第一条 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」という。)第三条の三第一項第五号の環境省令で定める事項は、法第三条の七第一項の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における関係する行政機関の意見又は一般の意見の概要とする。
2 法第三条の三第一項の規定により配慮書を作成するに当たっては、前項の意見についての第一種事業を実施しようとする者の見解を記載するように努めるものとする。 (配慮書の公表)第一条の二 法第三条の四第一項の規定により配慮書及びこれを要約した書類(以下この条において「配慮書等」という。)を公表する場所は、第一種事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域内において、次に掲げる場所のうちから、できる限り一般の参集の便を考慮して定めるものとする。
一 第一種事業を実施しようとする者の事務所
二 関係都道府県の協力が得られた場合にあっては、関係都道府県の庁舎その他の関係都道府県の施設
三 関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設
四 前三号に掲げるもののほか、第一種事業を実施しようとする者が利用できる適切な施設
2 法第三条の四第一項の規定による配慮書等の公表は、前項の場所において行うとともに、次に掲げるインターネットの利用による公表の方法のうち適切な方法により行うものとする。一 第一種事業を実施しようとする者のウェブサイトへの掲載
二 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県のウェブサイトに掲載すること。
三 関係市町村の協力を得て、関係市町村のウェブサイトに掲載すること。
3 前二項に規定する方法による公表は、配慮書等の内容を周知するための相当な期間を定めて行うものとする。 (学識経験を有する者からの意見聴取)第一条の三 環境大臣は、法第三条の五の規定により意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、学識経験を有する者の意見を聴くことができる。
(第一種事業の廃止等の場合の公表)第一条の四 法第三条の九第一項の規定による公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
一 官報への掲載
二 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。
三 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。
四 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
2 法第三条の九第一項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。一 第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 第一種事業の名称、種類及び規模
三 法第三条の九第一項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号
四 法第三条の九第一項第三号に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに第一種事業を実施しようとする者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(方法書の記載事項)第一条の五 法第五条第一項第八号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第三条の三第一項の規定により配慮書を作成した場合については、次に掲げるもの イ 法第三条の七第一項の規定により配慮書の案又は配慮書について関係する行政機関又は一般の意見を求めたときは、関係する行政機関の意見又は一般の意見の概要
ロ 前号の意見についての第一種事業を実施しようとする者の見解
ハ 法第三条の二第一項の規定による事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容
二 条例又は行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条に規定する行政指導(地方公共団体が同条の規定の例により行うものを含む。)その他の措置(以下「行政指導等」という。)の定めるところに従って、対象事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の事項を決定するに当たって、一又は二以上の当該事業の実施が想定された区域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討を行った書類を作成した場合については、次の各号に掲げる事項のうち、条例又は行政指導等において法第五条の方法書に相当する書類の記載事項として定められているもの イ 当該書類の内容
ロ 当該書類についての関係する行政機関の意見がある場合には、その意見
ハ 当該書類についての一般の意見がある場合には、その概要
ニ 前二号の意見についての事業者の見解
ホ 当該事業が実施されるべき区域その他の事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容
第一条の六 法第七条の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
一 官報への掲載
二 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。
三 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。
四 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
(方法書の縦覧)第二条 法第七条の規定により方法書及びこれを要約した書類(以下「方法書等」という。)を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。
一 事業者の事務所
二 関係都道府県の協力が得られた場合にあっては、関係都道府県の庁舎その他の関係都道府県の施設
三 関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設
四 前三号に掲げるもののほか、事業者が利用できる適切な施設
(方法書について公告する事項)第三条 法第七条の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称、種類及び規模
三 対象事業が実施されるべき区域
四 法第六条第一項の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲
五 方法書等の縦覧の場所、期間及び時間
六 方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
七 法第八条第一項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
(方法書の公表)第三条の二 法第七条の規定による方法書等の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
一 事業者のウェブサイトへの掲載
二 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県のウェブサイトに掲載すること。
三 関係市町村の協力を得て、関係市町村のウェブサイトに掲載すること。
(方法書説明会の開催)第三条の三 法第七条の二第一項の規定による方法書説明会は、できる限り方法書説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域に二以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、方法書説明会を開催すべき地域を二以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。
(方法書説明会の開催の公告)第三条の四 第一条の六の規定は、法第七条の二第二項の規定による公告について準用する。
2 法第七条の二第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。一 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称、種類及び規模
