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平成十年厚生省令第十一号
精神保健福祉士法施行規則

施行日:

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精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第三号から第九号まで、第二十八条、第三十八条及び同法附則第二条の規定に基づき、精神保健福祉士法施行規則を次のように定める。
(法第三条第一号の厚生労働省令で定める者)

第一条 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号。以下「法」という。)第三条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により精神保健福祉士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(法第七条の厚生労働省令で定める者の範囲)

第一条の二 法第七条第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。次項第一号において同じ。)において法第七条第一号に規定する指定科目(以下この条において「指定科目」という。)を修めて、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者

学校教育法による大学院において指定科目を修めて当該大学院の課程を修了した者

学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限四年以上のものに限る。次項第三号及び第三項第三号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者

2 法第七条第二号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

学校教育法による大学において法第七条第二号に規定する基礎科目(以下この条において「基礎科目」という。)を修めて、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者

学校教育法による大学院において基礎科目を修めて当該大学院の課程を修了した者

学校教育法による専修学校の専門課程において基礎科目を修めて卒業した者

3 法第七条第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

学校教育法による大学院の課程を修了した者

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)による独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士、修士又は博士の学位を授与された者(旧国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)による大学評価・学位授与機構から学士、修士又は博士の学位を授与された者を含む。)

学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した者

学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者

旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を卒業した者

旧高等師範学校規程(明治二十七年文部省令第十一号)による高等師範学校専攻科を卒業した者

旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の修業年限一年以上の研究科を修了した者

旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中学校若しくは高等女学校を卒業した者又は旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)により、これと同等以上の学力を有するものと検定された者を入学資格とする旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「専門学校」という。)で修業年限(予科の修業年限を含む。以下この号において同じ。)五年以上の専門学校を卒業した者又は修業年限四年以上の専門学校を卒業し修業年限四年以上の専門学校に置かれる修業年限一年以上の研究科を修了した者

防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)による防衛大学校又は防衛医科大学校を卒業した者

職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発総合大学校の総合課程又は長期課程を修了した者(旧職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)による中央職業訓練所又は職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「新職業訓練法」という。)による職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧職業能力開発促進法」という。)による職業訓練大学校の長期課程を修了した者及び職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の長期課程を修了した者を含む。)

4 法第七条第四号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限三年以上のものに限る。次項及び第六項第一号において同じ。)又は各種学校(学校教育法第九十条第一項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限三年以上のものに限る。次項及び第六項第一号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)とする。

5 法第七条第五号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)とする。

6 法第七条第六号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)、特別支援学校の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者(夜間において授業を行う専攻科、学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)

保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第三号に規定する都道府県知事が指定する看護師養成所(修業年限三年以上のものに限る。)を卒業した者

理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十二条第一号に規定する都道府県知事が指定する作業療法士養成施設(修業年限三年以上のものに限る。)を卒業した者

職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)若しくは応用課程又は職業能力開発短期大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)を修了した者(旧職業能力開発促進法による職業訓練短期大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)を修了した者を含む。)

7 法第七条第七号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限二年以上のものに限る。次項及び第九項第一号において同じ。)又は各種学校(学校教育法第九十条第一項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限二年以上のものに限る。次項及び第九項第一号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者とする。

8 法第七条第八号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者とする。

9 法第七条第九号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)、特別支援学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者

保健師助産師看護師法第二十二条第二号に規定する都道府県知事が指定する准看護師養成所(修業年限二年以上のものに限る。)を卒業した者(学校教育法第九十条第一項に該当する者に限る。)

職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の特定専門課程又は職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校の専門課程を修了した者(新職業訓練法による職業訓練短期大学校の専門訓練課程又は特別高等訓練課程を修了した者及び旧職業能力開発促進法による職業訓練短期大学校の専門課程を修了した者を含む。)

(指定施設の範囲)

第二条 法第七条第四号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

精神科病院

市役所、区役所又は町村役場(精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者を除く。)をいう。以下同じ。)に対してサービスを提供する部署に限る。)

地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)に規定する保健所又は市町村保健センター

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する障害児通所支援事業若しくは障害児相談支援事業を行う施設、児童自立生活援助事業を行う施設、乳児院、児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、福祉型障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター又は里親支援センター(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院又は診療所(精神病床を有するもの又は同法第八条若しくは医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第四条の二の規定により精神科若しくは心療内科を担当診療科名として届け出ているものに限る。)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神保健福祉センター

