第一条 この法律は、個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)の所得割及び個人の市町村民税(区民税を含む。以下同じ。)の所得割の収入が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五条の四及び第五条の四の二(同法附則第四十五条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定による控除(次条第二項及び第三条において「住宅借入金等特別税額控除」という。)並びに同法附則第五条の八及び第五条の十二の規定による控除(同項及び第三条の二において「定額減税」という。)を行うことにより減少することに伴う地方公共団体の財政状況に鑑み、その財政の健全な運営に資するため、当分の間の措置として、地方特例交付金の交付その他の必要な財政上の特別措置を定めるものとする。
(地方特例交付金の交付)第二条 地方特例交付金は、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付するものとする。
2 地方特例交付金の種類は、住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金(個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)及び定額減税減収補塡特例交付金(個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の定額減税による減収額を埋めるために令和六年度及び令和七年度において交付する交付金をいう。以下同じ。)とする。 3 毎年度分として交付すべき地方特例交付金の総額は、当該年度における次条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額(令和六年度及び令和七年度にあっては、当該住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額に当該各年度における第三条の二第一項に規定する定額減税減収補塡特例交付金総額を加算した額)とする。 4 毎年度分として各都道府県又は各市町村に対して交付すべき地方特例交付金の額は、当該年度において次条第二項の規定により交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額(令和六年度及び令和七年度にあっては、当該額に当該各年度において第三条の二第二項の規定により交付すべき定額減税減収補塡特例交付金の額を加算した額)とする。 (住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額)第三条 毎年度分として交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の総額は、各都道府県及び各市町村における当該年度の個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(次項及び第五条第一項において「住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額」という。)とする。
2 毎年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額は、住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込額(各都道府県にあっては当該年度分の個人の道府県民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合計額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額、各市町村にあっては当該年度分の個人の市町村民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合計額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により分した額とする。 (定額減税減収補塡特例交付金の額)第三条の二 令和六年度分及び令和七年度分として交付すべき定額減税減収補塡特例交付金の総額は、各都道府県及び各市町村における当該各年度の個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の定額減税による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(次項において「定額減税減収補塡特例交付金総額」という。)とする。
2 令和六年度分及び令和七年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき定額減税減収補塡特例交付金の額は、定額減税減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の定額減税見込額(各都道府県にあっては当該各年度分の個人の道府県民税の所得割の額から控除する定額減税の額の合計額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額、各市町村にあっては当該各年度分の個人の市町村民税の所得割の額から控除する定額減税の額の合計額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。 (算定の時期等)第四条 総務大臣は、第二条第四項の規定により交付すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年八月三十一日までに決定しなければならない。
2 総務大臣は、前項の規定により地方特例交付金の額を決定し、又は変更したときは、これを当該地方公共団体に通知しなければならない。 (地方特例交付金の交付時期)第五条 地方特例交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。
2 令和六年度における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額」とあるのは「地方特例交付金の額」と、「住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額に」とあるのは「地方特例交付金の総額に」と、「得た額」とあるのは「得た額に、個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の納税義務者数等を参酌して総務省令で定めるところにより算定した額を加算した額」とし、令和七年度における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「得た額」とあるのは、「得た額に、前年度の当該地方公共団体に対する定額減税減収補塡特例交付金の額に当該年度の第三条の二第一項に規定する定額減税減収補塡特例交付金総額の前年度の同項に規定する定額減税減収補塡特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額を加算した額」とする。 3 当該年度の国の予算の成立しないことその他の事由により、前二項の規定により難い場合における地方特例交付金の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予算の額及びその成立の状況、前年度の地方特例交付金の額等を参酌して、総務省令で定めるところにより、特例を設けることができる。 4 地方公共団体が前三項の規定により各交付時期に交付を受けた地方特例交付金の額が当該年度分として交付を受けるべき地方特例交付金の額を超える場合には、当該地方公共団体は、その超過額を遅滞なく、国に還付しなければならない。 5 第一項及び第二項の場合において、四月一日以前一年内及び四月二日から当該年度の地方特例交付金の四月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における前年度の関係地方公共団体の地方特例交付金の額の算定方法は、総務省令で定める。 (地方特例交付金の算定及び交付に関する都道府県知事の義務)第六条 都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。
(地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提出等)第七条 都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の地方特例交付金の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。
