第一条 中心市街地の活性化に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
2 法第七条第一項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。一 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
二 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
三 商工組合及び商工組合連合会
四 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
(特定会社の要件)第二条 法第七条第七項第七号の政令で定める要件は、株式会社にあっては総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下この条、第六条並びに第十二条第五項第二号及び第六項第一号において同じ。)の議決権に占める中小企業者以外の会社(以下この条及び第十二条第六項第一号において「大企業者」という。)の有する議決権の割合が二分の一未満であること(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する場合にあっては、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資後において、総株主の議決権に占める大企業者の有する議決権の割合が二分の一未満となることが確実と認められること)、持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第六条及び第十二条第五項第二号において同じ。)にあってはその社員(業務執行権を有しないものを除く。)に占める大企業者の割合が二分の一未満であることとする。
(中心市街地食品流通円滑化事業の実施主体に出資又は拠出する法人等)第三条 法第七条第十項第二号の事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
二 協業組合、商工組合及び商工組合連合会
三 生活衛生同業組合及び生活衛生同業小組合並びに生活衛生同業組合連合会
四 消費生活協同組合連合会
五 農業協同組合連合会
六 漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会
七 森林組合連合会
2 法第七条第十項第二号の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、食品の小売業の振興を図ることを目的とする法人とする。 (貨物運送効率化事業に係る施設)第四条 法第七条第十項第四号イの政令で定める施設は、特定の中心市街地からの貨物の集貨又は当該中心市街地への貨物の配達を継続して行う一般貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の許可を受けた者をいう。)又は第一種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第七項に規定する第一種貨物利用運送事業について同法第三条第一項の登録を受けた者をいう。)の全部又は大部分が利用するための施設とする。
(中心市街地の活性化に寄与し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資する施設等)第五条 法第九条第四項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
一 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
二 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
三 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第十一条の十第一項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
(中心市街地活性化協議会を組織することができる者の要件)第六条 法第十五条第一項第一号ロに規定する会社についての政令で定める要件は、当該会社が株式会社である場合にあっては総株主の議決権に占める市町村(組織しようとする中心市街地活性化協議会に係る中心市街地をその区域に含む市町村をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の割合が百分の三以上であること、持分会社である場合にあってはその社員のうちに市町村があることとする。
2 法第十五条第一項第二号ロの政令で定める要件は、一般社団法人又は一般財団法人である場合にあっては一般社団法人であってその社員のうちに市町村があること又は一般財団法人であってその基本財産の全部若しくは一部が市町村により拠出されていること、特定会社である場合にあっては株式会社であって総株主の議決権に占める市町村の有する議決権の割合が百分の三以上であること又は持分会社であってその社員のうちに市町村があることとする。 (保留地において都市福利施設を設置する者)第七条 法第十六条第一項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。
(都市福利施設等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)第八条 法第十六条第三項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。
(中心市街地共同住宅供給事業の実施に要する費用に係る国の補助)第九条 法第三十条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、中心市街地共同住宅供給事業の実施に要する費用(共同住宅の建設に係るものに限る。)のうち共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって国土交通省令で定めるもの(以下この条及び次条において「共同住宅の共用部分等」という。)に係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が共同住宅の共用部分等に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額とする。
(地方公共団体が行う住宅の建設に要する費用の補助)第十条 法第三十四条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う住宅の建設に要する費用のうち共同住宅の共用部分等に係る費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。
(安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準)第十一条 法第四十一条第一項第三号の政令で定める基準は、第五条第一号に掲げる施設等については、次のとおりとする。
一 自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該施設等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号に掲げる一般国道をいう。)にあっては道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道(同法第三条第三号に掲げる都道府県道をいう。)又は市町村道(同法第三条第四号に掲げる市町村道をいう。)にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して同法第三十条第三項の条例で定める幅員であること。
二 広告塔又は看板の表示部分を車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第八号に規定する車両をいう。)の運転者から見えにくくするための措置が講ぜられていること。
(中小小売商業高度化事業の適切な実施を図るために必要な要件)第十二条 法第四十八条第四項第四号(法第四十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第五十条第四項第三号(法第五十一条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める要件は、法第七条第七項第一号に定める事業については、次のとおりとする。
一 当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の数が経済産業省令で定める数以上であること。
二 当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者(サービス業に属する事業を主たる事業として営む者であって、法第七条第一項第二号から第七号までのいずれかに該当するものをいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
三 当該商店街振興組合等の組合員又は所属員がその店舗その他の施設を新設し、又は改造する事業にあっては、当該組合員又は所属員が新設し、又は改造する店舗その他の施設の敷地面積の合計のうち中小企業者が新設し、又は改造する店舗その他の施設に係る部分が三分の二以上であり、かつ、当該組合員又は所属員の二分の一以上(経済産業省令で定める場合にあっては、当該組合員又は所属員のうち経済産業省令で定める数以上の者)が当該事業に参加すること。