三 対象事業が実施されるべき区域
四 対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲
五 方法書説明会の開催を予定する日時及び場所
(責めに帰することができない事由)第三条の五 法第七条の二第四項の事業者の責めに帰することができない事由であって環境省令で定めるものは、次に掲げる事由とする。
一 天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会の開催が不可能であること。
二 事業者以外の者により方法書説明会の開催が故意に阻害されることによって方法書説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。
(方法書についての意見書の提出)第四条 法第八条第一項の規定による意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 意見書の提出の対象である方法書の名称
三 方法書についての環境の保全の見地からの意見
2 前項第三号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。 (学識経験を有する者からの意見聴取)第四条の二 第一条の三の規定は、法第十一条第三項の規定により環境大臣が意見を述べる場合について準用する。
(準備書の記載事項)第四条の三 第一条の五の規定は、法第十四条第一項第九号の環境省令で定める事項について準用する。
(準備書についての公告の方法)第五条 第一条の六の規定は、法第十六条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
(準備書の縦覧)第六条 第二条の規定は、法第十六条の規定による縦覧について準用する。
2 第二条の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第十六条の規定による縦覧について準用する。 (準備書について公告する事項)第七条 法第十六条の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称、種類及び規模
三 対象事業が実施されるべき区域
四 関係地域の範囲
五 準備書等の縦覧の場所、期間及び時間
六 準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
七 法第十八条第一項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
2 前項の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第十六条の規定による公告について準用する。 (準備書の公表)第七条の二 第三条の二の規定は、法第十六条の規定による公表について準用する。
2 第三条の二の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第十六条の規定による公表について準用する。 (準備書説明会の開催)第八条 第三条の三の規定は、法第十七条第一項の規定による準備書説明会について準用する。
2 第三条の三の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第十七条第一項の規定による説明会について準用する。 (準備書説明会の開催の公告)第九条 第一条の六の規定は、法第十七条第二項において準用する法第七条の二第二項の規定による公告について準用する。
2 第三条の四第二項の規定は、法第十七条第二項において準用する法第七条の二第二項の規定による公告について準用する。 3 第一条の六及び第三条の四第二項の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第十七条第二項において準用する法第七条の二第二項の規定による公告について準用する。 (責めに帰することができない事由)第十条 第三条の五の規定は、法第十七条第二項において準用する法第七条の二第四項の事業者の責めに帰することができない事由について準用する。
2 第三条の五の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第十七条第四項において準用する法第七条の二第四項の港湾管理者の責めに帰することができない事由について準用する。 (準備書の記載事項の周知)第十一条 法第十七条第四項(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による準備書の記載事項の周知は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
一 要約書を求めに応じて提供することを周知した後、要約書を求めに応じて提供すること。
二 準備書の概要を公告すること。
三 前二号に掲げるもののほか、準備書の記載事項を周知させるための適切な方法
2 第一条の規定は、前項第二号の規定による公告について準用する。 (準備書についての意見書の提出)第十二条 第四条の規定は、法第十八条第一項(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見書について準用する。
(学識経験を有する者からの意見聴取)第十二条の二 第一条の三の規定は、法第二十三条の規定により環境大臣が意見を述べる場合について準用する。
(評価書についての公告の方法)第十三条 第一条の六の規定は、法第二十七条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
(評価書の縦覧)第十四条 第二条の規定は、法第二十七条の規定による縦覧について準用する。
2 第二条の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第二十七条の規定による縦覧について準用する。 (評価書について公告する事項)第十五条 法第二十七条の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称、種類及び規模
三 対象事業が実施されるべき区域
四 関係地域の範囲
五 評価書等の縦覧の場所、期間及び時間
2 前項の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第二十七条の規定による公告について準用する。 (評価書の公表)第十五条の二 第三条の二の規定は、法第二十七条の規定による公表について準用する。
2 第三条の二の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第二十七条の規定による公表について準用する。 (判定により手続から離れる場合の公告)第十六条 第一条の六の規定は、法第二十九条第三項の規定による公告について準用する。
2 法第二十九条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。一 法第二十九条第一項の規定による届出をした者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 法第二十九条第二項において準用する法第四条第三項第二号に規定する措置がとられた事業の名称、種類及び規模
三 法第二十九条第二項において準用する法第四条第三項第二号に規定する措置がとられた旨
3 第一条の六及び前項の規定は、法第三十二条第三項において準用する法第二十九条第三項の規定による公告について準用する。 4 第一条の六及び第二項の規定は、法第五十五条第二項において準用する法第二十九条第三項の規定による公告について準用する。 (対象事業の廃止等の場合の公告)第十七条 第一条の六の規定は、法第三十条第一項の規定による公告について準用する。
2 法第三十条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。一 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称、種類及び規模
三 法第三十条第一項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号
四 法第三十条第一項第三号に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