2 市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の地方特例交付金の額の算定に用いる資料を都道府県知事に提出しなければならない。 (交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)第七条の二 総務大臣は、地方特例交付金を各都道府県及び各市町村に交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があったことを発見した日以後初めて第四条第一項の規定により決定し、又は変更する額に加算し、又はこれから減額した額をもって各都道府県及び各市町村に交付すべき額とするものとする。
(基準財政収入額の算定方法の特例)第八条 各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「当該道府県の特別法人事業譲与税」とあるのは「当該道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第一項に規定する地方特例交付金(以下この項において「地方特例交付金」という。)の額の百分の七十五の額、当該道府県の特別法人事業譲与税」と、「当該市町村の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の地方特例交付金の額の百分の七十五の額」と、「当該指定市の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該指定市の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の地方特例交付金の額の百分の七十五の額」とする。
2 各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法第十四条第三項の規定の適用については、当分の間、同項の表道府県の項中「」とあるのは「」と、同項の表市町村の項中「」とあるのは「」とする。 (地方公共団体における年度間の財源の調整の特例)第九条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第四条の三第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「普通税」とあるのは、「普通税、地方特例交付金」とする。
(地方財政審議会の意見の聴取)第十条 総務大臣は、地方特例交付金の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとする場合及び第四条の規定により各地方公共団体に交付すべき地方特例交付金の額を決定し、又は変更しようとする場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
(命令への委任)第十一条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、命令で定める。
(事務の区分)第十二条 第六条及び第七条第二項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、平成十一年度分の交付金、同年度に許可される地方債及び同年度分の地方交付税から適用する。 ただし、第十七条の規定は、平成十二年四月一日から施行する。
(平成十一年度における減収見込額の特例)
第二条 平成十一年度に限り、第二条の規定の適用については、同条第一項第一号中「附則第四十条第二項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは「附則第四十条第六項及び第七項」と、同項第四号中「附則第四十条第二項から第五項まで、第八項及び第九項」とあるのは「附則第四十条第五項、第八項及び第九項」とする。
(平成十一年度における四月交付分の交付金の額の特例)
第三条 平成十一年度に限り、地方公共団体に対し四月に交付すべき交付金の額は、第九条第一項の規定にかかわらず、地方交付税法第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち道府県民税の所得割及び法人税割、法人の行う事業に対する事業税並びに道府県たばこ税並びに市町村民税の所得割及び法人税割並びに市町村たばこ税に係る平成十年度の同表の基準税額等を参酌し、自治省令で定めるところにより算定した額とする。
附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一二年三月二九日法律第四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年五月三一日法律第九七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第六十四条 この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一三年三月三〇日法律第九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第六条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成十三年度分の交付金から適用する。
附則(平成一四年七月三日法律第八〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日法律第九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条 前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)第二条第一項第六号及び第七号の規定は、平成十五年度分の地方特例交付金から適用する。 新特例交付金法第二条第二項及び第三項の規定は、平成十六年度分の地方特例交付金から適用する。
附則(平成一五年三月三一日法律第一〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条第六項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成十五年度分の地方特例交付金及び同年度分の地方交付税から適用する。 平成十五年度に限り、地方公共団体に対し四月に交付すべき地方特例交付金の額は、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第九条第一項の規定にかかわらず、都道府県にあっては当該都道府県に対する平成十四年度分の交付金(第四条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条に規定する交付金をいう。以下この項において同じ。)の額に平成十五年度分の第一種交付金(第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この項において「新法」という。)第三条第二項に規定する第一種交付金をいう。以下この項において同じ。)の総額の平成十四年度分の交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び平成十五年度分の都道府県第二種交付金総額(新法第七条の三第一項に規定する都道府県第二種交付金総額をいう。以下この項において同じ。)を総務省令で定めるところにより官報で公示された最近の国勢調査の結果による各都道府県の人口であん分した額のうち当該都道府県に係る額の二分の一に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とし、市町村(特別区を含む。以下同じ。)にあっては当該市町村に対する平成十四年度分の交付金の額に平成十五年度分の第一種交付金の総額の平成十四年度分の交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び平成十五年度分の第二種交付金(新法第三条第二項に規定する第二種交付金をいう。)の総額から都道府県第二種交付金総額を控除して得た額を総務省令で定めるところにより官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村の人口であん分した額のうち当該市町村に係る額の二分の一に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。
