地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の規定に基づき、地方財政法第三十三条の五第二項の額の算定に関する省令(平成十年自治省令第十八号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(法第三十三条の五第二項第一号イの額の算定方法)第一条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。以下「法」という。)第三十三条の五第二項第一号イに規定する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額から当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる年度ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる算定方法によって算定した額とする。
(法第三十三条の五第二項第一号ロの額の算定方法)第二条 法第三十三条の五第二項第一号ロに規定する地方税法附則第十一条の四第十三項及び第十四項の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の平成十年度の不動産取得税の収入見込額から当該都道府県の同年度の不動産取得税の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(法第三十三条の五第二項第二号の額の算定方法)第三条 法第三十三条の五第二項第二号に規定する地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該市町村の当該各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額から当該市町村の当該各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる年度ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる算定方法によって算定した額とする。