第一章 総則
(定義)第一条 この省令において「管海官庁」とは、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第十四項の管海官庁をいう。
2 この省令において「上甲板」とは、船体の主要部を構成する最上層の全通甲板をいう。 ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、船体の主要部を構成する最上層の全通甲板よりも下方の全通甲板のいずれかを上甲板とすることができる。 3 この省令において「船の長さ」とは、計画満載喫水線の全長の九十六パーセント又は計画満載喫水線上の船首材の前端からだ頭材の中心までの距離のうちいずれか大きいものをいう。 この場合において、船の長さは、Lで示すものとし、その単位は、メートルとする。 4 この省令において、「船楼」とは、上部に甲板を有する上甲板上の構造物であって、船側から船側まで達するもの及びその側板が船側外板から内側に向かって船の幅(船体最広部における横置フレーム又は船側縦通フレームの外面から外面までの水平距離をいう。)の四パーセントを超えない位置にあるものをいい、「甲板室」とは、上部に甲板を有する上甲板上の構造物であって、船楼以外のものをいう。 5 この省令において、「船首楼」とは、船首部にある船楼をいい、「船尾楼」とは、船尾部にある船楼をいう。 6 この省令において、「低船首楼」とは、船首部の上甲板がその直後の上甲板よりも下方にある船舶の船首楼をいい、「低船尾楼」とは、船尾部の上甲板がその直前の上甲板よりも下方にある船舶の船尾楼をいう。 7 この省令において「第一級閉囲船楼」とは、船楼端隔壁に開口のない船楼及び船楼端隔壁に設ける出入口を告示で定める要件に適合する閉鎖装置により風雨密に閉鎖することができる船楼をいう。 8 この省令において「第二級閉囲船楼」とは、船楼端隔壁に設ける出入口を閉鎖する閉鎖装置が告示で定める要件に適合するものである船楼であって、第一級閉囲船楼以外のものをいう。 9 この省令において、「第一級閉囲甲板室」とは、甲板室周壁に開口のない甲板室及び甲板室周壁に設ける出入口を第七項の告示で定める要件に適合する閉鎖装置により風雨密に閉鎖することができる甲板室をいう。 10 この省令において「横式構造」とは、外板にあっては主として横置フレームにより、甲板にあっては主として横置ビームにより防する構造をいう。 11 この省令において「縦式構造」とは、外板にあっては主として縦通フレームにより、甲板にあっては主として縦通ビームにより防する構造をいう。 12 この省令において「窓」とは、外板又は船楼若しくは甲板室の周壁に設ける長方形の各々の角に適当な丸みをつけた形状の開口又は円形若しくはだ円形の開口であって当該開口の面積が〇・一六平方メートルを超えるものをいう。 13 この省令において「げん窓」とは、外板又は船楼若しくは甲板室の周壁に設ける円形又はだ円形の開口であって当該開口の面積が〇・一六平方メートル以下のものをいう。 14 この省令において「天窓」とは、通風又は採光のために上甲板よりも上方の構造物の頂部に設ける開口をいう。 (同等効力)第二条 この省令の規定に適合しない船体及び排水設備の構造、寸法及び材料であって管海官庁がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
(特殊な船舶)第三条 潜水船、水中翼船、エアクッション艇等の特殊な船舶であって、この省令により難い特別の理由があると管海官庁が認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
第二章 船体及び排水設備の材料及び溶接
(船体及び排水設備の材料)第四条 船体及び排水設備には、材質の区分ごとに告示で定める要件に適合する材料を使用しなければならない。 ただし、Lが二十五未満の船舶の船体には、管海官庁が適当と認める材料を使用することができる。
(船体及び排水設備の溶接)第五条 船体及び排水設備の溶接継手部は、溶接母材の種類及び形状の区分ごとに告示で定める要件に適合する溶接施工方法及び溶接材料により溶接されたものでなければならない。
2 船体及び排水設備の溶接継手部は、溶接母材の種類及び形状、溶接材料並びに溶接姿勢の区分ごとに告示で定めるところにより次条第一項の試験に合格した溶接工その他告示で定める要件を備える溶接工により溶接されたもの、又は自動溶接機により溶接されたものでなければならない。 (溶接技りょう試験)第六条 溶接工の技りょうに関する試験(次項及び第三項において「試験」という。)は、溶接母材の種類及び形状、溶接材料並びに溶接姿勢の区分ごとに、告示で定める方法により行う。
2 試験を受けようとする者(以下この項及び第八条第一項において「受験者」という。)は、告示で定める様式による受験申請書を受験者の所属する事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所の長及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものの長を含む。次項及び次条において同じ。)に提出しなければならない。 3 地方運輸局長は、試験に合格した者に対し、告示で定める様式による合格証明書(次項、次条及び第八条第二項において「証明書」という。)を交付するものとする。 4 証明書の有効期間は、三年とする。 (証明書の書換え及び再交付)第七条 証明書の交付を受けた者は、証明書の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局長に告示で定める様式による書換え申請書を提出して、その書換えを申請しなければならない。
2 証明書の交付を受けた者は、証明書を滅失し、又はき損したときは、最寄りの地方運輸局長に告示で定める様式による再交付申請書を提出して、その再交付を求めることができる。 (手数料)第八条 受験者は、二千九百五十円の手数料を納付しなければならない。
2 証明書の書換え又は再交付を受けようとする者は、三千五十円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して書換え又は再交付の申請をする場合にあっては、二千八百五十円)の手数料を納付しなければならない。 3 前二項の手数料は、告示で定める様式による手数料納付書に収入印紙を貼って納付するものとする。 (船体及び排水設備の材料に関する船舶区画規程の適用)第八条の二 船体及び排水設備の材料については、この章の規定によるほか、船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)の定めるところによる。
