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平成十年政令第四百十三号
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令

施行日:

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内閣は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十一条第一項及び第二項(同法第百二十三条第二項、第百二十四条第二項、第百二十五条第三項及び第百四十七条第八項において準用する場合を含む。)、第百二十三条第一項、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項及び第二項、第百四十七条第一項、第二項第一号から第四号まで、第三項、第五項及び第六項、第百四十八条第一項及び第二項、第百五十四条並びに第百五十六条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国の介護給付費に対する負担金の額)

第一条 介護保険法(以下「法」という。)第百二十一条第一項の規定により、毎年度国が市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して負担する額は、各市町村につき、当該年度における第一号及び第三号に掲げる額の合算額の百分の二十に相当する額並びに第二号及び第四号に掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額の合算額とする。

法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費(次号に掲げるものを除く。)、特例居宅介護サービス費(同号に掲げるものを除く。)、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、居宅介護サービス計画費、特例居宅介護サービス計画費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、特定入所者介護サービス費(同号に掲げるものを除く。)及び特例特定入所者介護サービス費(同号に掲げるものを除く。)の支給に要した費用の額

法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費(特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)、特例居宅介護サービス費(特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費(法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。)及び特例特定入所者介護サービス費(同項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。)の支給に要した費用の額

法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費(次号に掲げるものを除く。)、特例介護予防サービス費(同号に掲げるものを除く。)、地域密着型介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費、介護予防福祉用具購入費、介護予防住宅改修費、介護予防サービス計画費、特例介護予防サービス計画費、高額介護予防サービス費、高額医療合算介護予防サービス費、特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給に要した費用の額

法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び特例介護予防サービス費(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)の支給に要した費用の額

2 法第百二十一条第二項に規定する市町村について前項の規定を適用する場合においては、居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、介護予防福祉用具購入費又は介護予防住宅改修費の支給に要した費用の額は、法第四十三条第三項、第四十四条第六項、第四十五条第六項、第五十五条第三項、第五十六条第六項又は第五十七条第六項の規定に基づく条例による措置が講ぜられないものとして算定するものとする。

(調整交付金)

第一条の二 法第百二十二条第一項に規定する調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。

2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項の市町村間における格差による介護保険の財政の不均衡を是正することを目的として交付する。

当該市町村における第一号被保険者の総数に対する当該市町村に係る第一号被保険者のうち七十五歳以上である者の割合

当該市町村における介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第三十八条第一項各号に掲げる区分ごとの第一号被保険者の分布状況

3 特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。

4 特別調整交付金の総額は、法第百二十二条第二項に規定する調整交付金の総額から第二項の規定により各市町村に対して普通調整交付金として交付すべき額の合計額を控除して得た額とする。

5 第三項の規定により各市町村に対して特別調整交付金として交付すべき額の合計額が前項に規定する特別調整交付金の総額に満たないときは、その満たない額は、厚生労働省令で定めるところにより、普通調整交付金として交付するものとする。

(国の地域支援事業に要する費用に対する交付金の額)

第一条の三 法第百二十二条の二第一項の規定により、毎年度国が市町村に対して交付する額は、各市町村につき、当該年度における法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)に要する費用の額の百分の二十に相当する額とする。

2 法第百二十二条の二第二項の規定による交付金は、介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金及び介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金とする。

3 介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金の額は、次に掲げる事項を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定する。

当該市町村における第一号被保険者の総数に対する当該市町村に係る第一号被保険者のうち七十五歳以上である者の割合

当該市町村における令第三十八条第一項各号に掲げる区分ごとの第一号被保険者の分布状況

4 介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。

5 介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の総額は、法第百二十二条の二第三項に規定する交付金の総額から第三項の規定により算定された各市町村に対して介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金として交付すべき額の合計額を控除して得た額とする。

6 第四項の規定により各市町村に対して介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金として交付すべき額の合計額が前項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の総額に満たないときは、その満たない額は、厚生労働省令で定めるところにより、介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金として交付するものとする。

7 法第百二十二条の二第四項の規定により、毎年度国が市町村に対して交付する額は、各市町村につき、当該年度における同項に規定する特定地域支援事業支援額(以下「特定地域支援事業支援額」という。)の百分の五十に相当する額とする。

(自立支援等施策等の支援に関する交付金)

第一条の四 法第百二十二条の三第一項に規定する交付金は、市町村保険者機能強化推進交付金及び市町村介護保険保険者努力支援交付金とする。

2 前項の市町村保険者機能強化推進交付金は、毎年度、被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等(法第二条第一項に規定する要介護状態等をいう。以下この条において同じ。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等(法第二十条に規定する介護給付等をいう。)に要する費用の適正化に関する取組を支援するため、当該取組を行う市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該取組の状況に応じて交付する。

3 第一項の市町村介護保険保険者努力支援交付金は、毎年度、被保険者の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に関する取組のうち、法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業及び同条第二項第三号から第六号までに掲げる事業に係る取組を支援するため、当該取組を行う市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該取組の状況に応じて交付する。

4 法第百二十二条の三第二項に規定する交付金は、都道府県保険者機能強化推進交付金及び都道府県介護保険保険者努力支援交付金とする。

5 前項の都道府県保険者機能強化推進交付金は、毎年度、法第百二十条の二第一項の規定による支援及び同条第二項の規定による事業を支援するため、当該支援及び事業を行う都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該支援及び事業に係る取組の状況に応じて交付する。

