内閣は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第二条第一項、第四項、第五項第一号及び第七項、第三条第三項並びに第四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(天災の指定)第一条 平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨(以下単に「豪雨等」という。)を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という。)第二条第一項の天災として指定する。
2 前項の暴風雨とは、平成十年台風第五号(同年九月十四日に北緯二十二度四十分東経百四十一度五分において台風となった熱帯低気圧で、同月十七日に北緯四十五度十分東経百四十七度十分において温帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第六号(同月十六日に北緯二十一度五分東経百三十一度四十分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十日に北緯二十九度二十五分東経百二十度五十五分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第七号(同月十七日に北緯十七度十分東経百十八度五十分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十三日に北緯四十二度東経百四十七度三十分において温帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第八号(同月二十日に北緯二十四度五十分東経百三十六度三十分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十一日に北緯三十五度二十五分東経百三十六度十分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)及び同年台風第九号(同月二十八日に北緯二十三度東経百二十二度十分において台風となった熱帯低気圧で、同月三十日に北緯三十五度五分東経百二十七度二十分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 (経営資金の貸付期間)第二条 豪雨等についての法第二条第四項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成十一年四月三十日までとする。
(特別被害地域の指定をすることができる都道府県)第三条 豪雨等についての法第二条第五項第一号の政令で定める都道府県は、山形県、長野県、奈良県及び和歌山県とする。
(既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長)第四条 既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に豪雨等に係る被害農業者、被害林業者又は被害漁業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第二条第七項の規定による償還期限の延長は、平成十一年四月三十日までに行われたものに限るものとする。
(遅延利子)第五条 豪雨等についての法第三条第三項の政令で定める遅延利子は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利子に係る利率(その利率が年二・三パーセントを超える場合は、年二・三パーセント)により計算した金額のものとする。
(経営資金の総額)第六条 豪雨等についての法第四条第一項の政令で定める額は、三十億円とする。