第一条 環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。以下「令」という。)別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業に係る飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業(以下「都市計画第一種飛行場設置等事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の主務省令で定める事項は、都市計画第一種飛行場設置等事業が実施されるべき区域の位置及び都市計画第一種飛行場設置等事業の規模(都市計画第一種飛行場設置等事業に係る設置の事業又は滑走路の新設を伴う変更の事業にあっては滑走路の長さ、滑走路の延長を伴う変更の事業にあっては延長前及び延長後の滑走路の長さをいう。以下同じ。)とする。
(計画段階配慮事項の選定等に関する指針)第二条 都市計画第一種飛行場設置等事業に係る法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の規定による計画段階配慮事項についての検討については、飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年運輸省令第三十六号。以下「選定指針等省令」という。)第二条から第十条までの規定を準用する。
(計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針)第三条 都市計画第一種飛行場設置等事業に係る法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の七第一項の規定による配慮書の案又は配慮書についての意見の聴取については、選定指針等省令第十一条から第十四条までの規定を準用する。
(環境影響を受ける範囲と認められる地域)第四条 令別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する都市計画対象事業(以下「都市計画対象飛行場設置等事業」という。)に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項の規定による方法書の送付については、選定指針等省令第十八条の規定を準用する。
(環境影響評価の項目等の選定に関する指針)第五条 都市計画対象飛行場設置等事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十一条第一項の規定による環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定については、選定指針等省令第十九条から第二十七条までの規定を準用する。
(環境保全措置に関する指針)第六条 都市計画対象飛行場設置等事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十二条第一項の規定による環境影響評価の実施については、選定指針等省令第二十八条から第三十二条までの規定を準用する。
(報告書作成に関する指針)第七条 都市計画対象飛行場設置等事業に係る法第四十条の二の規定により読み替えて適用される法第三十八条の二第一項の報告書の作成については、選定指針等省令第三十六条から第三十八条までの規定を準用する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年六月一一日運輸省令第二九号)
この省令は、環境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。附則(平成一八年三月三〇日国土交通省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年九月三十日から施行する。