6 第四項の都道府県介護保険保険者努力支援交付金は、毎年度、法第百二十条の二第一項の規定による支援及び同条第二項の規定による事業(市町村が行う第三項に規定する取組を支援するものに限る。)を支援するため、当該支援及び事業を行う都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該支援及び事業に係る取組の状況に応じて交付する。

(都道府県の介護給付費等に対する負担金等の額)

第二条 法第百二十三条第一項の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して負担する額は、各市町村につき、当該年度における第一条第一項第一号及び第三号に掲げる額の合算額の百分の十二・五に相当する額並びに同項第二号及び第四号に掲げる額の百分の十七・五に相当する額の合算額とする。

2 第一条第二項の規定は、前項の規定により都道府県が市町村に対して負担する額の算定について準用する。

3 法第百二十三条第三項の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して交付する額は、各市町村につき、当該年度における介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額とする。

4 法第百二十三条第四項の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して交付する額は、各市町村につき、当該年度における特定地域支援事業支援額の百分の二十五に相当する額とする。

(市町村の一般会計における介護給付費等に対する負担金の額)

第三条 法第百二十四条第一項の規定により、毎年度市町村が一般会計において負担する額は、当該市町村につき、当該年度における第一条第一項各号に掲げる額の合算額の百分の十二・五に相当する額とする。

2 第一条第二項の規定は、前項の規定により市町村が一般会計において負担する額の算定について準用する。

3 法第百二十四条第三項の規定により、毎年度市町村が一般会計において負担する額は、当該市町村につき、当該年度における介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額とする。

4 法第百二十四条第四項の規定により、毎年度市町村が一般会計において負担する額は、当該市町村につき、当該年度における特定地域支援事業支援額の百分の二十五に相当する額とする。

(市町村の特別会計への繰入れ等)

第三条の二 法第百二十四条の二第一項の規定により、毎年度市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第三十八条第十一項から第十三項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課し、又は令第三十九条第五項から第七項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課することにより減額することとなる保険料の額を合計した額(その額が現に当該年度分の保険料について令第三十八条第十一項から第十三項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課し、又は令第三十九条第五項から第七項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課することにより減額した保険料の額の合計額を超えるときは、当該合計額)とする。

2 法第百二十四条の二第一項の規定による繰入れは、市町村の介護保険に関する特別会計(当該特別会計が保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分されているときは、当該特別会計保険事業勘定)に繰り入れるものとする。

3 法第百二十四条の二第二項及び第三項の規定による国及び都道府県の負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。

(介護給付費交付金の額)

第四条 法第百二十五条第一項の規定により、毎年度同項に規定する社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が市町村に対して交付する介護給付費交付金の額は、各市町村につき、当該年度における第一条第一項各号に掲げる額の合算額に法第百二十五条第二項に規定する第二号被保険者負担率を乗じて得た額とする。

2 第一条第二項の規定は、前項の規定により支払基金が市町村に対して交付する介護給付費交付金の額の算定について準用する。

(令和六年度から令和八年度までの第二号被保険者負担率)

第五条 令和六年度から令和八年度までの法第百二十五条第二項に規定する第二号被保険者負担率は、百分の二十七とする。

(地域支援事業支援交付金の額)

第五条の二 法第百二十六条第一項の規定により、毎年度支払基金が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金の額は、各市町村につき、当該年度における介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に法第百二十五条第二項に規定する第二号被保険者負担率を乗じて得た額とする。

(財政安定化基金による交付事業)

第六条 法第百四十七条第一項第一号に掲げる事業に係る交付金(以下「基金事業交付金」という。)の交付は、計画期間(同条第二項第一号に規定する計画期間をいう。以下同じ。)の最終年度において行うものとする。

2 前項の基金事業交付金の額は、各市町村につき、第一号に掲げる額(当該額が第三号に掲げる額を超えるときは、同号に掲げる額とする。)の二分の一に相当する額とする。

予定保険料収納額(法第百四十七条第二項第一号に規定する予定保険料収納額をいう。以下同じ。)から実績保険料収納額及び基金事業対象繰入額の合計額を控除して得た額の見込額

予定保険料収納額から保険料収納下限額を控除して得た額の見込額

基金事業対象費用額(法第百四十七条第二項第四号に規定する基金事業対象費用額をいう。以下同じ。)から基金事業対象収入額(同項第三号に規定する基金事業対象収入額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の見込額

3 前項の基金事業対象繰入額(以下「基金事業対象繰入額」という。)は、各市町村につき、計画期間における法第百二十四条の二第一項の規定による繰入金の額の合計額に当該市町村の当該計画期間における基金事業対象比率を乗じて得た額とする。

4 第二項の保険料収納下限額(以下「保険料収納下限額」という。)は、各市町村につき、計画期間における保険料収納必要額(令第三十八条第三項に規定する保険料収納必要額をいう。以下同じ。)に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額に、各市町村の第一号被保険者の数等の区分に応じて厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。

5 前二項の基金事業対象比率(以下「基金事業対象比率」という。)は、各市町村につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。

