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平成十年大蔵省令第二十九号
外国為替の取引等の報告に関する省令

施行日:

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外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号)及び外国為替管理令の一部を改正する政令(平成九年政令第三百八十三号)の施行に伴い、並びに外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十五条の二、第五十五条の三及び第六十九条の五並びに外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十八条の四、第十八条の五、第十八条の七、第十八条の八、第二十一条及び第二十六条の規定に基づき、並びに同法及び同令の規定を実施するため、外国為替の取引等の報告に関する省令を次のように定める。

第一章 支払等の報告等

(報告を要しない支払等の範囲)

第一条 外国為替令(以下「令」という。)第十八条の四第一項第一号に規定する財務省令で定める小規模の支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、三千万円に相当する額以下の支払等とする。

2 令第十八条の四第一項第三号に規定する財務省令で定める支払等は、非居住者がした本邦から外国へ向けた支払及び外国から本邦へ向けた支払の受領並びに次の各号に掲げる者がした当該各号に掲げる支払等とする。

居住者 次に掲げる支払等

外国にある非居住者との間で行った預金契約(外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第二十条第一号に規定する預金契約をいう。以下同じ。)に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(以下「債権の発生等に係る取引」という。)に基づく支払等(銀行等(法第十六条の二に規定する銀行等をいう。以下同じ。)又は資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)を経由しないものに限る。)

銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等の報告に係る外国にある非居住者との間の取引又は行為に係る債務の決済のための支払であって、当該支払について外国にある他の非居住者との間で一時的に行った預金契約に基づく債権の発生又は消滅に係る取引(当該預金契約に基づく預入期間が十日以内のものに限る。以下この号において「短期の預金契約に基づく債権の発生又は消滅に係る取引」という。)に直接伴ってしたもの(当該預金契約に基づく債権の発生に係る取引について当該取引の相手方である非居住者に対する支払が本邦にある銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされたものに限る。)

銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等の報告に係る外国にある非居住者との間の取引又は行為に係る債権の決済のための支払の受領であって、当該支払の受領について外国にある他の非居住者との間で行った短期の預金契約に基づく債権の発生又は消滅に係る取引に直接伴ってしたもの(当該預金契約に基づく債権の消滅に係る取引について当該取引の相手方である非居住者からの支払の受領が本邦にある銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされたものに限る。)

外国にある非居住者に対する外国における建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる資金の受払いのため外国にある他の非居住者との間で行った預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に直接伴ってした当該建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる材料の購入費、労務費、外注費その他の費用の支払又は当該建設工事代金の支払の受領(当該支払等をした日の属する月中の当該預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に直接伴ってした支払等の合計額が一億円に相当する額以下である場合に限る。)

非居住者との間の対外支払手段の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引に基づく支払等であって、当該支払等の相手方との間で他の支払等をするためにするもの又は当該支払等の相手方に他の支払等を委託し当該他の支払等を行うためにするもの(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引のうち、通貨に係るものに基づく支払等を除く。)

支払手段及び電子決済手段等以外による支払等(債権債務を消滅させるものを除く。)

支払手段及び電子決済手段等以外の財産的価値の交換に伴う債権債務の消滅に係る支払等であって、当該交換に係る財産的価値のいずれもが証券以外の財産的価値であるもの

電子決済手段等の売買又は他の電子決済手段等との交換に係る支払等のうち、当該売買又は他の電子決済手段等との交換が電子決済手段等取引業者等(法第五十五条の三第二項に規定する電子決済手段等取引業者等をいう。以下同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)によってされるもの

その他法第五十五条第一項に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務大臣が指定した支払等

日本銀行 次に掲げる者との間においてした支払等

外国中央銀行等又は国際機関(日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十条第一項に規定する外国中央銀行等又は国際機関をいう。第五条第二項第十一号イにおいて同じ。)

外国にある金融機関

特別国際金融取引勘定承認金融機関(令第十一条の二第五項第十一号に規定する特別国際金融取引勘定承認金融機関をいう。以下「承認金融機関」という。)のうち令第十一条の二第一項に規定する銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫(以下「承認銀行等」という。) 次に掲げる支払等

第十四条第一項第三号、第四号若しくは第七号から第十号までに掲げる報告又は同条第三項若しくは第七項の規定による報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等

イに掲げるもののほか、法第五十五条の七に規定する外国為替業務(以下「外国為替業務」という。)に係る取引又は行為に基づく支払等

三の二 承認金融機関のうち令第十一条の二第一項に規定する金融商品取引業者(以下「承認金融商品取引業者」という。) 第十四条の二第一項第三号から第六号までに掲げる報告又は同条第四項若しくは第五項の規定による報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等

三の三 承認金融機関のうち令第十一条の二第一項に規定する保険会社(以下「承認保険会社」という。) 第十四条の三第一項第三号から第八号までに掲げる報告又は同条第四項の規定による報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等

第十五条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条又は第二十二条第一項、第二項、第五項若しくは第六項の規定による報告をする者 当該報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等

削除

第二十三条の規定による報告をする銀行等 次に掲げる支払等(外国為替業務に係るものに限る。)

非居住者との間で行った預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に基づく当該非居住者との間でした支払等

外国為替業務に関連して外国にある金融機関との間でした支払等

(銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等の報告)

第二条 居住者が法第五十五条第一項に規定する支払等(同条第二項に規定する銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされた支払等を除く。以下この条において同じ。)をしたときは、当該居住者は、当該支払等が第一条に規定する支払等に該当する場合を除き、当該支払等について、別紙様式第一による報告書一通を作成し、当該支払等をした日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

2 前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等をした居住者が当該支払等及び当該支払等をした日の属する月中にした当該支払等以外の前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等の全部又は一部について一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする支払等について、前項に規定する様式に代えて、別紙様式第二による報告書一通を作成し、当該支払等をした日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

3 居住者が外国にある非居住者に対する外国における建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる資金の受払いのため外国にある他の非居住者との間で行った預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に直接伴ってした当該建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる材料の購入費、労務費、外注費その他の費用の支払又は当該建設工事代金の支払の受領(当該支払等をした日の属する月中の当該預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に直接伴ってした支払等の合計額が一億円に相当する額以下である場合を除く。)の報告をしようとするときは、当該居住者は、前二項に規定する報告の期限にかかわらず、第一項の規定による報告にあっては同項に規定する報告書一通を、前項の規定による報告にあっては同項に規定する報告書一通を作成し、当該支払等をした日の属する月の終了後三月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出することができる。

(銀行等又は資金移動業者を経由する支払等の報告)

第三条 居住者が法第五十五条第一項に規定する支払等(同条第二項に規定する銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされた支払等に限る。以下この条において同じ。)をしたときは、当該居住者は、当該支払等が第一条に規定する支払等に該当する場合を除き、当該支払等について、別紙様式第三による報告書一通を作成し、当該支払等をした日から十日以内に、当該支払等に係る為替取引を行った銀行等又は資金移動業者に提出しなければならない。 ただし、当該報告の手続を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(次項及び第三項において「電子情報処理組織」という。)を使用して行う場合については、当該支払等をした日から二十日以内に、日本銀行に対して行うものとする。

2 前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等をした居住者が、当該支払等及び当該支払等をした日の属する月中にした当該支払等以外の前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等のうち、特定の銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされた支払等の全部又は一部について一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする支払等について、前項の規定にかかわらず、別紙様式第四による報告書一通を作成し、当該支払等をした日の属する月の翌月十日までに、当該特定の銀行等又は資金移動業者に提出しなければならない。 ただし、当該報告の手続を、電子情報処理組織を使用して行う場合については、当該支払等をした日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行に対して行うものとする。

3 居住者が第一項の規定による報告をしなければならないとされる支払等の全部又は一部について前項の規定に基づき一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする期間の開始する日の前日までに、財務大臣に対し、当該支払等について一括して報告する旨を書面により通知しなければならない。 ただし、前項の規定による報告の手続を、電子情報処理組織を使用して行う場合については、この限りでない。

4 第一項又は第二項の規定による報告書の提出を受けた銀行等又は資金移動業者は、当該報告書の提出を受けた日から十営業日以内に、当該報告書を日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

第四条 削除

第二章 資本取引の報告等

(報告を要しない資本取引の範囲)

第五条 令第十八条の五第一項第一号に規定する財務省令で定める小規模の資本取引は、次の各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる資本取引とする。

法第五十五条の三第一項第一号から第六号までに掲げる資本取引(同項第六号に掲げる資本取引にあっては、第十条第一項第一号の二に掲げる証券の取得及び当該取得をした証券の非居住者に対する譲渡に限る。) 当該資本取引の額が一億円に相当する額以下のもの

法第五十五条の三第一項第六号から第九号までに掲げる資本取引(同項第六号に掲げる資本取引にあっては、前号に掲げる資本取引を除く。) 当該資本取引の額が十億円に相当する額に満たないもの

2 令第十八条の五第一項第三号に規定する財務省令で定める資本取引は、令第十一条第三項若しくは令第十一条の三第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けた者が当該許可を受けたところに従って行った資本取引、又は次に掲げる資本取引のいずれかに該当するものとする。

法第五十五条の三第一項第一号から第三号まで、第六号(法第二十条第二号(金銭の貸付契約に基づく債権の消滅に係る取引であって、債権の放棄又は免除に係る取引を除く。)及び第十一号に掲げる資本取引に該当するものに限る。)及び第十号に掲げる資本取引

一の二 法第五十五条の三第一項第四号に掲げる資本取引のうち、居住者と他の居住者との間の対外支払手段又は債権の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引及び同項第十一号に掲げる資本取引

一の三 法第五十五条の三第一項第五号又は第六号に掲げる資本取引のうち、居住者と非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係るもの

法第五十五条の三第一項第五号に掲げる資本取引のうち、法第二十八条第一項の規定による届出をしたものによる対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省令第一号)第七条第一項の規定による報告の対象となる同項第一号に掲げる行為に該当する資本取引

三から七まで 削除

法第五十五条の三第一項第六号に掲げる資本取引のうち、金銭の貸付契約に基づく債権の消滅に係る取引(債権の放棄又は免除に係る取引に限り、居住者による次に掲げる外国法人(外国法令に基づいて設立された法人をいう。以下同じ。)に対する対外直接投資に係るものを除く。)

当該居住者により所有される外国法人の株式の数又は出資の金額(以下「株式等」という。)の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額(以下「発行済株式等」という。)に占める割合が百分の十以上である場合の当該外国法人

当該居住者により所有される外国法人の株式等と当該居住者により発行済株式等の全部を直接に所有されている者により所有される当該外国法人の株式等を合計した株式等の当該外国法人の発行済株式等に占める割合が百分の十以上である場合の当該外国法人

法第五十五条の三第一項第七号及び第九号に掲げる資本取引のうち、譲渡性預金の預金証書(外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)第二条第一項第一号に規定する譲渡性預金の預金証書をいう。)の発行又は募集

法第五十五条の三第一項第十二号に掲げる資本取引のうち、次のいずれかに該当する本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得

非居住者が当該非居住者又は当該非居住者の親族若しくは使用人その他の従業者の居住の用に供するため行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得

本邦において非営利目的の業務を行う非居住者が当該業務の遂行の用に供するため行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得

