第二条 金融監督庁組織令(平成十年政令第百八十三号)は、廃止する。
第三条 第四条第一項の参事官のうち一人は、令和十二年三月三十一日まで置かれるものとする。
第四条 企画市場局は、第六条に規定する事務のほか、法附則第八条第二項に規定する政令で定める日までの間、銀行等保有株式取得機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務をつかさどる。 ただし、銀行・証券監督局の所掌に属するものを除く。
第五条 銀行・証券監督局は、第七条に規定する事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の規定に基づく事務
二 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)の規定に基づく事務
2 銀行・証券監督局は、第七条及び前項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社産業再生機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
3 銀行・証券監督局は、第七条及び前二項に規定する事務のほか、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の規定に基づく金融機能強化審査会の事務が終了する日として同法第四十八条第一項に規定する政令で定める日までの間、金融機能強化審査会の庶務に関する事務をつかさどる。
4 銀行・証券監督局は、第七条及び前三項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
5 銀行・証券監督局は、第七条及び前各項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
6 法附則第八条第二項に規定する政令で定める日までの間、第七条第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号の金融機関等には銀行等保有株式取得機構を含むものとし、同項第五号中「及び取引情報蓄積機関」とあるのは、「、取引情報蓄積機関及び銀行等保有株式取得機構」とする。
7 第二項に規定する政令で定める日までの間、第七条第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号の金融機関等には、株式会社産業再生機構を含むものとする。
8 第四項に規定する政令で定める日までの間、第七条第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号の金融機関等には、株式会社地域経済活性化支援機構を含むものとする。
9 第五項に規定する政令で定める日までの間、第七条第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号の金融機関等には、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を含むものとする。
第六条 資産運用・保険監督局は、第八条に規定する事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務のうち、日本郵政株式会社に係るもの(同法第六十四条から第六十九条までに規定するものに限る。附則第十二条において同じ。)並びに郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係るものをつかさどる。 ただし、銀行・証券監督局の所掌に属するものを除く。
第七条 企画市場局信用課は、第十六条に規定する事務のほか、法附則第八条第二項に規定する政令で定める日までの間、附則第四条に規定する事務をつかさどる。
第八条 銀行・証券監督局総務課は、第二十条に規定する事務のほか、第二十一条の規定にかかわらず、当分の間、預金保険法附則第七条第一項に規定する協定銀行の監督に関する事務をつかさどる。 ただし、銀行・証券監督局参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。
2 銀行・証券監督局総務課は、第二十条及び前項に規定する事務のほか、附則第五条第二項に規定する政令で定める日までの間、株式会社産業再生機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。 ただし、銀行・証券監督局参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。
3 法附則第八条第二項に規定する政令で定める日までの間、第二十条の規定の適用については、同条第一項第六号及び第七号の金融機関等には銀行等保有株式取得機構を含むものとし、同項第十号中「及び取引情報蓄積機関」とあるのは、「、取引情報蓄積機関及び銀行等保有株式取得機構」とする。
4 附則第五条第二項に規定する政令で定める日までの間、第二十条の規定の適用については、同条第一項第六号及び第七号の金融機関等には、株式会社産業再生機構を含むものとする。
5 附則第五条第四項に規定する政令で定める日までの間、第二十条の規定の適用については、同条第一項第六号及び第七号の金融機関等には、株式会社地域経済活性化支援機構を含むものとする。
6 附則第五条第五項に規定する政令で定める日までの間、第二十条の規定の適用については、同条第一項第六号及び第七号の金融機関等には、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を含むものとする。
第九条 銀行・証券監督局銀行第二課は、第二十二条に規定する事務のほか、附則第五条第四項に規定する政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。 ただし、銀行・証券監督局総務課の所掌に属するもの並びに銀行・証券監督局参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。
2 銀行・証券監督局銀行第二課は、第二十二条及び前項に規定する事務のほか、附則第五条第五項に規定する政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。 ただし、銀行・証券監督局総務課の所掌に属するもの並びに銀行・証券監督局参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。
第十条 法附則第八条第二項に規定する政令で定める日までの間、第二十四条の規定の適用については、同条に規定する第七条第一項第一号及び第二号に関する事務のうち重要事項に係るものに係るこれらの規定に規定する金融機関等には、銀行等保有株式取得機構を含むものとする。
2 附則第五条第二項に規定する政令で定める日までの間、第二十四条の規定の適用については、同条に規定する第七条第一項第一号及び第二号に関する事務のうち重要事項に係るものに係るこれらの規定に規定する金融機関等には、株式会社産業再生機構を含むものとする。
3 附則第五条第四項に規定する政令で定める日までの間、第二十四条の規定の適用については、同条に規定する第七条第一項第一号及び第二号に関する事務のうち重要事項に係るものに係るこれらの規定に規定する金融機関等には、株式会社地域経済活性化支援機構を含むものとする。
4 附則第五条第五項に規定する政令で定める日までの間、第二十四条の規定の適用については、同条に規定する第七条第一項第一号及び第二号に関する事務のうち重要事項に係るものに係るこれらの規定に規定する金融機関等には、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を含むものとする。
第十一条 法附則第八条第二項に規定する政令で定める日までの間、第二十五条の規定の適用については、同条第一項に規定する第七条第一項第二号に規定する検査に係る同号に規定する金融機関等には銀行等保有株式取得機構を含むものとし、第二十五条第一項中「検査並びに」とあるのは「検査、」と、「実施する検査」とあるのは「実施する検査並びに銀行等保有株式取得機構に対する検査」とする。
2 附則第五条第二項に規定する政令で定める日までの間、第二十五条の規定の適用については、同条第一項に規定する第七条第一項第二号に規定する検査に係る同号に規定する金融機関等には、株式会社産業再生機構を含むものとする。
3 附則第五条第四項に規定する政令で定める日までの間、第二十五条の規定の適用については、同条第一項に規定する第七条第一項第二号に規定する検査に係る同号に規定する金融機関等には、株式会社地域経済活性化支援機構を含むものとする。
4 附則第五条第五項に規定する政令で定める日までの間、第二十五条の規定の適用については、同条第一項に規定する第七条第一項第二号に規定する検査に係る同号に規定する金融機関等には、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を含むものとする。
第十二条 資産運用・保険監督局郵政金融課は、第三十条に規定する事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務のうち、日本郵政株式会社に係るもの並びに郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係るものをつかさどる。 ただし、銀行・証券監督局の所掌に属するものを除く。