第一条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める日は、次のとおりとする。
一 法第二条第一項の規定により政府が承継する債務のうち、政府が別表第一の上欄に掲げる日に貸し付けた長期の資金に係るもので、法の施行の日におけるその未償還元金がそれぞれ同表の中欄に掲げる金額であるものにあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる日
二 法第二条第一項の規定により政府が承継する債務のうち、政府が引き受け、かつ、当該承継の時において保有する債券であってその名称、額面金額及び番号がそれぞれ別表第二の第一欄、第二欄及び第三欄に掲げるものに係るものにあっては、それぞれ同表の第四欄に掲げる日
(日本鉄道共済組合等が支給する年金の給付に要する費用等の負担)第二条 法第八条第一項の規定により独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が負担することとされた費用のうち、機構が毎年度において支払うべき額は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年厚生年金等改正法」という。)附則第三十二条第二項の存続組合である日本鉄道共済組合(平成八年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。次条第二項において「平成八年改正前の共済法」という。)第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下この項において同じ。)又は平成八年厚生年金等改正法附則第四十八条第一項の指定基金で日本鉄道共済組合に係るもの(第四条において「日本鉄道共済組合等」という。)が当該年度においてその予算に当該支払うべき額として計上した額とする。
第三条 法第九条に規定する政令で定めるところにより算定した額の二分の一に相当する額は、次に掲げる額を合算した額とする。
一 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十年政令第三百三十六号)第七条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令(昭和六十二年政令第五十三号。以下「改正前施行法経過措置政令」という。)第十三条の二第一項第一号に掲げる額に、負担配分率を乗じて得た額の二分の一に相当する額
二 法の施行の日から前号に掲げる額がすべて納付されるまでの間の利子(その額は、資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令(昭和六十二年政令第三十二号)第一条第六号に掲げる利率により生ずるものとして計算する。次条第二項第二号において同じ。)に相当する額
2 前項第一号の負担配分率は、法第九条の規定により承継法人(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)附則第十九条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第二項の承継法人、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下「機構法」という。)附則第三条第一項の規定による解散前の運輸施設整備事業団及び当該承継法人に係る指定法人(平成八年改正前の共済法第百十一条の六第一項の指定法人をいう。次条第二項第一号において同じ。)をいう。次条において同じ。)が負担することとされた額の算定の基礎となる者(次条第二項第一号において「負担対象職員」という。)に係る年金たる給付又は年金たる保険給付に要する費用に関して改正前施行法経過措置政令第十三条の二第二項第一号又は第二号の規定の例によりそれぞれ算定した額の総額(次条第二項第一号において「基礎算定額」という。)を、改正前施行法経過措置政令第十三条の二第二項各号に掲げる額を合算した額で除して得た率とする。第四条 法第九条の規定により承継法人又は機構が負担することとされた額について、各承継法人又は機構が負担する額のうち、各承継法人又は機構が毎年度において支払うべき額は、日本鉄道共済組合等が当該年度においてその予算に当該支払うべき額として計上した額とする。
2 前項の各承継法人が負担する額は、次に掲げる額を合算した額とする。一 前条第一項第一号に掲げる額に、昭和六十二年四月一日(指定法人にあっては、その事業の開始日)において当該承継法人(機構法附則第三条第一項の規定による解散前の運輸施設整備事業団にあっては、新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構)に使用される者(役員を含む。)となった負担対象職員(指定法人以外の承継法人にあっては、指定法人の事業の開始日に当該指定法人に使用される者(役員を含む。)となったものを除く。)に係る年金たる給付又は年金たる保険給付に要する費用に関して改正前施行法経過措置政令第十三条の二第二項第一号又は第二号の規定の例によりそれぞれ算定した額の総額を基礎算定額で除して得た率を乗じて得た額
二 法の施行の日から前号に掲げる額がすべて納付されるまでの間の利子に相当する額
(資金の貸付け)第五条 法第十三条第二項の規定による資金の貸付けは、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項の会社(資金の貸付けを受けようとする時において、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行しているものを除く。)に対する当該会社の事業の用に供する施設の整備その他当該会社の経営基盤の強化を図るために必要な資金の貸付けとする。
(投資の対象)第六条 法第二十一条第一項の規定により機構が投資することができる事業は、次に掲げるものとする。
一 機構の所有する土地(法附則第二条の規定により日本鉄道建設公団が承継した土地のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものに限る。)に係る宅地の造成及びこれに関連する施設の整備に係る調査、企画若しくは広報又は測量、設計若しくは工事を行う事業