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設又は更生施設(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所又は市町村社会福祉協議会(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)

知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)に規定する広域障害者職業センター、地域障害者職業センター又は障害者就業・生活支援センター(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)

十一 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する地域包括支援センター(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)

十二 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)に規定する保護観察所又は更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に規定する更生保護施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)

十三 発達障害者支援法に規定する発達障害者支援センター(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)

十四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助を行うものに限る。)、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は基幹相談支援センター(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)

十五 前各号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が定める施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)

(試験施行期日等の公告)

第三条 精神保健福祉士試験を施行する期日、場所その他精神保健福祉士試験の実施に必要な事項は、厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。

(精神保健福祉士試験の方法)

第四条 精神保健福祉士試験は、筆記の方法により行う。

(精神保健福祉士試験の科目)

第五条 精神保健福祉士試験の科目は、次のとおりとする。

医学概論

心理学と心理的支援

社会学と社会システム

社会福祉の原理と政策

地域福祉と包括的支援体制

社会保障

障害者福祉

権利擁護を支える法制度

刑事司法と福祉

社会福祉調査の基礎

十一 精神医学と精神医療

十二 現代の精神保健の課題と支援

十三 ソーシャルワークの基盤と専門職

十四 精神保健福祉の原理

十五 ソーシャルワークの理論と方法

十六 ソーシャルワークの理論と方法(専門)

十七 精神障害リハビリテーション論

十八 精神保健福祉制度論

(試験科目の免除)

第六条 社会福祉士であって、精神保健福祉士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条に規定する精神保健福祉士試験の科目のうち、同条第一号から第十号まで、第十三号及び第十五号に定める科目を免除する。

(精神保健福祉士試験の受験手続き)

第七条 精神保健福祉士試験を受けようとする者は、様式第一による精神保健福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣(法第十条第一項に規定する指定試験機関が精神保健福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関。第九条において同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の精神保健福祉士試験受験申込書には、法第七条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。

(令第二条の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める額)

第七条の二 精神保健福祉士法施行令(平成十年政令第五号。次項において「令」という。)第二条の厚生労働省令で定める場合は、社会福祉士試験を受けようとする者が同時に精神保健福祉士試験を受けようとする場合とする。

2 令第二条の厚生労働省令で定める額は、第六条の規定により精神保健福祉士試験の科目を免除された場合にあっては一万八千八百二十円とし、前項に規定する場合にあっては一万九千五百二十円とする。

(受験手数料の納付)

第八条 法第九条第一項に規定する受験手数料は、国に納付する場合にあっては第七条第一項に規定する精神保健福祉士試験受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第十条第一項に規定する指定試験機関に納付する場合にあっては法第十三条第一項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

(合格証書の交付)

第九条 厚生労働大臣は、精神保健福祉士試験に合格した者には、合格証書を交付する。

(登録事項)

第十条 法第二十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

登録番号及び登録年月日

本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))

精神保健福祉士試験に合格した年月

(登録の申請)

第十一条 精神保健福祉士の登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)
住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)

出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者
旅券その他の身分を証する書類の写し

前二号に掲げる者以外の者
戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第七条第五号に掲げる事項を記載したものに限る。)

(登録)

第十二条 厚生労働大臣は、前条の申請があったときは、精神保健福祉士登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が精神保健福祉士となる資格を有すると認めたときは、精神保健福祉士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に精神保健福祉士登録証を交付する。

2 厚生労働大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が精神保健福祉士となる資格を有しないと認めたときは、その理由を付し、精神保健福祉士登録申請書を当該申請者に返却する。

(登録事項の変更の届出)

第十三条 精神保健福祉士は、登録を受けた事項に変更があったときは、様式第三による登録事項変更届出書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

中長期在留者及び特別永住者
住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び当該変更が行われたことを証する書類

出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者
旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更が行われたことを証する書類

前二号に掲げる者以外の者
戸籍の謄本又は抄本

2 次条第一項の規定による精神保健福祉士登録証書換交付の申請又は第十四条第一項の規定による精神保健福祉士登録証再交付の申請は、前項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて行うことができる。

(精神保健福祉士登録証書換交付の申請)

第十三条の二 精神保健福祉士は、精神保健福祉士登録証の記載事項に変更があったときは、精神保健福祉士登録証の書換交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第三の二による書換交付申請書(前条第二項の規定により同条第一項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあっては、当該登録事項変更届出書。第十五条第一項において同じ。)に精神保健福祉士登録証を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(精神保健福祉士登録証再交付の申請等)

