第一条 日本銀行法(以下「法」という。)第七条第二項に規定する支店その他の事務所とは、次に掲げる施設をいう。
一 支店
二 国内事務所(本店又は支店に属し、その業務の一部を取り扱うための施設をいう。)
三 海外駐在員事務所(日本銀行が主としてその業務に関する情報の収集又は提供を行うため海外駐在員を置く外国に所在する施設をいう。)
(支店等の設置等の認可の申請)第二条 日本銀行は、法第七条第二項の規定による支店その他の事務所(第二号において「支店等」という。)の設置、移転又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して財務大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 支店等の設置又は移転をしようとする場合には、当該支店等の位置、規模及び業務の内容その他の参考となるべき事項を記載した書類
(代理店の設置等の認可の申請)第三条 日本銀行は、法第七条第三項の規定による代理店の設置又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して財務大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 設置又は廃止をしようとする代理店の業務を取り扱う者の名称を記載した書類
三 代理店の設置をしようとする場合には、その業務を取り扱う者の施設の位置、当該代理店の業務の内容及び営業日その他の参考となるべき事項を記載した書類
(外国為替の売買)第四条 法第四十条第三項の規定により、日本銀行の行う外国為替の売買(外国為替の売買の実行及び外国中央銀行等(法第四十条第一項に規定する外国中央銀行等をいう。第一号及び第三号並びに次条第五号において同じ。)又は国際機関(法第四十条第一項に規定する国際機関をいう。第三号、次条第五号及び第九条第一項第四号において同じ。)との外国為替の売買に係る取極の締結をいう。以下この条において同じ。)のうち、国際金融面での協力に該当するものとして財務大臣が定めるもののため行う外国為替の売買は、次に掲げるものとする。
一 対外支払の決済が困難となった外国中央銀行等に対する協力のため行う外国為替の売買
二 外国通貨の外国為替相場の安定を目的とする協力のため行う外国為替の売買(次号に掲げるものに該当するものを除く。)
三 外国中央銀行等又は国際機関が行う外国為替相場の安定を目的とする外国為替の売買に対する協力のため行う外国為替の売買
(国際金融業務)第五条 法第四十一条第五号に規定する財務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 日本銀行が保護預りをしている国債(法第四十一条第二号の規定により日本銀行が売却したものを除く。)の買取り
二 日本銀行が保護預りをしている国債の売戻条件付きの買取り及びその売却
三 法第四十一条第一号の業務により受け入れた預金を対価として行う政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。)の売却及びその買取り
四 金銭を担保とする国債の貸借
五 外国中央銀行等又は国際機関が行う金銭を担保とする国債の貸借の媒介、取次ぎ又は代理
六 法第四十一条第一号から第四号まで及び前各号に規定する業務に付随する業務
第六条 削除
(日本銀行券の様式)第七条 財務大臣は、法第四十七条第二項の規定に基づき日本銀行券(法第四十六条第二項に規定する日本銀行券をいう。以下同じ。)の様式を定める場合において、偽造防止の観点から必要があると認めるときは、日本銀行の意見を求めることができる。
(日本銀行券の引換え)第八条 日本銀行は、法第四十八条の規定により、本店又は支店において、汚染、損傷その他の理由により使用することが困難であると認められる日本銀行券の引換えを行う場合には、表裏の両面が具備されている日本銀行券を対象とし、券面の三分の二以上が残存するものについては額面価格の全額をもって、券面の五分の二以上が残存するものについては額面価格の半額をもって、当該日本銀行券を引き換えるものとする。
2 日本銀行券の紙片が二以上ある場合において、当該各紙片が同一の日本銀行券の紙片であると認められるときは、当該各紙片の面積を合計した面積をその券面の残存面積として、前項の規定を適用する。 3 日本銀行は、日本銀行券が前二項の規定に該当するものである場合においても、当該日本銀行券が紙質若しくは色彩の変化その他の理由により真偽を鑑定することが困難であると認めるとき又は日本銀行において当該日本銀行券の券面にせん孔を施したことが明らかであるとき若しくはせん孔を施した可能性があると認められるときは、当該日本銀行券の引換えを行わないことができる。 (債券取引損失引当金等の対象資産)第九条 日本銀行法施行令(以下「令」という。)第十五条第一項に規定する財務省令で定める債券は、貸借対照表の国債その他の債券に係る勘定に計上される国債(次に掲げるものを除く。次条及び第十一条第一項において「国債」という。)とする。