3 第一条の六及び前項の規定は、法第三十二条第三項において準用する法第三十条第一項の規定による公告について準用する。 4 第一条の六及び第二項(第四号を除く。)の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第三十条第一項の規定による公告について準用する。 5 第一条の六及び第二項の規定は、法第五十五条第二項において準用する法第三十条第一項の規定による公告について準用する。 (評価書公告後の引継ぎの場合の公告)第十八条 第一条の六の規定は、法第三十一条第四項の規定による公告について準用する。
2 法第三十一条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。一 引継ぎ前の事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称、種類及び規模
三 対象事業の実施を他の者に引き継いだ旨
四 引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
3 第一条の六及び前項の規定は、法第三十二条第三項において準用する法第三十一条第四項の規定による公告について準用する。 4 第一条の六及び第二項の規定は、法第五十五条第二項において準用する法第三十一条第四項の規定による公告について準用する。 (環境影響評価その他の手続の再実施の場合の公告)第十九条 第一条の六の規定は、法第三十二条第二項の規定による公告について準用する。
2 法第三十二条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。一 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称、種類及び規模
三 法第三十二条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした旨及び行うこととした手続
3 第一条の六及び前項の規定は、法第五十五条第二項において準用する法第三十二条第二項の規定による公告について準用する。 (環境保全の効果が不確実な措置等)第十九条の二 法第三十八条の二第一項の環境省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 希少な動植物の生息環境又は生育環境の保全に係る措置
二 希少な動植物の保護のために必要な措置
三 前二号に掲げるもののほか、回復することが困難であるためその保全が特に必要と認められる環境が周囲に存在する場合に講じた措置であって、その効果が確実でないもの
(報告書の公表)第十九条の三 第一条の二の規定は、法第三十八条の三第一項の規定による報告書の公表について準用する。
(学識経験を有する者からの意見聴取)第十九条の四 第一条の三の規定は、法第三十八条の四の規定により環境大臣が意見を述べる場合について準用する。
(都市計画決定権者が手続を行う場合の読替え)第十九条の五 法第三十八条の六第一項及び第二項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合においては、第一条から第一条の四まで(第一条の四第二項第四号を除く。)の規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、第一条第一項中「第三条の三第一項第五号」とあるのは「第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の三第一項第五号」と、「法第三条の七第一項」とあるのは「法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の七第一項」と、同条第二項中「法第三条の三第一項」とあるのは「法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の三第一項」と、第一条の二第一項中「法第三条の四第一項」とあるのは「法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の四第一項」と、「第一種事業に」とあるのは「都市計画第一種事業に」と、同項第一号及び第四号中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第二項中「法第三条の四第一項」とあるのは「法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の四第一項」と、同項第一号中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第一条の四の見出し中「第一種事業」とあるのは「都市計画第一種事業」と、同条第一項及び第二項中「法第三条の九第一項」とあるのは「法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の九第一項」と、同項第一号中「第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号中「第一種事業」とあるのは「都市計画第一種事業」とする。
第二十条 法第三十八条の六第一項及び第四十条第一項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合においては、第一条の五から第十九条まで(第六条第二項、第七条第二項、第七条の二第二項、第八条第二項、第九条第三項、第十条第二項、第十四条第二項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十六条第三項及び第四項、第十七条第二項第四号及び第三項から第五項まで、第十八条第三項及び第四項並びに第十九条第三項を除く。)の規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、第一条の五中「法第五条第一項第八号」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第八号」と、同項第一号中「法第三条の三第一項」とあるのは「法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の三第一項」と、「法第三条の七第一項」とあるのは「法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の七第一項」と、「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第三条の二第一項」とあるのは「法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項」と、第一条の六及び第二条中「法第七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条」と、同条第一号及び第四号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三条中「法第七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条」と、同条第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同条第二号から第四号までの規定中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号中「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、同条第七号中「法第八条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第一項」と、第三条の二中「法第七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条」と、同条第一号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三条の三中「法第七条の二第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条の二第一項」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三条の四第一項及び第二項中「法第七条の二第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条の二第二項」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号から第四号までの規定中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