第一条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「法」という。)第十三条第四項の規定により同条第二項に規定する業務を行うことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 貸付先
二 貸付金の使途
三 貸付金の額
四 貸付予定期日
五 貸付金の利率
六 貸付金の償還方法、償還期限及び据置期間
七 利息の支払の方法
八 その他必要な事項
2 機構は、法第十三条第四項の規定により同条第三項に規定する業務を行うことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。一 交付金の使途
二 交付金の額
三 交付予定期日
四 その他必要な事項
3 機構は、第一項各号(第一号を除く。)又は前項各号に掲げる事項について変更しようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類を国土交通大臣に提出してその認可を受けなければならない。 4 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣と協議するものとする。 (重要な資産の範囲等)第二条 法第十六条第一項第三号の国土交通省令で定める重要な資産は、次に掲げる資産とする。
一 次のイからハまでに掲げる区域に応じ、それぞれその面積が次のイからハまでに定める面積以上の土地 イ
ロ
ハ
二 旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社をいう。)若しくは日本貨物鉄道株式会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社の株式
2 法第二十五条の規定により承継法人(同条に規定する承継法人をいう。第六条及び第七条第二項において同じ。)に対し土地を無償で貸し付ける場合には、当該資産は、前項の規定にかかわらず、法第十六条第一項第三号の国土交通省令で定める重要な資産には該当しないものとする。 3 機構の理事長は、第五条第一項ただし書の規定により土地の処分に関する契約の締結を随意契約により行った場合には、その後最初に開催される資産処分審議会(以下「審議会」という。)に報告しなければならない。 (資産処分業務の実施の状況の報告)第三条 機構の理事長は、毎事業年度終了後、審議会に、当該事業年度の資産処分業務(法第十三条第一項第二号及び第三号の業務をいう。)の実施の状況を報告しなければならない。
(審議会の部会)第四条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属させる委員は、審議会の会長が指名する。 3 部会に、部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。 4 部会長は、部会の事務を掌理する。 5 部会長に事故があるときは、その部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 専門の事項を調査させるため必要があるときは、部会に専門委員を置くことができる。 7 専門委員は、学識経験のある者又は関係行政機関の職員のうちから、審議会の会長が委嘱する。 (契約方式)第五条 法第二十三条の国土交通省令で定める方法は、一般競争入札の方法に準じた方法とする。
一 契約が、国又は事業者に、公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な土地を譲渡することを目的とする場合
二 契約が、地方公共団体に土地を譲渡することを目的とする場合(当該地方公共団体が当該土地の全部又は一部を法人(その総株主の議決権又は出資金額若しくは出えんされた金額の二分の一を超える数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは出えんをされている法人に限る。)に貸し付ける場合を含む。)であって、当該土地が主として公共用、公用又は公益事業の用に供されるものであるとき。
三 契約が、地方公共団体に土地を譲渡することを目的とする場合(当該地方公共団体が当該土地の全部又は一部を公益事業を経営する者に貸し付ける場合を含む。)であって、当該土地が公益事業の用に供されるものであるとき。
四 契約が、公法人(地方公共団体を除く。)に土地を譲渡することを目的とする場合であって、当該土地が主として公共用、公用又は公益事業の用に供されるものであるとき。
五 契約が、機構が主として住宅の用に供するため造成した土地をあらかじめ公示した価格をもって公正な方法で選考された者に譲渡すること(主として住宅の用に供する施設を整備した土地にあっては、当該施設と併せてあらかじめ公示した価格をもって公正な方法で選考された者に譲渡すること)を目的とする場合
六 契約が、法第二十一条第一項の規定により機構が投資した事業(法附則第九条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号。次号において「旧事業団法」という。)第二十七条第一項の規定により日本国有鉄道清算事業団(次号において「事業団」という。)が投資した事業及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第十六条の規定による改正前の法(次号において「改正前債務等処理法」という。)第二十一条第一項の規定により日本鉄道建設公団(次号において「公団」という。)が投資した事業を含む。)であって日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令(平成十年政令第三百三十五号。次号において「令」という。)第六条第三号に掲げるものを経営する者にその投資の目的を達成するため必要な土地を貸し付けることを目的とする場合
七 契約が、土地の効果的な処分を推進するための特定の方法による処分を実施するため、前号の規定により機構が土地を貸し付けた者(附則第二条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法施行規則(昭和六十二年運輸省令第二十二号)第六条第一項第六号の規定により事業団が土地を貸し付けた者及び独立行政法人の設立に伴う関係省令の整備に関する省令(平成十五年国土交通省令第百九号)第二十六条の規定による改正前の第五条第一項第六号の規定により公団が土地を貸し付けた者を含む。)(令第六条第一号及び第三号に掲げる事業を併せて経営する者であって、法第二十一条第一項の規定により機構がこれらの事業に投資したもの(旧事業団法第二十七条第一項の規定により事業団がこれらの事業に投資したもの及び改正前債務等処理法第二十一条第一項の規定により公団がこれらの事業に投資したものを含む。)に限る。)に当該貸付けに係る土地を譲渡することを目的とする場合
八 契約が、土地の貸付けを目的とする場合であって、その内容が法第十三条第一項及び第二項に規定する業務の確実かつ円滑な実施を妨げないものであり、かつ、その貸付期間が一年を超えないとき。
九 契約が、法第二十五条の規定により土地を無償で貸し付けることを目的とする場合
十 契約が、土地を信託し、併せて当該信託の受益権の販売を委託することを目的とする場合
十一 契約が、前号の信託の受益権をあらかじめ公示した価格をもって譲渡することを目的とする場合
十二 契約が、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第八条第一項に規定する起業者に同法第十六条に規定する事業の認定を受けた事業の用に供するため必要な土地を処分し、又は同法第百六条第一項に規定する買受権者に当該買受権に係る土地を譲渡することを目的とする場合
十三 契約が、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停に基づくものであり、又は民事訴訟法(平成八年法律第百九号)による和解である場合
十四 一般競争入札の方法に準じた方法により公告を行っても入札者がない場合であって予定価格以上の価格で契約を締結するとき。
