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平成十年大蔵省令第百十九号
承継銀行等が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)附則第二十二条第一項の規定に基づき、協定銀行が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。

 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号。以下「法」という。)第二条第十三項に規定する承継銀行が、その受ける法第百三十五条第二項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該承継銀行が同項の承継銀行であること及び当該承継銀行が同項の被管理金融機関の事業の譲受け等により不動産に関する権利の取得をしたことを証する預金保険機構の書類(当該承継銀行が当該不動産に関する権利の取得をした日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。

 前項の規定は、法第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等が、その受ける法第百二十六条の三十七において読み替えて準用する法第百三十五条第二項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。 この場合において、前項中「同項の被管理金融機関の事業の譲受け等」とあるのは、「法第百二十六条の三十四第一項の特別監視金融機関等の同項に規定する特定事業譲受け等」と読み替えるものとする。

附則

この省令は、預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第百三十三号)の施行の日から施行する。 法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行が、その受ける法附則第二十二条第一項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該協定銀行が同項の協定銀行であること及び当該協定銀行が同項に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利の取得をしたことを証する預金保険機構の書類(当該協定銀行が当該不動産に関する権利の取得をした日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。 法附則第十五条の二第三項の規定により法第二条第十三項に規定する承継銀行とみなされる法附則第十五条の二第三項に規定する承継協定銀行については、本則第一項に規定する承継銀行とみなして、同項の規定を適用する。 法附則第十五条の二第三項の規定により同項に規定する特定承継銀行とみなされる同項に規定する承継協定銀行については、本則第二項に規定する特定承継金融機関等とみなして、同項の規定を適用する。

附則(平成一二年六月二三日大蔵省令第五六号)

この省令は、預金保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十三号)附則第一条第二号に定める日(平成十二年六月三十日)から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日財務省令第三五号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成二三年一〇月二八日財務省令第七二号)

この省令は、預金保険法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十五号)の施行の日(平成二十三年十月二十九日)から施行する。

附則(平成二六年三月五日財務省令第一一号)

この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年三月六日)から施行する。