2 法第四十八条第四項第四号及び第五十条第四項第三号の政令で定める要件は、法第七条第七項第二号に定める事業については、次のとおりとする。一 事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会(以下この項において「事業協同組合等」という。)の組合員又は所属員の数が経済産業省令で定める数以上であること。
二 当該事業協同組合等の組合員又は所属員の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
三 当該事業協同組合等の全ての組合員又は所属員が当該団地に店舗を設置すること。
3 法第四十八条第四項第四号及び第五十条第四項第三号の政令で定める要件は、法第七条第七項第三号に定める事業については、次のとおりとする。一 当該組合の組合員の数が経済産業省令で定める数以上であること。
二 当該組合の組合員の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
三 当該組合の組合員であって中小小売商業者であるものの全てが当該共同店舗において小売業に属する事業を営むこと。
四 当該共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が経済産業省令で定める面積以上であること。
4 法第四十八条第四項第四号及び第五十条第四項第三号の政令で定める要件は、法第七条第七項第四号に定める事業については、次のとおりとする。一 当該組合の組合員の数が経済産業省令で定める数以上であること。
二 当該組合が中小小売商業者であること。
三 当該組合が当該店舗を主として小売業に属する事業の用に供すること。
四 当該店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が前項第四号の経済産業省令で定める面積以上であること。
5 法第四十八条第四項第四号及び第五十条第四項第三号の政令で定める要件は、法第七条第七項第五号及び第六号に定める事業については、次のとおりとする。一 当該合併若しくは出資をしようとし、又は当該出資をしている中小小売商業者の数が経済産業省令で定める数以上であること。
二 法第七条第七項第六号に掲げる会社にあっては、株式会社であって総株主の議決権に占める中小小売商業者の有する議決権の割合が十分の七以上であること又は持分会社であってその社員(業務執行権を有しないものを除く。)に占める中小小売商業者の割合が二分の一を超えていること。
三 法第七条第七項第五号に定める事業又は同項第六号に定める事業のうち店舗等の設置の事業にあっては、当該会社が当該店舗を主として小売業に属する事業の用に供すること。
四 法第七条第七項第六号に定める事業のうち共同店舗等の設置の事業にあっては、当該共同店舗が主として同号に掲げる会社又はその会社に出資しようとする、若しくは出資している中小小売商業者が営む小売業に属する事業の用に供されること。
五 当該店舗又は共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が第三項第四号の経済産業省令で定める面積以上であること。
6 法第四十八条第四項第四号及び第五十条第四項第三号の政令で定める要件は、法第七条第七項第七号に定める事業については、次のとおりとする。一 法第七条第七項第七号の特定会社が株式会社であって当該事業を実施する場合には、次のいずれにも該当するものであること。 イ 当該特定会社に出資しようとし、又は出資している者の三分の二以上が中小企業者であること。
ロ 当該特定会社の株主のうち、その有する議決権の総株主の議決権に占める割合が最も高いものが、大企業者でないこと。
ハ 当該特定会社の株主のうち、その有する議決権の総株主の議決権に占める割合が経済産業省令で定める割合以上であるものが、いずれも大企業者でないこと。
二 共同店舗を設置する場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。 イ 当該共同店舗において事業を営む者の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
ロ 当該共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が第三項第四号の経済産業省令で定める面積以上であること。
第十三条 法第五十三条第五項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(次項において「無担保保険」という。)にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者及び法第五十三条第二項の一般社団法人等が中小企業信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。 (貨物利用運送事業法の特例に係る組合又はその連合会)第十四条 法第五十七条第五項の政令で定める組合又はその連合会は、次のとおりとする。
一 事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会
二 商工組合又は商工組合連合会
(中心市街地の整備改善を図るために有効に利用できる土地)第十五条 法第六十二条第三号の政令で定める土地は、次のとおりとする。
一 道路、公園、駐車場その他の公共の用に供する施設又は公用施設の整備に関する事業の用に供する土地
二 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業の用に供する土地
三 法第六十二条第二号に規定する施設の整備に関する事業の用に供する土地
四 中心市街地の区域内において行われる前三号に規定する事業に係る代替地の用に供する土地
(権限の委任)第十六条 法第四十条第一項、第四十八条第四項、第四十九条第一項及び第二項、第五十六条並びに第六十条第一項の規定による国土交通大臣の権限は、地方運輸局長に委任する。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十年七月二十四日)から施行する。
(国の貸付金の償還期間等)
第二条 法附則第五条第三項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第五条第一項及び第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 法附則第五条第六項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附則(平成一一年六月二三日政令第二〇四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
附則(平成一一年一二月三日政令第三八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月二九日政令第一三二号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三一一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一二年九月一三日政令第四二三号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一四年二月八日政令第二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年一〇月三〇日政令第三二一号)
この政令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。附則(平成一六年五月二六日政令第一八一号)
この政令は、機構の成立の時から施行する。附則(平成一六年一〇月二七日政令第三二六号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一七年三月三一日政令第一〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年四月二六日政令第一八〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則(平成一八年八月一一日政令第二六五号)
この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。附則(平成一九年三月二日政令第三九号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。附則(平成二三年三月三〇日政令第四九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成二五年九月一九日政令第二七六号)
この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。附則(平成二六年七月二日政令第二四一号)
この政令は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月三日)から施行する。附則(平成二九年八月一八日政令第二二八号)
この政令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。附則(令和二年一一月二〇日政令第三二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。