第一章 総則
第一条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二条第五号ロの政令で定める地域は、台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区とする。
第二章 在留
(法第十九条の七第一項等の届出の経由に係る市町村の事務)第二条 市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長は、法第十九条の七第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)、法第十九条の八第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)又は法第十九条の九第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、出入国在留管理庁長官に伝達するものとする。
一 届出をした中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は法第二条第五号ロに規定する地域及び住居地
二 届出をした中長期在留者が提出した在留カードの番号
三 届出の年月日
四 届出が法第十九条の七第一項の規定による届出、法第十九条の八第一項の規定による届出又は法第十九条の九第一項の規定による届出のいずれであるかの別。 ただし、次のイからハまでに掲げる場合には、これに代え、当該イからハまでに定める事項
イ 法第十九条の七第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合 当該届出が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定によるものであること。
ロ 法第十九条の八第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合 当該届出が住民基本台帳法第三十条の四十六又は第三十条の四十七のいずれの規定によるものであるかの別
ハ 法第十九条の九第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合 当該届出が住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六のいずれの規定によるものであるかの別
五 法第十九条の七第一項の規定による届出又は法第十九条の八第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる住民基本台帳法第三十条の四十七の規定による届出を除く。)があった場合における住居地を定めた年月日(法第十九条の八第一項に規定する既に住居地を定めている者に係る当該住居地を定めた年月日を除く。)
六 法第十九条の九第一項の規定による届出があった場合における新住居地(変更後の住居地をいう。)に移転した年月日及び当該届出の直前に定めていた住居地(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる住民基本台帳法第三十条の四十六の規定による届出があった場合における当該届出の直前に定めていた住居地を除く。)
(住居地届出日の在留カードへの記載)第三条 市町村の長は、法第十九条の七第二項(法第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により在留カードに住居地の記載をする場合には、併せて、当該在留カードを提出してした届出の年月日を記載するものとする。
(登録支援機関の登録の申請に係る手数料の額)第四条 法第十九条の二十三第三項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 法第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者 二万八千四百円
二 法第十九条の二十三第一項の登録の更新を受けようとする者 一万千百円
(法第十九条の二十六第一項第二号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)第五条 法第十九条の二十六第一項第二号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第一項又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む。)、第百十八条第一項(労働基準法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(第一号(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第百二十条(第一号(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定
二 船員法(昭和二十二年法律第百号)第百二十九条(同法第八十五条第一項の規定に係る部分に限る。)、第百三十条(同法第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条、第四十五条及び第六十六条(同法第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)及び第百三十一条(第一号(同法第五十三条第一項及び第二項、第五十四条、第五十六条並びに第五十八条第一項の規定に係る部分に限る。)及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百三十五条第一項の規定(これらの規定が船員職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)
三 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条、第六十五条(第一号を除く。)及び第六十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条の規定
四 船員職業安定法第百十一条から第百十五条までの規定
五 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定
六 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第四十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同条第二項の規定
七 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条、第五十条及び第五十一条(第二号及び第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
八 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定
九 労働者派遣法第五十八条から第六十二条までの規定
十 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
十一 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十九条、第二十条及び第二十一条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定
十二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十二条から第六十五条までの規定
十三 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第三十二条、第三十三条及び第三十四条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定