計画期間の各年度における介護給付及び予防給付に要する費用の額(法第百二十一条第二項に規定する市町村に係る当該介護給付及び予防給付に要する費用については、当該市町村につき第一条第二項の規定の例により算定した費用の額とする。以下「標準給付費額」という。)、地域支援事業(法第百十五条の四十五に規定する地域支援事業をいう。以下同じ。)に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第百四十七条第二項第一号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額の合算額の見込額の総額から、計画期間の各年度における令第三十八条第三項第二号に掲げる額のうち標準給付費額、地域支援事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額及び法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額の見込額の総額を控除して得た額

計画期間における保険料収納必要額

6 都道府県は、基金事業交付金の交付を受ける市町村が予定保険料収納率(令第三十八条第四項に規定する予定保険料収納率をいう。次条第五項において同じ。)を不当に過大に見込んだことにより、第二項の規定により算定される基金事業交付金の額が不当に過大となると認められる場合その他必要と認められるときは、当該市町村に対する基金事業交付金の額を減額し、又は交付しないこととすることができる。

(財政安定化基金による貸付事業)

第七条 法第百四十七条第一項第二号に掲げる事業に係る貸付金(以下「基金事業貸付金」という。)の貸付けは、計画期間の各年度(最終年度を除く。)においては単年度基金事業対象収入額が単年度基金事業対象費用額に不足すると見込まれる市町村に対し、計画期間の最終年度においては基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる市町村に対し、それぞれ行うものとする。

2 前項の単年度基金事業対象収入額(以下「単年度基金事業対象収入額」という。)は、各市町村につき、計画期間の各年度において収納した保険料の総額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額、法第百二十一条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条の規定による負担金の額、法第百二十二条の規定による調整交付金の額、法第百二十二条の二並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金の額、法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額、法第百二十四条の二第一項の規定による繰入金の額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額、法第百二十五条の規定による介護給付費交付金の額、法第百二十六条の規定による地域支援事業支援交付金の額、法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額並びに当該年度前の年度において生じた決算上の剰余金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額とする。

3 第一項の単年度基金事業対象費用額(以下「単年度基金事業対象費用額」という。)は、各市町村につき、計画期間の各年度における標準給付費額、地域支援事業に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額及び基金事業借入金の償還に要する費用の額の合算額とする。

4 第一項の基金事業貸付金の額は、各市町村につき、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額に一・一を乗じて得た額を限度とする。

計画期間の各年度(最終年度を除く。)
当該各年度における単年度基金事業対象費用額から単年度基金事業対象収入額を控除して得た額の見込額

計画期間の最終年度
イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(当該計画期間において実績保険料収納額及び基金事業対象繰入額の合計額が保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額からハに掲げる額を控除して得た額とする。)
 イ 当該計画期間における基金事業対象費用額から基金事業対象収入額を控除して得た額の見込額
 ロ 当該計画期間における基金事業借入金(最終年度に係るものを除く。)及び基金事業交付金の額
 ハ 当該計画期間における保険料収納下限額から実績保険料収納額及び基金事業対象繰入額の合計額を控除して得た額の見込額

5 都道府県は、基金事業貸付金の貸付けを受ける市町村が保険料収納必要額を不当に過少に見込んだこと又は予定保険料収納率を不当に過大に見込んだことにより、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が不当に過大となると認められる場合その他必要と認めるときは、当該市町村に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は貸し付けないこととすることができる。

6 基金事業貸付金の据置期間は当該貸付けを受けた計画期間の最終年度の末日までとし、償還期限は当該計画期間の次の計画期間の最終年度の末日とする。

7 基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子とする。

(予定保険料収納額の算定方法)

第八条 予定保険料収納額は、各市町村につき、計画期間における保険料収納必要額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。

(実績保険料収納額の算定方法)

第九条 実績保険料収納額は、各市町村につき、計画期間において収納した保険料の総額の合算額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。

(基金事業対象収入額の算定方法)

第十条 基金事業対象収入額は、各市町村につき、計画期間における実績保険料収納額、基金事業対象繰入額、法第百二十一条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条の規定による負担金の総額、法第百二十二条の規定による調整交付金の総額、法第百二十二条の二並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金の総額、法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の総額、法第百二十五条の規定による介護給付費交付金の総額、法第百二十六条の規定による地域支援事業支援交付金の総額、法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の総額並びに当該計画期間(以下この条において「現計画期間」という。)の前の計画期間において生じた決算上の剰余金であって現計画期間に繰り越されたもののうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額とする。

(基金事業対象費用額の算定方法)

第十一条 基金事業対象費用額は、各市町村につき、計画期間における標準給付費額の総額、地域支援事業に要する費用の総額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の総額及び基金事業借入金の償還に要する費用の総額の合算額とする。

(財政安定化基金拠出金の額の算定方法等)

第十二条 法第百四十七条第三項の規定により、計画期間において都道府県が市町村から徴収する財政安定化基金拠出金(以下この条において「拠出金」という。)の額は、各市町村につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。

当該計画期間における当該都道府県内の各市町村の標準給付費額及び地域支援事業に要する費用の額の見込額の総額の合算額(次号において「都道府県内標準給付費等総額」という。)に財政安定化基金拠出率を標準として条例で定める割合を乗じて得た額から法第百四十七条第七項に規定する収入の見込額の三分の一に相当する額を控除して得た額