非居住者が当該非居住者の事務所の用に供するため行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得

非居住者が他の非居住者から行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得

十一 日本銀行が次に掲げる者との間で行った法第五十五条の三第一項第五号(日本銀行法施行規則(平成十年大蔵省令第三号)第五条第一号及び第二号に規定するものを除く。)又は同項第六号(証券の取得又は金銭の貸付けに限る。)に掲げる資本取引

外国中央銀行等又は国際機関

外国にある金融機関

十二及び十三 削除

十四 承認金融機関又は第二十一条若しくは第二十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をする者が行った法第五十五の三第一項第五号に掲げる資本取引

十五から十九まで 削除

二十 前各号に掲げるもののほか、法第五十五条の三第一項に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務大臣が指定した資本取引

第六条 削除

(資本取引を一括して報告する者の帳簿書類)

第七条 銀行等及び金融商品取引業者(法第二十二条の二第一項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)が、法第五十五条の三第五項の規定により、一定の期間内に当事者となり、又は媒介等をした資本取引(同条第一項第六号から第九号まで又は第十二号に掲げるものを除く。)について一括して報告をしたときは、当該銀行等及び金融商品取引業者は、令第十八条の五第七項の規定に基づき、当該報告をした日から一月以内に、法第五十五条の三第五項に定める帳簿書類を作成しなければならない。

2 法第五十五条の三第五項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

資本取引の報告を要しないこととなった相手方(媒介等をしたときは、当該資本取引の当事者)の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

資本取引の内容

資本取引の実行の日

資本取引の報告をした日

法第五十五条の三第一項の規定により資本取引の当事者となった都度財務大臣に報告しなければならない事項のうち、一括して報告した事項以外の事項

第八条 削除

(証券の取得又は譲渡に関する報告)

第九条 居住者が法第五十五条の三第一項第五号に掲げる資本取引を行ったときは、当該居住者は、第五条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、別紙様式第十三による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日又は当該資本取引に係る支払等をした日(当該資本取引に係る支払等を複数回する場合には、最初の支払等をした日とする。次条において同じ。)のいずれか遅い日(当該支払等をしない場合には当該資本取引を行った日とする。次条において同じ。)から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

2 前項又は第十条第一項若しくは第三項の規定により別紙様式第十三による報告をしなければならないとされる資本取引を行った居住者(銀行等及び金融商品取引業者に限る。以下この項、第十条第四項及び第十一条第三項において同じ。)が、当該資本取引及び当該資本取引を行った日の属する月中において行った当該資本取引以外の資本取引(前項又は第十条第一項若しくは第三項の規定により別紙様式第十三による報告をしなければならないとされる資本取引に限る。)の全部又は一部について、法第五十五条の三第五項の規定により一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする資本取引について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

証券の売買の状況に関する報告 別紙様式第十四

証券の条件付売買の状況に関する報告 別紙様式第十五の一

(対外直接投資に係る報告等)

第十条 居住者が法第五十五条の三第一項第六号に掲げる資本取引を行ったときは、当該居住者は、第五条に規定する資本取引に該当する場合を除き、次の各号に掲げる対外直接投資の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、当該対外直接投資を行った日又は当該対外直接投資に係る支払等をした日(当該対外直接投資に係る支払等を複数回する場合には、最初の支払等をした日とする。)のいずれか遅い日(当該支払等をしない場合には当該対外直接投資を行った日とする。)から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

対外直接投資に係る証券の取得であって、次に掲げる外国法人の発行に係る証券の取得 別紙様式第十六

当該居住者により所有される外国法人の株式等の当該外国法人の発行済株式等に占める割合が百分の十以上となる場合又は当該割合が百分の十以上である場合の当該外国法人

当該居住者により所有される外国法人の株式等と当該居住者により発行済株式等の全部を直接に所有されている者により所有される当該外国法人の株式等を合計した株式等の当該外国法人の発行済株式等に占める割合が百分の十以上となる場合又は当該割合が百分の十以上である場合の当該外国法人

一の二 対外直接投資に係る証券の取得であって、前号に掲げるもの以外のもの 別紙様式第十三

2 前項第一号に掲げる対外直接投資又は対外直接投資に係る金銭の貸付契約に基づく債権の発生に係る取引を行った居住者は、第五条に規定する資本取引に該当する場合を除き、これらの取引又は行為について次に掲げる資本取引を行ったときは、当該資本取引について、別紙様式第十九による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日又は当該資本取引に係る支払等をした日のいずれか遅い日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡

対外直接投資として行った金銭の貸付契約に基づく債権の放棄又は免除に係る取引

3 第一項第一号の二に掲げる対外直接投資を行った居住者は、第五条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡をしたときは、当該譲渡について、別紙様式第十三による報告書一通を作成し、当該譲渡をした日又は当該譲渡に係る支払等をした日(当該譲渡に係る支払等を複数回する場合には、最初の支払等をした日とする。)のいずれか遅い日(当該支払等をしない場合には当該譲渡を行った日とする。)から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

4 第一項又は第二項の規定により別紙様式第十六又は第十九による報告をしなければならないとされる資本取引を行った居住者が、当該資本取引及び当該資本取引を行った日又は当該資本取引に係る支払等をした日の属する月中において行った当該資本取引以外の資本取引(第一項又は第二項の規定により別紙様式第十六又は第十九による報告をしなければならないとされる資本取引に限る。)の全部又は一部について、法第五十五条の三第五項の規定により一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする資本取引のそれぞれについて、第一項又は第二項に規定する様式による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日又は当該資本取引に係る支払等をした日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

(証券の発行又は募集に関する報告)

第十一条 居住者が法第五十五条の三第一項第七号に掲げる資本取引を行ったときは、当該居住者は、第五条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、別紙様式第二十一による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

2 非居住者が法第五十五条の三第一項第八号又は第九号に掲げる資本取引を行ったときは、当該非居住者は、第五条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

3 第一項の規定による報告をしなければならないとされる資本取引を行った居住者が、当該資本取引及び当該資本取引を行った日の属する月中において行った当該資本取引以外の同項の規定による報告をしなければならないとされる資本取引の全部又は一部について、法第五十五条の三第五項の規定により一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする資本取引のそれぞれについて、第一項に規定する様式による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

(本邦にある不動産の取得等に関する報告)

第十二条 非居住者が法第五十五条の三第一項第十二号に掲げる資本取引を行ったときは、当該非居住者は、第五条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、別紙様式第二十二による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

(資本取引の媒介、取次ぎ又は代理に関する報告)

第十三条 銀行等及び金融商品取引業者が法第五十五条の三第一項第五号に掲げる資本取引の媒介等をしたときは、当該銀行等及び金融商品取引業者は、当該媒介等をした資本取引について、別紙様式第十三による報告書一通を作成し、当該媒介等をした日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

2 前項に規定する資本取引の媒介等をした銀行等及び金融商品取引業者が、当該媒介等をした資本取引及び当該資本取引の媒介等をした日の属する月中において媒介等をした当該資本取引以外の資本取引の全部又は一部について、法第五十五条の三第五項の規定により一括して報告しようとするときは、当該銀行等及び金融商品取引業者は、当該一括して報告しようとする資本取引について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、当該資本取引の媒介等をした日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

証券の売買の媒介等の状況に関する報告 別紙様式第十四

証券の条件付売買の媒介等の状況に関する報告 別紙様式第十五の一

3 銀行等又は金融商品取引業者が第二十一条の規定により報告をした場合には、当該報告に係る証券の取得又は譲渡の媒介等の状況について、第一項の規定による報告をしたものとみなす。

4 銀行等又は金融商品取引業者が、第十四条第一項第八号、第九号若しくは第十号又は第二十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をした場合には、当該銀行等又は金融商品取引業者は、当該報告に係る証券の取得又は譲渡の媒介等の状況について、第二項の規定による報告をしたものとみなす。

5 電子決済手段等取引業者等が法第五十五条の三第一項第三号(法第二十条の二の規定により資本取引とみなされる場合に限る。)に掲げる資本取引の媒介等(三千万円に相当する額を超える資本取引の媒介等に限る。)をしたときは、当該電子決済手段等取引業者等は、当該媒介等をした資本取引について、別紙様式第二十三による報告書一通を作成し、当該資本取引が行われた日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

6 前項に規定する資本取引の媒介等をした電子決済手段等取引業者等が、当該媒介等をした資本取引及び当該資本取引が行われた日の属する月中において行われた当該資本取引以外の資本取引(当該電子決済手段等取引業者等が媒介等をしたものに限る。)の全部又は一部について、法第五十五条の三第五項の規定により一括して報告しようとするときは、当該電子決済手段等取引業者等は、当該一括して報告しようとする資本取引について、別紙様式第二十四による報告書一通を作成し、当該媒介等をした資本取引が行われた日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

第三章 外国為替業務に関する事項の報告等

(承認銀行等の報告)

第十四条 承認銀行等は、その行った毎月中の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

特別国際金融取引勘定(法第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定をいう。以下同じ。)における資金の運用及び調達に関する報告 別紙様式第二十五

資産及び負債の状況に関する報告 別紙様式第二十六

デリバティブ取引(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第十四項に規定するデリバティブ取引のうち、同条第九項第二号、同条第十項第二号及び第三号(同項第二号に掲げる取引に類似する取引に限る。)、同条第十一項第二号及び第三号(同項第二号に掲げる取引に類似する取引に限る。)並びに同条第十二項第二号及び第三号(同項第二号に掲げる取引に類似する取引に限る。)に掲げる取引を除く。以下同じ。)に関する報告 別紙様式第二十七

貸付債権の売買に関する報告 別紙様式第二十八

外国通貨又は旅行小切手の売買に関する報告 別紙様式第二十九

削除

非居住者との間の貸付けの実行等(貸付けの実行、貸付金の回収及び貸付債権の放棄をいう。以下同じ。)の状況に関する報告 別紙様式第三十一

非居住者との間の外貨証券又は円払証券(本邦において、かつ、本邦通貨をもって支払われる証券をいう。以下同じ。)の売買の契約(当該承認銀行等がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約を含む。)の状況に関する報告 別紙様式第十四

非居住者との間の外貨証券又は円払証券の条件付売買(当該承認銀行等がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の条件付売買を含む。)の状況に関する報告 別紙様式第十五の一

非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払(当該承認銀行等がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払を含む。)の状況に関する報告 別紙様式第十五の二

2 承認銀行等は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。

第二十一条の規定による報告をする場合又は売買の契約の実績がない場合 前項第八号に掲げる様式

条件付売買の実績がない場合 前項第九号に掲げる様式

非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払の実績及び残高がない場合 前項第十号に掲げる様式

3 承認銀行等は、その行った外国為替業務に係る毎四半期中における対外支払手段等(令第三条第一項第十二号に規定する対外支払手段等をいい、同項第三号、同項第七号及び外国為替に関する省令第四条第二項第五号に掲げる取引を除く。第十五条、附則第五条第二号及び附則第六条において同じ。)の売買の状況について、別紙様式第三十二による報告書一通を作成し、翌四半期開始後十五日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

4 承認銀行等は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎四半期末現在における非居住者及び居住者に対する債権又は債務の残高の状況について、別紙様式第三十三による報告書一通を作成し、翌四半期開始後一月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

