第一条 環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。第二条第一項において「令」という。)別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業に係る飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業(次条において「都市計画第二種飛行場設置等事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。
(第二種事業の判定の基準)第一条の二 都市計画第二種飛行場設置等事業に係る法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第三項(法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第四項及び法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による判定については、飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年運輸省令第三十六号。以下「選定指針等省令」という。)第十六条の規定を準用する。
2 前項の規定により選定指針等省令第十六条の規定を準用する場合において、都市計画同意権者が前項の判定を行うときは、選定指針等省令第十六条第一項第二号及び第四号に規定する地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見には、必要に応じ、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六条第一項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果その他の都市計画に関する資料(次条第二項において「基礎調査結果等資料」という。)により把握された都市計画第二種飛行場設置等事業が実施されるべき区域又はその周囲の現況又は将来の見通しに関する知見を含むものとする。 (方法書の作成)第二条 令別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する都市計画対象事業(以下「都市計画対象飛行場設置等事業」という。)に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項の規定による方法書の作成については、選定指針等省令第十七条第一項から第四項までの規定を準用する。
2 前項の規定により選定指針等省令第十七条第一項から第四項までの規定を準用する場合において、都市計画決定権者は、都市計画対象飛行場設置等事業に係る方法書に法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第三号に掲げる事項を記載するに当たっては、必要に応じ、基礎調査結果等資料により把握された都市計画対象飛行場設置等事業が実施されるべき区域又はその周囲の現況又は将来の見通しを記載するものとする。 (準備書の作成)第三条 都市計画対象飛行場設置等事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項の規定による準備書の作成については、選定指針等省令第三十三条の規定を準用する。
2 第二条第二項の規定は、前項の準備書の作成について準用する。 (評価書の作成)第四条 都市計画対象飛行場設置等事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の規定による評価書の作成については、選定指針等省令第三十四条の規定を準用する。
2 第二条第二項の規定は、前項の評価書の作成について準用する。 (評価書の補正)第五条 都市計画対象飛行場設置等事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第二項の規定による評価書の補正については、選定指針等省令第三十五条の規定を準用する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年六月一一日運輸省・建設省令第八号)
この省令は、環境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。附則(平成一二年一月一四日運輸省・建設省令第三号)
この省令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。附則(平成一八年三月三〇日国土交通省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年九月三十日から施行する。
附則(平成二五年四月一日国土交通省令第二八号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。別記様式
(第一条関係)[PDF]