第三章 船体の強度を保持するための構造
第一節 船体の縦強度
(船体の縦強度)第九条 船体は、これに作用する縦曲げモーメントに対して告示で定める曲げ強度を有するものでなければならない。 ただし、管海官庁が船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 船体は、これに作用する縦せん断力に対して告示で定めるせん断強度を有するものでなければならない。 ただし、Lが九十未満の船舶については、この限りでない。 3 前二項の強度を保持するために配置する部材は、船体が全体にわたって強度を連続して有することとなるように配置しなければならない。 4 前三項に規定するもののほか、船体の縦強度に関し必要な事項は、告示で定める。第二節 外板
(外板)第十条 外板は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有するものであること。
二 告示で定める措置を講ずることにより、船体の全体にわたって前号の強度を連続して有するものであること。
2 外板に開口を設ける場合には、告示で定める措置を講ずることにより、開口の周囲に過剰な応力集中を生じさせないようにしなければならない。 3 前二項に規定するもののほか、外板の腐しょくが生じやすい箇所の強度その他の外板に関し必要な事項は、告示で定める。第三節 甲板
(甲板)第十一条 甲板は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 ただし、管海官庁が船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
一 甲板口の部分を除き、船側から船側まで(船楼甲板にあっては船楼外板から船楼外板まで、甲板室の上部の甲板にあっては甲板室側壁から甲板室側壁まで)達するものであること。
二 これに作用する甲板荷重に対して告示で定める強度を有するものであること。
三 全体にわたって前号の強度を連続して有するものであること。
2 船体の縦強度を保持するための甲板にハッチその他の甲板口を設ける場合には、告示で定める措置を講ずることにより、甲板口の周囲に過剰な応力集中を生じさせないようにしなければならない。 3 前二項に規定するもののほか、甲板の階段部の構造その他の甲板に関し必要な事項は、告示で定める。第四節 船側構造
(船側構造)第十二条 船側構造は、これを横式構造とする場合には、次に掲げるところによらなければならない。
一 船側外板を有効に防し、かつ、横置ビームを有効に支持するため、告示で定める強度を有する横置フレームを告示で定める心距で設けること。
二 横置フレームを有効に支持するため船側縦通桁を設ける場合には、告示で定める強度を有するものとすること。
2 船側構造は、これを縦式構造とする場合には、次に掲げるところによらなければならない。一 船側外板を有効に防するため、告示で定める強度を有する船側縦通フレームを告示で定める心距で設けること。
二 船側縦通フレームを有効に支持するため、告示で定める強度を有する横置特設フレームを告示で定める心距で実体フロアの位置に設けること。
3 前二項に規定するもののほか、船側構造を横式構造とする場合における片持ビームの支持の方法その他の船側構造に関し必要な事項は、告示で定める。第五節 船底構造
(二重底構造とする場合における船底構造)第十三条 船底構造は、船体の縦強度を増すため、なるべく、連続した二重底構造としなければならない。
2 船底構造は、これを二重底構造とする場合には、次に掲げる部材により構成されるものでなければならない。一 中心線ガーダ
二 側ガーダ
三 実体フロア
四 内底板
五 組立フロア(船底構造を横式構造とする場合に限る。)
六 縦通フレーム(船底構造を縦式構造とする場合に限る。)
3 中心線ガーダは、次に掲げるところにより設けなければならない。一 中央部Lの二分の一の間においては、連続した構造とし、できる限り船首尾に向けて延長して設けること。
二 告示で定める強度を有するものとすること。
三 燃料油、清水又は水バラストを積む箇所においては、船舶の復原性を保持するため、告示で定める要件に適合する構造とすること(管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合を除く。)。
4 側ガーダは、次に掲げるところにより設けなければならない。一 中央部Lの二分の一の間においては、中心線ガーダと船側との間に告示で定める間隔で設けること。
二 船首隔壁と告示で定める箇所との間においては、船側と船側との間に告示で定める間隔で設けること。
三 できる限り船首尾に向けて延長して設けること。
四 告示で定める強度を有するものとすること。
5 実体フロアは、次に掲げるところにより設けなければならない。一 主機室の横置フレームの位置(船底構造を縦式構造とする場合には、主機の下部以外の場所においては、一個おきの横置フレームの位置)、スラスト受台及びボイラ台の下部の位置、横置隔壁の下部の位置その他告示で定める位置に設けること。
二 船側構造を横式構造とする場合には、前号に掲げるところによるほか、告示で定める間隔で、横置フレームの位置に設けること。
三 船側構造を縦式構造とする場合には、第一号に掲げるところによるほか、告示で定める間隔で設けること。
四 船体の横強度を増し、かつ、内底板を有効に支持するため、告示で定める強度を有するものとすること。
6 内底板は、これに作用する貨物による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有するものでなければならない。 7 組立フロアは、次に掲げるところにより設けなければならない。一 実体フロアを設けない横置フレームの位置に設けること。
二 内底板を有効に支持するため、告示で定める強度を有するものとすること。
8 縦通フレームは、次に掲げるところにより設けなければならない。一 内底板の下部及び船底外板の上部に告示で定める心距で設けること。
二 内底板及び船底外板を有効に防するため、告示で定める強度を有するものとすること。
