船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条ノ二第二項及び第二十八条ノ六第一項ただし書(同法第二十九条第十項の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき、船員保険法第二十八条ノ二第二項の規定に基づき船員保険の療養の給付の担当又は船員保険の診療の準則を定める省令を次のように定める。
長期の航海に従事する船舶に乗り組む被保険者に対し投薬の必要があると認められる場合の投薬量の基準は、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条第二号ヘの規定にかかわらず、航海日程その他の事情を考慮し、必要最小限の範囲において、一回百八十日分を限度として投与することとする。
附則
この省令は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。