十四 労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定、船員職業安定法第八十九条第八項の規定により適用される船員法第百二十九条から第百三十一条までの規定並びに労働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十九条及び第百二十二条の規定
第三章 退去強制の手続
(公売公告の方法等)第六条 入国警備官は、法第三十七条の二第一項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件をその所有者その他入国警備官が適当と認める者に保管させたときは、その旨を領置、差押え又は記録命令付差押えの際における当該物件の所持者に通知しなければならない。
2 法第三十七条の二第二項の規定による公告(以下この章において「公売公告」という。)は、次に掲げる事項を地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に掲示する方法によって行うものとする。一 法第三十七条の二第二項の規定による公売(以下この章において単に「公売」という。)に付そうとする領置物件等(領置物件又は差押物件をいう。以下この章において同じ。)の品名及び数量
二 公売の日時、場所、方法及び事由
三 買受代金の納付の期限
四 保証金に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、公売に関し必要な事項
3 公売公告は、公売の日の十日前までに行うものとする。 ただし、公売に付そうとする領置物件等がその性質上急速に売却することを要するときは、その期間を短縮することができる。 4 地方出入国在留管理局長は、法第三十七条の二第二項の規定により領置物件等の代金を供託したときは、当該供託に係る領置物件等の知れている所有者、所持者その他の利害関係者にその旨を通知するものとする。 (公売の参加制限等)第七条 地方出入国在留管理局長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、当該各号に該当することとなった日以後二年間、公売に加わらせず、公売の場所に入ることを制限し、又はその場所から退場させることができる。 公売に際しこれらの者を代理人、支配人その他の従事者として使用する者についても、同様とする。
一 公売に際して不当に価格を引き下げる目的をもって連合をした者
二 公売に加わることを妨害し、又は公売に加わった者の契約の締結若しくは履行を妨害した者
三 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
四 偽りの名義で公売に参加した者
五 故意に公売に付される領置物件等を損傷し、その価額を減少させた者
六 前各号に掲げる者のほか、公売の実施を妨げる行為をした者
2 地方出入国在留管理局長は、前項各号のいずれかに該当すると認められる者及び同項後段に規定する者が次条第一項の規定による入札をしたときは、その入札がなかったものとすることができる。 3 地方出入国在留管理局長は、第一項の規定を適用するために必要があると認めるときは、公売の参加者に対し、その身分に関する証明を求めることができる。 4 公売に付される領置物件等については、入国警備官その他違反調査に関する事務に従事する職員及びその所有者は、直接であると間接であるとを問わず、買い受けることができない。 (公売の方法及び入札の手続)第八条 公売は、入札の方法により行うものとする。
2 地方出入国在留管理局長は、領置物件等を入札に付するときは、当該入札の目的となる物品について、同種又は類似の物品の価格を勘案して適正と認める予定価格を決定しなければならない。 この場合において、地方出入国在留管理局長は、その決定した予定価格(以下この章において単に「予定価格」という。)を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。 3 地方出入国在留管理局長は、領置物件等の入札に加わろうとする者に対し、現金又は銀行が振出し若しくは支払保証をした小切手をもって、予定価格の百分の五以上の額により地方出入国在留管理局長が定める保証金を納付させなければならない。 ただし、地方出入国在留管理局長は、予定価格が五十万円に満たない場合においては、その納付を要しないものとすることができる。 4 地方出入国在留管理局長は、必要があると認めるときは、予定価格を公売公告の際に併せて地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に掲示し、又は公売を行う前に当該公売の場所その他適当な場所に掲示することができる。 この場合においては、第二項後段の規定は、適用しない。 5 開札は、公売公告に示した公売の日時及び場所において、入札者の面前において行わなければならない。 ただし、入札者で出席しないものがあるときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。 6 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 7 開札の場合において、各人の入札のうち予定価格に達したものがないときは、直ちに再度の入札に付することができる。 8 領置物件等に係る買受人は、第三項本文の規定により納付した保証金がある場合には、当該保証金を買受代金に充てることができる。 9 買受人が買受代金を納付の期限までに納付しない場合又は保証金を納付した者が前条第二項の処分を受けた場合においては、これらの者が納付した保証金は、国庫に帰属する。 10 地方出入国在留管理局長は、前項に規定する場合における同項に規定する保証金は国庫に帰属する旨を公売公告の際に併せて地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。 (落札価格が同じ場合の落札者の決定)第九条 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、更に入札をさせて落札者を定めるものとする。 この場合において、その入札が同価のときは、くじで落札者を定めなければならない。
2 前項後段の場合において、入札者のうち開札に出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これらの者に代わり入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。 (複数の落札者の決定)第十条 地方出入国在留管理局長は、価格を同じくする同種かつ大量の領置物件等を公売に付する場合において、必要と認めるときは、その数量の範囲内で入札しようとする者の買受けを希望する数量及び単価を入札させ、予定価格を下らない単価の入札者から順次当該領置物件等の数量に達するまでの入札者をもって落札者とする方法によることができる。 この場合において、落札となるべき最後の順位の入札者が二人以上あるときは、入札数量の多いものを先順位の入札者とし、入札数量が同じときは、くじで先順位の入札者を定めるものとする。