当該計画期間における当該市町村の標準給付費額及び地域支援事業に要する費用の額の見込額の総額を都道府県内標準給付費等総額で除して得た率

2 前項の拠出金の額のうち計画期間の各年度において市町村が納付する額(以下この条において「拠出金年度納付額」という。)については、計画期間の初年度(以下この条において「初年度」という。)における拠出金年度納付額は、各市町村につき、当該市町村の拠出金の額の三分の一に相当する額以上の額とし、初年度及び初年度の次の年度(以下この条において「次年度」という。)における拠出金年度納付額の合算額は、各市町村につき、当該市町村の拠出金の額の三分の二に相当する額以上の額とする。

3 第一項第一号の財政安定化基金拠出率は、当該計画期間におけるすべての都道府県の財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額及び基金事業貸付金の見込額の総額の合算額から基金事業借入金の償還見込額の総額を控除して得た額の合算額の三分の一に相当する額を、当該計画期間におけるすべての市町村の標準給付費額及び地域支援事業に要する費用の額の見込額の総額の合算額で除して得た数等を勘案して、三年ごとに、厚生労働大臣が定める率とする。

4 法第百四十七条第五項の規定により、計画期間において都道府県が財政安定化基金に繰り入れる額は、第一項第一号に掲げる額に三を乗じて得た額とする。

5 前項の額のうち計画期間の各年度において都道府県が財政安定化基金に繰り入れる額から当該年度における拠出金年度納付額の総額及び当該年度における第七項に規定する国庫年度負担額の合算額を控除して得た額(以下この条において「都道府県年度負担額」という。)については、初年度における都道府県年度負担額は第一項第一号に掲げる額の三分の一に相当する額以上の額とし、初年度及び次年度における都道府県年度負担額の合算額は第一項第一号に掲げる額の三分の二に相当する額以上の額とする。

6 法第百四十七条第六項の規定により国が負担する額は、第一項第一号に掲げる額に相当する額とする。

7 前項の額のうち計画期間の各年度において国が負担する額(以下この条において「国庫年度負担額」という。)については、初年度における国庫年度負担額は第一項第一号に掲げる額の三分の一に相当する額以上の額とし、初年度及び次年度における国庫年度負担額の合算額は第一項第一号に掲げる額の三分の二に相当する額以上の額とする。

(市町村相互財政安定化事業を行う市町村に係る読替え)

第十三条 法第百四十八条第一項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について第六条から前条までの規定を適用する場合においては、第六条第四項中「第三十八条第三項」とあるのは「第三十八条第十項の規定により読み替えて適用する同条第三項」と、同条第五項第一号中「並びに基金事業借入金(法第百四十七条第二項第一号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額」とあるのは「、基金事業借入金(法第百四十七条第二項第一号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額並びに市町村相互財政安定化事業(法第百四十八条第一項に規定する市町村相互財政安定化事業をいう。次条から第十一条までにおいて同じ。)により負担する費用の額」と、「令第三十八条第三項第二号」とあるのは「令第三十八条第十項の規定により読み替えて適用する同条第三項第二号」と、同条第六項中「令第三十八条第四項」とあるのは「令第三十八条第十項の規定により読み替えて適用する同条第四項」と、第七条第二項中「保険料の総額」とあるのは「保険料の総額及び市町村相互財政安定化事業により交付された額の合算額」と、同条第三項中「及び基金事業借入金の償還に要する費用の額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要する費用の額及び市町村相互財政安定化事業により負担する額」と、第十条中「実績保険料収納額」とあるのは「実績保険料収納額、市町村相互財政安定化事業により交付された額の総額」と、第十一条中「及び基金事業借入金の償還に要する費用の総額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要する費用の総額及び市町村相互財政安定化事業により負担する額の総額」とする。

(条例への委任)

第十四条 第六条から前条までに規定するもののほか、財政安定化基金の運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

(法第百四十八条に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額の算定方法)

第十五条 法第百四十八条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した介護給付及び予防給付に要する費用の額は、第一条第二項の規定の例により算定するものとする。

(市町村相互財政安定化事業の調整方法)

第十六条 法第百四十八条第一項に規定する市町村相互財政安定化事業は、事業実施期間(同条第二項に規定する事業実施期間をいう。以下同じ。)において、各特定市町村(同項に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)につき、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を上回る場合にあっては第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を基準として規約(同条第三項の規約をいう。以下同じ。)で定めるところにより算定した額を負担し、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を下回る場合にあっては第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除して得た額を基準として規約で定めるところにより算定した額を交付することにより行うものとする。

イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額を標準として規約で定める額  イ 調整保険料率
 ロ 補正第一号被保険者数(令第三十八条第五項(令第三十九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する補正第一号被保険者数をいう。次条第二号において同じ。)

事業実施期間における各年度のイに掲げる額の合算額の見込額からロに掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額  イ 標準給付費額、地域支援事業に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額及び基金事業借入金の償還に要する費用の額の合算額
 ロ 法第百二十一条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条の規定による負担金の額、法第百二十二条の規定による調整交付金の額、法第百二十二条の二並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金の額、法第百二十五条の規定による介護給付費交付金の額並びに法第百二十六条の規定による地域支援事業支援交付金の額の合算額

(調整保険料率の算定方法)

第十七条 事業実施期間における調整保険料率に係る法第百四十八条第二項に規定する政令で定める基準は、事業実施期間ごとに、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を標準として規約で定める額とする。