5 承認銀行等(本邦に本店を有する者のうち、次に掲げる者に限る。)は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎四半期末現在における非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高の状況について、別紙様式第三十四による報告書一通を作成し、翌四半期開始後一月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、第二号に該当する者にあっては、当該者の最初に該当することとなった年度の第四四半期末現在における債権の残高の状況から当該報告書を提出するものとする。

外国に支店を有する者

外国に支店を有しない者であって、その行った外国為替業務に係る取引に基づく非居住者に対する債権の第三四半期末現在における残高の額が千億円に相当する額を超える者

6 承認銀行等は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎年十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、第二十一条の規定による報告をする者を除き、次の各号に掲げる報告の対象となる十二月末現在の残高がない場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。

外貨証券又は円払証券の貸借取引の残高に関する報告 別紙様式第十五の三

一の二 外貨証券に対する投資残高に関する報告 別紙様式第三十六

円建外債(非居住者が本邦において発行した円払証券をいう。以下同じ。)に対する投資残高に関する報告 別紙様式第三十七

居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告 別紙様式第三十八

割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告 別紙様式第三十九

7 承認銀行等は、毎月中における外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

(承認金融商品取引業者の報告)

第十四条の二 承認金融商品取引業者は、その行った毎月中の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

特別国際金融取引勘定における資金の運用及び調達に関する報告 別紙様式第二十五

資産及び負債の状況に関する報告(特別国際金融取引勘定に関するものに限る。) 別紙様式第二十六

デリバティブ取引に関する報告 別紙様式第二十七

非居住者との間の外貨証券又は円払証券の売買の契約(当該承認金融商品取引業者がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約を含む。)の状況に関する報告 別紙様式第十四

非居住者との間の外貨証券又は円払証券の条件付売買(当該承認金融商品取引業者がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の条件付売買を含む。)の状況に関する報告 別紙様式第十五の一

非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払(当該承認金融商品取引業者がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払を含む。)の状況に関する報告 別紙様式第十五の二

2 承認金融商品取引業者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、次に掲げる様式による報告書の提出を要しない。

第二十一条の規定による報告をする場合又は売買の契約の実績がない場合 前項第四号に掲げる様式

条件付売買の実績がない場合 前項第五号に掲げる様式

非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払及び残高がない場合 前項第六号に掲げる様式

3 承認金融商品取引業者は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎年十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、第二十一条の規定による報告をする者を除き、次の各号に掲げる報告の対象となる十二月末現在の残高がない場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。

外貨証券又は円払証券の貸借取引の残高に関する報告 別紙様式第十五の三

一の二 外貨証券に対する投資残高に関する報告 別紙様式第三十六

円建外債に対する投資残高に関する報告 別紙様式第三十七

居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告 別紙様式第三十八

割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告 別紙様式第三十九

4 承認金融商品取引業者は、毎月中における外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

5 承認金融商品取引業者は、毎月中の証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引(金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項に規定する発行日取引をいう。以下この項及び第二十二条第五項において同じ。)の状況について、別紙様式第四十三による報告書を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、第二十一条の規定による報告をする金融商品取引業者を除き、報告の対象となった月中に証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引の実績及び残高がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

(承認保険会社の報告)

第十四条の三 承認保険会社は、その行った毎月中の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

特別国際金融取引勘定における資金の運用及び調達に関する報告 別紙様式第二十五

資産及び負債の状況に関する報告(特別国際金融取引勘定に関するものに限る。) 別紙様式第二十六

デリバティブ取引に関する報告 別紙様式第二十七

貸付債権の売買に関する報告 別紙様式第二十八

非居住者との間の貸付けの実行等の状況に関する報告 別紙様式第四十一

非居住者との間の外貨証券又は円払証券の売買の契約の状況に関する報告 別紙様式第十四

非居住者との間の外貨証券又は円払証券の条件付売買の状況に関する報告 別紙様式第十五の一

非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払の状況に関する報告 別紙様式第十五の二

2 承認保険会社は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、次に掲げる様式による報告書の提出を要しない。

第二十一条の規定による報告をする場合又は売買の契約の実績がない場合 前項第六号に掲げる様式

条件付売買の実績がない場合 前項第七号に掲げる様式

非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払の実績及び残高がない場合 前項第八号に掲げる様式

3 承認保険会社は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎年十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、第二十一条の規定による報告をする者を除き、次の各号に掲げる報告の対象となる十二月末現在の残高がない場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。

外貨証券又は円払証券の貸借取引の残高に関する報告 別紙様式第十五の三

一の二 外貨証券に対する投資残高に関する報告 別紙様式第三十六

円建外債に対する投資残高に関する報告 別紙様式第三十七

居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告 別紙様式第三十八

割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告 別紙様式第三十九

4 承認保険会社は、毎月中における外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

(対外支払手段等の売買に関する報告)

第十五条 令第十八条の七第二項第二号ハに規定する外国為替業務に係る取引(令第三条第一項第十四号に規定する銀行等間外国為替市場において行われたものに限る。次項において同じ。)の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者(日本銀行及び承認銀行等を除く。)は、当該取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の属する四半期の翌四半期中の対外支払手段等の売買の状況について、別紙様式第三十二による報告書一通を作成し、報告の対象となった四半期の翌四半期開始後十五日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

2 令第十八条の七第二項第二号ハに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した者は、指定期間中の毎四半期中の対外支払手段等の売買の状況について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、翌四半期開始後十五日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

(デリバティブ取引に関する報告等)

第十六条 令第十八条の七第二項第二号ハ、ヘ又はトに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、銀行等(日本銀行及び承認銀行等を除く。次条第一項、第十九条第一項並びに第二十二条第一項及び第三項において同じ。)、金融商品取引業者(承認金融商品取引業者を除く。第二十二条第一項及び第三項において同じ。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社及び同法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいい、承認保険会社を除く。次条第一項、第十九条第一項並びに第二十二条第一項及び第三項において同じ。)、投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)又は資産運用会社(同条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)は、当該取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の翌月中のデリバティブ取引の状況について、別紙様式第二十七による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、報告の対象となった月中にデリバティブ取引の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

2 令第十八条の七第二項第二号ハ、ヘ又はトに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社は、指定期間中の毎月中のデリバティブ取引の状況について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、報告の対象となった月中にデリバティブ取引の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

3 前二項の規定による報告をする者は、毎月中における当該報告に係る外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

(貸付債権の売買に関する報告等)

第十七条 令第十八条の七第二項第二号ハに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、銀行等又は保険会社は、当該取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の翌月中の貸付債権の売買の状況について、別紙様式第二十八による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、報告の対象となった月中に貸付債権の売買の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

2 令第十八条の七第二項第二号ハに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した銀行等又は保険会社は、指定期間中の毎月中の貸付債権の売買の状況について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、報告の対象となった月中に貸付債権の売買の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

3 前二項の規定による報告をする者は、毎月中における当該報告に係る外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

(外国通貨又は旅行小切手の売買の状況に関する報告)

第十八条 令第十八条の七第二項第二号ニに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百万円に相当する額を超える者のうち、本邦において両替業務(法第二十二条の三に規定する両替業務をいう。次項において同じ。)を行う者は、当該取引の月中の合計額が百万円に相当する額を超えた月の翌月中の外国通貨又は旅行小切手の売買の状況について、別紙様式第二十九による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

2 令第十八条の七第二項第二号ニに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百万円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した本邦において両替業務を行う者は、指定期間中の毎月中の外国通貨又は旅行小切手の売買の状況について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、報告の対象となった月中に外国通貨又は旅行小切手の売買の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

(貸付けの実行等の状況に関する報告等)

第十九条 令第十八条の七第二項第二号ヘに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、銀行等又は保険会社は、当該取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の翌月中の貸付けの実行等の状況について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、第一号に掲げる報告書については、報告の対象となった月中に貸付けの実行等の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

銀行等 別紙様式第三十一

保険会社 別紙様式第四十一

2 令第十八条の七第二項第二号ヘに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した銀行等又は保険会社は、指定期間中の毎月中の貸付けの実行等の状況について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、第一号に掲げる報告書については、報告の対象となった月中に貸付けの実行等の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

銀行等 別紙様式第三十一

保険会社 別紙様式第四十一

3 前二項の規定による報告をする者は、毎月中における当該報告に係る外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

第二十条 削除

(証券の売買の契約の状況に関する報告)

第二十一条 令第十八条の七第二項第二号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社(金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九第五号に規定する主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち金融庁長官の指定するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)又はこれらに準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社若しくは主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者(以下この条において「指定報告機関」という。)は、指定期間中の毎営業日中の居住者と非居住者との間における証券の売買の契約(当該指定報告機関と非居住者との間における証券の売買契約及び当該指定報告機関の媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約をいう。)の状況について、別紙様式第十四による報告書一通を作成し、翌々営業日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

(証券の売買の契約等の状況に関する報告等)

第二十二条 令第十八条の七第二項第二号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社又は主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者(以下この項において「報告機関」という。)は、当該取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の翌月中の居住者と非居住者との間における外貨証券又は円払証券の売買の契約等(当該報告機関と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引に係る担保金の受払並びに当該報告機関の媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引に係る担保金の受払をいう。)の状況について、報告の対象となった月中に売買の契約等の実績がない場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、前条の規定による報告をする者については第一号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。

証券の売買の契約の状況に関する報告 別紙様式第十四

証券の条件付売買の状況に関する報告 別紙様式第十五の一

非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払の状況に関する報告 別紙様式第十五の二

2 令第十八条の七第二項第二号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社又は主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者(以下この項において「報告機関」という。)は、指定期間中の毎月中の居住者と非居住者との間における外貨証券又は円払証券の売買の契約等(当該報告機関と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引に係る担保金の受払並びに当該報告機関の媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引に係る担保金の受払をいう。)の状況について、報告の対象となった月中に売買の契約等の実績がない場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、前条の規定による報告をする者については第一号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。

証券の売買の契約の状況に関する報告 別紙様式第十四

証券の条件付売買の状況に関する報告 別紙様式第十五の一

非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払の状況に関する報告 別紙様式第十五の二

3 令第十八条の七第二項第二号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社又は主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者は、当該取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の属する年の十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、前条の規定による報告をする者を除き、次の各号に掲げる報告の対象となる十二月末現在の残高がない場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。

外貨証券又は円払証券の貸借取引の残高に関する報告 別紙様式第十五の三

一の二 外貨証券に対する投資残高に関する報告 別紙様式第三十六

円建外債に対する投資残高に関する報告 別紙様式第三十七

居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告 別紙様式第三十八

割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告 別紙様式第三十九

4 令第十八条の七第二項第二号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社又は主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者は、指定期間中の十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、前条の規定による報告をする者を除き、次の各号に掲げる報告の対象となる十二月末現在の残高がない場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。

外貨証券又は円払証券の貸借取引の残高に関する報告 別紙様式第十五の三

一の二 外貨証券に対する投資残高に関する報告 別紙様式第三十六

円建外債に対する投資残高に関する報告 別紙様式第三十七

居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告 別紙様式第三十八

割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告 別紙様式第三十九

5 前条又は第一項若しくは第二項の規定による報告をする金融商品取引業者は、毎月中の証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引の状況について、別紙様式第四十三による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、前条の規定による報告をする金融商品取引業者を除き、報告の対象となった月中に証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引の実績及び残高がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

