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平成十年政令第二百九十六号
動産・債権譲渡登記令

施行日:

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内閣は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第八条第二項(同法第十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十六条の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 総則

(目的)

第一条 この政令は、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号。以下「法」という。)第十一条第二項第二号又は第三号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは債権を目的とする質権の設定につき利害関係を有する者の範囲その他法に定める登記に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務の停止)

第二条 法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。

第二章 動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等

(動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等の滅失と回復)

第三条 動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイル(動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルをいう。以下同じ。)の記録の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、登記官に対し一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。

(動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等の記録の閉鎖)

第四条 指定法務局等(法第五条第一項に規定する指定法務局等をいう。以下同じ。)の登記官は、動産譲渡登記若しくは債権譲渡登記等(債権譲渡登記又は質権設定登記をいう。以下同じ。)の全部を抹消したとき、又は動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイルに記録されている動産譲渡登記若しくは債権譲渡登記等の存続期間が満了したときは、当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記等に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルの記録を閉鎖し、これを動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイル中に設けた閉鎖登記ファイルに記録しなければならない。

2 前項の規定により存続期間が満了した動産譲渡登記又は債権譲渡登記等に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルの記録を閉鎖したときは、指定法務局等の登記官は、本店等所在地法務局等(法第五条第二項に規定する本店等所在地法務局等をいう。以下同じ。)に対し、法務省令で定める事項を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた本店等所在地法務局等の登記官は、遅滞なく、法務省令で定める事項を登記事項概要ファイルに記録しなければならない。

4 動産譲渡登記又は債権譲渡登記等について、法第十二条第三項の規定によりその全部を抹消する旨の記録をし、又は前項の規定により同項の事項の記録をした本店等所在地法務局等の登記官は、登記事項概要ファイル中の当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記等に係る記録を閉鎖しなければならない。

第三章 登記手続

(当事者申請主義及び嘱託による登記)

第五条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、申請又は嘱託がなければ、することができない。

2 嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、申請による登記に関する規定を準用する。

(判決による登記の申請)

第六条 判決による登記は、単独で申請することができる。 この場合において、申請人は、申請書に、共同して申請すべき者に登記手続を命ずる判決であって執行力を有するものの正本又は謄本を添付しなければならない。

(登記申請の方式)

第七条 動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の申請は書面及び法務省令で定める構造の電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)で、延長登記、抹消登記その他の動産譲渡登記及び債権譲渡登記等以外の登記(第六項及び第十一条第五号において「延長登記等」という。)の申請は書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「登記申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。

登記の目的

申請人の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所)

申請人の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所(外国会社の登記をした外国会社であって日本に営業所を設けていないものにあっては、日本における代表者の住所)又は事務所

代理人によって申請するときは、その氏名及び住所

登録免許税の額

申請の年月日

登記所の表示

3 第一項の電磁的記録媒体には、法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を記録しなければならない。

前項第一号及び第四号に掲げる事項

法第七条第二項第一号から第六号までに掲げる事項又は法第八条第二項各号(第一号中法第七条第二項第七号及び第八号に係る部分を除き、法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項

前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

4 前項の指定は、告示してしなければならない。

5 第三項各号に掲げる事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録された情報が法務省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用する方法で登記所に提供されたときは、第一項の規定にかかわらず、同項の電磁的記録媒体を提出することを要しない。 この場合において、登記申請書には、第二項各号に掲げる事項のほか、当該電磁的記録に記録された情報を特定するものとして法務省令で定める事項を記載しなければならない。

6 延長登記等の登記申請書には、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

登記原因及びその日付

当該延長登記等に係る動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の登記番号

延長登記の申請にあっては、延長後の存続期間

動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の一部に係る抹消登記の申請にあっては、法第十条第三項第二号及び第三号(これらの規定を法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項

(登記申請書の添付書面)

第八条 登記申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面

代理人によって申請するときは、その権限を証する書面

次に掲げる登記の申請をするときは、法第七条第三項ただし書の特別の事由があることを証する書面

存続期間が十年を超える動産譲渡登記

延長後の存続期間が十年を超える動産譲渡登記に係る延長登記

次に掲げる登記の申請をするときは、法第八条第三項ただし書(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)の特別の事由があることを証する書面

譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の債務者のすべてが特定している場合における次に掲げる登記

イに規定する場合以外の場合における次に掲げる登記

(登記申請書の受付)

第九条 指定法務局等の登記官は、登記申請書を受け取ったときは、法務省令で定めるところにより、直ちにその受付をしなければならない。 ただし、登記申請書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により送付されてきたときは、当該登記申請書を受け取った日後最初に執務を行う日に、同日に受付をすべき他の登記申請書に先立ち、その受付をしなければならない。

(登記の順序)

第十条 指定法務局等の登記官は、受付の順序に従って登記をしなければならない。 ただし、前条ただし書の規定により数個の申請を受け付けた場合における各申請は同順位の受付とし、各申請に係る登記は同時にしなければならない。