9 横式構造と縦式構造との境界となる箇所及び二重底の高さが急激に変わる箇所においては、船底構造が強度を連続して有することとなるように告示で定める措置を講じなければならない。 10 前各項に規定するもののほか、内底板と横置フレーム又は横置特設フレームとを固着する方法その他の二重底構造とする場合における船底構造に関し必要な事項は、告示で定める。 (単底構造)第十四条 船底構造は、これを単底構造とする場合には、次に掲げる部材により構成されるものでなければならない。
一 中心線キールソン
二 側キールソン
三 外板防材(Lが九十以上の船舶に限る。)
四 実体フロア
五 縦通フレーム(船底構造を縦式構造とする場合に限る。)
2 中心線キールソンは、次に掲げるところにより設けなければならない。一 桁板及び面材により構成されるものとし、できる限り船首尾に向けて延長して設けること。
二 告示で定める強度を有するものとすること。
3 側キールソンは、次に掲げるところにより設けなければならない。一 中央部Lの二分の一の間においては、中心線キールソンと船側との間に告示で定める間隔で設けること。
二 桁板及び面材により構成されるものとし、できる限り船首尾に向けて延長して設けること。
三 告示で定める強度を有するものとすること。
4 外板防材は、次に掲げるところにより設けなければならない。一 中央部Lの五分の二の間においては、中心線キールソンと側キールソンの間、側キールソン相互間及び側キールソンと船側との間に設けること。
二 船底外板を有効に防するものとすること。
5 実体フロアは、次に掲げるところにより設けなければならない。一 船底構造を横置式構造とする場合には横置フレームの位置に、船底構造を縦式構造とする場合には告示で定める心距で横置フレーム又は横置特設フレームの位置に設けること。
二 船体の横強度を増すため、告示で定める強度を有するものとすること。
6 縦通フレームは、次に掲げるところにより設けなければならない。一 船底外板に告示で定める心距で設けること。
二 船底外板を有効に防するため、告示で定める強度を有するものとすること。
7 前各項に規定するもののほか、実体フロアと横置フレーム又は横置特設フレームとを固着する方法その他の単底構造とする場合における船底構造に関し必要な事項は、告示で定める。 (船底構造に関する船舶区画規程の適用)第十五条 船底構造については、この節の規定によるほか、船舶区画規程の定めるところによる。
第六節 甲板構造
(甲板構造)第十六条 甲板構造を横式構造とする場合には、甲板を有効に防するため、告示で定める強度を有する横置ビームを横置フレームの位置に設けなければならない。 この場合において、甲板縦桁を設けるときは、横置ビームを有効に支持するため、下縁に面材を有する構造であり、かつ、告示で定める強度を有するものとしなければならない。
2 甲板構造を縦式構造とする場合には、甲板を有効に防するため、告示で定める強度を有する縦通ビームを告示で定める心距で設けなければならない。 この場合には、縦通ビームを有効に支持するため、下縁に面材を有する構造であり、かつ、告示で定める強度を有する甲板横桁を、一層の甲板を有する船舶にあっては横置特設フレームの位置に、二層以上の甲板を有する船舶にあってはなるべく横置特設フレームの位置に設けなければならない。 3 横式構造と縦式構造との境界となる箇所においては、甲板構造が強度を連続して有することとなるように適当な措置を講じなければならない。 4 前三項に規定するもののほか、横置ビーム及び縦通ビームを固着する方法その他の甲板構造に関し必要な事項は、告示で定める。第七節 ピラー
(ピラー)第十七条 ピラーを設ける場合には、横置ビーム若しくは縦通ビーム又は甲板縦桁若しくは甲板横桁を有効に支持するため、告示で定める強度を有するものを、これが支持する荷重を下部の部材に有効に伝達することとなるように告示で定める位置に設けなければならない。
2 前項に規定するもののほか、ピラーを固着する方法その他のピラーに関し必要な事項は、告示で定める。第八節 水密隔壁
(水密隔壁)第十八条 船舶には、船体の横強度を保持するため、次の各号に掲げる水密隔壁をそれぞれ当該各号に掲げる位置に設けなければならない。
一 船首隔壁 船首垂線(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第五条の船首垂線をいう。以下この号において同じ。)から船尾方向に告示で定める距離だけ離れた位置(球状船首を有する船舶その他最小の型深さ(満載喫水線規則第三条の型深さをいう。)の八十五パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線よりも下方のいずれかの部分が船首垂線の前方にある船舶にあっては、告示で定める位置から船尾方向に告示で定める距離だけ離れた位置)
二 船尾隔壁 プロペラ孔よりも船首方向のいずれかの位置
三 機関室隔壁 機関室の前端及び後端の位置(船尾に機関を有する船舶にあっては、機関室の前端の位置)
2 前項に規定するもののほか、船舶には、船首隔壁から船尾隔壁までの間に、Lの大きさの区分ごとに告示で定める個数の水密隔壁を、これらの水密隔壁及び同項各号に掲げる水密隔壁の相互間の間隔がなるべく告示で定める間隔となるように設けなければならない。 ただし、管海官庁が船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 3 船首隔壁に階段部又は屈折部を設ける場合には、第一項第一号に掲げる位置にこれらを設けなければならない。 4 第一項及び第二項に規定する水密隔壁は、船底外板又は内底板から上甲板(次に掲げる水密隔壁にあっては、上甲板の直上の甲板)まで達するものであり、かつ、これに作用する荷重に対して告示で定める強度を有するものでなければならない。 ただし、上甲板と計画満載喫水線との間の甲板が船尾隔壁から船尾までの間において水密である場合には、船尾隔壁は、当該甲板まで達するものであればよい。一 第一条第二項ただし書の規定により船体の主要部を構成する全通甲板のうち最上層のもの以外のものを上甲板とする船舶の船首隔壁
二 告示で定める長さ以上の船首楼を有する船舶の船首隔壁
三 上甲板よりも下方に通ずる閉鎖されない開口を有する船首楼を有する船舶の船首隔壁
四 低船首楼の位置に設ける船首隔壁
五 低船尾楼の位置に設ける船尾隔壁
5 バウ・ドアを有する船舶の船首隔壁は、第一項及び前二項の規定にかかわらず、告示で定めるところによるものとする。 6 前各項に規定するもののほか、水密隔壁の階段部の構造その他の水密隔壁に関し必要な事項は、告示で定める。 (水密隔壁に関する船舶区画規程の適用)第十九条 水密隔壁については、この節の規定によるほか、船舶区画規程の定めるところによる。