一 政府短期証券(政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第二条に規定する政府短期証券をいう。)及び割引短期国庫債券(政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令(平成十四年財務省令第六十七号)第一条に規定する割引短期国庫債券をいう。)
二 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号。次号及び第四号において「加盟措置法」という。)第五条第二項、第七条第二項、第十条の三第三項又は第十三条第五項の規定により発行された基金通貨代用証券
三 加盟措置法第十条第二項又は第十条の二第二項の規定により発行された国債
四 国際機関に出資し、又は拠出するため当該国際機関への加盟に伴う措置に関する事項を定めた法律の規定に基づき発行された国債であって、当該法律において当該国債について加盟措置法第十条第三項から第七項までの規定が準用されているもの。
2 令第十五条第一項に規定する財務省令で定める外国為替及び外国通貨で表示された資産は、貸借対照表の外国為替に係る勘定に計上される外貨預け金、外貨貸付金、外貨金銭の信託、外貨債券、外貨投資信託及び外貨手形(仮払金に係る勘定に計上される外貨債券の買入れに係る支払経過利子を含む。次条及び第十一条第二項において「外国為替等」という。)とする。 (債券取引損失引当金等の収益金額等)第十条 令第十五条第一項に規定する収益金額は、国債については、各事業年度(法第五十二条第一項に基づき四月から九月までの半期の損益計算書を作成する場合には四月から九月までの半期を含む。以下この条及び次条において同じ。)における国債の売却及び償還により生じる利益の金額とし、外国為替等については、各事業年度における外国為替等の売却及び償還に際し外国為替相場の変動により生じる利益の金額並びに当該各事業年度末における外国為替等の評価換えに際し外国為替相場の変動により生じる利益の金額の合計額とする。
2 令第十五条第一項に規定する損失金額は、国債については、各事業年度における国債の売却及び償還により生じる損失の金額並びに当該各事業年度末における国債の評価換えにより生じる損失の金額の合計額とし、外国為替等については、各事業年度における外国為替等の売却及び償還に際し外国為替相場の変動により生じる損失の金額並びに当該各事業年度末における外国為替等の評価換えに際し外国為替相場の変動により生じる損失の金額の合計額とする。 (債券取引損失引当金等の限度額等)第十一条 令第十五条第一項の規定により債券取引損失引当金を積み立てる場合において、各事業年度末におけるその限度額は、国債の当該各事業年度末における帳簿価額及び現先取引国債(一年に満たない期間内のあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で買い戻すことを約して売却した国債でその買戻しが実行される前の状態にあるものをいう。)の買戻約定総価額の合計額に百分の十を乗じて得た金額とする。
2 令第十五条第一項の規定により外国為替等取引損失引当金を積み立てる場合において、各事業年度末におけるその限度額は、外国為替等の当該各事業年度末における帳簿価額に百分の三十を乗じて得た金額とする。 3 財務大臣は、令第十五条第一項及び第二項の規定による承認を行うときは、日本銀行の自己資本の充実の状況を勘案するものとする。附則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
(日本銀行券の引換えに係る経過措置)
第二条 法附則第十六条第一項の規定により法第四十六条第一項の規定により発行された日本銀行券とみなされる銀行券の引換えにより当該銀行券の額面価格の半額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(債券取引損失引当金の収益金額等に係る経過措置)
第三条 第十条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「償還により生じる利益の金額」とあるのは「償還により生じる利益の金額並びに国債の利息の金額の全部又は一部の合計額」とする。 第十条第二項の規定の適用については、同項中「令第十五条第一項」とあるのは「令附則第一条の二の規定により読み替えられた令第十五条第一項」と、「償還により生じる損失の金額」とあるのは「償還により生じる損失の金額並びに有利子負債(準備預金制度に関する法律第二条に規定する指定金融機関又は法第三十七条第一項に規定する金融機関等に対する負債に限る。)への利息の金額」とする。
(日本銀行法第十九条第一項ノ法令ニ依リ公務ニ従事スル職員ト看做ス使用人ノ範囲等の廃止)
第四条 次に掲げる省令は、廃止する。