(平成十五年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第五条 平成十五年度分の地方交付税に限り、都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額及び都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第十号。以下この項において「平成十五年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成十五年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に平成十五年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成十五年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十五年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。 平成十五年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条によって読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「交付金調整額」とあるのは、「交付金調整額並びに都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第十号)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額及び都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。
附則(平成一六年三月三一日法律第一七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第五条の規定は、平成十七年度分の地方特例交付金から適用する。
附則(平成一六年三月三一日法律第一八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成十六年度分の地方特例交付金及び同年度分の地方交付税から適用する。 平成十六年度に限り、地方公共団体に対し四月に交付すべき地方特例交付金の額は、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第九条第一項の規定にかかわらず、都道府県にあっては当該都道府県に対する平成十五年度分の第一種交付金(第四条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「旧法」という。)第三条第二項に規定する第一種交付金をいう。以下この条において同じ。)の額に平成十六年度分の減税補てん特例交付金(第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この条において「新法」という。)第三条第二項に規定する減税補てん特例交付金をいう。以下この条において同じ。)の総額の平成十五年度分の第一種交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び平成十六年度分の税源移譲予定特例交付金(新法第三条第二項に規定する税源移譲予定特例交付金をいう。)の総額を総務省令で定めるところにより官報で公示された最近の国勢調査の結果による各都道府県の人口であん分した額のうち当該都道府県に係る額の二分の一に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とし、市町村(特別区を含む。以下同じ。)にあっては当該市町村に対する平成十五年度分の第一種交付金の額に平成十六年度分の減税補てん特例交付金の総額の平成十五年度分の第一種交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。 旧法の規定により交付された第一種交付金は、新法の規定による減税補てん特例交付金とみなす。
(平成十六年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第五条 平成十六年度分の地方交付税に限り、都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十八号。以下この項において「平成十六年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成十六年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成十六年度減税地方消費税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十六年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号トに掲げる額に平成十六年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十六年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る同号チに掲げる額に平成十六年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十六年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成十六年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十六年度減税地方消費税調整額の百分の七十五の額を加算した額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十六年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。 平成十六年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条によって読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「及び交付金調整額」とあるのは、「、同項に規定する交付金調整額、都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十八号)附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。
附則(平成一七年三月三一日法律第一二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第四条(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条の改正規定を除く。)及び附則第四条の規定は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十三号)の施行の日から施行する。
(地方交付税法等の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定及び第四条(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条の改正規定に限る。)の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条の規定は、平成十七年度分の地方交付税から適用する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第四条(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条の改正規定を除く。)の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定(同法第十四条の規定を除く。)は、平成十七年度分の地方特例交付金から適用する。
(平成十七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第五条 平成十七年度分の地方交付税における都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「軽油引取税の収入見込額(」とあるのは「軽油引取税の収入見込額(都の所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した都の所得割の収入見込額から都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第十二号。以下この項において「平成十七年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成十七年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税所得割調整額」という。)