二 機構の所有する資産(法第十三条第一項及び第二項に規定する業務に係るものに限る。次号において同じ。)の処分を促進するための調査、企画又は広報を行う事業
三 機構の所有する資産が処分されるまでの間において、当該資産を管理し、又は有効に利用する事業
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の特例)第七条 法第十三条第一項及び第二項並びに法附則第七条第一項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第二十八条第一項中「次に掲げる法令の規定」とあるのは、「次に掲げる法令の規定並びに宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項及び不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第六十九条第三項の規定」とする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
(特別債券の形式)
第二条 鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券(以下「特別債券」という。)は、記名式で無利札のものとする。
(特別債券の発行の方法)
第三条 特別債券は、これを引き受ける北海道旅客鉄道株式会社又は四国旅客鉄道株式会社ごとに一を限り発行するものとする。
(特別債券の償還の方法)
第四条 特別債券の償還は、一括償還の方法によるものとする。
(特別債券の発行の価額)
第五条 特別債券の発行の価額は、当該特別債券の額面金額とする。
(債券の発行)
第六条 機構は、各特別債券についてその全額の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。 各債券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(特別債券原簿)
第七条 機構は、主たる事務所に鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券原簿(次項において「特別債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。 特別債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
附則(平成一一年一〇月二七日政令第三三六号)
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。附則(平成一二年一一月一七日政令第四八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日政令第九八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成一五年六月二七日政令第二九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年一二月一七日政令第五二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
附則(平成一六年一月三〇日政令第九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年一一月六日政令第三五〇号)
この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月三十日)から施行する。附則(平成一九年八月三日政令第二三三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附則(平成二三年七月一五日政令第二二〇号)
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。附則(平成二六年七月二日政令第二三九号)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月一日)から施行する。附則(平成二九年八月一四日政令第二二一号)
この政令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。附則(令和三年三月三一日政令第一三五号)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。別表第一 (第一条関係)
貸し付けた日 | 未償還元金 | 償還期限 |
昭和四十九年五月二十七日 | 一億二千五百四十万円 | 平成十年十月二十二日 |
昭和四十九年六月二十七日 | 二億七千六十万円 | |
昭和四十九年九月三十日 | 十億三千百六十八万円 | |
昭和五十年三月三十一日 | 三十八億八千五百万円 | |
昭和五十一年三月二十五日 | 二十億四千八百六十二万五千円 | |
昭和五十一年三月二十五日 | 四十二億九千七百五十万円 | |
昭和五十一年三月二十九日 | 三百六十八億五千八百万円 | |
昭和五十一年三月三十一日 | 六十八億千五百万円 | |
昭和五十一年五月二十一日 | 六億円 | |
昭和五十一年十一月二十九日 | 三百五十八億七千五百万円 | |
昭和五十一年十二月二十一日 | 二百七十億四千百万円 | |
昭和五十二年三月二十九日 | 五百九十九億二千万円 | |
昭和五十二年五月十三日 | 百四十二億七千二百万円 | |
昭和五十五年三月三十一日 | 百六十二億五千万円 | |
昭和五十六年三月三十一日 | 二百二十一億五千五百万円 | |
昭和五十六年六月二十九日 | 二百五十八億五千五百六十七万二千七百二十五円 | |
昭和五十七年三月二十九日 | 千百九十三億四千万円 | |
昭和五十七年三月三十日 | 八十九億二千八百三十六万円 | |
昭和五十七年四月十六日 | 三百八十六億二千四百万円 | |