十五 再度の入札に付しても落札者がない場合であって予定価格以上の価格で契約を締結するとき。
十六 落札者が契約を結ばない場合であって落札金額以上の価格で契約を締結するとき。
十七 契約が、土地の譲渡を目的とする場合であって、その予定価格が三百万円を超えないとき。
十八 一般競争入札の方法に準じた方法によることが不利である場合
2 機構は、前項ただし書の規定により土地の処分に関する契約の締結を随意契約により行おうとする場合においても、同項第九号に掲げる場合その他契約の目的に照らしやむを得ない特別の事由がある場合を除き、当該土地の時価を基準とした価額によらなければならない。 (機構の土地に存する承継法人の事業用施設)第六条 法第二十五条の規定により機構が承継法人に対し無償で貸し付けている土地に存する当該承継法人の事業の用に供する施設(以下この条において「事業用施設」という。)を移転する場合には、機構及び当該承継法人は、機構が当該承継法人から事業用施設の引渡しを受けてこれを除却するものとすることに伴い機構が整備し、当該承継法人に引き渡すこととなる施設の内容その他必要な事項について協議するものとする。
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の特例)第七条 機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項のうち法第十三条第一項から第三項までに規定する業務(次条において「特例業務」という。)に係るものは、次のとおりとする。
一 法第十三条第一項第一号の費用等の支払に関する事項
二 法第十三条第一項第二号の資産の処分に関する事項
三 法第十三条第一項第三号の宅地の造成及び関連施設の整備並びに宅地及び関連施設の管理及び譲渡に関する事項
四 法第十三条第一項第四号の権利及び義務の行使及び履行に関する事項
五 法第十三条第二項の資金の貸付けに関する事項
六 法第十三条第三項の資金の交付に関する事項
七 その他業務に関し必要な事項
2 前項第三号に掲げる事項のうち、機構が法第二十五条の規定により承継法人に対し無償で貸し付けている土地に存する当該承継法人の事業の用に供する施設の移転に関するものについては、その実施に関する基準を記載しなければならない。第八条 法第十三条第一項から第三項までの規定により特例業務が行われる場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令(平成十五年国土交通省令第百二号)第九条第一項本文中「次に掲げる業務ごとに」とあるのは、「次に掲げる業務ごと及び日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第二十七条第一項の特例業務について」とする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
(日本国有鉄道清算事業団法施行規則の廃止)
第二条 日本国有鉄道清算事業団法施行規則は、廃止する。
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の特例)
第三条 法附則第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項及び第七条第一項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第七条第一項各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。 法附則第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項及び第七条第一項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第八条中「特例業務が行われる場合」とあるのは「特例業務が行われる場合並びに法附則第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項及び第七条第一項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合」と、「次に掲げる業務ごと及び」とあるのは「次に掲げる業務ごと並びに」と、「第二十七条第一項の特例業務」とあるのは「第二十七条第一項の特例業務並びに同法附則第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項及び第七条第一項に規定する業務」とする。
(機構の行う特別債券の発行等の認可)
第四条 機構は、法附則第四条第二項の規定による認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
(機構の行う会社等への助成金の交付等の認可)
第五条 機構は、法附則第五条第二項の規定による認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。 機構は、前項第一号(イを除く。)、第二号ロ若しくはホ又は第三号ニに掲げる事項について変更しようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類を国土交通大臣に提出してその認可を受けなければならない。 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣と協議するものとする。
(機構の行う利子補給金の支給の認可)
第六条 機構は、法附則第六条第二項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。 機構は、前項各号に掲げる事項について変更しようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類を国土交通大臣に提出してその認可を受けなければならない。 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣と協議するものとする。
(機構の行う会社の土地の取得の認可)
第七条 機構は、法附則第七条第二項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
(特例業務勘定から建設勘定への繰入金の精算)
第八条 機構は、法附則第八条第一項又は第三項の規定により法第二十七条第一項に規定する特例業務勘定(以下この条において単に「特例業務勘定」という。)から独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十七条第二項に規定する建設勘定(以下この条において単に「建設勘定」という。)に繰入れを行った場合において、精算の結果当該繰入金に剰余を生じたときは、速やかに、その剰余額を建設勘定から特例業務勘定に繰り入れなければならない。
附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年一一月一四日国土交通省令第一三九号)
この省令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。附則(平成一四年三月二七日国土交通省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年一〇月一日国土交通省令第一〇九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年七月二九日国土交通省令第五五号)
この省令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。附則(平成二七年一二月二八日国土交通省令第八九号)
この省令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。附則(平成二八年二月二九日国土交通省令第九号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(令和三年三月三一日国土交通省令第三二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。