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平成十年政令第三百八十号
平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨により発生した災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項並びに第八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定)

第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

(法第八条第一項の政令で定める都道府県)

第二条 前条の激甚災害についての法第八条第一項の政令で定める都道府県は、山形県、長野県、奈良県及び和歌山県とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。