スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第十八条第三項の規定に基づき、スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令を次のように定める。
(業務の受託の届出等)第一条 金融機関は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号。以下「法」という。)第十八条第一項の規定により業務の委託を受けようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項について金融庁長官に届け出なければならない。
一 金融機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 委託を受けようとする業務の内容
三 業務の委託を受けようとする期間
四 その他金融庁長官が定める事項
2 法第十八条第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(次条において「受託金融機関」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。 (区分経理)第二条 受託金融機関は、法第十八条第一項の規定により委託を受けた業務に係る経理については、その通常の業務の勘定と別な勘定を設けて行い、かつ、その勘定に属する資金をスポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則(平成十年文部省令第三十九号)第十条の規定による確実かつ有利な方法により管理する場合を除き、貸付け、投資その他の通常の業務に使用してはならない。