部長、課長及び室長を置く。

第一項の官房には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、政令で定める。

第一項の局又は第二項の部には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

第一項の官房若しくは局又は第二項の部に、その所掌事務の一部を総括整理する職又は第四項の課(これに準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。

第一項の局長に準ずる職の設置、職務及び定数は、政令で定める。

本府には、第一項の局長に準ずる職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職であって課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

第二款 重要政策に関する会議

第三款 審議会等

(設置)

第三十七条 本府に、宇宙政策委員会を置く。

前項に定めるもののほか、本府には、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関(次項において「審議会等」という。)を置くことができる。

第一項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる審議会等で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

(宇宙政策委員会)

第三十八条 宇宙政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

内閣総理大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。

  宇宙開発利用に関する政策に関する重要事項

  関係行政機関の宇宙開発利用に関する経費の見積りの方針に関する重要事項

  イ及びロに掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する重要事項

内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人工衛星及びその打上げ用ロケットの打上げの安全の確保又は宇宙の環境の保全に関する重要事項を調査審議すること。

宇宙政策委員会は、前項各号に掲げる重要事項に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。

宇宙政策委員会は、第一項各号に掲げる重要事項に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に対し、必要な勧告をすることができる。

前三項に定めるもののほか、宇宙政策委員会の組織及び委員その他宇宙政策委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第四款 施設等機関

第三十九条 本府には、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)及び作業施設を置くことができる。

第五款 特別の機関

(設置)

第四十条 本府に、地方創生推進事務局、知的財産戦略推進事務局、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部、総合海洋政策推進事務局及び金融危機対応会議を置く。

第十八条、第三十七条、前条及び前項に定めるもののほか、本府には、特に必要がある場合においては、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。

第一項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる特別の機関で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄の法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

(地方創生推進事務局)

第四十条の二 地方創生推進事務局は、第四条第一項第四号、第五号、第七号、第八号、第十号及び第十一号並びに第三項第二号の二、第三号の二から第三号の四まで、第三号の六及び第三号の七に掲げる事務をつかさどる。

地方創生推進事務局の長は、地方創生推進事務局長とする。

地方創生推進事務局に、所要の職員を置く。

前二項に定めるもののほか、地方創生推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

(知的財産戦略推進事務局)

第四十条の三 知的財産戦略推進事務局は、第四条第一項第六号に掲げる事務をつかさどる。

知的財産戦略推進事務局の長は、知的財産戦略推進事務局長とする。

知的財産戦略推進事務局に、所要の職員を置く。

前二項に定めるもののほか、知的財産戦略推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

(科学技術・イノベーション推進事務局)

第四十条の四 科学技術・イノベーション推進事務局は、第四条第一項第十三号から第十六号まで並びに第三項第七号から第七号の三まで及び第四十六号に掲げる事務をつかさどる。

科学技術・イノベーション推進事務局の長は、科学技術・イノベーション推進事務局長とする。

科学技術・イノベーション推進事務局に、所要の職員を置く。

前二項に定めるもののほか、科学技術・イノベーション推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

(健康・医療戦略推進事務局)

第四十条の五 健康・医療戦略推進事務局は、第四条第一項第十六号の二及び第十六号の三並びに第三項第七号の四に掲げる事務をつかさどる。

健康・医療戦略推進事務局の長は、健康・医療戦略推進事務局長とする。

健康・医療戦略推進事務局に、所要の職員を置く。

前二項に定めるもののほか、健康・医療戦略推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

(宇宙開発戦略推進事務局)

第四十条の六 宇宙開発戦略推進事務局は、第四条第一項第十七号及び第三項第七号の五から第七号の八までに掲げる事務をつかさどる。

宇宙開発戦略推進事務局の長は、宇宙開発戦略推進事務局長とする。

宇宙開発戦略推進事務局に、所要の職員を置く。

前二項に定めるもののほか、宇宙開発戦略推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

(北方対策本部)

第四十一条 北方対策本部は、第四条第一項第二十四号及び第三項第二十三号から第二十六号までに掲げる事務をつかさどる。

北方対策本部の長は、北方対策本部長とし、第十条の特命担当大臣をもって充てる。

北方対策本部長は、北方対策本部の事務を統括する。

北方対策本部長は、北方対策本部の所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求め、又は意見を述べることができる。