6 前条又は第一項若しくは第二項の規定による報告をする銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社又は主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者は、毎月中における当該報告に係る外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

(銀行等の資産及び負債に関する報告)

第二十三条 第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十一条又は第二十二条の規定による報告をする銀行等は、当該報告に係る取引を行った日の属する月の月末現在における資産及び負債の残高の状況について、別紙様式第二十六による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、報告の対象となった月末の残高がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

(非居住者及び居住者に対する債権又は債務の残高に関する報告)

第二十三条の二 令第十八条の七第二項第二号ハ、ヘ及びトに規定する外国為替業務に係る取引又は行為に基づく月末の債権の残高の額が千億円に相当する額を超える銀行等のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した者は、その行った外国為替業務に係る取引又は行為に基づく毎四半期末現在における非居住者及び居住者に対する債権又は債務の残高の状況について、別紙様式第三十三による報告書一通を作成し、翌四半期開始後一月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

(非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高に関する報告)

第二十三条の三 令第十八条の七第二項第二号ハ、ヘ及びトに規定する外国為替業務に係る取引又は行為に基づく月末の債権の残高の額が千億円に相当する額を超える銀行等(本邦に本店を有する者に限る。)のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した者は、その行った外国為替業務に係る取引又は行為に基づく毎四半期末現在における非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高の状況について、別紙様式第三十四による報告書一通を作成し、翌四半期開始後一月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

(その他の報告)

第二十四条 財務大臣は、令第十八条の八第一項の規定により報告を求める場合には、同項に規定する者又は関係人に対し、告示又は通知する方法により、当該報告を求める事項を指定してするものとする。

2 令第十八条の八第二項に規定する財務省令で定める手続は、同条第一項の規定により指定された事項の報告書を提出する場所、当該報告書を提出する通数その他財務大臣が定める手続とする。

3 財務大臣は、第一項に規定する告示又は通知をするときは、併せて前項に規定する手続を告示又は通知するものとする。

第四章 対外の貸借及び国際収支に関する資料

第二十五条 削除

(航空会社の事業収支に関する報告)

第二十六条 本邦の航空会社(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業を営む会社をいう。)のうち本邦と外国との間及び外国相互間において輸送事業を行う航空会社は、毎月中における当該事業に伴う収支の状況について、別紙様式第四十五による報告書一通を作成し、翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該様式による報告の対象となる月中の収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれも百万円に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

2 本邦にある外国の航空会社の支店及び代理店は、毎月中における本邦と外国との間及び外国相互間の輸送事業に伴う収支の状況について、別紙様式第四十六による報告書一通を作成し、翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該様式による報告の対象となる月中の収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれも百万円に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

(船会社の事業収支に関する報告)

第二十七条 本邦の船会社(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業又は同条第十項に規定する船舶貸渡業を営む会社をいう。)のうち本邦と外国との間及び外国相互間において当該事業を行う船会社は、毎月中における当該事業に伴う収支の状況について、別紙様式第四十七による報告書一通を作成し、翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該様式による報告の対象となる月中の対居住者取引に係る収入の項目の額がいずれも百万円に満たない場合であって、かつ、対非居住者取引に係る収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれも千米ドルに満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

2 本邦にある外国の船会社の支店及び代理店は、毎月中における本邦と外国との間及び外国相互間の運輸事業に伴う収支の状況について、別紙様式第四十八による報告書一通を作成し、翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該様式による報告の対象となる月中の収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれも百万円に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

(貨物の輸出入等に係る保険に関する報告)

第二十八条 本邦にある損害保険会社(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等をいい、非居住者との間の貨物の輸出、輸入又は外国相互間の移動に係る保険契約に関する業務を行う者に限る。)は、毎月中における非居住者との間の貨物の輸出、輸入又は外国相互間の移動に係る保険契約に基づく保険料又は保険金の支払等の状況について、別紙様式第四十九による報告書一通を作成し、翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該様式による報告の対象となる月中に当該保険契約に基づく保険料及び保険金の支払等の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

(外国法人の内部留保等に関する報告)

第二十九条 外国法人の総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の十以上の議決権を所有している居住者は、当該居住者の事業年度末(当該居住者が法人以外の場合にあっては、当該外国法人の事業年度末)における当該外国法人への出資比率及び当該外国法人の内部留保等の状況並びに当該居住者の事業年度末(当該居住者が法人以外の場合にあっては、次の各号に掲げる外国法人の事業年度末)における次の各号に掲げる外国法人(当該居住者に総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の十以上の議決権を所有されている外国法人を除く。)との間の金銭貸借残高及び債券投資残高(報告の対象となる残高が十億円に満たない場合における当該残高を除く。)の状況について、別紙様式第五十一による報告書一通を作成し、当該居住者が法人の場合にあっては翌事業年度(当該報告の対象となる事業年度の終了日の属する当該居住者の事業年度の翌事業年度をいう。)開始後四月以内に、法人以外の場合にあっては翌年(当該報告の対象となる事業年度の終了日の属する年の翌年をいう。)開始後四月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該居住者に総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の十以上の議決権を所有されている外国法人の報告の対象となる事業年度末における当該居住者による出資の帳簿価額が十億円に満たない場合は、この限りでない。

当該居住者が総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有されている外国法人

前号に掲げる外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の二十以上の議決権を所有されている外国法人(同号に掲げる外国法人を除く。)

当該居住者が総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の二十以上の議決権を所有されている外国法人(前二号に掲げる外国法人を除く。)

(本邦にある会社等の内部留保等に関する報告)

第三十条 一のもの(法第二十六条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるもののうち非居住者に限る。次項において同じ。)により総株主又は総社員の議決権(法第二十六条第一項第三号に規定する議決権をいう。)の百分の十以上の議決権を所有されている本邦にある会社は、当該一のものの出資比率及び当該会社の内部留保等の状況並びに次の各号に掲げる外国法人(当該一のものを除く。)との間の金銭貸借残高及び債券投資残高(報告の対象となる残高が十億円に満たない場合における当該残高を除く。)の状況について、別紙様式第五十二による報告書一通を当該会社の事業年度ごとに作成し、翌事業年度開始後三月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該会社の資本金の額が十億円に満たない場合は、この限りでない。

当該一のものにより総株主、総社員又は総出資者の議決権の全部を所有されている外国法人

前号に掲げる外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の全部を所有されている外国法人及び当該外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の全部を所有されている外国法人

当該一のものにより総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の十以上の議決権を所有されている外国法人(第一号に掲げる外国法人を除く。)

当該一のものの総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人及び当該外国法人の総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人(前各号に掲げる外国法人を除く。)

当該一のものの総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の十以上の議決権を所有されている外国法人(前二号に掲げる外国法人を除く。)

2 一のものにより特定出資(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項に規定する特定出資をいう。)の総口数の百分の十以上を所有されている本邦にある特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)は、当該一のものの出資比率及び当該特定目的会社の内部留保等の状況並びに次の各号に掲げる外国法人(当該一のものを除く。)との間の金銭貸借残高及び債券投資残高(報告の対象となる残高が十億円に満たない場合における当該残高を除く。)の状況について、別紙様式第五十二による報告書一通を当該特定目的会社の事業年度ごとに作成し、翌事業年度開始後三月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該特定目的会社の特定資本金の額(同法第十六条第二項第四号に規定する特定資本金の額をいう。)と優先資本金の額(同法第四十二条第一項第一号に規定する優先資本金の額をいう。)を合計した金額が十億円に満たない場合は、この限りでない。

当該一のものにより総株主、総社員又は総出資者の議決権の全部を所有されている外国法人

前号に掲げる外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の全部を所有されている外国法人及び当該外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の全部を所有されている外国法人

当該一のものにより総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の十以上の議決権を所有されている外国法人(第一号に掲げる外国法人を除く。)

当該一のものの総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人及び当該外国法人の総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人(前各号に掲げる外国法人を除く。)

当該一のものの総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の十以上の議決権を所有されている外国法人(前二号に掲げる外国法人を除く。)

(証券の償還等の状況に関する報告)

第三十一条 証券の発行又は募集をすることについて第十一条第一項又は第二項の規定による報告(同条第二項の規定による報告については、法第五十五条の三第一項第八号に掲げる資本取引に該当するものに限る。)をした居住者又は非居住者(外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号)の施行の日(平成十年四月一日)前に法第二十条第六号に掲げる資本取引を行った居住者又は非居住者を含む。)は、毎年十二月末現在における当該証券の償還等(元本の全部若しくは一部の償還、買入消却又は当該証券の株式への転換をいう。)の状況について、別紙様式第五十三による報告書一通を作成し、翌年一月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該報告に係る証券の十二月末現在における発行残高の額が十億円に相当する額に満たない場合は、この限りでない。

(海外預金の残高に関する報告等)

第三十二条 居住者(日本銀行、承認銀行等及び第二十三条の規定による報告をする銀行等を除く。)は、非居住者との間の預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に基づく当該債権の月末現在における残高が一億円に相当する額を超えたときは、当該債権の残高の状況について、別紙様式第五十四による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の末日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

2 前項の規定による報告のうち、居住者が非居住者に対する外国における建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる資金の受払いのため他の非居住者との間で行った預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に基づく当該債権の残高に関する報告については、前項に規定する報告の期限にかかわらず、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、当該債権の額の月末における残高が一億円に相当する額を超えた月の終了後三月以内に、提出することができる。

(対外の貸借及び国際収支に関する統計)

第三十三条 財務大臣は、第二十六条から前条までの規定による報告のほか、令第十八条の九第三項の規定に基づき、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成するため必要な資料の提出を求める場合には、関係行政機関及び同項各号に掲げる者に対し、告示又は通知する方法により、当該提出を求める資料を指定してするものとする。

第五章 雑則

(財務局長等が求めるその他の報告)

第三十四条 財務局長又は福岡財務支局長は、令第二十五条第五項の規定に基づき、同条第二項及び第四項の規定の実施に必要な限度において、外国為替業務を行う者から報告を徴することができる。

(報告書作成上の換算等)

第三十五条 令第二十一条に規定する本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算(この省令の規定により報告書を作成する場合における換算に限る。)に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。

第二条第二項、第三条第二項、第十三条第五項及び第六項、第十四条第一項第三号及び第五項、第十四条の二第一項第三号、第十四条の三第一項第三号、第十六条第一項及び第二項、第二十三条の三、第三十条並びに第三十二条第一項の規定による報告 当該報告に係る取引、行為若しくは支払等が行われた日又はその日の属する月の末日における実勢外国為替相場を用いて換算する方法

第九条第二項、第十三条第二項、第十四条(同条第一項第一号及び第三号、第五項並びに第六項第一号の二から第四号までを除く。)、第十四条の二(同条第一項第一号及び第三号並びに第三項第一号の二から第四号までを除く。)、第十四条の三(同条第一項第一号及び第三号並びに第三項第一号の二から第四号までを除く。)、第十五条、第十六条第三項、第十七条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条の二まで(第二十二条第三項第一号の二から第四号まで及び第四項第一号の二から第四号までを除く。)及び第二十六条から第二十八条までの規定による報告 財務大臣が定めるところに従い、日本銀行において公示する相場を用いて換算する方法

第十四条第一項第一号、第十四条の二第一項第一号及び第十四条の三第一項第一号の規定による報告 承認金融機関が特別国際金融取引勘定において取引又は行為を経理する場合に使用する相場を用いて換算する方法

