第一条 地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第三条第一項の規定による政府の再保険契約(以下「地震再保険契約」という。)の相手方(以下「契約の相手方」という。)は、一回の地震等(同法第二条第二項第二号に規定する地震等をいう。)により地震保険契約(同法第二条第二項に規定する地震保険契約をいう。以下同じ。)によって支払われるべき保険金の合計額の見込額が地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)第三条に規定する金額を超えることとなる場合には、別紙様式第一により作成した概算払請求書を財務大臣に提出して再保険金の概算払を求めることができる。
2 前項の概算払請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 別紙様式第二により作成した概算払計算書
二 別紙様式第三により作成した支払見込額明細表
(概算払の額)第二条 前条第一項の再保険金の概算払の額は、地震再保険契約に係る地震保険契約によって支払われるべき保険金の合計額の見込額から当該地震再保険契約により契約の相手方が負担することとなる金額を控除した額(以下「政府負担見込額」という。)の範囲内とする。
(概算払の時期)第三条 財務大臣は、契約の相手方から再保険金の概算払の請求を受けたときは、これを審査の上、速やかに、再保険金の概算払をするように努めるものとする。
(追加の概算払の請求)第四条 契約の相手方は、政府負担見込額が契約の相手方に対し既に支払った再保険金の概算払の額を超えることが明らかになった場合には、別紙様式第一により作成した概算払請求書を財務大臣に提出して再保険金の追加の概算払を求めることができる。
2 第一条第二項の規定は、前項の再保険金の追加の概算払の請求について準用する。 (概算払の返還)第五条 再保険金の概算払(第四条第一項の規定による再保険金の追加の概算払を含む。以下同じ。)を受けた者は、当該概算払の額が確定した再保険金の額を超えることが明らかになった場合には、遅滞なく、当該超える額を国庫に返還しなければならない。
(概算払の使途に関する報告)第六条 再保険金の概算払を受けた者は、当該概算払に係る再保険金の使途について、遅滞なく、財務大臣に報告しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成二八年六月一七日財務省令第五六号)
この省令は、平成二十八年六月十七日から施行する。 ただし、別紙様式第三については、平成二十九年一月一日から施行する。 別紙様式第三は、平成二十九年一月一日以後に締結する地震保険契約について適用し、同日前に締結した地震保険契約については、なお従前の例による。附則(令和元年五月七日財務省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。 地震保険に係る再保険金の概算払に関する省令の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第五十六号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十九年一月一日前に締結した地震保険契約に係る同令による改正前の別紙様式第三の適用については、同様式中「平成 年 月 日」とあるのは、「令和 年 月 日」とする。附則(令和二年一一月九日財務省令第六九号)
この省令は、公布の日から施行する。様式第1
[PDF]
様式第2
[PDF]
様式第3
[PDF]