北方対策本部に、北方対策副本部長を置く。

北方対策副本部長は、北方対策本部長の職務を助ける。

北方対策本部に、所要の職員を置く。

第二項から前項までに定めるもののほか、北方対策本部の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

(総合海洋政策推進事務局)

第四十一条の二 総合海洋政策推進事務局は、第四条第一項第三十二号に掲げる事務をつかさどる。

総合海洋政策推進事務局の長は、総合海洋政策推進事務局長とする。

総合海洋政策推進事務局に、所要の職員を置く。

前二項に定めるもののほか、総合海洋政策推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

(金融危機対応会議)

第四十二条 金融危機対応会議(以下この条において「会議」という。)は、内閣総理大臣の諮問に応じ、金融機関等の大規模かつ連鎖的な破等の金融危機への対応に関する方針その他の重要事項について審議し、及びこれに基づき関係行政機関の施策の実施を推進する事務をつかさどる。

会議は、議長及び第四項各号に掲げる議員をもって組織する。

議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

議員は、次に掲げる者をもって充てる。

内閣官房長官

第十一条の特命担当大臣

金融庁長官

財務大臣

日本銀行総裁

議長は、必要があると認めるときは、第二項及び前項の規定にかかわらず、関係大臣その他の関係機関の長を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。

第四項第三号及び第五号に掲げる議員は、非常勤とする。

第二項から前項までに定めるもののほか、会議の組織及び運営その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。

第六款 地方支分部局

第四節 宮内庁

第四十八条 宮内庁は、内閣府に置かれるものとする。

2 宮内庁の設置、組織及び所掌事務については、宮内庁法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第五節 委員会及び庁

(設置)

第四十九条 内閣府には、その外局として、委員会及び庁を置くことができる。

2 法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている前項の委員会には、特に必要がある場合においては、委員会又は庁を置くことができる。

3 前二項の委員会及び庁(以下それぞれ「委員会」及び「庁」という。)の設置及び廃止は、法律で定める。

(委員会及び庁の長)

第五十条 委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長官とする。

(任務及び所掌事務)

第五十一条 委員会及び庁の任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、法律で定める。

(委員会の内部部局)

第五十二条 委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。

2 前項の事務局には、当該事務局の事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。

3 第一項の事務局並びに前項の官房及び部には、課及びこれに準ずる室を置くことができる。

4 第二項の官房及び部並びに前項の課及びこれに準ずる室の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

5 委員会には、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、事務総局を置くことができる。

(庁の内部部局)

第五十三条 庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。

2 前項の規定にかかわらず、法律で特命担当大臣をもってその所掌事務の全部を掌理させるものと定められている庁のうち別に法律で定めるものには、当該法律の定める数の範囲内において、官房及び局を置くことができる。

3 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。

4 第一項及び第二項の官房、同項の局並びに第一項及び前項の部の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

5 庁、第一項及び第二項の官房、同項の局並びに第一項及び第三項の部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

(審議会等)

第五十四条 委員会及び庁には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。

(施設等機関)

第五十五条 委員会及び庁には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)及び作業施設を置くことができる。

(特別の機関)

第五十六条 委員会及び庁には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。

(地方支分部局)

第五十七条 委員会及び庁には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。

(長の権限等)

第五十八条 各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について統督する。

2 各外局の長は、その機関の所掌事務について、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができる。

3 外局の長以外の各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、法律の定めるところにより、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができる。

4 各委員会及び各庁の長官は、法律の定めるところにより、政令及び内閣府令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。

5 第七条第四項の規定は、前項の命令について準用する。

6 各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。

7 各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。

8 各委員会及び各庁の長官は、その機関の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。

第五十九条及び第六十条 削除

(庁の次長等)

第六十一条 各庁には、特に必要がある場合においては、その庁の長である長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、その設置及び定数は、政令で定める。

2 各庁には、特に必要がある場合においては、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

(官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等)

第六十二条 第五十三条第二項の規定により官房又は局を置く各庁には、特に必要がある場合においては、官房及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

2 第五十三条第一項の規定により官房又は部を置く各庁には、特に必要がある場合においては、官房及び部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で部長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

3 各庁には、特に必要がある場合においては、前二項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

(内部部局の職)

