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平成十年政令第三百六十三号
スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第十三条、第十八条第一項及び第三十一条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(払戻金の比率)

第一条 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項の政令で定める率は、百分の五十とする。

(払戻金の最高限度額)

第二条 法第十三条第一項の政令で定める金額は、スポーツ振興投票ごとに、次の各号に掲げる合致割合(法第二条第一号に規定する試合に係る合致割合又は同条第二号に規定する競技会に係る合致割合をいい、合致投票券があるものに限る。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

最も高い合致割合
二億五千万円(法第十四条第一項又は第二項に規定する加算金のあるときにあっては、五億円)を超えない範囲内で独立行政法人日本スポーツ振興センターが定める金額

その他の合致割合
当該合致割合より高い直近の合致割合について、法第八条第一項のスポーツ振興投票券一枚に対し払戻金として交付されるべき金額

(業務を委託する金融機関)

第三条 法第十八条第一項の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

銀行

信用金庫及び信用金庫連合会

労働金庫及び労働金庫連合会

信用協同組合及び信用協同組合連合会

農業協同組合及び農業協同組合連合会

漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

農林中央金庫

保険会社及び保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等

(審議会等で政令で定めるもの)

第四条 法第三十一条第三項の審議会等で政令で定めるものは、スポーツ審議会とする。

(法第四十条第一項第二号の政令で定める業務)

第五条 法第四十条第一項第二号の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

特定対象試合等を開催すること。

特定対象試合等に係るサッカーチーム又はバスケットボールチームの選手、監督及びコーチ並びに特定対象試合等の審判員について法第十条第三項第三号に規定する登録及び当該登録の抹消を行うこと。

特定対象試合等の競技規則を定めること。

附則

この政令は、法の施行の日(平成十年十一月十九日)から施行する。 平成十七年三月三十一日までの間は、第一条中「百分の五十」とあるのは、「百分の四十七」とする。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一六年二月二七日政令第二九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年一〇月一七日政令第二九七号)

この政令は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十月十八日)から施行する。 第一条の規定による改正後のスポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令第二条第一号の規定は、この政令の施行の日以後にされるスポーツ振興投票の実施等に関する法律第七条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示に係るスポーツ振興投票について適用し、この政令の施行の日前にされた同条第二項の規定による公示に係るスポーツ振興投票については、なお従前の例による。

附則(平成二七年九月一八日政令第三二八号)

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則(令和二年一二月九日政令第三四四号)

この政令は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。