2 前条第二項の規定は、前項後段の規定によりくじで先順位の入札者を定める場合について準用する。 3 前二項の方法により落札者を定めた場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の入札数量と合計して入札に付した数量を超えるときは、その超える数量については、落札がなかったものとする。 4 地方出入国在留管理局長は、第一項及び第二項の方法により落札者を定めた場合において、落札者のうちに契約を履行しない者があるときは、開札に引き続き落札者を定め、かつ、直ちに代金を納付させる場合に限り、当該契約を履行しない者が落札した数量の範囲内において、まず、前項の規定により落札がなかったものとされた数量(当該契約を履行しない者の同項の規定により落札がなかったものとされた数量を除く。)につき落札があったものとし、次に、第一項後段の規定により落札者とならなかった者を落札者とすることができる。 この場合において、落札となるべき入札者が二人以上あるときは、同項後段及び第二項の規定を準用する。 5 第三項の規定は、前項の方法により落札者を定めた場合について準用する。 (再公売)第十一条 地方出入国在留管理局長は、公売において、入札に付しても入札者がないとき、入札者の価額が予定価格に達しないとき、落札者が契約を履行しないとき又は第七条第二項の規定により入札がなかったものとしたため落札者がなくなったときは、更に第六条から前条までの規定により公売に付することができる。 この場合において、地方出入国在留管理局長は、必要があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の変更、第六条第三項本文に規定する期間の短縮その他公売の条件の変更をすることができる。
(還付等の公告)第十二条 法第三十七条の三第二項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
一 法第三十七条の三第二項の規定により公告する旨
二 品名及び数量
三 領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所
四 領置、差押え又は記録命令付差押えの処分を受けた者の氏名及び住所又は居所
五 公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、国庫に帰属する旨
2 法第三十七条の四第二項において準用する法第三十七条の三第二項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。一 法第三十七条の四第二項において準用する法第三十七条の三第二項の規定により公告する旨
二 品名及び数量
三 差押えの年月日及び場所
四 差押えを受けた者の氏名及び住所又は居所
五 交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項
六 公告の日から六月を経過しても法第三十七条の四第一項の規定による交付又は複写の請求がないときは、同項に規定する記録媒体を交付せず、又は当該記録媒体に記録された電磁的記録を複写させないことがある旨
3 前二項の公告は、地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に十四日間掲示する方法によって行うものとする。第四章 被収容者の処遇
(引渡し等の公告)第十三条 法第五十五条の二十七第二項(同条第七項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
一 法第五十五条の二十七第二項の規定により公告する旨
二 品名及び数量
三 差入人の氏名
2 法第五十五条の三十六第二項(法第五十五条の六十四第六項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。一 法第五十五条の三十六第二項の規定により公告する旨
二 品名及び数量
三 死亡した被収容者の氏名
3 前二項の公告は、入国者収容所又は地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に十四日間掲示する方法によって行うものとする。 (出入国在留管理庁長官に対する審査の申請に関する技術的読替え)第十四条 法第五十五条の七十の規定による行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(出入国在留管理庁長官に対する審査の申請の裁決に関する技術的読替え)第十五条 法第五十五条の七十二第二項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(法務大臣に対する再審査の申請に関する技術的読替え)第十六条 法第五十五条の七十三第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第五十五条の七十三第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 (出入国在留管理庁長官に対する事実の申告の書面の記載事項)第十七条 法第五十五条の七十四第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申告をする者の氏名及び年齢並びに入国者収容所等の名称
二 申告に係る事実
三 申告に係る事実があった年月日
四 入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長の教示の有無及びその内容
五 申告の年月日
(出入国在留管理庁長官に対する事実の申告に関する技術的読替え)第十八条 法第五十五条の七十四第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第五十五条の七十四第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 (出入国在留管理庁長官による通知に関する技術的読替え)第十九条 法第五十五条の七十五第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第五十五条の七十五第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 (法務大臣に対する事実の申告の書面の記載事項)第二十条 法第五十五条の七十六第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 第十七条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項
二 法第五十五条の七十五第一項又は第二項の規定による通知を受けた年月日
(法務大臣に対する事実の申告に関する技術的読替え)第二十一条 法第五十五条の七十六第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第五十五条の七十六第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。第五章 難民の認定等
第二十二条 法第六十一条の二の十二第六項の規定による行政不服審査法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第六十一条の二の十二第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第六章 補則
(法第六十一条の三の二第五項の政令で定める入国警備官の階級)第二十三条 法第六十一条の三の二第五項の政令で定める入国警備官の階級は、警備監、警備長、警備士長、警備士、警備士補、警守長及び警守とする。
(法第六十一条の七の二の政令で定める事由等)第二十四条 法第六十一条の七の二の政令で定める事由は、住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第十一条並びに第十二条第一項及び第三項並びに同令第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される同令第十二条第二項に定める事由(住民基本台帳法第三十条の五十の規定による通知があったことを除き、記載の修正の事由にあっては、次項第一号から第四号までに掲げる事項についての記載の修正に係るものに限る。)とする。
