内閣は、優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成十年法律第四十一号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第二条第一号の政令で定める規模)第一条 優良田園住宅の建設の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。
(法第二条第二号の政令で定める数値)第二条 法第二条第二号の政令で定める数値は、建築面積の敷地面積に対する割合については十分の三、延べ面積の敷地面積に対する割合については十分の五とする。
(法第二条第三号の政令で定める階数)第三条 法第二条第三号の政令で定める階数は、三とする。