昭和五十七年八月十六日 | 四十億五千三百七十八万円 | |
昭和五十七年九月二十五日 | 七億九千四百二十五万九千円 | |
昭和五十七年九月二十五日 | 四千二十八万四千円 | |
昭和五十七年九月二十五日 | 三千五百十万円 | |
昭和五十七年九月二十九日 | 三百三十七億二千八百万円 | |
昭和五十七年九月二十九日 | 二百九十七億三千六百万円 | |
昭和五十七年十二月二十四日 | 四百八億九千六百万円 | |
昭和五十八年三月二十九日 | 二千二十四億六千四百万円 | |
昭和五十八年三月三十日 | 三十三億九千二百五十九万四千円 | |
昭和五十八年三月三十日 | 七十三億六千六百万円 | |
昭和五十八年四月十五日 | 二十九億円 | |
昭和五十八年七月十五日 | 八十七億円 | |
昭和五十八年八月十七日 | 五十八億円 | |
昭和五十八年九月二十六日 | 二十二億六千二百万円 | |
昭和五十八年九月二十六日 | 十七億四千万円 | |
昭和五十九年三月三十一日 | 四十七億六千七百万円 | |
昭和四十九年一月二十五日 | 九億四百六十万円 | 平成十年十一月二十日 |
昭和四十九年一月二十五日 | 二十五億三千二百二十四万円 | |
昭和五十二年九月三十日 | 十六億二千五百三十八万二千円 | |
昭和五十二年九月三十日 | 五億七千六百万円 | |
昭和五十三年三月三十一日 | 百四十三億千万円 | |
昭和五十四年三月三十一日 | 百二十四億九千六百万円 | |
昭和五十四年八月三十一日 | 四億六千八十八万七千円 | |
昭和五十四年八月三十一日 | 二十六億八千二百六十万三千円 | |
昭和五十四年八月三十一日 | 三千六百五十一万九千円 | |
昭和五十五年三月二十九日 | 四十三億四千五十六万円 | |
昭和五十九年二月十六日 | 三億九千三百二十四万円 | |
昭和五十九年三月二十九日 | 三千三百七十九億九千五百万円 | |
昭和五十九年三月三十日 | 二十三億四千八百八十万八千円 | |
昭和五十九年三月三十日 | 十五億二千六十四万三千円 | |
昭和五十九年三月三十日 | 四億六千四百万円 | |
昭和五十九年三月三十日 | 二十二億四千五百六十四万円 | |
昭和五十九年三月三十日 | 三億二十万四千円 | |
昭和五十九年八月十六日 | 七億千八百九十八万三千円 | |
昭和五十九年八月十六日 | 七千九百二十九万八千円 | |
昭和五十九年八月十六日 | 四十八億五千四百六十万円 | |
昭和五十九年九月二十九日 | 千八十一億九千二百万円 | |
昭和六十年三月二十九日 | 七百八十四億七百万円 | |
昭和六十年三月二十九日 | 十三億五百九十六万八千円 | |
昭和六十年三月二十九日 | 七千五百八十二万六千円 | |
昭和六十年三月二十九日 | 一億千二百八十四万円 | |
昭和六十年九月三十日 | 九百二十三億四千五百万円 | |
昭和六十一年一月十七日 | 二十四億二千三百三十五万五千円 | |
昭和六十一年一月十七日 | 八千六百四十六万円 | |
昭和五十三年三月二十五日 | 三十億千七百三十七万千円 | 平成十年十二月二十一日 |
昭和五十三年三月二十五日 | 三十六億四千八百万円 | |
昭和五十三年五月十七日 | 五十九億二千六百四十八万円 | |
昭和五十四年三月三十日 | 三十億四千四百三十四万九千円 | |
昭和五十四年五月二十一日 | 二十四億七千九百五万円 | |
昭和五十四年五月二十一日 | 二億八千五百六十万円 | |
昭和六十一年三月二十九日 | 三千九百九十二億五千万円 | |
昭和六十一年三月三十一日 | 十五億千二百二十九万千円 | |
昭和六十一年三月三十一日 | 十五億二千六百五万二千円 | |
昭和六十一年八月十五日 | 七億六千七百二十万円 | |
昭和六十一年九月三十日 | 十一億五百四十万五千円 | |
昭和六十一年十月三十日 | 六億五千九十八万八千円 | |
昭和六十二年三月六日 | 四十六億五千四十八万円 | |
昭和六十二年三月十八日 | 二百三十六億三千四百万円 | 平成十一年二月二十二日 |
昭和六十二年三月三十日 | 四億七千五百万円 | |
昭和六十二年三月三十日 | 三千六百十一億二千五百万円 | |
昭和六十二年三月三十日 | 二十四億三千二百三十八万円 | |
昭和六十二年三月三十一日 | 六十一億二千九百万円 | |
昭和六十二年六月十六日 | 十七億八千二百七十七万千円 | |
昭和六十二年六月十六日 | 十九億四千七百五十三万二千円 | |
昭和六十二年八月十七日 | 七十億五千百五十七万千円 | |
昭和六十二年九月十四日 | 一億千九百八十八万円 | |
昭和六十三年四月二十六日 | 三億二千五百十四万三千円 | |
昭和四十九年三月三十日 | 八億千八百万円 | 平成十一年三月二十三日 |
別表第二 (第一条関係)
名称 | 額面金額 | 番号 | 償還期限 |
政府保証特別第四十一回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第四千五百号まで | 平成十年十月二十二日 |
政府保証特別第四十二回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第三千号まで | |
政府保証特別第四十三回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第三千号まで | |
政府保証特別第四十四回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第三万四千号まで | |
政府保証特別第四十五回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第二千号まで | |
政府保証特別第四十六回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第三千号まで | |
政府保証特別第百十一回日本国有鉄道清算事業団債券 | 百万円 | 第一号から第五号まで | |
| 千万円 | 第一号から第一万九千九十二号まで | |