第六十三条 委員会の事務局並びに第五十三条第二項の局(以下この条において「局」という。)、第五十二条第二項並びに第五十三条第一項及び第三項の部(以下この条において「部」という。)並びに第五十二条第三項及び第五十三条第五項の課及びこれに準ずる室(以下この条において「課及びこれに準ずる室」という。)に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。

2 第五十二条第二項並びに第五十三条第一項及び第二項の官房(以下この条において「官房」という。)には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、政令で定める。

3 委員会の事務局又は局若しくは部には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

4 委員会の事務局又は官房、局若しくは部には、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課及びこれに準ずる室の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。 官房、局又は部を置かない庁にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。

(内閣府に置かれる委員会及び庁)

第六十四条 別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる委員会及び庁は、次の表の上欄に掲げるものとし、この法律に定めるもののほか、それぞれ同表の下欄の法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第四章 雑則

(職員)

第六十五条 内閣府に、内閣府事務官、内閣府技官その他所要の職員を置く。

2 内閣府事務官は、命を受け、事務をつかさどる。

3 内閣府技官は、命を受け、技術をつかさどる。

(官房及び局の数)

第六十六条 第十七条第一項に基づき置かれる官房及び局の数は、国家行政組織法第七条第一項の規定に基づき置かれる官房及び局の数と合わせて、九十七以内とする。

(国会への報告等)

第六十七条 政府は、第十七条第三項、第六項、第七項若しくは第九項、第三十七条第二項、第三十九条、第五十二条第四項、第五十三条第四項、第五十四条、第五十五条、第六十一条、第六十二条第一項若しくは第二項又は第六十三条第二項若しくは第三項の規定により政令で設置される組織(第五十二条第四項の規定により設置される課及びこれに準ずる室を除く。)その他これらに準ずる主要な組織につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。

2 政府は、少なくとも毎年一回内閣府の組織の一覧表を官報で公示するものとする。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、第四条第三項第五十三号及び第三十七条第三項の表情報公開審査会の項の規定は行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、附則第七条の規定は公布の日から施行する。

(所掌事務の特例)
第二条 内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。 内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項各号及び前項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。 内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項及び前二項に規定する事務のほか、それぞれ政令で定める日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。

第二条の二 第四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、同条第一項第十九号並びに第三項第七号の九及び第十五号に掲げる事務のうち東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第三項及び附則第三条の二第二項において同じ。)からの復興に関するもの並びに第四条第三項第十四号の五に掲げる事務については、内閣府の所掌事務としない。 前条第三項の規定にかかわらず、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から復興庁が廃止されるまでの間は、同項第三号(イ(1)及び(2)並びにロ(イ(1)及び(2)に係る部分に限る。)を除く。)に掲げる事務については、内閣府の所掌事務としない。 第九条の二の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、同条の特命担当大臣は、第四条第一項第十九号並びに第三項第七号の九及び第十五号に掲げる事務のうち東日本大震災からの復興に関するものを掌理しない。

(組織の構成の特例)
第二条の三 復興庁が廃止されるまでの間における第五条第二項の規定の適用については、同項中「デジタル庁」とあるのは、「デジタル庁、復興庁」とする。

(特命担当大臣の掌理する事務の特例)
第三条 第十条の特命担当大臣は、同条に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務を掌理するものとする。

(副大臣の定数等の特例)
第三条の二 第十三条第一項の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、副大臣の定数は、復興庁設置法第九条第一項の復興副大臣の職を兼ねる副大臣(次項において「兼職復興副大臣」という。)を除き、三人とする。 この場合において、第十三条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「附則第三条の二第一項前段」とする。 第十三条第三項の規定にかかわらず、兼職復興副大臣は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、内閣府の所掌事務(大臣委員会等の所掌に属するものを除く。)のうち東日本大震災からの復興に関連するもの(以下この項及び次条第二項において「東日本大震災復興関連事務」という。)に係る政策及び企画をつかさどり、東日本大震災復興関連事務に係る政務を処理する。 この場合において、兼職復興副大臣についての第十三条第四項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「附則第三条の二第二項前段」とする。