第九節 ディープタンク
(ディープタンク)第二十条 ディープタンク(船体の一部を構成するタンクであって水、燃料油その他の液体を積載するために船倉内又は甲板間に設置されるものをいう。以下この条、第六十三条及び第六十六条において同じ。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 頂板、側板及び底板は、これに作用する積載する液体による水圧その他の荷重に対して告示で定める強度を有するものとすること。
二 船舶の復原性を保持するため仕切隔壁を設ける場合には、告示で定める要件に適合するものとすること。
三 水及び空気の滞留を防止するため、実体フロアその他のディープタンクを構成する部材(頂板、側板及び底板を除く。)に有効な通水孔及び通気孔を設けること。
四 タンク内の通気を有効に行うため、告示で定める要件に適合する空気管を設けること。
五 タンク内に過圧が生じるおそれがあるとして告示で定める場合には、タンク内の過圧を防止するため、告示で定める要件に適合するオーバーフロー管を設けること。
2 前項に規定するもののほか、測深管の下部の底板の構造その他のディープタンクに関し必要な事項は、告示で定める。第十節 船楼及び甲板室
(船首楼の設置)第二十一条 船舶には、船首楼を設けなければならない。 ただし、平水区域を航行区域とする船舶及び乾舷(満載喫水線規則第九条の乾舷をいう。第三十九条において同じ。)の大きさ又は船首高さ(満載喫水線規則第五十八条又は第六十五条の十二の船首高さをいう。)が航行区域の区分ごとに告示で定める値以上である船舶については、この限りでない。
(船楼及び甲板室)第二十二条 船楼端隔壁及び甲板室周壁は、これらに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有するものでなければならない。
2 前項に規定するもののほか、船楼及び甲板室の構造に関し必要な事項は、告示で定める。第十一節 船首尾構造
(船首材及び船尾材)第二十三条 船首には、これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有する船首材を設けなければならない。
2 船尾には、これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有する船尾材を設けなければならない。 3 前二項に規定するもののほか、船尾材を固着する方法その他の船首材及び船尾材に関し必要な事項は、告示で定める。 (船首尾防構造)第二十四条 船首から船首隔壁までの間は、これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有する防構造としなければならない。
2 船尾から船尾隔壁までの間は、これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有する防構造としなければならない。第十二節 かじ
(かじ)第二十五条 船舶には、告示で定める構造であり、かつ、これに作用する水圧その他の荷重に対して告示で定める強度を有するかじを取り付けなければならない。 ただし、管海官庁が船舶の機関を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、ピントルの構造その他のかじに関し必要な事項は、告示で定める。第十三節 機関室及び軸路
(機関室)第二十六条 機関室の出入口は、告示で定める材料で造られ、かつ、機関室の内外のいずれにおいてもこれを操作することができる扉により閉鎖することができるものでなければならない。
2 主機台、補機台、ボイラ台、スラスト受台及び中間軸受台は、それぞれ主機、補機、ボイラ、スラスト受及び中間軸受を有効に支持することができ、かつ、これらに作用する荷重に対して告示で定める強度を有するものでなければならない。 (軸路)第二十七条 船尾隔壁と機関室の後端の位置に設ける機関室隔壁との間においては、告示で定める要件に適合する軸路により軸系を閉囲しなければならない。 ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(機関室及び軸路に関し必要な事項)第二十八条 この節に規定するもののほか、機関室及び軸路に関し必要な事項は、告示で定める。
第十四節 雑則
(雑則)第二十九条 マストは、これに作用する風圧その他の荷重に対して十分な強度を有し、かつ、下部の部材と強固に固着しなければならない。
2 暴露された上甲板又は船楼甲板にブルワークを設ける場合には、告示で定める強度を有するものとしなければならない。第四章 船体の水密を保持するための構造
第一節 上甲板よりも下方の外板
(上甲板よりも下方の外板の水密の保持)第三十条 上甲板(上甲板に階段部を設ける場合には、上甲板の暴露部の最下段の部分及びこれを延長した面。以下この節及び次節において同じ。)よりも下方の外板は水密とし、これに開口(排水設備に係るものを除く。以下この章において同じ。)を設ける場合には、次条から第三十五条までに定めるところによらなければならない。 ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(げん窓の閉鎖)第三十一条 上甲板よりも下方の外板に設けるげん窓は、その下縁が、船側において上甲板に平行に引いた線であって告示で定める点を最低点とするものよりも下方に位置するように設けてはならない。
2 前項のげん窓は、これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して十分な強度を有するものとして開口の位置の区分ごとに告示で定める丸窓により、水密に閉鎖することができるものでなければならない。 (窓の禁止)第三十一条の二 上甲板よりも下方の外板に窓を設けてはならない。
(海水吸入口の閉鎖)第三十二条 海水吸入口は、吸入管に設ける次に掲げる弁により、水密に閉鎖することができるものでなければならない。
一 バラストタンクとして使用する船首倉に通ずる吸入管にあっては、容易に近づくことができる場所において操作することができる弁
二 船員を配置する機関区域に通ずる吸入管にあっては、機関区域において操作することができる弁(当該弁の開閉を示す指示器を機関区域に設ける場合に限る。)
三 その他の吸入管にあっては、点検のために容易に近づくことができ、かつ、直接操作することができる弁