第十四条 精神保健福祉士は、精神保健福祉士登録証を汚損し、又は失ったときは、精神保健福祉士登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第四による登録証再交付申請書(第十三条第二項の規定により同条第一項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあっては、当該登録事項変更届出書。次項及び次条第一項において同じ。)に第十一条各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 精神保健福祉士登録証を汚損した精神保健福祉士が第一項の申請をする場合には、前項に規定する登録証再交付申請書及び第十一条各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類に当該精神保健福祉士登録証を添えなければならない。

4 精神保健福祉士は、第一項の申請をした後、失った精神保健福祉士登録証を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。

(変更登録等の手数料の納付)

第十五条 国に納付する法第三十四条に規定する手数料については、第十三条の二第二項に規定する書換交付申請書又は前条第二項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第三十五条第一項に規定する指定登録機関に納付する法第三十四条及び法第三十六条第二項に規定する手数料については、法第三十七条において読み替えて準用する法第十三条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

2 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。

(死亡等の届出)

第十六条 精神保健福祉士が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、精神保健福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者

法第三条第一号に該当するに至った場合
当該精神保健福祉士又は同居の親族若しくは法定代理人

法第三条第二号又は第三号に該当するに至った場合
当該精神保健福祉士又は法定代理人

(登録の取消しの通知等)

第十七条 厚生労働大臣は、法第三十二条第一項又は第二項の規定により精神保健福祉士の登録を取り消し、又は精神保健福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。

2 法第三十二条第一項又は第二項の規定により精神保健福祉士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、精神保健福祉士登録証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

(登録簿の登録の訂正等)

第十八条 厚生労働大臣は、第十三条第一項若しくは第十六条の届出があったとき、又は法第三十二条第一項若しくは第二項の規定により精神保健福祉士の登録を取り消し、若しくは精神保健福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、精神保健福祉士登録簿の当該精神保健福祉士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該精神保健福祉士の名称の使用の停止をした旨を精神保健福祉士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。

(規定の適用)

第十九条 法第三十五条第一項に規定する指定登録機関が精神保健福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における第十一条から第十四条まで、第十六条(同条第一号に係る部分に限る。)、第十七条第二項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「法第三十五条第一項に規定する指定登録機関」と、前条中「規定により」とあるのは「規定により厚生労働大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」とする。

附則

この省令は、平成十年四月一日から施行する。 法附則第二条の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

精神病院

病院又は診療所(精神病床を有するもの又は精神科若しくは心療内科の広告をしているものに限る。)

保健所

地域保健法に規定する市町村保健センター

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神保健福祉センター、精神障害者生活訓練施設、精神障害者福祉ホーム、精神障害者授産施設、精神障害者福祉工場及び精神障害者地域生活援助事業を行う施設

前五号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設

平成十五年三月三十一日までは、第七条第二項中「法第七条各号のいずれか」とあるのは、「法第七条各号のいずれか又は法附則第二条」とする。

附則(平成一一年三月二六日厚生省令第二六号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成一一年九月一四日厚生省令第八一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年三月二八日厚生省令第四九号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日厚生省令第七二号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)

この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

附則(平成一四年三月二六日厚生労働省令第三八号)

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成一四年七月八日厚生労働省令第九四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年八月二九日厚生労働省令第一三七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年八月一〇日厚生労働省令第一五〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九号)

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

附則(平成一八年一二月二二日厚生労働省令第一九三号)

この省令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十二月二十三日)から施行する。

附則(平成一九年一月九日厚生労働省令第二号)

この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(精神保健福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日前に旧盲学校等の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)を卒業した者は、精神保健福祉士法施行規則第一条の二第六項第一号の適用については、特別支援学校の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)を卒業した者とみなす。 施行日前に旧盲学校等の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)を卒業した者は、精神保健福祉士法施行規則第一条の二第九項第一号の適用については、特別支援学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)を卒業した者とみなす。

附則(平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号)

この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

附則(平成二〇年五月一二日厚生労働省令第一〇八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二二年四月一日厚生労働省令第五七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年八月五日厚生労働省令第一〇三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(精神保健福祉士法附則第二条第一号に規定する指定講習会を指定する省令の廃止)
第二条 精神保健福祉士法附則第二条第一号に規定する指定講習会を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第百八号)は、廃止する。