政府保証特別第百十二回日本国有鉄道清算事業団債券 | 百万円 | 第一号 | |
| 千万円 | 第一号から第二万六千五十二号まで | |
政府保証特別第百十三回日本国有鉄道清算事業団債券 | 百万円 | 第一号から第七号まで | |
| 千万円 | 第一号から第一万六十七号まで | |
政府保証特別第十八回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第千五百号まで | 平成十年十一月二十日 |
政府保証特別第十九回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第五千号まで | |
政府保証特別第三十八回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第一万九千号まで | |
政府保証特別第三十九回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第四千五百号まで | |
政府保証特別第四十回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第三千号まで | |
政府保証特別第四十七回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第二千号まで | |
政府保証特別第四十八回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第三千号まで | |
政府保証特別第五十三回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第五千号まで | |
政府保証特別第五十四回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第四千号まで | |
政府保証特別第五十五回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第二千号まで | |
政府保証特別第五十六回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第四千号まで | |
政府保証特別第五十七回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第六千号まで | |
政府保証特別第五十八回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第三千号まで | |
政府保証特別第二十回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第二千五百号まで | 平成十年十二月二十一日 |
政府保証特別第三十一回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第三千五百号まで | |
政府保証特別第三十二回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第千五百号まで | |
政府保証特別第三十三回日本国有鉄道清算事業団債券 | 百万円 | 第一号から第八号まで | |
| 千万円 | 第一号から第千五百三十三号まで | |
政府保証特別第三十四回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第二万三千五百号まで | |
政府保証特別第三十五回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第五千号まで | |
政府保証特別第三十六回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第九千号まで | |
政府保証特別第三十七回日本国有鉄道清算事業団債券 | 百万円 | 第一号 | |
| 千万円 | 第一号から第七千六百三十五号まで | |
政府保証特別第四十九回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第千五百号まで | |
政府保証特別第五十回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第千五百号まで | |
政府保証特別第五十一回日本国有鉄道清算事業団債券 | 百万円 | 第一号から第七号まで | |
| 千万円 | 第一号から第二千八百五十一号まで | |
政府保証特別第五十二回日本国有鉄道清算事業団債券 | 百万円 | 第一号から第三号まで | |
| 千万円 | 第一号から第二万百六十八号まで | |
政府保証特別第六十回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第二千号まで | |
政府保証特別第三十回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第三千号まで | 平成十一年一月二十九日 |
政府保証特別第六十一回日本国有鉄道清算事業団債券 | 百万円 | 第一号から第七号まで | |
| 千万円 | 第一号から第一万七千五百八号まで | |
政府保証特別第六十二回日本国有鉄道清算事業団債券 | 百万円 | 第一号 | |
| 千万円 | 第一号から第三千二百五十三号まで | |
政府保証特別第六十三回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第二万八百九十九号まで | |
政府保証特別第六十四回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第一万号まで | |
政府保証特別第六十五回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第五千号まで | |
政府保証特別第六十六回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第二万三千号まで | |
