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平成十年厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第三号
ダムが都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係るダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される同法第四条第三項(同法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される同法第四条第四項及び同法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される同法第五条第一項、第六条第一項、第十一条第一項及び第十二条第一項の規定に基づき、ダムが都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係るダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令を次のように定める。
(法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)

第一条 環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。以下「令」という。)別表第一の二の項のイからホまでのいずれかの第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業が都市計画に定められる場合における当該第一種事業(以下「都市計画第一種ダム事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の主務省令で定める事項は、都市計画第一種ダム事業が実施されるべき区域の位置(都市計画第一種ダム事業であって、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第八条に規定する河川工事として行うものについては、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十条の三第二号イの施行の場所をいう。第三条第一項において同じ。)及び都市計画第一種ダム事業の規模(都市計画第一種ダム事業に係るサーチャージ水位又は常時満水位における貯水池の水面の面積をいう。以下同じ。)とする。

(計画段階配慮事項に係る検討)

第二条 都市計画第一種ダム事業に係る法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の規定による計画段階配慮事項についての検討については、ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第一号。以下「選定指針等省令」という。)第二条から第十条までの規定を準用する。

(計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針)

第三条 都市計画第一種ダム事業に係る法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の七第一項の規定による配慮書の案又は配慮書についての意見の聴取については、選定指針等省令第十一条から第十四条までの規定を準用する。

(第二種事業の届出)

第四条 令別表第一の二の項のイからホまでのいずれかの第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業に係るダムが都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業(次条において「都市計画第二種ダム事業」という。)に係る法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。

(第二種事業の判定の基準)

第五条 都市計画第二種ダム事業に係る法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第三項(法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第四項及び法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による判定については、選定指針等省令第十六条の規定を準用する。

2 前項の規定により選定指針等省令第十六条の規定を準用する場合において、都市計画同意権者が同項の判定を行うときは、選定指針等省令第十六条第一項第二号及び第四号に規定する地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見には、必要に応じ、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六条第一項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果その他の都市計画に関する資料(次条第二項において「基礎調査結果等資料」という。)により把握された都市計画第二種ダム事業が実施されるべき区域又はその周囲の現況又は将来の見通しに関する知見を含むものとする。

(方法書の作成)

第六条 令別表第一の二の項のイからホまでのいずれかの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する都市計画対象事業(以下「都市計画対象ダム事業」という。)に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項の規定による方法書の作成については、選定指針等省令第十七条第一項から第四項までの規定を準用する。

2 前項の規定により選定指針等省令第十七条第一項から第四項までの規定を準用する場合において、都市計画決定権者は、都市計画対象ダム事業に係る方法書に法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第三号に掲げる事項を記載するに当たっては、必要に応じ、基礎調査結果等資料により把握された都市計画対象ダム事業が実施されるべき区域又はその周囲の現況又は将来の見通しを記載するものとする。

(環境影響を受ける範囲と認められる地域)

第七条 都市計画対象ダム事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項の規定による方法書の送付については、選定指針等省令第十八条の規定を準用する。

(環境影響評価の項目等の選定に関する指針)

第八条 都市計画対象ダム事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十一条第一項の規定による環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定については、選定指針等省令第十九条から第二十七条までの規定を準用する。

(環境保全措置に関する指針)

第九条 都市計画対象ダム事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十二条第一項の規定による環境影響評価の実施については、選定指針等省令第二十八条から第三十二条までの規定を準用する。

(準備書の作成)

第十条 都市計画対象ダム事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項の規定による準備書の作成については、選定指針等省令第三十三条の規定を準用する。

2 第六条第二項の規定は、前項の準備書の作成について準用する。

(評価書の作成)

第十一条 都市計画対象ダム事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の規定による評価書の作成については、選定指針等省令第三十四条の規定を準用する。

2 第六条第二項の規定は、前項の評価書の作成について準用する。

(評価書の補正)

第十二条 都市計画対象ダム事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第二項の規定による評価書の補正については、選定指針等省令第三十五条の規定を準用する。

(報告書作成に関する指針)

第十三条 都市計画対象ダム事業に係る法第四十条の二の規定により読み替えて適用される法第三十八条の二第一項の規定による報告書の作成については、選定指針等省令第三十六条から第三十八条までの規定を準用する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年六月一一日厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第三号)

この省令は、環境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。

附則(平成一二年一月一四日厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第一号)

この省令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

附則(平成一二年一〇月一八日厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第三号)

この省令は、河川法の一部を改正する法律(平成十二年法律第五十三号)の施行の日(平成十二年十月二十日)から施行する。

附則(平成一二年一一月二〇日厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第四号)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一五年一〇月一日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年三月三〇日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年九月三十日から施行する。

附則(平成二五年四月一日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(令和元年六月二八日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

別記様式

(第一条関係)
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