(載貨門等の閉鎖)第三十三条 上甲板よりも下方の外板に設ける載貨門、舷門その他これらに類似する開口(以下この条及び第三十七条において「載貨門等」という。)は、船首隔壁よりも前方に設けてはならない。
2 前項の載貨門等は、その下縁が、船側において上甲板に平行に引いた線であって告示で定める点を最低点とするものよりも下方に位置するように設けてはならない。 ただし、載貨門等を設ける区画が告示で定める要件に適合する場合には、この限りでない。 3 第一項の載貨門等は、外板と同等の強度を有するとして告示で定める載貨扉その他の閉鎖装置により、水密に閉鎖することができるものでなければならない。 (灰棄筒及びちり棄筒)第三十三条の二 船舶に設ける灰棄筒及びちり棄筒は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 海水等が船内に流入することを防止するため、告示で定める要件に適合する自動不還弁を設けること。
二 十分な強度を有するものであること。
2 前項に規定するもののほか、弁の水密性その他の灰棄筒及びちり棄筒に関し必要な事項は、告示で定める。 (プロペラ孔の閉鎖)第三十四条 上甲板よりも下方の外板に設けるプロペラ孔その他これに類似する開口は、水密に閉鎖することができるものでなければならない。
(上甲板よりも下方の外板の水密の保持に関し必要な事項)第三十五条 この節に規定するもののほか、上甲板よりも下方の外板の水密の保持に関し必要な事項は、告示で定める。
第二節 上甲板よりも上方の外板
(上甲板よりも上方の外板の水密の保持)第三十六条 上甲板よりも上方の外板は水密とし、これに開口を設ける場合には、次条から第三十八条までの規定に定めるところによらなければならない。 ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(窓及びげん窓の閉鎖)第三十六条の二 次に掲げる位置に窓を設けてはならない。
一 第一級閉囲船楼の第一層の端隔壁又は側壁
二 復原性の計算において浮力の算入範囲内にある第一層の甲板室
2 第三十一条第二項の規定は、上甲板よりも上方の外板に設ける窓及びげん窓について準用する。 この場合において、同項中「丸窓」とあるのは「丸窓又は角窓」と、「水密」とあるのは「風雨密」と読み替えるものとする。 (載貨門等の閉鎖)第三十七条 上甲板よりも上方の外板に設ける載貨門等であって船首隔壁よりも前方に設けるものは、外板と同等の強度を有するとして告示で定めるバウ・ドアにより、風雨密に閉鎖することができるものでなければならない。
2 第三十三条第三項の規定は、上甲板よりも上方の外板に設ける載貨門等について準用する。 この場合において、同項中「水密」とあるのは「風雨密」と読み替えるものとする。 (上甲板よりも上方の外板の水密の保持に関し必要な事項)第三十八条 この節に規定するもののほか、上甲板よりも上方の外板の水密の保持に関し必要な事項は、告示で定める。
第三節 上甲板及び上甲板より上方の暴露甲板
(上甲板及び上甲板より上方の暴露甲板の水密の保持)第三十九条 上甲板(第一級閉囲船楼内の上甲板を除く。)及び暴露された船楼甲板(第一級閉囲船楼及び第二級閉囲船楼の船楼甲板に限る。)(以下この節において「上甲板等」という。)並びに上甲板より下方に通ずる開口を閉囲する甲板室の上部の暴露甲板は水密とし、これらに開口を設ける場合には、次条から第四十七条までに定めるところによらなければならない。 ただし、管海官庁が船舶の構造、用途及び乾舷の大きさを考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(天窓の閉鎖)第三十九条の二 第三十一条第二項の規定は、天窓について準用する。 この場合において、同項中「丸窓」とあるのは「丸窓又は角窓」と、「水密」とあるのは「風雨密」と読み替えるものとする。
(ハッチの閉鎖)第四十条 上甲板等に設けるハッチは、海水等の流入を防止するため、ハッチの位置の区分ごとに告示で定める要件に適合するコーミング及び閉鎖装置により閉鎖すること又は第一級閉囲甲板室により閉囲することにより、風雨密とすることができるものでなければならない。
2 前項の規定は、上甲板等に設けるハッチを閉囲する第一級閉囲甲板室の上部の甲板に設けるハッチについて準用する。 (機関室口の閉鎖)第四十一条 上甲板等に設ける機関室口は、海水等の流入を防止するため、機関室口の位置の区分ごとに告示で定める要件に適合する機関室口囲壁又は甲板室により閉囲することにより(限定近海船(船舶救命設備規則(昭和三十八年運輸省令第三十六号)第一条の二第七項の限定近海船をいう。次条において同じ。)及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶にあっては、告示で定める措置を講ずることにより)、風雨密とすることができるものでなければならない。
2 前項の規定は、上甲板等に設ける機関室口を閉囲する甲板室の上部の甲板に設ける機関室口について準用する。 3 第一項の機関室口囲壁に出入口を設ける場合には、海水等の流入を防止するため、出入口の位置の区分ごとに告示で定める要件に適合する閉鎖装置により、風雨密に閉鎖することができるものとしなければならない。 (昇降口の閉鎖)第四十二条 上甲板等に設ける昇降口は、海水等の流入を防止するため、昇降口の位置の区分ごとに告示で定める要件に適合する昇降口室又は甲板室により閉囲することにより(限定近海船及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶にあっては、告示で定める措置を講ずることにより)、風雨密とすることができるものでなければならない。
2 前項の規定は、上甲板等に設ける昇降口を閉囲する甲板室の上部の甲板に設ける昇降口について準用する。 (マンホール及び平甲板口の閉鎖)第四十三条 上甲板等に設けるマンホール及び平甲板口は、告示で定める要件に適合する閉鎖装置により、水密に閉鎖することができるものでなければならない。
(通風筒の開口の閉鎖)第四十四条 上甲板等に設ける通風筒の開口は、海水等の流入を防止するため、通風筒の位置の区分ごとに告示で定める要件に適合するコーミング及び閉鎖装置により、風雨密に閉鎖することができるものでなければならない。 ただし、コーミングの高さが通風筒の位置の区分ごとに告示で定める値以上である通風筒の開口については、船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第五十一条第三項及び第五十一条の二に規定する場合を除き、閉鎖装置を設けることを要しない。