(大臣補佐官の定数等の特例)
第三条の三 第十四条の二第一項の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、内閣府に、特に必要がある場合においては、復興庁設置法第十条の二第一項の復興大臣補佐官の職を兼ねる大臣補佐官(次項において「兼職復興大臣補佐官」という。)を除き、大臣補佐官六人以内を置くことができる。 この場合において、第十四条の二第二項の規定の適用については、同項中「六人」とあるのは「附則第三条の三第一項前段に規定する兼職復興大臣補佐官を除き、六人」と、「前項」とあるのは「同項前段」とする。 第十四条の二第三項の規定にかかわらず、兼職復興大臣補佐官は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、東日本大震災復興関連事務に係る特定の政策に係る内閣官房長官又は特命担当大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、内閣官房長官又は特命担当大臣を補佐する。

(審議会等の設置の特例)
第四条 令和十四年三月三十一日までの間、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の定めるところにより内閣府に置かれる沖縄振興審議会は、本府に置く。

(特別の機関の設置の特例)
第四条の二 令和十三年三月三十一日までの間、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の定めるところにより内閣府に置かれる原子力立地会議は、本府に置く。

(地方創生推進事務局の所掌事務の特例)
第四条の二の二 地方創生推進事務局は、第四十条の二第一項に規定する事務のほか、令和七年三月三十一日までの間、附則第二条第二項の表令和七年三月三十一日の項の下欄に掲げる事務をつかさどる。

(科学技術・イノベーション推進事務局の所掌事務の特例)
第四条の二の三 科学技術・イノベーション推進事務局は、第四十条の四第一項に規定する事務のほか、令和十三年三月三十一日までの間、附則第二条第二項の表令和十三年三月三十一日の項の下欄に掲げる事務をつかさどる。

(総合海洋政策推進事務局の所掌事務の特例)
第四条の三 総合海洋政策推進事務局は、第四十一条の二第一項に規定する事務のほか、令和九年三月三十一日までの間、附則第二条第二項の表令和九年三月三十一日の項の下欄に掲げる事務をつかさどる。

(総合事務局の所掌事務の特例)
第五条 総合事務局は、第四十四条第一項に規定する事務のほか、内閣府の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

(総合科学技術会議の議員の任期の特例)
第六条 この法律の施行の後最初に任命される第二十九条第一項第六号に掲げる議員の任期は、第三十一条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、当該議員の総数の半数(当該議員の総数が奇数である場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)については、一年とする。

(経過措置)
第七条 第二十九条第一項第六号に掲げる議員を任命するために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

第八条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一一年七月三〇日法律第一一六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年一二月一七日法律第一五六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第四条の次に三条及び四節並びに章名を加える改正規定(第十三条に係る部分に限る。)及び附則第十条(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条第三項の改正規定に係る部分に限る。)の規定は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一二年五月一九日法律第七一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年一二月八日法律第一四八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年三月三一日法律第五号)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 ただし、第二条及び附則第三項の規定は、平成十五年一月一日から施行する。

附則(平成一四年三月三一日法律第一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年五月一〇日法律第四一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一四年六月一四日法律第六九号)

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一四年七月二六日法律第九二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一四年一二月一一日法律第一四三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。

附則(平成一四年一二月一八日法律第一八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年四月九日法律第二三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年四月九日法律第二八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、株式会社産業再生機構法の施行の日から施行する。

附則(平成一五年五月二三日法律第四八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一五年五月三〇日法律第五七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年五月三〇日法律第六一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

附則(平成一五年六月一一日法律第七〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一五年七月三〇日法律第一三三号)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一五年八月一日法律第一三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年四月二日法律第二七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一六年四月一四日法律第二九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一六年六月二日法律第七〇号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年六月四日法律第八〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条及び次条(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条第三項の表の改正規定に限る。)の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、第三条の規定は平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一六年六月九日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

附則(平成一六年一二月八日法律第一六一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一七年四月一日法律第二四号)