(登記申請の却下)

第十一条 指定法務局等の登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、申請の全部又は一部を却下しなければならない。

申請をした事項が登記すべきものでないとき。

申請の権限を有しない者の申請によるとき。

登記の申請が法令の規定により定められた方式に適合しないとき。

登記申請書に必要な書面を添付しないとき。

登記申請書の記載若しくは第七条第一項の電磁的記録媒体若しくは同条第五項の電磁的記録の記録が登記申請書の添付書面の記載と抵触するとき、又は延長登記等の登記申請書の記載が動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイルの記録と抵触するとき。

登録免許税を納付しないとき。

(職権更正)

第十二条 指定法務局等の登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見した場合において、その錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をし、その旨を登記の申請をした者に通知しなければならない。

2 前項の規定による登記の更正をした指定法務局等の登記官は、当該更正に係る事項が法第十二条第三項(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する事項に該当するときは、本店等所在地法務局等に対し、更正をした事項を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた本店等所在地法務局等の登記官は、譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権の譲渡人又は質権の目的とされた債権の質権設定者(第十四条第二項及び第十六条第四項第三号において「譲渡人等」と総称する。)の登記事項概要ファイルに記録された登記事項の概要の更正をし、かつ、その旨を記録しなければならない。

(職権抹消)

第十三条 指定法務局等の登記官は、登記した事項が登記すべきものでないことを発見したときは、その登記の申請をした者に、一月を超えない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記の全部又は一部を抹消すべき旨を通知しなければならない。

2 指定法務局等の登記官は、前項の申請をした者の住所又は居所が知れないときは、同項の通知に代え官報で公告しなければならない。 この場合においては、官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。

3 指定法務局等の登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。

4 指定法務局等の登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、第一項の通知又は第二項の公告に係る登記の全部又は一部を抹消しなければならない。

5 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により登記の全部又は一部を抹消した場合について準用する。

(法第十二条第二項の通知に錯誤等があったときの取扱い)

第十四条 法第十二条第二項(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定又は第四条第二項若しくは第十二条第二項(前条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知をした指定法務局等の登記官は、当該通知に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、本店等所在地法務局等に対し、錯誤又は遺漏に係る事項を通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた本店等所在地法務局等の登記官は、譲渡人等の登記事項概要ファイルに記録された登記事項の概要の更正又は抹消をし、かつ、その旨を記録しなければならない。

第四章 登記事項の証明

(利害関係を有する者の範囲)

第十五条 法第十一条第二項第二号又は第三号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは債権を目的とする質権の設定につき利害関係を有する者は、次に掲げる者とする。

譲渡に係る動産を取得した者

前号の動産を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は同号の動産を目的とする質権その他の担保権若しくは賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得した者

譲渡に係る債権若しくは質権の目的とされた債権の債務者又はこれらの債権を取得した者

前号の債権を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は同号の債権を目的とする質権を取得した者

次に掲げる者の財産の管理及び処分をする権利を有する者

前各号に掲げる者

譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人又は譲受人

質権の目的とされた債権の質権設定者又は質権者

(登記事項概要証明書等の交付請求の方式)

第十六条 登記事項概要証明書若しくは登記事項証明書又は概要記録事項証明書(次条において「登記事項概要証明書等」と総称する。)の交付の請求は、書面でしなければならない。

2 登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付を請求する書面には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名しなければならない。

証明書の交付を請求する動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録を特定するために必要な事項

特定の動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録がない旨を証明した書面の交付を請求するときは、その旨

閉鎖登記ファイルに記録されている事項を証明した書面の交付を請求するときは、その旨

登記事項概要ファイル中の閉鎖された記録に係る登記事項の概要を証明した書面の交付の請求をするときは、その旨

請求する証明書の数

手数料の額

年月日

登記所の表示

3 登記事項証明書の交付を請求する書面には、前項各号(第一号及び第二号中登記事項概要ファイルに係る部分並びに第四号を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。

動産譲渡登記ファイルの記録に数個の動産が記録されているとき又は債権譲渡登記ファイルの記録に数個の債権が記録されているときは、証明書の交付を請求する動産又は債権を特定するために必要な事項

前号に規定する場合において、数個の動産に係る登記事項又は数個の債権に係る登記事項を一括して証明した書面の交付を請求するときは、その旨

4 前項の書面には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面

代理人によって申請するときは、その権限を証する書面

申請人が前条各号に掲げる者又は譲渡人等の使用人であるときは、これを証する書面

(登記事項概要証明書等の送付請求)

第十七条 登記事項概要証明書等の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して請求する場合を除き、法務省令で定めるところにより、送付に要する費用を納付しなければならない。

第五章 補則

(登記申請書等の閲覧)