2 前項の規定は、上甲板等に設ける昇降口であって上甲板等よりも下方に通ずるものを閉囲する甲板室の上部の甲板に設ける通風筒の開口について準用する。第四十四条の二 前条の規定にかかわらず、機関区域に連続的に空気を供給するために必要な上甲板等に設ける通風筒の開口は、風雨密に閉鎖することができる閉鎖装置を設けず、かつ、通風筒の位置の区分ごとに告示で定める値以上の高さのコーミングを設けなければならない。 ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮してその設置が困難であると認める場合において、告示で定める要件に適合する閉鎖装置を設け、かつ、当該区域に連続した十分な空気の供給を確保するために他の適切な装置を設けるときは、コーミングの高さを管海官庁の指示するところにより減ずることができる。
2 前項の規定は、非常電源の用に供する発電機を備える区域であって当該区域が復原性の計算において浮力の算入範囲内にあるもの又は当該区域が下方に通ずる開口を有するものの上部の暴露甲板に設ける通風筒の開口について準用する。 (空気管の開口の閉鎖)第四十五条 上甲板等に設ける空気管の開口は、海水等の流入を防止するため、告示で定める措置を講ずることにより、風雨密に閉鎖することができるものでなければならない。
(測深管等の開口の閉鎖)第四十六条 上甲板等に設ける測深管の開口その他これに類似する開口は、海水等の流入を防止するため、風雨密に閉鎖することができるものでなければならない。
(錨鎖管及び錨鎖庫の開口の閉鎖)第四十六条の二 上甲板等に設ける錨鎖管及び錨鎖庫の開口は、海水等の流入を防止するため、告示で定める措置を講ずることにより、閉鎖することができるものでなければならない。
(上甲板等の水密の保持に関し必要な事項)第四十七条 この節に規定するもののほか、上甲板等の水密の保持に関し必要な事項は、告示で定める。
第四節 水密隔壁
(船首隔壁に設ける開口の閉鎖)第四十八条 船首隔壁の上甲板(低船首楼の位置に設ける船首隔壁にあっては、上甲板の直上の甲板。次項において同じ。)よりも下方の部分は水密とし、これに告示で定める要件に適合する管を通すために設ける開口であって管の貫通部が水密であるもの以外の開口を設けてはならない。
2 船首隔壁の上甲板よりも上方の部分は風雨密とし、これに開口を設ける場合には、風雨密に閉鎖することができるものとしなければならない。 (船首隔壁以外の水密隔壁に設ける開口の閉鎖)第四十九条 船首隔壁以外の水密隔壁の上甲板(低船首楼又は低船尾楼の位置に設ける船首隔壁以外の水密隔壁にあっては、上甲板の直上の甲板)よりも下方の部分は水密とし、これに次に掲げる開口以外の開口を設けてはならない。
一 告示で定める要件に適合する水密戸により水密に閉鎖することができる出入口
二 告示で定める要件に適合する閉鎖装置により水密に閉鎖することができるマンホール
三 ビルジ管、バラスト管その他の管を通すために設ける開口であって、管の貫通部が水密であるもの
四 管系に係らない弁又はコックであって告示で定める要件に適合するものを取り付けるために設ける開口であって、弁又はコックの取付部が水密であるもの
(水密隔壁に設ける開口の閉鎖に関し必要な事項)第五十条 この節に規定するもののほか、水密隔壁に設ける開口の閉鎖に関し必要な事項は、告示で定める。
第五節 内底板
(内底板に設ける開口の閉鎖)第五十一条 内底板は、水密とし、これに開口を設ける場合には、水密に閉鎖することができるものとしなければならない。
第六節 雑則
(船体の水密を保持するための構造に関する船舶区画規程の適用)第五十二条 船側外板の水密の保持及び水密隔壁に設ける開口の閉鎖については、この章の規定によるほか、船舶区画規程の定めるところによる。
第五章 排水設備
第一節 排水管、放水口その他の排水設備
(排水管及び排水口)第五十三条 暴露甲板には、甲板上の水を排出するための船外に通ずる排水口を設けなければならない。
2 暴露甲板以外の甲板には、甲板上の水を排出するための適当な排水管を設けなければならない。 ただし、上甲板上の閉囲された貨物区域(船舶防火構造規則第二条第十七号の貨物区域をいう。)内の甲板であって管海官庁が貨物区域の大きさ等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。 3 上甲板よりも下方の甲板並びに第一級閉囲船楼及び第一級閉囲甲板室内部の上甲板に設ける排水管は、船内ビルジだめまで導かなければならない。 ただし、排水管に第六十一条第一項の自動不還弁を設ける場合(貨物を積載する第一級閉囲船楼にあっては、船舶の直立状態から上甲板の舷端が水面に達するまでの横傾斜角が五度を超える場合に限る。)その他管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、船外に導くことができる。 4 第一級閉囲船楼以外の船楼内の甲板及び第一級閉囲甲板室以外の甲板室内の甲板に設ける排水管は、船外に導かなければならない。 5 船側外板を貫通する位置が告示で定める位置よりも下方である排水管には、貫通部に不還弁を設けなければならない。 ただし、第三項の排水管であって貫通部に同項ただし書の自動不還弁を設けたもの及び厚さが告示で定める値以上である排水管については、この限りでない。 (船楼内の水を排出するための設備)第五十四条 開放甲板上のブルワークにより形成されるウェルに対して一端又は両端が開放された船楼には、告示で定める要件に適合する船楼内の水を排出するための設備を設けなければならない。
(大量の水を噴射する固定式消火装置が設けられている区域に設ける排水管)第五十五条 前二条の規定にかかわらず、船内の告示で定める区域であって固定式加圧水噴霧装置(船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第五条第五号の固定式加圧水噴霧装置をいう。第五十九条において同じ。)その他の大量の水を噴射する固定式消火装置が設けられているものには、大量の水を速やかに直接船外に排出するための排水管を設けなければならない。
(放水口)第五十六条 上甲板及び船楼甲板のブルワークには、告示で定める要件に適合する甲板上の水を速やかに放出するための放水口を設けなければならない。