2 市町村の長は、法第六十一条の七の二の規定により、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)に係る住民票について、その記載、消除又は記載の修正(以下「記載等」という。)をしたことを出入国在留管理庁長官に通知するときは、当該外国人住民に係る第一号から第四号までに掲げる事項及び当該記載等に係る第五号から第八号までに掲げる事項を通知するものとする。一 外国人住民の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は法第二条第五号ロに規定する地域及び住所
二 外国人住民が中長期在留者、特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下同じ。)、一時護許可者(法第十八条の二第一項の許可を受けた者をいう。)、仮滞在許可者(法第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者をいう。)又は経過滞在者(国内において出生した日本の国籍を有しない者又は日本の国籍を失った者であって、法第二十二条の二第一項の規定により在留することができるものをいう。)のいずれであるかの別
三 外国人住民が中長期在留者である場合における当該中長期在留者の在留カードの番号
四 外国人住民が特別永住者である場合における当該特別永住者の特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書の番号
五 記載、消除又は記載の修正の別
六 第一号から第四号までに掲げる事項のいずれかに係る記載の修正をした場合における当該記載の修正がこれらの事項のいずれに係るものであるかの別及び住所についての記載の修正をした場合における当該記載の修正前に記載されていた住所
七 住民基本台帳法施行令第十一条の規定により、住民基本台帳法第二十二条から第二十四条まで、第三十条の四十六又は第三十条の四十七のいずれかの規定による届出に基づく住民票の記載等をした場合における当該記載等がこれらの規定のいずれによる届出に基づくものであるかの別及び当該届出の年月日並びに同法第二十四条の規定による届出に基づき消除をした場合における転出の予定年月日
八 住民基本台帳法施行令第十二条第一項若しくは第三項又は同令第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される同令第十二条第二項の規定により記載等をした場合における当該記載等がこれらの規定によるものであること及び当該記載等をした年月日。 ただし、次のイからニまでに掲げる場合には、当該記載等をした年月日に代え、当該イからニまでに定める年月日
イ 出生(出生によって日本の国籍を取得したときを除く。)若しくは日本の国籍の喪失があったため記載をした場合又は死亡若しくは日本の国籍の取得があったため消除をした場合 当該事由の発生年月日
ロ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十条第一項の規定による失踪の宣告の裁判の確定があったため消除をした場合 同項に規定する期間が経過した年月日
ハ 民法第三十条第二項の規定による失踪の宣告の裁判の確定があったため消除をした場合 同項に規定する危難が去った年月日
ニ 失踪の宣告の取消しの裁判の確定があったため記載をした場合 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第九十四条において準用する同法第六十三条第一項の規定による届出の年月日
3 前項の規定による通知は、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。 (在留資格の変更の許可等に係る手数料の額)第二十五条 法第六十七条から第六十八条までの規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる許可又は交付の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 在留資格の変更の許可 四千円
二 在留期間の更新の許可 四千円
三 永住許可 八千円
四 再入国(数次再入国を除く。)の許可 三千円
五 数次再入国の許可 六千円
六 特定登録者カードの交付(再交付を除く。) 二千二百円
七 特定登録者カードの再交付 千百円
八 就労資格証明書の交付 千二百円
九 在留カードの交付 千六百円
十 難民旅行証明書の交付 五千円
(権限の委任)第二十六条 次に掲げる法務大臣の権限は、出入国在留管理庁長官に委任する。 ただし、法務大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第五条第二項に規定する権限
二 法第五条の二に規定する権限
三 法第七条の二第一項に規定する権限
四 法第十一条第一項から第三項までに規定する権限
五 法第十二条第一項に規定する権限
六 法第二十条第二項から第四項までに規定する権限
七 法第二十一条第二項及び第三項並びに同条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する権限
八 法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限
九 法第二十二条の二第二項、同条第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項並びに法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限
十 法第二十二条の三において準用する次に掲げる規定に規定する権限
イ 法第二十二条の二第二項
ロ 法第二十二条の二第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項
ハ 法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項まで
十一 法第二十二条の四第一項から第三項まで及び第五項から第九項までに規定する権限
十二 法第四十九条第一項から第三項までに規定する権限
十三 法第五十条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第十項に規定する権限
十四 法第五十二条第五項及び第六項に規定する権限
十五 法第六十一条の二に規定する権限
十六 法第六十一条の二の二第一項、第二項及び第四項に規定する権限
十七 法第六十一条の二の三に規定する権限
十八 法第六十一条の二の四第一項から第三項まで及び第四項前段並びに同項後段において準用する同条第二項に規定する権限
十九 法第六十一条の二の五第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する法第二十条第四項に規定する権限
二十 法第六十一条の二の六に規定する権限
二十一 法第六十一条の二の七第二項から第四項までに規定する権限
二十二 法第六十一条の二の十第一項から第三項までに規定する権限
二十三 法第六十一条の二の十一第一項並びに同条第二項において準用する法第二十二条の四第二項、第三項及び第五項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)に規定する権限
二十四 法第六十一条の二の十四に規定する権限
二十五 法第六十一条の二の十七第一項及び第五項に規定する権限
(事務の区分)第二十七条 第三条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十年法律第五十七号)の施行の日(平成十年六月八日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行前に出入国管理及び難民認定法第二十四条各号のいずれかに該当した外国人に対する同条の適用については、なお従前の例による。