政府保証特別第六十七回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第千号まで | |
政府保証特別第六十八回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第五千号まで | |
政府保証特別第六十九回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第六千号まで | |
政府保証特別第七十回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第二万千五百号まで | |
政府保証特別第七十一回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第三千号まで | |
政府保証特別第七十二回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第千号まで | |
政府保証特別第二十一回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第五百号まで | 平成十一年二月二十二日 |
政府保証特別第二十二回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第一万二千号まで | |
政府保証特別第二十六回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第一万二千号まで | |
政府保証特別第二十七回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第三千号まで | |
政府保証特別第二十八回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第三千号まで | |
政府保証特別第二十九回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第二千号まで | |
政府保証特別第七十三回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第三千五百号まで | |
政府保証特別第七十四回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第三千五百号まで | |
政府保証特別第七十五回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第三千号まで | |
政府保証特別第七十六回日本国有鉄道清算事業団債券 | 百万円 | 第一号から第六号まで | |
| 千万円 | 第一号から第二千五百二十七号まで | |
政府保証特別第七十七回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第一万号まで | |
政府保証特別第七十八回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第千号まで | |
政府保証特別第七十九回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第四千五百号まで | |
政府保証特別第八十回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第三千号まで | |
政府保証特別第八十一回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第二千号まで | |
政府保証特別第八十二回日本国有鉄道清算事業団債券 | 百万円 | 第一号及び第二号 | |
| 千万円 | 第一号から第千八百四十四号まで | |
政府保証特別第八十三回日本国有鉄道清算事業団債券 | 百万円 | 第一号から第五号まで | |
| 千万円 | 第一号から第一万五千百十五号まで | |
政府保証特別第九十回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第三千号まで | |
政府保証特別第九十三回日本国有鉄道清算事業団債券 | 百万円 | 第一号から第六号まで | |
| 千万円 | 第一号から第三千二十二号まで | |
政府保証特別第九十八回日本国有鉄道清算事業団債券 | 百万円 | 第一号及び第二号 | |
| 千万円 | 第一号から第二千四百四十二号まで | |
政府保証特別第二十三回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第七千号まで | 平成十一年三月二十三日 |
政府保証特別第二十四回日本国有鉄道清算事業団債券 | 百万円 | 第一号から第五号まで | |
| 千万円 | 第一号から第二万四千八百七十二号まで | |
政府保証特別第二十五回日本国有鉄道清算事業団債券 | 百万円 | 第一号から第五号まで | |
| 千万円 | 第一号から第千二十二号まで | |
政府保証特別第八十四回日本国有鉄道清算事業団債券 | 百万円 | 第一号から第九号まで | |
| 千万円 | 第一号から第四万九千九百三十四号まで | |
政府保証特別第九十一回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第二万七千六百八十六号から第三万三千二百号まで | |
政府保証特別第九十七回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第二千五百七十号まで | |
政府保証特別第百三回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第四千五百号まで | |
政府保証特別第百七回日本国有鉄道清算事業団債券 | 百万円 | 第一号 | |
| 千万円 | 第一号から第千二百八十五号まで | |
政府保証特別第百九回日本国有鉄道清算事業団債券 | 千万円 | 第一号から第一万三千号まで | |
政府保証特別第百十回日本国有鉄道清算事業団債券 | 百万円 | 第一号 | |
| 千万円 | 第一号から第二万七千四百五十一号まで |