(排水設備に関し必要な事項)第五十七条 この節に規定するもののほか、排水管、放水口その他の排水設備に関し必要な事項は、告示で定める。
第二節 排水装置
(ビルジ管装置及びバラスト管装置)第五十八条 水密区画室(液体(水バラストを除く。)を積載する水密区画室を除く。以下この条において同じ。)には、次に掲げる要件に適合するビルジ管装置(水バラストを積載する区画室にあっては、バラスト管装置)を設けなければならない。 ただし、管系に係らない弁又はコックによりビルジ又は水バラストを他の区画室に排水することができる場合及び管海官庁が水密区画室の大きさ等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
一 船舶の横傾斜角が告示で定める値である場合において、水密区画室から有効にビルジ又は水バラストを排水することができるものであること。
二 弁又はコックは、容易に近づくことができる場所において操作することができるものであること。
(大量の水を噴射する固定式消火装置が設けられている区域に設ける排水装置)第五十九条 船内の告示で定める区域であって固定式加圧水噴霧装置その他の大量の水を噴射する固定式消火装置が設けられているものには、大量の水を速やかに直接船外に排出するため、告示で定める要件に適合する排水装置を設けなければならない。
(船内ビルジだめ)第六十条 船内ビルジだめ(告示で定めるものを除く。)の容積は、告示で定める値以上としなければならない。
(排出管)第六十一条 船内の上甲板よりも下方の場所又は上甲板上の第一級閉囲船楼若しくは第一級閉囲甲板室の内部から船側外板を貫通する排出管には、海水が船内に流入することを防止するため、告示で定めるところにより、告示で定める要件に適合する自動不還弁を設けなければならない。
2 第一級閉囲船楼以外の船楼の内部から船側外板を貫通する排出管には、自動不還弁を設けなければならない。 3 船側外板を貫通する位置が告示で定める位置よりも下方である排出管には、貫通部に不還弁を設けなければならない。 ただし、第一項の排出管であって貫通部に同項の自動不還弁を設けたもの及び厚さが告示で定める値以上の排出管については、この限りでない。 4 前三項に規定するもののほか、排出管に関し必要な事項は、告示で定める。 (排水装置に関し必要な事項)第六十二条 排水装置については、この節の規定によるほか、船舶区画規程及び船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)の定めるところによる。
2 この節並びに船舶区画規程及び船舶機関規則に規定するもののほか、ビルジ吸引管の内径その他の排水装置に関し必要な事項は、告示で定める。第六章 雑則
(防食)第六十三条 外板、暴露甲板、船底湾曲部、ディープタンク(専ら燃料油、潤滑油又は貨物油(次項及び第六十五条第一項において「燃料油等」という。)を積載するものを除く。)の内面その他の腐食が生じやすい箇所には、告示で定める防食措置を講じなければならない。
2 載貨重量トン数五千トン以上の原油の輸送の用に供するタンカー(船舶区画規程第二条第二項のタンカーをいう。)のディープタンク(専ら燃料油等を積載するもののうち、原油を積載するものに限る。)内の腐食が生じやすい箇所には、告示で定める防食措置を講じなければならない。 ただし、管海官庁が当該ディープタンクに積載する原油の成分を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 (防汚方法)第六十四条 防汚方法(船舶安全法施行規則第十九条第三項第三号の二の防汚方法をいう。)は、告示で定めるスズの含有率を超える有機スズ化合物又はシブトリンを使用したものであってはならない。
(コファダム)第六十五条 清水タンクと燃料油等を積載するタンクとの間には、清水タンクへの燃料油等の混入を防止するため、コファダムを設けなければならない。
2 燃料油タンクの頂板又は側板と船員室又は旅客室との間には、十分な通風を確保することができ、かつ、人が通行することができるコファダムを設けなければならない。 ただし、告示で定める構造を有する燃料油タンクの頂板と船員室又は旅客室との間には、コファダムを設けることを要しない。 (測深管等)第六十六条 ディープタンク、コファダム及び容易に近づくことが困難な水密区画室には、告示で定める要件に適合する測深管又は内部の液量を計測するための装置を設けなければならない。 ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(船舶の用途に応じて必要な船体の構造)第六十七条 この省令に規定するもののほか、船舶の用途に応じて必要となる船体の構造については、告示で定める。
附則
この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 鋼船構造規程(昭和十五年逓信省令第二十四号)は、廃止する。 木船構造規則(昭和三十三年運輸省令第十四号)は、廃止する。 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(次項において「現存船」という。)については、この省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。 施行日以後主要な変更又は改造を行う現存船については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 施行日において現に附則第二項の規定による廃止前の鋼船構造規程第四百八十三条第四項の合格証明書の交付を受けている溶接工については、当該合格証明書の有効期間が満了する日までの間は、告示で定めるところにより、第六条第一項の試験に合格した溶接工とみなす。