各特定市町村の事業実施期間における各年度のイに掲げる額の合算額の見込額からロに掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額の合算額  イ 標準給付費額、地域支援事業に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額及び基金事業借入金の償還に要する費用の額の合算額
 ロ 法第百二十一条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条の規定による負担金の額、法第百二十二条の規定による調整交付金の額、法第百二十二条の二並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金の額(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金の額を含む。)、法第百二十五条の規定による介護給付費交付金の額並びに法第百二十六条の規定による地域支援事業支援交付金の額の合算額

各特定市町村の補正第一号被保険者数を合計した数

(第二号被保険者標準報酬総額の補正)

第十七条の二 法第百五十二条第一項第一号イの第二号被保険者標準報酬総額は、次の各号に掲げる被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるところにより補正して得た額とする。

全国健康保険協会及び健康保険組合
全国健康保険協会及び当該健康保険組合の被保険者(第二号被保険者である者に限る。)の健康保険法(大正十一年法律第七十号)又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に規定する標準報酬月額の前々年度の合計額の総額に百分の百を乗じて得た額及び当該被保険者の健康保険法又は船員保険法に規定する標準賞与額の同年度の合計額の総額を合算した額

共済組合
当該共済組合の組合員(第二号被保険者である者に限り、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による短期給付に関する規定が適用されない者及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この号及び次項において同じ。)の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬(以下この条において「標準報酬」という。)の月額をいう。以下この条において同じ。)の前々年度の合計額の総額(標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員がある場合にあっては、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)及び当該共済組合の組合員の標準期末手当等の額(国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準期末手当等の額をいう。第四号において同じ。)の同年度の合計額の総額を合算した額
 イ 前々年度の厚生労働省令で定める基準となる月(以下この項において「基準月」という。)における標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員の標準報酬の月額の基礎となった報酬の月額を健康保険法の規定による報酬月額とみなして定めた同法に規定する標準報酬月額の総額及び当該組合員以外の組合員の当該標準報酬の月額の総額を合算した額
 ロ 前々年度の基準月における当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の総額

日本私立学校振興・共済事業団
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(第二号被保険者である者に限り、同法附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなった者を除く。以下この条において「加入者」という。)の私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の前々年度の合計額の総額(同法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者がある場合にあっては、当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)及び加入者の同法に規定する標準賞与額の同年度の合計額の総額を合算した額
 イ 前々年度の基準月における私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者の同法に規定する標準報酬月額の基礎となった報酬の月額を健康保険法の規定による報酬月額とみなして定めた同法に規定する標準報酬月額の総額及び当該加入者以外の加入者の私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の総額を合算した額
 ロ 前々年度の基準月における加入者の私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の総額

国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。以下この号において「組合」という。)
当該組合の組合員(第二号被保険者である者に限る。以下この号において同じ。)の健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準報酬月額若しくは標準報酬の月額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額又は健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準賞与額若しくは標準期末手当等の額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定める額の前々年度の合計額の総額を、当該組合の組合員の報酬の内容に応じ、前三号の規定による補正の方法を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより補正して得た額

2 健康保険法に規定する標準報酬月額の等級又は標準報酬の等級若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の共済組合の組合員の標準報酬の月額の合計額の総額及び加入者の同法に規定する標準報酬月額の合計額の総額については、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額をそれぞれ同年度の四月から当該改定が行われた月(以下この項において「改定月」という。)の前月までの期間に係る額と改定月から同年度の三月までの期間に係る額に区分し、それぞれの額につき前項第二号及び第三号の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより補正して得た額を合算した額とする。

(医療保険者の合併等の場合における納付金の額の算定の特例)

第十八条 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第二条第一項(同項第二号イ及び第三号イを除く。)から第四項までの規定は、医療保険者が合併、分割又は解散をした場合における法第百五十四条に規定する納付金の額の算定の特例について準用する。

(納付金等の徴収の請求)

第十九条 法第百五十六条第三項の規定による法第百五十条第一項に規定する納付金及び法第百五十七条に規定する延滞金の徴収の請求は、当該医療保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。

(支払基金介護保険債券の形式)

第二十条 法第百六十八条第一項の規定により支払基金が発行する債券(以下「支払基金介護保険債券」という。)は、無記名利札付きとする。

(支払基金介護保険債券の発行の方法)

第二十一条 支払基金介護保険債券の発行は、募集の方法による。

(支払基金介護保険債券申込証)

第二十二条 支払基金介護保険債券の募集に応じようとする者は、支払基金介護保険債券申込証にその引き受けようとする支払基金介護保険債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある支払基金介護保険債券(次条第二項において「振替支払基金介護保険債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該支払基金介護保険債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を支払基金介護保険債券申込証に記載しなければならない。

3 支払基金介護保険債券申込証は、支払基金が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

支払基金介護保険債券の名称

支払基金介護保険債券の総額

各支払基金介護保険債券の金額

支払基金介護保険債券の利率

支払基金介護保険債券の償還の方法及び期限

利息の支払の方法及び期限

支払基金介護保険債券の発行の価額

社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨

社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨

応募額が支払基金介護保険債券の総額を超える場合の措置

十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

(支払基金介護保険債券の引受け)

第二十三条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が支払基金介護保険債券を引き受ける場合又は支払基金介護保険債券の募集の委託を受けた会社が自ら支払基金介護保険債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2 前項の場合において、振替支払基金介護保険債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替支払基金介護保険債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を支払基金に示さなければならない。

