平成十年厚生省令第二十号
船員保険法第五十四条第二項の規定に基づき船員保険の療養の給付の担当又は船員保険の診療の準則を定める省令

船員保険法第五十四条第二項の規定に基づき船員保険の療養の給付の担当等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。船員保険法第五十四条第二項の規定に基づき船員保険の療養の給付の担当又は船員保険の診療の準則を定める省令は、1998年に公布された府省令で、船員保険法第五十四条第二項の規定に基づき船員保険の療養の給付の担当等について、給付、指定、届出、支援の対象を確認しやすくするために置かれています。医療・福祉の事業者、自治体の担当者、支援制度を調べる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成10年03月16日

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船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条ノ二第二項及び第二十八条ノ六第一項ただし書(同法第二十九条第十項の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき、船員保険法第二十八条ノ二第二項の規定に基づき船員保険の療養の給付の担当又は船員保険の診療の準則を定める省令を次のように定める。

 長期の航海に従事する船舶に乗り組む被保険者に対し投薬の必要があると認められる場合の投薬量の基準は、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条第二号ヘの規定にかかわらず、航海日程その他の事情を考慮し、必要最小限の範囲において、一回百八十日分を限度として投与することとする。

附則

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。