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一七年六月一七日法律第六三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一七年七月二九日法律第八九号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第二十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 ただし、第百三十三条第一項及び第三項(第三号に係る部分に限る。)、第百三十四条、第百三十五条第二項(第四号に係る部分に限る。)、第百三十七条、第百三十八条第一項、第百四十二条(公益法人認定法第四十七条の規定を準用する部分に限る。)、第百六十九条(内閣府設置法附則第二条第一項に一号を加える改正規定中特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整に係る部分を除く。)並びに第二百三条の規定は、公益法人認定法附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(平成一八年六月二日法律第五一号)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一八年六月七日法律第五四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一八年六月二一日法律第八五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一八年一二月一五日法律第一一一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一八年一二月二〇日法律第一一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一八年一二月二〇日法律第一一六号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一八年一二月二二日法律第一一八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一九年三月三一日法律第一五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年五月二三日法律第五三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一章及び第五章並びに附則第三条及び第二十二条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一九年六月八日法律第八〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一九年七月六日法律第一〇八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一九年一一月一六日法律第一一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二〇年五月二一日法律第三六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 ただし、第二条、次条並びに附則第四条及び第七条の規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日から施行する。

附則(平成二〇年六月一八日法律第七九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二一年六月五日法律第四九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(内閣府設置法の一部改正に伴う調整規定)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)が国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日後である場合には、第二条のうち内閣府設置法第六十八条第一項の改正規定中「第六十八条第一項」とあるのは、「第六十七条第一項」とする。

(処分等に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。 この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

(命令の効力に関する経過措置)
第五条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二一年六月二六日法律第六三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二一年七月一日法律第六六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(内閣府設置法の一部改正に伴う調整規定)
第十一条 この法律の施行の日が消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第四十九号)の施行の日前である場合には、前条のうち、内閣府設置法第四条第三項第三十九号の次に一号を加える改正規定中「第四条第三項第三十九号」とあるのは「第四条第三項第四十一号」と、「三十九の二」とあるのは「四十一の二」と、同項第四十一号の改正規定中「第四条第三項第四十一号」とあるのは「第四条第三項第四十三号」とする。 前項に規定する場合において、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第二条のうち内閣府設置法第四条第三項の改正規定中「同項第四十号から第四十三号までを二号ずつ繰り上げ」とあるのは、「同項第四十号を同項第三十八号とし、同項第四十一号を同項第三十九号とし、同項第四十一号の二を同項第三十九号の二とし、同項第四十二号を同項第四十号とし、同項第四十三号を同項第四十一号とし」とする。 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合には、前条のうち内閣府設置法第三十七条第二項の表の改正規定中「第三十七条第二項」とあるのは、「第三十七条第三項」とする。

附則(平成二一年七月八日法律第七一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日法律第六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二二年一二月一〇日法律第七〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年三月三一日法律第四号)

この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二三年五月二日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第二十四条 附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年六月一日法律第五七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(平成二三年六月二九日法律第八一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二三年八月五日法律第九〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二三年一一月二八日法律第一一三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第五条第一項、第二章、第十三条、第十五条、第十八条、第八章、第五十六条、第五十七条及び第六十五条並びに附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年一二月一四日法律第一二二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年一二月一六日法律第一二五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二四年三月三一日法律第一三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二四年三月三一日法律第一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年六月二二日法律第三三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二四年六月二七日法律第三五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(調整規定)
第五条 この法律の施行の日が障害者基本法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同号及び同法附則第九条のうち内閣府設置法第三十七条第二項の表の改正規定中「第三十七条第二項」とあるのは、「第三十七条第三項」とする。

(政令への委任)
第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二四年六月二七日法律第四七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二四年八月二二日法律第六七号)

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日

第六十七条の規定 平成二十五年四月一日

第六十八条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

附則(平成二四年九月五日法律第七四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二五年三月六日法律第二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

附則(平成二五年五月三一日法律第二八号)

この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 公布の日

第三条、第二十八条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第十二条の改正規定に限る。)及び第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定を除く。)の規定 番号利用法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

附則(平成二五年六月一二日法律第四一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行の日前の政令で定める日から施行する。 ただし、第十四条第三項及び附則第三条の規定は、同日前の政令で定める日から施行する。

附則(平成二五年六月二一日法律第五四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第二十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二五年六月二六日法律第六四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二五年六月二六日法律第六五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二五年一一月二九日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二五年一一月二九日法律第八八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第五条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二五年一二月一三日法律第一〇七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年一二月一三日法律第一〇九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第三条、第四条、第六条及び第七条の規定は、アルコール健康障害対策推進基本計画が策定された日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 政府は、前項ただし書の政令を定めるに当たっては、アルコール健康障害対策推進基本計画に定める施策の実施の状況に配慮しなければならない。