(支払基金介護保険債券の成立の特則)

第二十四条 支払基金介護保険債券の応募総額が支払基金介護保険債券の総額に達しないときでも支払基金介護保険債券を成立させる旨を支払基金介護保険債券申込証に記載したときは、その応募額をもって支払基金介護保険債券の総額とする。

(支払基金介護保険債券の払込み)

第二十五条 支払基金介護保険債券の募集が完了したときは、支払基金は、遅滞なく、各支払基金介護保険債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

(債券の発行)

第二十六条 支払基金は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。

2 各債券には、第二十二条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、支払基金の理事長がこれに記名押印しなければならない。

(支払基金介護保険債券原簿)

第二十七条 支払基金は、主たる事務所に支払基金介護保険債券原簿を備えて置かなければならない。

2 支払基金介護保険債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

支払基金介護保険債券の発行の年月日

支払基金介護保険債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、支払基金介護保険債券の数及び番号)

第二十二条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項

元利金の支払に関する事項

(利札が欠けている場合)

第二十八条 支払基金介護保険債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。

2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、支払基金は、これに応じなければならない。

(支払基金介護保険債券の発行の認可)

第二十九条 支払基金は、法第百六十八条第一項の規定により支払基金介護保険債券の発行の認可を受けようとするときは、支払基金介護保険債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

支払基金介護保険債券の発行を必要とする理由

第二十二条第三項第一号から第八号までに掲げる事項

支払基金介護保険債券の募集の方法

支払基金介護保険債券の発行に要する費用の概算額

第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

作成しようとする支払基金介護保険債券申込証

支払基金介護保険債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

支払基金介護保険債券の引受けの見込みを記載した書面

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成十二年度から平成十四年度までの基金事業貸付金の償還期限の特例)
第二条 平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間における基金事業貸付金(以下この条において「貸付金」という。)の償還期限は、当該償還によって平成十五年度から平成十七年度までの事業運営期間における保険料の額が著しく高くなると見込まれる市町村であって、都道府県が適当と認めるものに対する貸付金については、第七条第六項の規定にかかわらず、平成二十年度の末日とする。 貸付金の償還期限は、前項の規定によっても平成十五年度から平成十七年度までの事業運営期間における保険料の額が著しく高くなると見込まれる市町村であって、都道府県が適当と認めるものに対する貸付金については、第七条第六項及び前項の規定にかかわらず、平成二十三年度の末日とする。

(令和三年度から令和五年度までの基金事業貸付金の償還期限の特例)
第二条の二 令和三年度から令和五年度までの計画期間における基金事業貸付金(以下この条において「貸付金」という。)の償還期限は、当該償還によって令和六年度から令和八年度までの計画期間における保険料の額が著しく高くなると見込まれる市町村であって、都道府県が適当と認めるものに対する貸付金については、第七条第六項の規定にかかわらず、令和十一年度の末日とする。 貸付金の償還期限は、前項の規定によっても令和六年度から令和八年度までの計画期間における保険料の額が著しく高くなると見込まれる市町村であって、都道府県が適当と認めるものに対する貸付金については、第七条第六項及び前項の規定にかかわらず、令和十四年度の末日とする。

(令和六年度から令和八年度までの基金事業貸付金の償還期限の特例)
第二条の三 令和六年度から令和八年度までの計画期間における基金事業貸付金(以下この条において「貸付金」という。)の償還期限は、当該償還によって令和九年度から令和十一年度までの計画期間における保険料の額が著しく高くなると見込まれる市町村であって、都道府県が適当と認めるものに対する貸付金については、第七条第六項の規定にかかわらず、令和十四年度の末日とする。 貸付金の償還期限は、前項の規定によっても令和九年度から令和十一年度までの計画期間における保険料の額が著しく高くなると見込まれる市町村であって、都道府県が適当と認めるものに対する貸付金については、第七条第六項及び前項の規定にかかわらず、令和十七年度の末日とする。

