第一条 特定家庭用機器再商品化法(以下「法」という。)第二条第四項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。
一 ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
二 テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの イ ブラウン管式のもの
ロ 液晶式のもの及び有機エレクトロルミネセンス式のもの(いずれも電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)並びにプラズマ式のもの
三 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
四 電気洗濯機及び衣類乾燥機
(再商品化等の実施と一体的に行うべき生活環境の保全に資する事項)第二条 法第十八条第二項の政令で定める特定家庭用機器廃棄物は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める事項は、同欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 前項の表の下欄に規定する「特定物質等」とは、次に掲げるものをいう。一 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成六年政令第三百八号)別表第一の一の項、三の項及び六の項に掲げる特定物質
二 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン
(再商品化等の基準)第三条 法第二十二条第一項の政令で定める再商品化等を実施すべき量に関する基準は、当該年度において再商品化等をした次の表の上欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物について、当該特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化等をされたものの総重量の当該特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する割合が、それぞれ同表中欄に掲げる割合以上であり、かつ、当該特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化をされたものの総重量の当該特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する割合が、それぞれ同表下欄に掲げる割合以上であることとする。
(法第四十九条第三項の政令で定める基準)第四条 法第四十九条第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第三十二条第一項に規定する指定法人の委託を受けて法第四十九条第一項に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は同条第二項に規定する行為を実施する者(以下この条において「受託者」という。)が当該収集若しくは運搬又は当該行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。
二 受託者が次のいずれにも該当しないものであること。 イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条の四若しくは第十四条の三の二(同法第十四条の六において準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ホ 法第四十九条第一項に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は同条第二項に規定する行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからホまでのいずれかに該当するもの
ト 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。チにおいて同じ。)のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
チ 個人でその使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
三 受託者が自ら法第四十九条第一項に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は同条第二項に規定する行為を実施する者であること。
(報告の徴収)第五条 主務大臣は、法第五十二条の規定により、小売業者に対し、特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬の実施の状況につき、収集又は運搬の方法、実績量及び委託に関する事項、収集及び運搬に関し請求する料金の設定、公表及び請求に関する事項、管理票の交付及び保存に関する事項その他収集又は運搬に関する事項に関し報告をさせることができる。
2 主務大臣は、法第五十二条の規定により、製造業者等に対し、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等の実施の状況につき、再商品化等の方法、実績量及び委託に関する事項、再商品化等に必要な行為に関し請求する料金の設定、公表及び請求に関する事項、製造等をした者としての表示に関する事項、指定引取場所の設置及び位置の公表に関する事項、管理票の回付及び管理票の写しの保存に関する事項その他再商品化等に関する事項に関し報告をさせることができる。 (立入検査)第六条 主務大臣は、法第五十三条第一項の規定により、その職員に、小売業者の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、収集及び運搬を行うための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
2 主務大臣は、法第五十三条第一項の規定により、その職員に、製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、再商品化等に必要な行為を実施するための設備及び製品の製造等を行うための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。 (権限の委任)第七条 法第五十二条及び第五十三条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、小売業者又は製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。
2 法第五十二条及び第五十三条第一項の規定による環境大臣の権限は、小売業者又は製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任するものとする。附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附則(平成一一年五月二八日政令第一六七号)
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。附則(平成一二年二月一六日政令第三七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。
附則(平成一二年六月七日政令第三一一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一二年七月二四日政令第三九一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年一二月一二日政令第三九四号)
この政令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。附則(平成一五年三月二八日政令第一一四号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。附則(平成一五年一〇月一日政令第四四九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則(平成一六年一月七日政令第一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の公布の際現に電気冷蔵庫について特定家庭用機器再商品化法第三十二条第一項の指定を受けている指定法人は、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫について同項の指定を受けたものとみなす。
附則(平成一六年九月二九日政令第二九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則(平成一七年三月九日政令第三七号)
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。附則(平成一七年六月二九日政令第二二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第十六条 この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。 この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第十七条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。