附則(平成九年九月一七日運輸省令第六二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約の千九百八十八年の議定書が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成一〇年六月三〇日運輸省令第四四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成一二年三月二二日運輸省令第九号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年一〇月二三日国土交通省令第一三六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年六月二五日国土交通省令第七五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶構造規則の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 現存船については、第十二条の規定による改正後の船舶構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則(平成一五年七月一〇日国土交通省令第八二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、二千一年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に現存船(施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶をいう。以下同じ。)に使用されている有機スズ化合物を含む防汚方法については、これを引き続き当該現存船に使用し、かつ、適切な被覆により有機スズ化合物が水中に浸出しないようにするための措置が講じられている場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第六十五条第一項及び第三条の規定による改正後の船舶構造規則(以下「新構造規則」という。)第六十四条に掲げる基準に適合しているものとみなす。 この省令の施行の際現に現存船に使用されている防汚方法(前項に規定する防汚方法を除く。)については、これを引き続き当該現存船に使用する場合に限り、平成十九年十二月三十一日までの間は、新規則第六十五条第一項及び新構造規則第六十四条の規定は適用しない。
附則(平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年一一月二四日国土交通省令第九五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶構造規則の一部改正に伴う経過措置)
第八条 現存船については、第八条の規定による改正後の船舶構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則(平成一七年三月二八日国土交通省令第一九号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。附則(平成二〇年一〇月二九日国土交通省令第八八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二三年一二月二八日国土交通省令第一一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶構造規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 平成二十五年一月一日前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては、平成二十五年七月一日前に建造に着手されたもの)であって平成二十八年一月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたものに講じる防食措置については、第五条の規定による改正後の船舶構造規則第六十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(平成二六年七月一日国土交通省令第六二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年一二月一六日国土交通省令第四七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附則(令和四年四月一日国土交通省令第四一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に現存船(施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶をいう。以下同じ。)に使用されているシブトリンを含む防汚方法(以下この条において「特定防汚方法」という。)(次項又は第三項の規定の適用を受ける特定防汚方法を除く。)については、これを引き続き当該現存船に使用し、かつ、適切な被覆によりシブトリンが水中に浸出しないようにするための措置が講じられている場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第六十五条第一項及び第三条の規定による改正後の船舶構造規則(以下「新構造規則」という。)第六十四条に掲げる基準に適合しているものとみなす。 特定防汚方法であって、当該特定防汚方法以外の新たな防汚方法が使用されたことによりこの省令の施行の際現に海水に接触しないもの又は国際航海に従事しない現存船に使用されているものについては、これらを引き続き当該特定防汚方法が使用されている現存船に使用する場合に限り、新規則第六十五条第一項及び新構造規則第六十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ただし、国際航海に従事しない現存船の船舶所有者が、国際防汚方法証書の交付又は裏書を受けようとするとき(当該現存船に使用されている特定防汚方法が、当該特定防汚方法以外の新たな防汚方法が使用されたことによりこの省令の施行の際現に海水に接触しないものである場合を除く。)は、この限りでない。 半潜水型又は甲板昇降型の現存船に使用されている特定防汚方法(前項の規定の適用を受ける特定防汚方法を除く。)については、これを引き続き当該現存船に使用する場合であって施行日以後に当該現存船が入渠していない場合に限り、新規則第六十五条第一項及び新構造規則第六十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 特定防汚方法(前三項の規定の適用を受ける特定防汚方法を除く。)については、これを引き続き当該特定防汚方法が使用されている現存船に使用する場合に限り、施行日以後最初に船舶安全法施行規則第十九条第三項第三号の二に該当することとなった日又は当該特定防汚方法の使用が開始された日から起算して五年を経過する日のいずれか早い日までの間は、新規則第六十五条第一項及び新構造規則第六十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。