平成十年総理府・農林水産省・労働省令第一号
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令は、1998年に公布された府省令で、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成10年10月23日

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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第二条の規定に基づき、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令を次のように定める。
(株式、劣後特約付社債に準ずるもの)

第一条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項に規定する主務省令で定めるものは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資とする。

(劣後特約付社債)

第二条 法第二条第五項に規定する主務省令で定める社債は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。

担保が付されていないこと。

その償還が行われない期間が発行時から五年を超えるものであること。

(劣後特約付金銭消費貸借)

第三条 法第二条第六項に規定する主務省令で定める金銭の消費貸借は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。

担保が付されていないこと。

その弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。

附則

この命令は、公布の日から施行する。