第三十六条 令第二十一条に規定する本邦通貨と外国通貨との間の換算(この省令の規定により報告書の提出の要否を判断する場合における換算に限る。)に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。

第一条第一項に規定する支払等のうち外国通貨によりされるものであって、当該支払等について本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法

第一条第二項第一号ニかっこ書きに規定する支払等 当該支払等をした日における実勢外国為替相場を用いて換算する方法

二の二 第十三条第五項に規定する資本取引の媒介等 当該媒介等をした資本取引が行われた日における実勢外国為替相場を用いて換算する方法

第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項若しくは第十九条第一項に規定する取引の合計額、第十四条第五項第二号に規定する債権の残高の額又は第二十二条第一項に規定する取引若しくは行為の合計額 当該取引の合計額、当該債権の残高の額又は当該取引若しくは行為の合計額について、前条第二号に規定する方法により換算する方法

第三十二条第一項に規定する債権の額の月末における残高の額 当該債権の額の月末における残高について、前条第一号に規定する方法により換算する方法

第三十六条の二 法第五十五条第一項に規定する支払等のうち電子決済手段等によりされるものであって、当該規定を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われた日における当該支払等の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。

2 電子決済手段等取引業者等が第十三条第五項又は第六項の規定による報告をする場合における異種の電子決済手段等相互間の換算は、これらの規定においてその額について当該換算をすべき資本取引が行われた日における当該資本取引の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。

第三十七条 この省令に規定する報告書を作成する場合において、次の各号に掲げる事項について番号により記載する必要があるときは、当該番号は、当該各号に掲げる番号を使用してするものとする。

国際収支項目 別表第一に掲げる国際収支項目番号

国又は地域 別表第二に掲げる国又は地域番号

業種 別表第三に掲げる業種番号

(事務の委任)

第三十八条 令第二十六条第七号、第八号及び第十号に掲げる事務のうち、日本銀行に取り扱わせる事務として財務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。

第二条、第三条、第九条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条の三まで又は第二十六条から第三十二条までの規定に基づく報告書の受理に関する事務

削除

対外の貸借及び国際収支に関する統計の作成に関する事務

前三号に掲げる事務のほか、この省令の施行のため必要な事務のうち、財務大臣が定めるもの

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。 ただし、第六条第一項及び第二項の規定は、公布の日から施行する。

(外国為替取引等の報告に関する省令の廃止)
第二条 外国為替取引等の報告に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十七号)は、廃止する。

(経過措置)
第三条 この省令による廃止前の外国為替取引等の報告に関する省令(以下「旧省令」という。)の規定に基づき報告をしなければならないとされている事項のうち、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号。第三項において「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた取引、行為又は支払等に係る報告については、なお従前の例による。 外国為替管理令の一部を改正する政令による改正前の外国為替管理令第二十一条第一項の規定に基づき条件として付された事項のうち、施行日前に行われた取引、行為又は支払等に係る報告については、なお従前の例による。 第五条第一項第一号、同条第二項第七号及び第八号並びに第十条第三項の規定の適用については、改正法による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第二十二条第一項第四号の規定によりされた届出に係る対外直接投資で、施行日前に行われているもの及び改正法の附則第四条第一項の規定の適用を受けるものは、法第二十三条第一項の規定により届け出られたものとみなす。

第四条 法第五十五条の三第三項の規定に基づき届出をしようとする居住者が自己の資本取引の相手方となる者の報告を要しないこととしたい期間を平成十年四月中に開始しようとするときは、当該居住者は、この省令の公布の日から、第六条第一項の規定の例により届け出ることができる。 この場合において、同項中「一月前」とあるのは「十日前」と読み替えるものとする。 前項の規定による届出が行われる場合における当該届出に関する大蔵大臣の事務の委任については、第三十八条第二号の規定の例による。

(移行期間中の報告の特例)
第五条 承認金融機関は、平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間(以下「移行期間」という。)に行った外国為替業務に係る取引又は行為について報告をするときは、第十四条第一項第二号、同項第三号、同項第七号から同項第九号まで、同条第二項及び同条第六項の規定にかかわらず、当該各号及び各項に規定する様式に代えて、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式により報告することができる。

第六条 第十五条の規定による対外支払手段等の売買に関する報告をする者のうち、銀行等又は証券会社は、移行期間中に行った対外支払手段等の売買の状況について、同条の規定にかかわらず、同条に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第五十六により、証券会社にあっては別紙様式第六十五により報告することができる。

第七条 第十六条の規定によるデリバティブ取引に関する報告をする者は、移行期間中に行ったデリバティブ取引の状況について、同条の規定にかかわらず、同条に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第五十七から第六十までにより、証券会社にあっては別紙様式第五十九及び第六十六により、保険会社、証券投資信託委託業者及び金融先物取引業者にあっては別紙様式第六十六により報告することができる。

第八条 第十九条第一項又は第二項の規定による貸付金の実行の状況に関する報告をする銀行等は、移行期間中に行った貸付けの実行等の状況について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、別紙様式第六十一により報告することができる。

第九条 第二十一条の規定による証券の売買の契約の状況に関する報告をする者は、移行期間中に行った居住者と非居住者との間における証券の売買の契約の状況について、同条の規定にかかわらず、同条に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第六十七及び第六十八により、証券会社にあっては別紙様式第六十八及び第六十九により、保険会社及び証券投資信託委託業者にあっては別紙様式第六十七により報告することができる。

第十条 第二十二条第一項又は第二項の規定による外貨証券の売買の状況に関する報告をする者は、移行期間中に行った居住者と非居住者との間における外貨証券の売買の状況について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第六十二により、証券会社にあっては別紙様式第七十により、保険会社及び証券投資信託委託業者にあっては別紙様式第七十一により報告することができる。 第二十二条第一項又は第二項の規定による円払証券の売買の状況に関する報告をする者は、移行期間中に行った居住者と非居住者との間における円払証券の売買の状況について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第六十三により、証券会社にあっては別紙様式第七十二により、保険会社及び証券投資信託委託業者にあっては別紙様式第七十三により報告することができる。

第十一条 第二十三条の規定による銀行等の資産及び負債の状況に関する報告をする銀行等は、移行期間中の毎月末現在における資産及び負債の残高の状況について、同条の規定にかかわらず、同条に規定する様式に代えて、別紙様式第五十五により報告することができる。

第十二条 第十六条第三項、第十七条第三項、第十九条第三項又は第二十二条第六項の規定による外国為替業務に係る利子、配当金又は手数料の支払等に関する報告をする者は、移行期間中に行った外国為替業務に係る利子、配当金又は手数料の支払等の状況について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第六十四により、証券会社にあっては別紙様式第七十四により、保険会社にあっては別紙様式第七十五により報告することができる。

第十三条 附則第五条から前条までに規定する報告書については、旧省令に規定する報告書を取り繕い使用することができる。 この省令の別紙様式第三による報告書については、当分の間、旧省令第十条第一項に規定する別紙様式第九(一)及び第九(二)による報告書を取り繕い使用することができる。

第十四条 この省令に基づく報告書の作成を機械処理により行う場合にあっては、同省令に規定する様式については、各様式に必要なコード番号を付し、若しくは各様式の規格を調整し、又は報告をしなければならないこととされている事項以外の部分を割愛する等所要の修正を加えたものを使用することができる。

(罰則に関する経過措置)
第十五条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成三十一年四月中にした支払等に係る報告の特例)
第十六条 第三条第一項の規定による支払等の報告をする場合において、次の表の上欄に掲げる日にした当該支払等については、同項中「当該支払等をした日から十日以内に」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第三条第二項の規定による支払等の報告をする場合において、平成三十一年四月中にした当該支払等については、同項中「当該支払等をした日の属する月の翌月十日までに」とあるのは、「平成三十一年五月十四日までに」とする。

附則(平成一〇年六月一八日大蔵省令第九七号)

この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

附則(平成一〇年一一月三〇日大蔵省令第一五四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

(外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 前条の規定による改正前の別紙様式第十四、第二十三、第二十四及び第七十は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成一〇年一二月一〇日大蔵省令第一六四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第三十二及び第三十三に基づき報告をしなければならないとされている事項のうち、この省令の施行の日前に行われた取引、行為又は支払等に係る報告については、なお従前の例による。 改正前の別紙様式第五、第十、第十三から第十五まで、第三十二、第三十三、第四十二、第四十四、第五十四、第五十六、第五十七、第五十九、第六十二、第六十三及び第六十五から第七十二までについては、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成一一年二月二六日大蔵省令第三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の別紙様式第十二、第三十四、第三十五及び第五十九による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第十二、第三十四、第三十五及び第五十九による報告書を取り繕い使用することができる。

附則(平成一二年六月二六日大蔵省令第五九号)

この省令は、平成十二年七月一日から施行する。

附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成一二年八月三〇日大蔵省令第七一号)

(施行期日等)
第一条 この省令は、平成十二年九月一日から施行する。 ただし、次に掲げる改正規定は、それぞれ次に掲げる報告から適用する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の別紙様式第十二、第十四(付表( 年 月分)を含む。)、第十五、第二十九、第三十三から第三十五まで及び第四十四による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第十二、第十四(付表( 年 月分)を含む。)、第十五、第二十九、第三十三から第三十五まで及び第四十四による報告書を取り繕い使用することができる。

附則(平成一二年一一月三〇日大蔵省令第八四号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条中外国為替に関する省令第四条第二項及び第二条中外国為替の取引等の報告に関する省令第十五条第一項の改正規定 平成十二年十二月一日

第一条中外国為替に関する省令第二条第二項及び第二条中外国為替の取引等の報告に関する省令第二十二条第五項の改正規定 平成十三年一月六日

附則(平成一四年三月二八日財務省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

(外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条中外国為替の取引等の報告に関する省令による改正後の別紙様式第十三、第十四(付表( 年 月分)を含む。)、第十五((裏面)「共通項目」欄のコード表等を含む。)、第三十六及び第三十八による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第十三、第十四(付表( 年 月分)を含む。)、第十五((裏面)「共通項目」欄のコード表等を含む。)、第三十六及び第三十八による報告書を取り繕い使用することができる。

附則(平成一四年七月一二日財務省令第四三号)

(施行期日等)
第一条 この省令は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 前項各号に掲げる改正規定による改正後の規定は、それぞれ次の各号に定める報告から適用する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の別紙様式第三十四による報告書については、平成十六年十二月三十一日までの間、改正前の別紙様式第三十四による報告書を取り繕い使用することができる。 この省令による改正前の別紙様式第二及び別紙様式第四の様式中「五百万円」とあるのは、平成十五年四月一日から平成十六年十二月三十一日までの間に行われた支払又は支払の受領に係る報告に関し、「三千万円」と読み替えるものとする。

附則(平成一四年八月一六日財務省令第四八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十四号)の施行の日から施行する。

附則(平成一五年三月二七日財務省令第一四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令の別紙様式第三十三から別紙様式第三十五までは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成一五年六月三〇日財務省令第六七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 前項各号に掲げる改正規定以外の改正規定は、それぞれ次の各号に定める報告から適用する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の別紙様式第二十五による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第二十五による報告書を取り繕い使用することができる。 この省令による改正後の別紙様式第二十六による報告書については、平成十六年十二月末現在分の報告までの間、改正前の別紙様式第二十六による報告書を取り繕い使用することができる。