の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、」と、「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十七年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に平成十七年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税地方消費税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十七年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号トに掲げる額に平成十七年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る同号チに掲げる額に平成十七年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「事業所税の収入見込額(」とあるのは「事業所税の収入見込額(特別区の所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した特別区の所得割の収入見込額に平成十七年度減税所得割調整額の百分の七十五の額を加算した額とし、」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成十七年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十七年度減税地方消費税調整額の百分の七十五の額を加算した額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十七年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。 平成十七年度における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条の規定により読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「交付金調整額」とあるのは、「交付金調整額並びに都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第十二号)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。
附則(平成一八年三月三一日法律第八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(第七条の規定による地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第七条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成十八年度分の地方特例交付金及び同年度分の地方交付税から適用する。 平成十八年度に限り、地方公共団体に対し四月に交付すべき地方特例交付金の額は、新特例交付金法第九条第一項の規定にかかわらず、都道府県にあっては当該都道府県に対する平成十七年度分の第七条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第二項に規定する減税補てん特例交付金(以下この項において「平成十七年度分の減税補てん特例交付金」という。)の額に平成十八年度分の新特例交付金法第三条第二項に規定する減税補てん特例交付金の総額の平成十七年度分の減税補てん特例交付金の総額に対する割合(以下この項において「平成十八年減税補てん特例交付金伸び率」という。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び平成十八年度分の児童手当特例交付金(同条第二項に規定する児童手当特例交付金をいう。以下この項において同じ。)の総額(以下この項において「児童手当特例交付金総額」という。)の二分の一に相当する額を各都道府県の児童(国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)附則第七条第一項第一号に規定する小学校第三学年修了前特例給付支給要件児童で総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の数であん分した額のうち当該都道府県に係る額の二分の一に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とし、市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)にあっては当該市町村に対する平成十七年度分の減税補てん特例交付金の額に平成十八年減税補てん特例交付金伸び率を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び児童手当特例交付金総額の二分の一に相当する額を各市町村の児童の数であん分した額のうち当該市町村に係る額の二分の一に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。
(第八条の規定による地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第八条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成十九年度分の地方特例交付金及び同年度分の地方交付税から適用する。
附則(平成一九年三月三一日法律第二三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附則(平成一九年三月三一日法律第二四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成十九年度分の地方特例交付金から適用し、平成十八年度分までの地方特例交付金については、なお従前の例による。 平成十九年四月において交付する各地方公共団体の新特例交付金法附則第四条第一項に規定する特別交付金の額は、同条第十項において準用する新特例交付金法第五条第一項の規定にかかわらず、新特例交付金法附則第四条第二項から第七項まで及び第九項の規定により算定した各地方公共団体の特別交付金の額の二分の一に相当する額とする。
附則(平成二〇年四月三〇日法律第二二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成二十年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成十九年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。 平成二十年度に限り、地方公共団体に対し四月に交付すべき地方特例交付金の額は、新特例交付金法第六条第一項の規定にかかわらず、前年度の当該地方公共団体に対する地方特例交付金の額に当該年度の児童手当特例交付金の総額の前年度の地方特例交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。
附則(平成二一年三月三一日法律第一〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成二十一年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成二十年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
附則(平成二二年三月三一日法律第五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成二十二年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成二十一年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。 平成二十二年度に限り、新特例交付金法第六条第一項の規定の適用については、同項の表中「前年度の当該地方公共団体に対する児童手当及び子ども手当特例交付金」とあるのは「前年度の当該地方公共団体に対する児童手当特例交付金」と、「前年度の児童手当及び子ども手当特例交付金」とあるのは「前年度の児童手当特例交付金」とする。
附則(平成二三年三月三一日法律第五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。 ただし、附則第五条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十五号)の公布の日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成二十三年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成二十二年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
附則(平成二三年三月三一日法律第一四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。