(精神保健福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の前に第一条による改正前の精神保健福祉士法施行規則第二条第六号に規定する相談支援事業を行う施設において相談援助の業務に従事した者については、当該業務に従事した期間に限り、第一条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行規則第二条第十四号に規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。

(障害者自立支援法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この省令の施行の前に障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。以下「改正法」という。)による改正前の障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害福祉サービス事業(児童デイサービスを行うものに限る。)を行う施設において相談援助の業務に従事した者については、当該業務に従事した期間に限り、第一条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行規則第二条第十四号に規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。

(精神保健福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 改正法附則第三十六条第二号前段の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 改正法附則第三十六条第二号後段の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

第九条 改正法附則第三十六条第三号前段の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 改正法附則第三十六条第三号後段の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

第十条 改正法附則第三十六条第四号前段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日前に学校教育法に基づく専修学校の専門課程(修業年限三年以上のものに限る。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)又は各種学校(学校教育法第九十条第一項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限三年以上のものに限る。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)に在学し、改正法施行日以後に旧施行規則第一条第四項に規定する要件に該当することとなった者とする。 改正法附則第三十六条第四号後段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日以後に学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に入学し、旧施行規則第一条第四項に規定する要件に該当することとなった者とする。

第十一条 改正法附則第三十六条第五号前段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日前に学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に在学し、改正法施行日以後に旧施行規則第一条第五項に規定する要件に該当することとなった者とする。 改正法附則第三十六条第五号後段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日以後に学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に入学し、旧施行規則第一条第五項に規定する要件に該当することとなった者とする。

附則(平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年三月三〇日厚生労働省令第六三号)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二五年一月一八日厚生労働省令第四号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年三月六日厚生労働省令第二二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年一一月二二日厚生労働省令第一二四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(精神保健福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この省令の施行の前に第十条による改正前の精神保健福祉士法施行規則第二条第十三号に規定する共同生活介護を行う施設において相談援助の業務に従事した者については、当該業務に従事した期間に限り、第十条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行規則第二条第十四号に規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。

附則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第四二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(受験資格に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の二に規定する専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)(職業能力開発総合大学校の専門課程に限る。)を修了した者は、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条の三第六項第二号及び精神保健福祉士法施行規則第一条の二第六項第四号に規定する職業能力開発大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)を修了した者とみなす。 この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の二に規定する専門課程(職業能力開発総合大学校の専門課程に限る。)を修了した者は、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条の三第九項第二号及び精神保健福祉士法施行規則第一条の二第九項第三号に規定する職業能力開発総合大学校の特定専門課程を修了した者とみなす。 この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の二に規定する応用課程(職業能力開発総合大学校の応用課程に限る。)を修了した者は、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条の三第六項第二号及び精神保健福祉士法施行規則第一条の二第六項第四号に規定する職業能力開発大学校の応用課程を修了した者とみなす。

附則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五号)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年六月三日厚生労働省令第一一一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年六月三〇日厚生労働省令第一二一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第三八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(精神保健福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第九条 この省令の施行前に第七条の規定による改正前の精神保健福祉士法施行規則第二条第四号に規定する情緒障害児短期治療施設において相談援助の業務に従事した者については、第七条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行規則第二条第四号に規定する児童心理治療施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。

附則(平成二九年七月二〇日厚生労働省令第七五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年二月一六日厚生労働省令第一五号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年五月八日厚生労働省令第六六号)

この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)の施行の日から施行する。

附則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和元年九月一三日厚生労働省令第四六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。 ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和元年一一月二九日厚生労働省令第七六号)

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(令和二年三月六日厚生労働省令第二八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の施行規則(以下「新施行規則」という。)第二条の規定は、同条の規定の施行の日前に同条に規定する児童自立生活援助事業を行う施設、地域包括支援センター又は基幹相談支援センターにおいて相談援助の業務に従事した者についても適用する。

第三条 新施行規則様式第二の規定の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 新施行規則様式第二の規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和三年八月六日厚生労働省令第一三八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年二月二八日厚生労働省令第一五号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日厚生労働省令第六〇号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年五月二四日厚生労働省令第八五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。

(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第一

(第7条関係)
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様式第二

(第11条関係)
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様式第三

(第13条関係)
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様式第三の二

(第13条の2)
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様式第四

(第14条関係)
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