第十八条 次に掲げる書面又は情報(以下「登記申請書等」と総称する。)の閲覧につき利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができる。

登記申請書

第七条第一項の電磁的記録媒体又は同条第五項の電磁的記録に記録された情報

第八条各号に掲げる書面

2 前項の請求は、書面でしなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。

閲覧を請求する登記申請書等

利害関係を明らかにする事由

第十六条第二項第六号から第八号までに掲げる事項

4 第一項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。

5 第一項の規定による同項第二号の電磁的記録媒体又は電磁的記録に記録された情報の閲覧は、当該電磁的記録媒体又は電磁的記録の記録を法務省令で定める大きさの用紙に出力したものを閲覧する方法により行う。 この場合において、当該閲覧をした者の請求があるときは、指定法務局等の登記官は、当該閲覧に係る用紙を当該者に交付しなければならない。

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

第十九条 登記申請書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

(個人情報の保護に関する法律の適用除外)

第二十条 登記申請書等に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

(事件の送付)

第二十一条 法第十九条第四項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。

(意見書の提出等)

第二十二条 法第十九条第四項の意見を記載した書面(次項において「意見書」という。)は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。

2 法第十九条第四項後段の規定による意見の送付は、意見書の副本によってする。

(行政不服審査法施行令の規定の読替え)

第二十三条 法第十九条第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、同令第六条第二項中「法第二十九条第五項」とあるのは「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十九条第七項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第五項」と、「弁明書の送付」とあるのは「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十九条第四項に規定する意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)第二十二条第一項に規定する意見書の副本」とする。

(法務省令への委任)

第二十四条 この政令の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。

附則

この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。

附則(平成一三年三月二二日政令第五五号)

この政令は、平成十三年三月二十六日から施行する。

附則(平成一三年三月二八日政令第八三号)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年一二月一八日政令第三八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年三月二四日政令第五八号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月二五日政令第五五一号)

この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(平成一六年四月二一日政令第一六六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年五月六日から施行する。

(経過措置)
第二条 第二条の規定による改正前の債権譲渡登記令(以下「旧債権譲渡登記令」という。)第十六条第四項の予納届は、この政令の施行の日に、その効力を失う。

第三条 この政令の施行の際、旧債権譲渡登記令第十六条第二項前段の規定により予納した額に残高があるときは、登記官は、その旨を当該予納をした者に通知しなければならない。 前項に規定する場合において、当該残高に相当する金額は、当該予納をした者の請求により返還する。

附則(平成一七年二月一八日政令第二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一七年九月九日政令第二九四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。

(債権譲渡登記令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の動産・債権譲渡登記令(次項及び第三項において「新令」という。)の規定は、同条の規定の施行前に生じた事項にも適用する。 第一条の規定の施行前にした同条の規定による改正前の債権譲渡登記令の規定による処分、手続その他の行為は、新令の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。 第一条の規定の施行の際現に改正法による改正前の債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号。次条において「旧法」という。)第九条第二項に規定する事務について不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。次条において「不動産登記法整備法第五十三条第二項の規定による指定」という。)を受けていない登記所における事務に関しては、改正法附則第二条第三項の規定による指定を受けるまでの間は、新令第四条第四項の規定は適用せず、新令第三条、第四条第三項、第十二条第三項、第十四条第二項並びに第十六条第一項及び第二項の規定の適用については、新令第三条中「登記事項概要ファイル(動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルをいう。以下同じ。)の記録」とあるのは「登記事項概要簿(動産譲渡登記事項概要簿又は債権譲渡登記事項概要簿をいう。以下同じ。)の記録又は記載」と、新令第四条第三項中「登記事項概要ファイルに記録しなければ」とあるのは「登記事項概要簿に記載しなければ」と、新令第十二条第三項及び第十四条第二項中「登記事項概要ファイルに記録された」とあるのは「登記事項概要簿に記載された」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と、新令第十六条第一項及び第二項中「概要記録事項証明書」とあるのは「登記事項概要簿の謄本」と、同項第一号及び第二号中「登記事項概要ファイルの記録」とあるのは「登記事項概要簿の記録又は記載」と、同項第四号中「登記事項概要ファイル中の閉鎖された記録に係る」とあるのは「登記事項概要簿中の現に効力を有しない」とする。 前三項に定めるもののほか、第一条の規定による債権譲渡登記令の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

附則(平成一七年一二月二一日政令第三七二号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成二三年三月三〇日政令第四八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

(登記印紙の廃止に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の動産・債権譲渡登記令第十八条第四項又は後見登記等に関する政令第十二条第四項の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもってすることができる。

附則(平成二四年七月一九日政令第一九七号)

この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。

附則(平成二六年五月二三日政令第一八五号)

この政令は、平成二十六年六月二日から施行する。

附則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附則(平成二九年二月一五日政令第一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、整備法の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。

附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則(令和三年一〇月二九日政令第二九二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。