次の各号に掲げる法律の規定により検査の際に財務省の職員が携帯すべきその身分を示す証明書又は証票は、別紙様式による。
一 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十九条第三項(エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第十七条、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十七第二項及び第三十五条第二項、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十四条第二項、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十九条の三十五第二項、造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二十七条第二項並びに経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
二 株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第三十九条第二項
三 独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第三十八条第二項
四 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第三十三条第二項
五 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第十一条第二項、第五十八条第三項、第六十条の十七第三項及び第六十条の二十九第二項
六 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第二十七条第三項
七 地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第二十条第二項
八 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十六条第二項
九 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第四十六条第二項
十 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第二十六条第二項
十一 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第二十条第二項
十二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第五十七条第二項で準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第二項
十三 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十一条第一項(同法第二百六十五条の四十六の規定による検査に係るものに限る。)
十四 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十条第一項(同法第七十九条の七十七の規定による検査に係るものに限る。)
十五 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十五条第二項
十六 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第二項(独立行政法人国際協力機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金及び独立行政法人奄美群島振興開発基金に対する検査に限る。)
十七 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第三十四条第四項
十八 産業競争力強化法第百四十五条第四項
十九 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第三十三条第二項
二十 海上運送法第三十九条の三十七第二項
二十一 造船法第三十二条第二項
二十二 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四十八条第八項
附則
この省令は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。附則(平成一一年六月三〇日大蔵省令第六四号)
この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。附則(平成一一年九月三〇日大蔵省令第八二号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。附則(平成一二年二月一六日大蔵省令第三号)
この省令は、平成十二年二月十七日から施行する。附則(平成一二年六月二六日大蔵省令第五九号)
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成一二年一〇月六日大蔵省令第七六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一三年一二月二一日財務省令第六六号)
この省令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の施行の日(平成十四年一月四日)から施行する。附則(平成一五年九月三〇日財務省令第八八号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一六年六月三〇日財務省令第四八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一六年九月二九日財務省令第六一号)
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。附則(平成一九年三月三〇日財務省令第二六号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一九年九月一四日財務省令第四九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則(平成二〇年九月三〇日財務省令第六一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二一年五月二九日財務省令第三七号)
この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。附則(平成二二年八月一六日財務省令第四七号)
この省令は、平成二十二年八月十六日から施行する。附則(平成二三年七月一日財務省令第四八号)
この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。附則(平成二四年三月三〇日財務省令第二二号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(平成二六年一月一七日財務省令第三号)
この省令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。附則(平成二六年四月八日財務省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年三月三一日財務省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年七月六日財務省令第五一号)
この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。附則(平成三〇年九月二五日財務省令第六二号)
この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年九月二十五日)から施行する。附則(令和元年六月二四日財務省令第六号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和六年四月一日財務省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。別紙様式
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