(平成二十七年度から平成二十九年度までの計画期間における財政安定化基金拠出金の額の算定方法等に関する特例)
第三条 平成二十七年度から平成二十九年度までの計画期間における平成二十八年度基金残高不足都道府県に係る第十二条第一項、第二項、第四項及び第六項の規定の適用については、同条第一項中「第一号」とあるのは「当初見込拠出金の額(第一号」と、「とする」とあるのは「をいう。)及び期中追加拠出金の額(当該都道府県の附則第三条第二項に規定する不足する額の三分の一に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額に第二号に掲げる率を乗じて得た額をいう。)の合算額とする」と、同項各号中「見込額」とあるのは「見込額(平成二十六年度において見込まれる額とする。)」と、「都道府県内標準給付費等総額」とあるのは「当初見込都道府県内標準給付費等総額」と、同条第二項中「市町村の拠出金の額」とあるのは「市町村の同項に規定する当初見込拠出金の額」と、同条第四項及び第六項中「第一項第一号に掲げる額」とあるのは「第一項の厚生労働大臣が定める額及び同項第一号に掲げる額の合算額」とする。 前項の平成二十八年度基金残高不足都道府県は、第一号及び第二号に掲げる額の合算額が第三号に掲げる額に不足する都道府県であって、当該不足する額を厚生労働大臣に申し出たものとする。 両年度基金残高不足都道府県に係る第一項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは「得た額及び同条第四項に規定する不足する額の三分の一に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額に同号に掲げる率を乗じて得た額の合算額」と、「厚生労働大臣が定める額及び同項第一号」とあるのは「附則第三条第二項に規定する不足する額の三分の一に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額及び第一項の同条第四項に規定する不足する額の三分の一に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額の合算額並びに第一項第一号」とする。 前項の両年度基金残高不足都道府県は、第二項に規定する平成二十八年度基金残高不足都道府県のうち、第一号及び第二号に掲げる額の合算額が第三号に掲げる額に不足するものであって、当該不足する額を厚生労働大臣に申し出たものとする。 平成二十七年度から平成二十九年度までの計画期間における平成二十九年度基金残高不足都道府県に係る第十二条第一項、第二項、第四項及び第六項の規定の適用については、同条第一項中「第一号」とあるのは「当初見込拠出金の額(第一号」と、「とする」とあるのは「をいう。)及び期中追加拠出金の額(当該都道府県の附則第三条第六項に規定する不足する額の三分の一に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額に第二号に掲げる率を乗じて得た額をいう。)の合算額とする」と、同項各号中「見込額」とあるのは「見込額(平成二十六年度において見込まれる額とする。)」と、「都道府県内標準給付費等総額」とあるのは「当初見込都道府県内標準給付費等総額」と、同条第二項中「市町村の拠出金の額」とあるのは「市町村の同項に規定する当初見込拠出金の額」と、同条第四項及び第六項中「第一項第一号に掲げる額」とあるのは「第一項の厚生労働大臣が定める額及び同項第一号に掲げる額の合算額」とする。 前項の平成二十九年度基金残高不足都道府県は、第一号及び第二号に掲げる額の合算額が第三号に掲げる額に不足する都道府県であって、当該不足する額を厚生労働大臣に申し出たもの(第二項に規定する平成二十八年度基金残高不足都道府県を除く。)とする。

(令和三年度から令和五年度までの計画期間における財政安定化基金拠出金の額の算定方法等に関する特例)
第三条の二 令和三年度から令和五年度までの計画期間における令和四年度基金残高不足都道府県に係る第十二条第一項、第二項、第四項及び第六項の規定の適用については、同条第一項中「第一号」とあるのは「当初見込拠出金の額(第一号」と、「とする」とあるのは「をいう。)及び期中追加拠出金の額(当該都道府県の附則第三条の二第二項に規定する不足する額の三分の一に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額に同号に掲げる率を乗じて得た額をいう。)の合算額とする」と、同項各号中「見込額」とあるのは「見込額(令和二年度において見込まれる額とする。)」と、「都道府県内標準給付費等総額」とあるのは「当初見込都道府県内標準給付費等総額」と、同条第二項中「市町村の拠出金の額」とあるのは「市町村の同項に規定する当初見込拠出金の額」と、同条第四項及び第六項中「第一項第一号に掲げる額」とあるのは「第一項の厚生労働大臣が定める額及び同項第一号に掲げる額の合算額」とする。 前項の令和四年度基金残高不足都道府県は、第一号及び第二号に掲げる額の合算額が第三号に掲げる額に不足する都道府県であって、当該不足する額を厚生労働大臣に申し出たものとする。 両年度基金残高不足都道府県に係る第一項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは「得た額及び同条第四項に規定する不足する額の三分の一に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額に同号に掲げる率を乗じて得た額の合算額」と、「厚生労働大臣が定める額及び同項第一号」とあるのは「附則第三条の二第二項に規定する不足する額の三分の一に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額及び第一項の同条第四項に規定する不足する額の三分の一に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額の合算額並びに第一項第一号」とする。 前項の両年度基金残高不足都道府県は、第二項に規定する令和四年度基金残高不足都道府県のうち、第一号及び第二号に掲げる額の合算額が第三号に掲げる額に不足するものであって、当該不足する額を厚生労働大臣に申し出たものとする。 令和三年度から令和五年度までの計画期間における令和五年度基金残高不足都道府県に係る第十二条第一項、第二項、第四項及び第六項の規定の適用については、同条第一項中「第一号」とあるのは「当初見込拠出金の額(第一号」と、「とする」とあるのは「をいう。)及び期中追加拠出金の額(当該都道府県の附則第三条の二第六項に規定する不足する額の三分の一に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額に同号に掲げる率を乗じて得た額をいう。)の合算額とする」と、同項各号中「見込額」とあるのは「見込額(令和二年度において見込まれる額とする。)」と、「都道府県内標準給付費等総額」とあるのは「当初見込都道府県内標準給付費等総額」と、同条第二項中「市町村の拠出金の額」とあるのは「市町村の同項に規定する当初見込拠出金の額」と、同条第四項及び第六項中「第一項第一号に掲げる額」とあるのは「第一項の厚生労働大臣が定める額及び同項第一号に掲げる額の合算額」とする。 前項の令和五年度基金残高不足都道府県は、第一号及び第二号に掲げる額の合算額が第三号に掲げる額に不足する都道府県であって、当該不足する額を厚生労働大臣に申し出たもの(第二項に規定する令和四年度基金残高不足都道府県を除く。)とする。

