第一条 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引及びその担保の目的で行う金銭又は有価証券の貸借又は寄託(以下「担保取引」という。)
二 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引及びその担保取引
三 有価証券の買戻又は売戻条件付売買及びその担保取引
四 有価証券の貸借及びその担保取引
五 当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除される取引及びその担保取引
六 先物外国為替取引及びその担保取引
七 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引及びその担保取引(第二号に掲げるものに該当するものを除く。)
(評価額の算出)第二条 法第二条第六項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した評価額は、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。第四条において同じ。)における相場その他の指標の実勢条件に基づき、公正な方法により算出した額とする。
(一括清算対象財産)第三条 法第四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、有価証券その他の金融庁長官が定める財産(二以上の担保権が設定されているものを除く。)とする。
(一括清算対象財産の評価額の算出)第四条 法第四条第二項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した評価額は、更生手続開始の申立てがあったときにおける次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時における金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の実勢条件に基づき、公正な方法により算出した額とする。
一 法第四条第一項に規定する担保権の設定を目的とする契約(次号において「担保権設定契約」という。)の契約条項中において、一括清算対象財産(同項に規定する一括清算対象財産をいう。以下この条において同じ。)の評価額の算出時点を、更生手続開始の申立てがあった時から特定金融取引について将来発生し得る費用又は損失の合理的な見積額の算出その他当該算出に係る手続をするために通常必要と認められる期間を経過した時とすることを約定している場合
当該期間を経過した時
二 担保権設定契約の契約条項中において、一括清算対象財産の評価額の算出時点を、前号に定める時とすることを約定していない場合
更生手続開始の申立てがあった時
附則
この命令は、法の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。附則(平成一二年六月二六日総理府令第六五号)
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。附則(平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百三号)第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。附則(平成一三年一二月二七日内閣府令第九六号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年八月八日内閣府令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二二年一一月一九日内閣府令第四九号)
この府令は、平成二十三年一月一日から施行する。附則(令和二年四月三日内閣府令第三五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。