附則(平成一六年三月一九日財務省令第一三号)

この省令は、平成十六年三月二十六日から施行する。 ただし、第一条中第十条の改正規定は同年三月二十九日から、第一条中第四条の改正規定並びに第二条の規定は同年四月一日から施行する。

附則(平成一六年一二月一日財務省令第七二号)

この省令は、平成十七年一月四日から施行する。

附則(平成一七年二月八日財務省令第三号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、第十八条第一項の改正規定は同年三月一日から、第一条第二項第一号ハ及び第五号の改正規定、第五条第二項第十九号の改正規定、第十四条第一項第十号の改正規定、第三十五条第一号及び第二号の改正規定、第三十六条第三号の改正規定並びに第三十八条第一号の改正規定は公布の日から施行し、改正後の別紙様式第二十九による報告書の提出は、同年四月分の報告から適用する。

附則(平成一七年六月二〇日財務省令第五四号)

この省令は、平成十七年七月一日から施行する。

附則(平成一七年九月二八日財務省令第六七号)

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

附則(平成一八年四月二八日財務省令第四〇号)

この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

附則(平成一九年九月一四日財務省令第四九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成二〇年六月一八日財務省令第四二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年九月三〇日財務省令第六一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二一年四月二二日財務省令第三三号)

この省令は、平成二十一年五月十二日から施行し、同日以降の支払又は支払の受領に係る報告から適用する。

附則(平成二二年三月一日財務省令第六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、第一条中外国為替に関する省令第二条第二項第三号の改正規定並びに第二条中外国為替の取引等の報告に関する省令第十四条第一項及び第二項、第二十五条、第三十三条、第三十五条第二号並びに第三十八条第一号の改正規定並びに同令別紙様式第三十及び第四十四の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までによる申請書並びに改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一から第四までによる報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までによる申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一から第四までによる報告書を取り繕い使用することができる。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二二年六月一六日財務省令第四一号)

この省令は、平成二十二年七月六日から施行し、同日以降の支払又は支払の受領に係る報告から適用する。

附則(平成二三年四月一一日財務省令第一八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年五月一日から施行する。 この省令による改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令(以下「新省令」という。)の規定は、それぞれ次の各号に定める報告から適用する。

(経過措置)
第二条 承認金融機関又は外国為替の取引等の報告に関する省令第二十一条又は第二十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をする者(以下「承認金融機関等」という。)は、財務大臣が定める日までの間、新省令第十条第一項の規定により別紙様式第十三による報告をしなければならないとされる資本取引について、同項の規定にかかわらず、当該様式に代えて、別紙様式第十六により報告することができる。 承認金融機関等は、財務大臣が定める日までの間、新省令第十条第三項の規定により報告をしなければならないとされる資本取引について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、別紙様式第十九により報告することができる。 この省令の施行日前に、この省令による改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令第十条第一項の規定により対外直接投資について報告をした者又は外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)第二十二条第一項又は第二十四条第一項の規定により対外直接投資について届出をした者は、当該対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡について、新省令第十条第三項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、別紙様式第十九により報告することができる。 この省令による改正後の別紙様式第二、第十四、第十六、第十七、第十八、第十九、第五十二及び第五十四による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第二、第十四、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十、第五十二及び第五十四による報告書を取り繕い使用することができる。

附則(平成二三年一二月二八日財務省令第九六号)

(施行期日)
第一条 この省令は平成二十六年一月一日から施行する。 ただし、第一条の改正規定、第五条の改正規定(同条第二項第一号の二の次に一号を加える部分を除く。)、第九条第一項の改正規定、第十条の改正規定、第十三条の改正規定(同条第三項第三号を削る部分を除く。)、第十四条第一項第三号の改正規定、第二十八条の改正規定(同条にただし書を加える部分に限る。)、第三十五条の改正規定並びに別紙様式第十六から第十八まで、別紙様式第二十三及び第二十四の改正規定並びに附則第一条第二項の規定(同項第一号に係る部分に限る。)並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成二十四年一月十七日から施行する。 この省令による改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令の規定は、それぞれ次の各号に定める報告から適用する。

(経過措置)
第二条 外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令(平成二十三年財務省令第十八号)附則第二条第一項及び第二項に規定する財務大臣が定める日は、平成二十六年一月一日とする。

第三条 当分の間、別紙様式第十四中「第13条第4項又は第5項」とあるのは「第13条第3項又は第4項」と、別紙様式第十五の一及び第十五の二中「第13条第5項」とあるのは「第13条第4項」と読み替えるものとする。

第四条 この省令による改正後の別紙様式による報告については、当分の間、改正前の別紙様式による報告書を取り繕い使用することができる。

附則(平成二五年一二月一二日財務省令第六二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中別紙様式第十六の改正規定は平成二十六年一月二日から、第一条中別紙様式第十九の改正規定は同月一日から施行し、改正後の別紙様式第十九による報告書の提出は、同日以降の取引又は行為に係る報告から適用する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の別紙様式による報告については、当分の間、改正前の別紙様式による報告書を取り繕い使用することができる。

附則(平成二六年七月四日財務省令第四八号)

この省令は、平成二十六年七月四日から施行し、同日以降の支払又は支払の受領に係る報告から適用する。

附則(平成二六年一二月一日財務省令第九一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第十三による報告書については、当分の間、改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第十三による報告書を取り繕い使用することができる。

附則(平成二七年五月二九日財務省令第五六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の別紙様式第三十三及び第三十四による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第三十三及び第三十四による報告書を取り繕い使用することができる。

附則(平成二九年八月二五日財務省令第五三号)

この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。

附則(平成三〇年五月一八日財務省令第四〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年六月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書を取り繕い使用することができる。

附則(平成三〇年六月八日財務省令第四五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年七月一日から施行する。 ただし、第三条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の別紙様式による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式による報告書を取り繕い使用することができる。

附則(平成三一年四月一七日財務省令第三五号)

この省令は、平成三十一年四月二十四日から施行する。

附則(令和元年六月二四日財務省令第九号)

この省令は、令和元年七月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(令和元年一二月一三日財務省令第三八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の様式による報告書については、当分の間、改正前の様式による報告書を取り繕い使用することができる。

附則(令和二年三月一二日財務省令第六号)

この省令は、公布の日から施行し、令和二年二月二十五日から適用する。

附則(令和二年四月三日財務省令第三九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書を取り繕い使用することができる。

附則(令和二年四月三〇日財務省令第四二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一〇月三〇日財務省令第六八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(令和三年三月二九日財務省令第九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令(以下「新省令」という。)第一条第二項第一号イ及びトの規定は、新省令の施行の日(以下「施行日」という。)以降にする支払等について適用し、施行日前にした支払等については、なお従前の例による。

第三条 新省令別紙様式第一及び第二による報告書については、当分の間、改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書を取り繕い使用することができる。

附則(令和四年五月九日財務省令第四二号)

この省令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年五月十日)から施行する。 第二条の規定による改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令(以下この項及び次項において「新報告省令」という。)第一条第二項第一号チ並びに第十三条第五項及び第六項の規定は、令和四年六月一日以後に行われる外国為替及び外国貿易法第五十五条第一項に規定する支払等及び新報告省令第十三条第五項に規定する資本取引について適用する。 この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までの様式による申請書並びに新報告省令別紙様式第三及び第四の様式による報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までの様式による申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第三及び第四の様式による報告書を取り繕い使用することができる。

附則(令和五年五月二六日財務省令第三九号)

この省令は、令和五年六月一日から施行する。 この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までの様式による申請書並びに改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一、第二、第二十三及び第二十四の様式による報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までの様式による申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一、第二、第二十三及び第二十四の様式による報告書を取り繕い使用することができる。 この省令の施行の際現に行われている改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令第六条第一項、第五項及び第七項の規定による届出は、施行日の前日限り、その効力を失う。

附則(令和六年一一月二九日財務省令第六五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年十二月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に行われた取引、行為又は支払等に係る報告義務のうち、この省令による改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令附則第十七条の規定により履行することを要しないとされているものについては、なお従前の例による。

附則(令和七年二月一〇日財務省令第二号)

この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

別表第一  国際収支項目番号 (第三十七条関係)

国際収支項目番号
国際収支項目

(財貨)
〇一一
貴金属の売買代金(輸出入に該当するもの)
〇一二
金の地金のうち当該金の地金の全重量に占める金の含有量が百分の九十以上のもの(以下この表において「金の地金」という。)の売買代金(輸出入に該当せず、かつ、金融商品に該当するもの)
〇一三
金の地金の売買代金(輸出入に該当せず、かつ、金融商品又は割賦販売に該当しないもの)
〇一四
金の地金以外の貴金属の売買代金(輸出入に該当せず、かつ、割賦販売に該当しないもの)
〇三三
貴金属以外の金属の売買代金(輸出入に該当せず、かつ、金融商品に該当するもの)
〇四一
割賦販売の対象商品の売買代金(輸出入又は仲介貿易に該当しないもの)
〇四二
割賦販売の対象商品の割賦代金(元本部分)
〇五一
ファイナンシャルリースの対象となる商品の売買代金(輸出入に該当しないもの)
〇五二
ファイナンシャルリースのリース料(元本部分)
〇六一
現地転売貨物の売買代金
〇六二
仲介貿易貨物以外のその他貨物の売買代金等(輸出入に該当せず、かつ、割賦販売に該当しないもの)
〇七一
仲介貿易貨物の売買代金
〇七四
貨物の輸出に関連する価格調整金
〇七五
貨物の輸入に関連する価格調整金
〇七六
仲介貿易及び現地転売に関連する価格調整金
〇七七
貨物の売買に関連するその他費用等(価格調整金に該当しないもの)
〇八一
加工賃(再輸出入を伴うもの)
〇八二
加工賃(再輸出入を伴わないもの)
〇九一
動産修理費及び保守点検費



(旅行)
一一二
クレジットカードの決済代金
一一三
旅行に係る経費(旅行会社間のもの)又は長期留学に係る経費
一一四
旅行に係る経費(旅行会社間以外のもの)、医療費又は短期留学に係る経費



(輸送)

〔運航事業収支報告書又は国際航空輸送事業収支報告書を提出する者が行ったもの〕
二一一
海上貨物運賃
二一二
航空貨物運賃
二一三
海上旅客運賃
二一四
航空旅客運賃
二一五
船用油等港湾調達財貨の売買代金
二一六
用船料
二一七
用機料
二一八
海上輸送経費
二一九
航空輸送経費



〔運航事業収支報告書又は国際航空輸送事業収支報告書を提出する者以外の者が行ったもの〕
二二一
海上貨物運賃
二二二
航空貨物運賃
二二三
海上旅客運賃
二二四
航空旅客運賃
二二五
海上輸送及び航空輸送以外の貨物運賃
二二六
海上輸送及び航空輸送以外の旅客運賃
二二七
船用油等港湾調達財貨の売買代金
二二八
用船料(乗員を含む輸送設備の貸借料)
二二九
用船料(輸送設備のみの貸借料)
二三〇
用機料(乗員を含む輸送設備の貸借料)
二三一
用機料(輸送設備のみの貸借料)
二三二
その他海上輸送経費
二三三
その他航空輸送経費