(法附則第十一条第一項の取り崩すことができる額)
第四条 法附則第十一条第一項の規定により都道府県が取り崩すことができる財政安定化基金の額は、平成二十三年度の末日における財政安定化基金の残高から、平成二十四年度から平成二十六年度までの間における財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額及び基金事業貸付金の見込額の合計額を控除して得た額を限度とする。

(平成二十九年度の概算負担調整基準額)
第五条 平成二十九年度の法附則第十二条第三項に規定する政令で定める額は、四万千二百二十円とする。

(平成三十年度の概算負担調整基準額)
第六条 平成三十年度の法附則第十二条第三項に規定する政令で定める額は、四万三千八十四円とする。

(平成二十九年度の法附則第十二条第八項に規定する政令で定める割合)
第七条 平成二十九年度の法附則第十二条第八項に規定する政令で定める割合は、百分の一とする。

(平成三十年度の法附則第十二条第八項に規定する政令で定める割合)
第八条 平成三十年度の法附則第十二条第八項に規定する政令で定める割合は、百分の一とする。

(平成二十九年度の確定負担調整基準額)
第九条 平成二十九年度の法附則第十三条第三項に規定する政令で定める額は、三万九千三百四十八円とする。

(平成三十年度の確定負担調整基準額)
第十条 平成三十年度の法附則第十三条第三項に規定する政令で定める額は、四万百二十九円とする。

(平成二十九年度の法附則第十三条第八項に規定する政令で定める割合)
第十一条 平成二十九年度の法附則第十三条第八項に規定する政令で定める割合は、百分の一とする。

(平成三十年度の法附則第十三条第八項に規定する政令で定める割合)
第十二条 平成三十年度の法附則第十三条第八項に規定する政令で定める割合は、百分の一とする。

(令和元年度の概算負担調整基準額)
第十三条 令和元年度の法附則第十四条第三項に規定する政令で定める額は、七万二千百十五円とする。

(令和元年度の確定負担調整基準額)
第十四条 令和元年度の法附則第十五条第三項に規定する政令で定める額は、六万六千八百七十七円とする。

附則(平成一二年一月二一日政令第一二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一四年八月三〇日政令第二八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

附則(平成一四年九月四日政令第二九四号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一四年一二月四日政令第三五九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年九月一〇日政令第四〇四号)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一六年三月三一日政令第一一一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

附則(平成一七年八月三一日政令第二九〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年十月一日から施行する。

附則(平成一八年三月一日政令第二八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附則(平成一九年一二月一四日政令第三六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日政令第一一六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年七月四日政令第二一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附則(平成二〇年一〇月二四日政令第三二八号)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二一年一月二八日政令第一〇号)

この政令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。

附則(平成二三年一二月二日政令第三七六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二六年一二月一二日政令第三九七号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年三月三一日政令第一三八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年四月一〇日政令第二一一号)

この政令は、公布の日から施行する。 第二条の規定による改正後の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第三条の二の規定は、平成二十七年度分の繰入金から適用する。

附則(平成二八年二月一九日政令第四四号)

この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。

附則(平成二八年九月一四日政令第三〇七号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成二八年一〇月二一日政令第三三五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年二月一五日政令第二〇号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年三月一七日政令第三六号)

この政令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(以下この項において「新令」という。)第一条の三(第五項及び第六項を除く。)の規定は、平成二十八年度分の介護保険法第百二十二条の二第二項の規定による交付金から適用し、新令第一条の三第五項及び第六項の規定は、平成三十年度分の当該交付金から適用する。

附則(平成二九年六月三〇日政令第一七七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年七月一日から施行する。

附則(平成二九年八月一四日政令第二二三号)

この政令は、公布の日から施行する。 平成二十八年度における被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。次項において同じ。)及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会(次項において「日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会」という。)に係る介護保険法の規定による概算納付金及び確定納付金については、なお従前の例による。 平成二十八年度における被用者保険等保険者及び日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の規定による概算納付金及び確定納付金については、なお従前の例による。

附則(平成二九年一一月二二日政令第二八五号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月二二日政令第五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月二二日政令第五六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年八月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日政令第一一二号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日政令第一一八号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(平成三一年三月三〇日政令第一四〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三十一年度の補正後第二号被保険者見込数等の算定への平成二十九年度及び平成三十年度の算定方法の準用)
第二条 介護保険法(以下「法」という。)附則第十一条第八項の規定は、法附則第十三条第五項に規定する補正後第二号被保険者見込数の算定について準用する。 この場合において、法附則第十一条第八項中「年度ごとに特定第二号被保険者である者の数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合」とあるのは、「百分の一」と読み替えるものとする。

第三条 法附則第十二条第八項の規定は、法附則第十四条第五項に規定する補正後第二号被保険者数の算定について準用する。 この場合において、法附則第十二条第八項中「年度ごとに特定第二号被保険者である者の数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合」とあるのは、「百分の一」と読み替えるものとする。

附則(令和二年一月一七日政令第四号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月三〇日政令第九八号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年一二月二三日政令第三六七号)

この政令は、令和三年一月一日から施行する。

附則(令和二年一二月二四日政令第三八〇号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年一月二二日政令第九号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日政令第九七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年八月一日から施行する。

附則(令和四年一月一九日政令第二七号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和四年三月二五日政令第一一三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年一二月二七日政令第三八三号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年一月一九日政令第一三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。