附則(平成二六年四月一八日法律第二二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

(処分等の効力)
第十条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

(命令の効力)
第十一条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

(その他の経過措置)
第十三条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附則(平成二六年五月一日法律第三一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に内閣府設置法第二十九条第一項第六号に掲げる議員である者の任期については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二六年六月一三日法律第六七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(処分等の効力)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附則(平成二六年一一月二七日法律第一二三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。

附則(平成二七年三月三一日法律第九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二七年七月八日法律第五二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二七年七月一五日法律第五六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第十九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二七年九月四日法律第六四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年九月九日法律第六五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二七年九月一一日法律第六六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(アルコール健康障害対策基本法の一部改正に伴う調整規定)
第二十九条 施行日がアルコール健康障害対策基本法附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の日後である場合には、第十一条のうち厚生労働省設置法第四条第一項第八十九号の二の次に一号を加える改正規定中「同項第八十九号の二」とあるのは「同項第八十九号の三」と、「八十九の三」とあるのは「八十九の四」とし、第二条のうち内閣府設置法第四条第三項の改正規定(同項中第四十六号の四を第四十六号の二とする部分に限る。)及び前条の規定は、適用しない。

附則(平成二七年九月一六日法律第六八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第十条から第十四条まで、第十六条、第十八条から第二十三条まで及び第二十五条から第二十七条までの規定並びに第四十七条、第四十八条及び第五十条(第一号を除く。)の規定(指定試験機関に係る部分に限る。)並びに附則第八条から第十一条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二七年九月三〇日法律第七六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二八年四月一五日法律第二九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第三条及び第五条の規定は、同日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(内閣府設置法の一部改正に伴う調整規定)
第六条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日がアルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の日後である場合には、前条のうち内閣府設置法第四条第三項第四十六号の三を削る改正規定中「第四条第三項第四十六号の三」とあるのは「第四条第三項第四十六号の二」と、アルコール健康障害対策基本法附則第六条のうち内閣府設置法第四条第三項第四十六号の二を削る改正規定中「削る」とあるのは「削り、同項第四十六号の三を同項第四十六号の二とする」とする。

附則(平成二八年四月二〇日法律第三〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年四月二七日法律第三三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年五月一八日法律第四三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年十月一日から施行する。

附則(平成二八年六月三日法律第五五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二八年一一月二八日法律第八五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年一二月九日法律第一〇一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二九年四月二一日法律第一九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成二九年五月一二日法律第二八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二九年六月二三日法律第七一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二九年六月二三日法律第七五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成三〇年五月二三日法律第二五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成三〇年六月一日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附則(平成三〇年七月二七日法律第八〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成三〇年一二月一四日法律第九四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第三十五条 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成三一年四月二六日法律第一六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第四条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第八条 附則第三条及び第四条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和元年五月一七日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行する。 ただし、次条及び附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和元年五月三一日法律第一六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和元年五月三一日法律第一九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和元年一二月四日法律第六四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

附則(令和二年六月一二日法律第四六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和二年六月二四日法律第六三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和三年三月三一日法律第一六号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三項の規定は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年五月一〇日法律第三〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(令和三年五月一九日法律第三六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

(処分等に関する経過措置)
第五十七条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

(命令の効力に関する経過措置)
第五十八条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

(政令への委任)
第六十条 附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(令和三年五月一九日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(令和三年五月一九日法律第三八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和三年五月一九日法律第三九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和三年六月一六日法律第七〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和三年六月一八日法律第七七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年十月一日から施行する。

附則(令和三年六月二三日法律第八四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第二条第六項、第二章、第五章及び第二十四条並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和四年三月三一日法律第七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和四年五月一八日法律第四三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和四年六月二二日法律第七六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。 ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

(処分等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

(命令の効力に関する経過措置)
第三条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

(政令への委任)
第九条 附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(令和四年六月二二日法律第七七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附則(令和五年五月二六日法律第三五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和五年六月七日法律第四五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和五年六月二三日法律第六八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(令和五年一一月二九日法律第七九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第六十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(令和六年五月一七日法律第二七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第十八条第一項及び第二項(基準の変更に係る部分を除く。)の規定並びに附則第五条、第六条及び第八条から第十条までの規定は、公布の日から施行する。