第三条の五中「法第七条の二第四項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条の二第四項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第四条第一項中「法第八条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第一項」と、第四条の二中「法第十一条第三項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十一条第三項」と、第四条の三中「法第十四条第一項第九号」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項第九号」と、第五条第一項中「法第十六条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条」と、第六条第一項及び第七条第一項中「法第十六条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項第七号中「法第十八条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」と、第七条の二第一項中「法第十六条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条」と、第八条第一項中「法第十七条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第一項」と、第九条第一項及び第二項中「法第十七条第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第二項」と、第十条第一項中「法第十七条第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第二項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第十二条中「法第十八条第一項(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」と、第十三条中「法第二十七条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十七条」と、第十四条第一項及び第十五条第一項中「法第二十七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十七条」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第十五条の二中「法第二十七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十七条」と、第十六条第一項及び第二項中「法第二十九条第三項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第三項」と、同項第一号中「法第二十九条第一項の規定による届出をした者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第一項の規定による届出をした者の名称」と、同項第二号及び第三号中「法第二十九条第二項において準用する法第四条第三項第二号」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第二項において準用する、法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第三項第二号」と、第十七条第一項及び第二項(第四号を除く。)中「法第三十条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十条第一項」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第十八条第一項及び第二項中「法第三十一条第四項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十一条第四項」とする。
(都市計画対象事業の環境保全措置等の報告等についての読替え)第二十一条 法第四十条の二の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合においては、第十九条の二から第十九条の四までの規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、第十九条の二中「法第三十八条の二第一項」とあるのは「法第四十条の二の規定により読み替えて適用される法第三十八条の二第一項」と、第十九条の三中「法第三十八条の三第一項」とあるのは「法第四十条の二の規定により読み替えて適用される法第三十八条の三第一項」と、「事業者」とあるのは「都市計画事業者」とする。
附則
(施行期日)
第一条 この府令は、法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。 ただし、第一条から第四条まで、第二十条(第一条から第四条までに係る部分に限る。)及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(法附則第四条第一項の規定により手続を行う場合の手続)
第二条 第一条及び第十六条第二項の規定は、法附則第四条第二項において準用する法第二十九条第三項の規定による公告について準用する。 この場合において、第十六条第二項第一号中「法第二十九条第一項」とあるのは「法附則第四条第二項において準用する法第二十九条第一項」と、同項第二号及び第三号中「法第二十九条第二項」とあるのは「法附則第四条第二項において準用する法第二十九条第二項」と読み替えるものとする。 第一条及び第十七条第二項の規定は、法附則第四条第二項において準用する法第三十条第一項の規定による公告について準用する。 この場合において、第十七条第二項第一号中「事業者」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業」と、同項第三号及び第四号中「法第三十条第一項」とあるのは「法附則第四条第二項において準用する法第三十条第一項」と、同号中「事業者」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。 第一条及び第十八条第二項の規定は、法附則第四条第二項において準用する法第三十一条第四項の規定による公告について準用する。 この場合において、第十八条第二項第一号中「事業者」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業」と、同項第四号中「事業者」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。 第一条及び第十九条第二項の規定は、法附則第四条第二項において準用する法第三十二条第二項の規定による公告について準用する。 この場合において、第十九条第二項第一号中「事業者」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業」と、同項第三号中「法第三十二条第一項」とあるのは「法附則第四条第二項において準用する法第三十二条第一項」と読み替えるものとする。
(法施行前に方法書の手続を行う場合の届出)
第三条 法附則第五条第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を届け出て行うものとする。 前項の規定は、法附則第五条第六項において準用する同条第二項の規定による届出について準用する。 この場合において、前項第一号中「事業者となるべき者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「法第四十条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者の名称」と、同項第二号及び第三号中「法附則第五条第一項」とあるのは「法附則第五条第六項において準用する同条第一項」と、同項第四号中「法第六条第一項の対象事業」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項の都市計画対象事業」と、同項第五号中「法附則第五条第一項」とあるのは「法附則第五条第六項において準用する同条第一項」と、「法第五条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条」と読み替えるものとする。