〔その他(輸送サービスに係るもののうち、以上の項目に該当しないもの)〕
二三四
海上輸送及び航空輸送以外の輸送関連費用



(保険)
三一一
貨物運送保険料
三一二
貨物運送保険金
三一三
損害保険料
三一四
損害保険金
三一五
生命保険料及び年金保険料
三一六
生命保険金及び年金
三一七
再保険料
三一八
再保険金
三一九
保険、年金事務に関連する手数料



(その他サービス)
四一一
通信に関連する費用
四二一
建設工事に関連する費用
四三一
金融取引に関連する手数料等(証券の発行又は募集に関連するものを除く。)
四三二
証券の発行又は募集に関連する手数料
四四一
ソフトウェア、システム開発又はコンピュータの維持管理等に関連する費用
四四二
情報に関連する費用
四五一
知的財産権(著作権に関連するものを除く。)の使用料、技術指導料
四五二
著作権等使用料
四五三
鉱業権等使用料
四六一
リース料(ファイナンシャルリース料を除く。)
四六二
広告宣伝又は市場調査に関連する費用
四六三
法務、会計に関連する指導料、代行費用又は監査料等
四六四
研究開発費
四六八
その他専門業務に関連する費用
四六九
事務所の管理運営費(建設工事に係るものを除く。)
四七一
文化又は教育サービスに関連する費用
四七二
音楽、映像又は興行等に関連する費用
四八一
政府機関又は国際機関等に関連する経費
四九一
貸借記又は相殺の決済尻



(所得、資本)
五一一
給料、賃金
五一二
支店収益
五二一
配当金(清算配当金を除く。)(外国親会社等又は外国子会社等との間)
五二九
配当金(清算配当金を除く。)(外国親会社等及び外国子会社等との間以外)
五三一
貸付利息又は借入利息(外国親会社等、外国子会社等、対外投資に係る外国関連企業又は対内投資に係る外国関連企業との間(金融会社間以外))
五三二
貸付利息又は借入利息(外国親会社等、外国子会社等、対外投資に係る外国関連企業又は対内投資に係る外国関連企業との間(金融会社間))
五三三
貸付利息又は借入利息(外国親会社等、外国子会社等、対外投資に係る外国関連企業及び対内投資に係る外国関連企業との間以外)
五四一
債券利子(外国親会社等、外国子会社等、対外投資に係る外国関連企業又は対内投資に係る外国関連企業との間(金融会社間以外))
五四二
債券利子(外国親会社等又は外国子会社等との間(金融会社間))
五四三
債券(中長期)利子(対外投資に係る外国関連企業又は対内投資に係る外国関連企業との間(金融会社間))
五四四
債券(短期)利子(対外投資に係る外国関連企業又は対内投資に係る外国関連企業との間(金融会社間))
五四五
債券(中長期)利子(外国親会社等、外国子会社等、対外投資に係る外国関連企業及び対内投資に係る外国関連企業との間以外)
五四六
債券(短期)利子(外国親会社等、外国子会社等、対外投資に係る外国関連企業及び対内投資に係る外国関連企業との間以外)
五五一
投資信託に係る株式及び受益証券の収益分配金
五六三
預金利息
五六四
貿易信用に係る利子
五六五
不動産賃貸借料
五六六
割賦販売に係る利子
五六七
ファイナンシャルリース料(利子部分)
五六八
欠損補塡金(外国親会社等又は外国子会社等との間)
五七〇
証券貸借料
五七三
組合その他の団体に対する出資に係る収益分配金
五七九
その他投資収益
六一一
政府間の贈与
六一二
国際機関に対する分担金又は拠出金
六一五
個人間の贈与等、労働者の留守宅送金
六一六
移住に伴う資産の移転
六一七
相続、遺贈に伴う資産の移転
六一八
相続税又は贈与税
六一九
固定資産の取得のための贈与
六二一
消費税等(内国税に限る。)
六二二
日本政府と非居住者との間のその他税(内国税に限る。)
六二三
付加価値税、天然資源に係る税等(外国税に限る。)
六二四
その他外国税
六二五
日本政府と非居住者との間のその他移転
六二六
寄付金、損害賠償金又は負担金等
七一一
在外公館又は在日外国公館のための土地の取得又は処分代金
七二〇
産業財産権の取得又は譲渡代金
七二一
著作権の取得又は譲渡代金(コンピュータソフトウェアに係るもの)
七二二
著作権の取得又は譲渡代金(コンピュータソフトウェア以外の著作物に係るもの)
七二三
その他権利の取得又は譲渡代金



(対外投資)

〔親子会社等又は関連企業への対外投資〕
八一一
対外支店投資
八一二
本邦親会社等による外国子会社等株式等の取得又は処分代金(清算配当金を含む。)
八一三
本邦子会社等による外国親会社等株式等の取得又は処分代金
八一四
本邦親会社等による外国子会社等発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間)
八一五
本邦親会社等による外国子会社等又は本邦関連企業による対外投資に係る外国関連企業発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間以外)
八一六
本邦子会社等による外国親会社等発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間)
八一七
本邦子会社等による外国親会社等又は本邦関連企業による対内投資に係る外国関連企業発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間以外)
八二〇
本邦親会社等による外国子会社等又は本邦関連企業による対外投資に係る外国関連企業への貸付金(金融会社間以外)
八二三
本邦子会社等による外国親会社等又は本邦関連企業による対内投資に係る外国関連企業への貸付金(金融会社間以外)
八二四
本邦関連企業による対外投資に係る外国関連企業又は対内投資に係る外国関連企業発行債券(中長期)の取得、処分代金又は償還金(金融会社間)
八二五
本邦関連企業による対外投資に係る外国関連企業又は対内投資に係る外国関連企業発行債券(短期)の取得、処分代金又は償還金(金融会社間)
八二六
本邦親会社等による外国子会社等、本邦関連企業による対外投資に係る外国関連企業、本邦子会社等による外国親会社等又は本邦関連企業による対内投資に係る外国関連企業への中長期貸付金(金融会社間)
八二七
本邦親会社等による外国子会社等、本邦関連企業による対外投資に係る外国関連企業、本邦子会社等による外国親会社等又は本邦関連企業による対内投資に係る外国関連企業への短期貸付金(金融会社間)



〔証券投資(対外投資に係るもの)〕
八三一
非居住者が本邦において発行した、発行時の満期が一年を超える証券の発行代わり金又は償還金
八三二
非居住者が本邦において発行した、発行時の満期が一年以内の証券の発行代わり金又は償還金

〈その他の対外証券投資〉
八四三
非居住者発行株式等の取得又は処分代金(清算配当金を含む。)
八四四
非居住者発行債券(中長期)の取得、処分代金又は償還金(外国親会社等、外国子会社等、対外投資に係る外国関連企業及び対内投資に係る外国関連企業との間以外)
八四五
非居住者発行債券(短期)の取得、処分代金又は償還金(外国親会社等、外国子会社等、対外投資に係る外国関連企業及び対内投資に係る外国関連企業との間以外)
八四八
非居住者発行新株予約権等の取得又は処分代金
八四九
証券の買現先の買入又は売戻し
八五一
その他非居住者発行中長期証券の取得、処分代金又は償還金
八五二
その他非居住者発行短期証券の取得、処分代金又は償還金



〔その他投資(対外投資に係るもの)〕
八七一
非居住者に対する中長期貸付金(外国親会社等、外国子会社等、対外投資に係る外国関連企業及び対内投資に係る外国関連企業との間の貸付け以外)
八七二
非居住者に対する短期貸付金(外国親会社等、外国子会社等、対外投資に係る外国関連企業及び対内投資に係る外国関連企業との間の貸付け以外)
八七三
非居住者に対する貸付債権の売買代金(ローンパーティシペーションを含む。)
八七四
外国にある不動産の取得又は処分代金(在外公館分を除く。)
八七五
非居住者に対する預け金
八七六
保証の履行
八七七
債務履行の引受契約に係る預託金
八七八
組合その他の団体に対する出資(親子会社等又は関連企業への対外投資及び証券投資(対外投資に係るもの)に該当するもの以外)
八八〇
保証金及び担保金(居住者側の資産に計上されるもの)
八八一
国際機関への出資
八八二
その他の資本取引(原契約期間等が一年を超えるもの)
八八三
その他の資本取引(原契約期間等が一年以内のもの)



(対内投資)

〔親子会社等又は関連企業への対内投資〕
九一一
対内支店投資
九一二
外国親会社等による本邦子会社等株式等の取得又は処分代金(清算配当金を含む。)
九一三
外国子会社等による本邦親会社等株式等の取得又は処分代金
九一四
外国親会社等による本邦子会社等発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間)
九一五
外国親会社等による本邦子会社等又は対内投資に係る外国関連企業による本邦関連企業発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間以外)
九一六
外国子会社等による本邦親会社等発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間)
九一七
外国子会社等による本邦親会社等又は対外投資に係る外国関連企業による本邦関連企業発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間以外)
九二〇
本邦子会社等による外国親会社等又は本邦関連企業による対内投資に係る外国関連企業からの借入金(金融会社間以外)
九二三
本邦親会社等による外国子会社等又は本邦関連企業による対外投資に係る外国関連企業からの借入金(金融会社間以外)
九二四
対内投資に係る外国関連企業又は対外投資に係る外国関連企業による本邦関連企業発行債券(中長期)の取得、処分代金又は償還金(金融会社間)
九二五
対内投資に係る外国関連企業又は対外投資に係る外国関連企業による本邦関連企業発行債券(短期)の取得、処分代金又は償還金(金融会社間)
九二六
本邦子会社等による外国親会社等、本邦関連企業による対内投資に係る外国関連企業、本邦親会社等による外国子会社等又は本邦関連企業による対外投資に係る外国関連企業からの中長期借入金(金融会社間)
九二七
本邦子会社等による外国親会社等、本邦関連企業による対内投資に係る外国関連企業、本邦親会社等による外国子会社等又は本邦関連企業による対外投資に係る外国関連企業からの短期借入金(金融会社間)



〔証券投資(対内投資に係るもの)〕
九三一
居住者が外国において発行した、発行時の満期が一年を超える証券の発行代わり金又は償還金
九三二
居住者が外国において発行した、発行時の満期が一年以内の証券の発行代わり金又は償還金

〈その他の対内証券投資〉
九四三
居住者発行株式等の取得又は処分代金(清算配当金を含む。)
九四四
居住者発行債券(中長期)の取得、処分代金又は償還金(外国親会社等、外国子会社等、対内投資に係る外国関連企業及び対外投資に係る外国関連企業との間以外)
九四五
居住者発行債券(短期)の取得、処分代金又は償還金(外国親会社等、外国子会社等、対内投資に係る外国関連企業及び対外投資に係る外国関連企業との間以外)
九四七
居住者発行新株予約権等の取得又は処分代金
九四九
証券の売現先の売却又は買戻し
九五〇
その他居住者発行中長期証券の取得、処分代金又は償還金
九五一
その他居住者発行短期証券の取得、処分代金又は償還金