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者に係る経過措置)
第四条 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第七条第一項の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。)が、同条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条の七第一項の規定による届出又は改正法附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の九第一項の規定による届出を行った場合における第二条の規定の適用については、同条中「法第十九条の七第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出」とあるのは「法第十九条の七第一項の規定による届出(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の七第一項の規定による届出をいい、同条第三項(改正法附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の七第三項をいう。以下同じ。)の規定により同条第一項の規定による届出とみなされるもの」と、「法第十九条の九第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出」とあるのは「法第十九条の九第一項の規定による届出(改正法附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の九第一項の規定による届出をいい、同条第三項(改正法附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の九第三項をいう。以下同じ。)の規定により同条第一項の規定による届出とみなされるもの」と、同条第二号中「提出した在留カードの番号」とあるのは「提出すべき在留カードの番号に代わるものとして法務省令で定める事項」とする。
(登録証明書を提出して法第十九条の九第一項の届出をした中長期在留者に係る経過措置)
第五条 中長期在留者が、改正法附則第十五条第一項の規定により在留カードとみなされる改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)を提出して法第十九条の九第一項の規定による届出をした場合における第二条の規定の適用については、同条第二号中「在留カードの番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。
(登録証明書を所持する中長期在留者等に係る経過措置)
第六条 市町村の長が、改正法附則第二十八条第一項の規定により特別永住者証明書(特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。)とみなされる登録証明書を所持する特別永住者に係る住民票の記載等について、第二十四条第二項の規定により出入国在留管理庁長官に通知する場合における同項の適用については、同項第四号中「特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書の番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。
附則(平成一四年一〇月二三日政令第三一四号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前に出入国管理及び難民認定法第二十四条各号のいずれかに該当した外国人に対する同条の適用については、なお従前の例による。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一五年三月三一日政令第一二五号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成二二年一二月二七日政令第二五三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二三年一二月二六日政令第四二一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行の日前にされた出入国管理及び難民認定法第十九条の二第一項の申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二四年一月二〇日政令第四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年六月一五日政令第一六四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年一月三〇日政令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附則(平成二七年八月二八日政令第三〇一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第二項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
附則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成二八年九月七日政令第三〇二号)
この政令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年十一月一日)から施行する。附則(平成三一年三月一五日政令第三八号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(以下「入管法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)第十九条の二第一項の申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料及び施行日前にされた旧入管法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に基づく入管法等改正法第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新入管法」という。)第十九条の十三第四項において準用する新入管法第十九条の十第二項の規定による在留カードの交付に係る手数料については、なお従前の例による。 施行日前にされた入管法等改正法附則第十三条の規定による改正前の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第十四条第一項後段の規定による申請に基づく入管法等改正法附則第十三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「新特例法」という。)第十四条第四項において準用する新特例法第十一条第二項の規定による特別永住者証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。附則(平成三一年四月一七日政令第一五二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和元年十一月五日から施行する。
附則(令和元年六月一二日政令第二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条第一項及び附則第三条第一項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附則(令和四年一月四日政令第六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。