附則(平成二三年五月二日法律第三五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。 ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成二十三年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成二十二年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二四年三月三一日法律第一八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成二十四年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成二十三年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。 平成二十四年度分の地方特例交付金に限り、新特例交付金法第五条第一項の規定の適用については、同項の表四月の項中「前年度の当該地方公共団体に対する地方特例交付金の額に当該年度の地方特例交付金の総額の前年度の地方特例交付金の総額に対する割合を乗じて得た額」とあるのは、「都道府県にあっては当該都道府県に対する平成二十三年度分の地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十八号)第四条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この表において「旧法」という。)第二条第二項に規定する減収補塡特例交付金の額(以下この表において「平成二十三年度減収補塡特例交付金の額」という。)に平成二十四年度地方特例交付金伸び率(平成二十四年度分の第三条第一項に規定する地方特例交付金総額の平成二十三年度分の旧法第四条第一項に規定する減収補塡特例交付金総額から五百億円を控除した額に対する割合をいう。以下この表において同じ。)を、市町村にあっては当該市町村に対する平成二十三年度減収補塡特例交付金の額から当該市町村に係る旧法第四条第五項に規定する五百億円を総務省令で定めるところにより各市町村の自動車取得税交付金減収見込額により按分した額を控除した額に平成二十四年度地方特例交付金伸び率を乗じて得た額」とする。
附則(平成二八年三月三一日法律第一三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十七条の四 第四十七条の二の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第八条の規定は、令和元年度分の地方交付税に係る地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、平成三十年度分までの地方交付税に係る附則第三十七条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
第四十七条の五 第四十七条の三の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第八条第二項の規定は、令和二年度分の地方交付税に係る附則第三十七条の二の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、令和元年度分までの地方交付税に係る附則第三十七条の二の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成二八年一一月二八日法律第八六号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成二九年三月三一日法律第三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成二十九年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成二十八年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。 平成二十九年度分の地方特例交付金の額の算定に係る新特例交付金法第三条第二項の規定の適用については、同項中「見込額、」とあるのは「見込額(指定都市を包括する都道府県にあっては、当該額から、当該指定都市の区域内に住所を有する個人の道府県民税の所得割の納税義務者についての当該年度分の個人の道府県民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合算額の見込額の二分の一に相当する額を控除した額)、」と、「見込額として」とあるのは「見込額(指定都市にあっては、当該額に、当該指定都市の区域内に住所を有する個人の道府県民税の所得割の納税義務者についての当該年度分の個人の道府県民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合算額の見込額の二分の一に相当する額を加算した額)として」とする。
附則(平成三一年三月二九日法律第二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成三一年三月二九日法律第四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和元年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日法律第五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第三条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、令和元年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成三十年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。 施行日から地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新特例交付金法第一条及び第三条の二第三項の規定の適用については、新特例交付金法第一条中「同法附則第十二条の二の十第二項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第二条の規定による改正後の地方税法(以下この条及び第三条の二第三項各号において「平成三十一年改正後の地方税法」という。)附則第十二条の二の十第二項」と、「同法附則第十二条の二の十二第二項」とあるのは「平成三十一年改正後の地方税法附則第十二条の二の十二第二項」と、「同法附則第二十九条の八の二」とあるのは「平成三十一年改正後の地方税法附則第二十九条の八の二」と、「同法附則第二十九条の十八第三項」とあるのは「平成三十一年改正後の地方税法附則第二十九条の十八第三項」と、新特例交付金法第三条の二第三項第一号及び第二号中「地方税法」とあるのは「平成三十一年改正後の地方税法」とする。
附則(令和二年二月五日法律第一号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(令和二年三月三一日法律第五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日法律第六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年四月三〇日法律第二六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和三年三月三一日法律第八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、令和三年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、令和二年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
附則(令和四年三月三一日法律第二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第三条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、令和四年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、令和三年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。 令和四年度分の地方特例交付金に限り、新特例交付金法第五条第一項の規定の適用については、同項の表四月の項中「地方特例交付金の額」とあるのは「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第二号)第三条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この表において「旧法」という。)第二条第二項に規定する個人住民税減収補塡特例交付金の額」と、「地方特例交付金総額に」とあるのは「旧法第三条第一項に規定する個人住民税減収補塡特例交付金総額に」とする。
附則(令和六年三月三〇日法律第五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第三条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、令和六年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、令和五年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。