〔その他投資(対内投資に係るもの)〕
九七〇
非居住者(邦銀海外店)からの中長期借入金又は短期借入金
九七一
非居住者からの中長期借入金(邦銀海外店、外国親会社等、外国子会社等、対内投資に係る外国関連企業及び対外投資に係る外国関連企業との間の借入れ以外)
九七二
非居住者からの短期借入金(邦銀海外店、外国親会社等、外国子会社等、対内投資に係る外国関連企業及び対外投資に係る外国関連企業との間の借入れ以外)
九七三
居住者に対する貸付債権の売買代金(ローンパーティシペーションを含む。)
九七四
本邦にある不動産の取得又は処分代金(在日外国公館分を除く。)
九七五
保証の履行
九七七
組合その他の団体に対する出資(親子会社等又は関連企業への対内投資及び証券投資(対内投資に係るもの)に該当するもの以外)
九七九
保証金及び担保金(居住者側の負債に計上されるもの)
九八〇
その他の資本取引(原契約期間等が一年を超えるもの)
九八一
その他の資本取引(原契約期間等が一年以内のもの)



(金融派生商品)
九九一
先物取引及び先渡取引に係る差損益
九九二
オプション取引に係るプレミアム
九九三
オプション取引に係る差損益
九九四
通貨スワップ取引に係る元本交換
九九五
スワップ取引に係る金利、配当金又はキャピタルゲイン等
九九六
オプション取引に係る転売又は買戻し



(その他)
一〇〇一
為替売買
一〇〇二
他の居住者と非居住者との決済のための預り金
一〇〇三
居住者間の取引又は行為に係る海外への支払又は支払の受領
一一〇〇
その他(上記各項目に該当しない取引又は行為に係る支払又は支払の受領)

別表第二  国又は地域番号 (第三十七条関係)

国又は地域名
番号
日本
一〇〇
(アジア)

大韓民国
一〇三
北朝鮮
一〇四
中華人民共和国
一〇五
台湾
一〇六
モンゴル
一〇七
香港
一〇八
ベトナム
一一〇
タイ
一一一
シンガポール
一一二
マレーシア
一一三
ブルネイ
一一六
フィリピン
一一七
インドネシア
一一八
カンボジア
一二〇
ラオス
一二一
ミャンマー
一二二
インド
一二三
パキスタン
一二四
スリランカ
一二五
モルディブ
一二六
バングラデシュ
一二七
東ティモール
一二八
マカオ
一二九
アフガニスタン
一三〇
ネパール
一三一
ブータン
一三二
英領インド洋地域
五五七
(中東)

イラン
一三三
イラク
一三四
バーレーン
一三五
サウジアラビア
一三七
クウェート
一三八
カタール
一四〇
オマーン
一四一
イスラエル
一四三
ヨルダン
一四四
シリア
一四五
レバノン
一四六
アラブ首長国連邦
一四七
ヨルダン川西岸地区及びガザ地区
一四八
イエメン
一四九
リビア
五〇五
エジプト
五〇六
(東欧)

アゼルバイジャン
一五〇
アルメニア
一五一
ウズベキスタン
一五二
カザフスタン
一五三
キルギス
一五四
タジキスタン
一五五
トルクメニスタン
一五六
ジョージア
一五七
ポーランド
二二三
ロシア
二二四
ハンガリー
二二七
アルバニア
二二九
ルーマニア
二三一
ブルガリア
二三二
エストニア
二三五
ラトビア
二三六
リトアニア
二三七
ウクライナ
二三八
ベラルーシ
二三九
モルドバ
二四〇
チェコ
二四五
スロバキア
二四六
(西欧)

ガーンジィ
〇四一
ジャージィー
〇四三
マン島
〇六〇
アイスランド
二〇一
ノルウェー
二〇二
スウェーデン
二〇三
デンマーク
二〇四
英国
二〇五
アイルランド
二〇六
オランダ
二〇七
ベルギー
二〇八
ルクセンブルク
二〇九
フランス
二一〇
モナコ
二一一
アンドラ
二一二
ドイツ
二一三
スイス
二一五
アゾレス
二一六
ポルトガル
二一七
スペイン
二一八
ジブラルタル
二一九
イタリア
二二〇
マルタ
二二一
フィンランド
二二二
オーストリア
二二五
モンテネグロ
二二六
セルビア
二二八
ギリシャ
二三〇
キプロス
二三三
トルコ
二三四
クロアチア
二四一
スロベニア
二四二
ボスニア・ヘルツェゴビナ
二四三
北マケドニア
二四四
コソボ
二四七
リヒテンシュタイン
二九七
サンマリノ
二九八
バチカン
二九九
セウタ及びメリリヤ
五〇二
カナリー諸島
五二三
(北米)

グリーンランド
三〇一
カナダ
三〇二
サンピエール及びミクロン島
三〇三
アメリカ合衆国
三〇四
(中南米)

メキシコ
三〇五
グアテマラ
三〇六
ホンジュラス
三〇七
ベリーズ
三〇八
エルサルバドル
三〇九
ニカラグア
三一〇
コスタリカ
三一一
パナマ
三一二
バミューダ諸島
三一四
バハマ
三一五
ジャマイカ
三一六
タークス及びカイコス諸島
三一七
バルバドス
三一九
トリニダード・トバゴ
三二〇
キューバ
三二一
ハイチ
三二二
ドミニカ共和国
三二三
プエルトリコ
三二四
バージン諸島
三二五
仏領西インド諸島
三二七
ケイマン諸島
三二八
グレナダ
三二九
セントルシア
三三〇
アンティグア・バーブーダ
三三一
英領バージン諸島
三三二
ドミニカ
三三三
モントセラト
三三四
セントクリストファー・ネービス
三三五
セントビンセント
三三六
アンギラ
三三七
アルバ
三三八
キュラソー
三三九
セント・マーチン
三四〇
コロンビア
四〇一
ベネズエラ
四〇二
ガイアナ
四〇三
スリナム
四〇四
仏領ギアナ
四〇五
エクアドル
四〇六
ペルー
四〇七
ボリビア
四〇八
チリ
四〇九
ブラジル
四一〇
パラグアイ
四一一
ウルグアイ
四一二
アルゼンチン
四一三
フォークランド諸島
四一四
英領南極地域
四一五
(アフリカ)

モロッコ
五〇一
アルジェリア
五〇三
チュニジア
五〇四
スーダン
五〇七
西サハラ
五〇八
モーリタニア
五〇九
セネガル
五一〇
ガンビア
五一一
ギニアビサウ
五一二
ギニア
五一三
シエラレオネ
五一四
リベリア
五一五
コートジボワール
五一六
ガーナ
五一七
トーゴ
五一八
ベナン
五一九
マリ
五二〇
ブルキナファソ
五二一
カーボベルデ
五二二
ナイジェリア
五二四
ニジェール
五二五
ルワンダ
五二六
カメルーン
五二七
チャド
五二八
中央アフリカ
五二九
赤道ギニア
五三〇
ガボン
五三一
コンゴ共和国
五三二
コンゴ民主共和国
五三三
ブルンジ
五三四
アンゴラ
五三五
サントメ・プリンシペ
五三六
セントヘレナ
五三七
エチオピア
五三八
ジブチ
五三九
ソマリア
五四〇
ケニア
五四一
ウガンダ
五四二
タンザニア
五四三
セーシェル
五四四
モザンビーク
五四五
マダガスカル
五四六
モーリシャス
五四七
レユニオン
五四八
ジンバブエ
五四九
ナミビア
五五〇
南アフリカ共和国
五五一
レソト
五五二
マラウイ
五五三
ザンビア
五五四
ボツワナ
五五五
エスワティニ
五五六
コモロ
五五八
エリトリア
五五九
南スーダン
五六〇
(大洋州)

オーストラリア
六〇一
パプアニューギニア
六〇二
その他のオーストラリア領
六〇五
ニュージーランド
六〇六
クック諸島
六〇七
トケラウ諸島
六〇八
ニウェ島
六〇九
サモア
六一〇
バヌアツ
六一一
フィジー
六一二
ソロモン
六一三
トンガ
六一四
キリバス
六一五
ピットケルン
六一六
ナウル
六一七
ニューカレドニア
六一八
グアム
六二〇
米領サモア
六二一
米領オセアニア
六二二
ツバル
六二四
マーシャル
六二五
ミクロネシア
六二六
北マリアナ諸島
六二七
パラオ
六二八
ワリス・フテュナ諸島
六九七
仏領ポリネシア
六九八
(その他)

欧州連合(証券発行体が欧州連合である場合に限り、欧州投資銀行である場合を除く。)
八二一
その他
九九九
(国際機関)

国際機関
〇〇九

別表第三  業種番号 (第三十七条関係)

業種番号
業種
 
(製造業)
一〇〇
食料品
一一〇
繊維
一二〇
木材・パルプ
一三〇
化学・医薬
一四〇
石油
一五〇
ゴム・皮革
一六〇
ガラス・土石
一七〇
鉄・非鉄・金属
一八〇
一般機械器具
一九〇
電気機械器具
二〇〇
輸送機械器具
二一〇
精密機械器具
二九〇
その他製造業
 
(非製造業)
三〇〇
農・林業
三一〇
漁・水産業
三二〇
鉱業
三三〇
建設業
三四〇
運輸業
三五〇
通信業
三六〇
卸売・小売業
三七〇
金融・保険業
三八〇
不動産業
三九〇
サービス業
四九〇
その他非製造業

別紙様式第一


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別紙様式第二


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別紙様式第三


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別紙様式第四


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別紙様式第五

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別紙様式第六

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別紙様式第七

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別紙様式第八

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別紙様式第九

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別紙様式第十及び第十一

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別紙様式第十二

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別紙様式第十三


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別紙様式第十四


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別紙様式第十五の一


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別紙様式第十五の二


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別紙様式第十五の三


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別紙様式第十六


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別紙様式第十七

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別紙様式第十八

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別紙様式第十九


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別紙様式第二十

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別紙様式第二十一


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別紙様式第二十二


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別紙様式第二十三


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別紙様式第二十四


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別紙様式第二十五


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別紙様式第二十六


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別紙様式第二十七


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別紙様式第二十八


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別紙様式第二十九


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別紙様式第三十

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別紙様式第三十一


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別紙様式第三十二


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別紙様式第三十三


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別紙様式第三十四


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別紙様式第三十五

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別紙様式第三十六


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別紙様式第三十七


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別紙様式第三十八


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別紙様式第三十九


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別紙様式第四十


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別紙様式第四十一


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別紙様式第四十二

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別紙様式第四十三


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別紙様式第四十四

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別紙様式第四十五


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別紙様式第四十六


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別紙様式第四十七


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別紙様式第四十八


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別紙様式第四十九


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別紙様式第五十

 削除

別紙様式第五十一


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別紙様式第五十二


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別紙様式第五十三


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別紙様式第五十四


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別紙様式第五十五


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別紙様式第五十六


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別紙様式第五十七


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別紙様式第五十八


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別紙様式第五十九


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別紙様式第六十


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別紙様式第六十一


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別紙様式第六十二


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別紙様式第六十三


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別紙様式第六十四


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別紙様式第六十五


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別紙様式第六十六


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別紙様式第六十七


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別紙様式第六十八


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別紙様式第六十九


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別紙様式第七十


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別紙様式第七十一


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別紙様式第七十二


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別紙様式第七十三


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別紙様式第七十四


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別紙様式第七十五


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