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平成十年政令第十九号
平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成十年法律第一号)第九条第三項及び第五項、第十一条第一項及び第五項並びに第十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)

第一条 この政令において、「居住者」、「非居住者」、「確定申告書」、「給与等」又は「公的年金等」とは、それぞれ平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法(以下「法」という。)第二条第一号、第二号、第七号、第八号又は第十号に規定する居住者、非居住者、確定申告書、給与等又は公的年金等をいう。

2 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

予定納税額
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十六号に規定する予定納税額をいう。

予定納税特別減税額
法第五条第四項に規定する予定納税特別減税額をいう。

(災害により被害を受けた場合における平成十年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る災害のあった日等)

第一条の二 居住者の平成十年分の所得税に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第三条第一項の規定の適用については、同項中「その年七月一日」とあるのは、「平成十年八月一日」とする。

2 居住者の平成十年分の所得税に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五条の規定の適用については、同条第一号中「その年六月三十日」とあるのは「平成十年七月三十一日」と、「その年十月三十一日」とあるのは「同年十月三十一日」とする。

(平成十年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る申告納税見積額の計算等の特例)

第二条 居住者の平成十年分の所得税につき法第四条の二第六号の規定により読み替えて適用される所得税法第百十一条第一項又は第二項の規定による申請をしようとする場合における同条第四項に規定する申告納税見積額の計算については、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百六十一条第二号中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額(平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成十年法律第一号)第九条から第十一条の二まで(居住者の平成十年二月以後に支払われる同年中の給与等に係る特別減税の額の控除等)の規定の適用がないものとした場合における源泉徴収をされる所得税の額をいう。)」とする。

2 所得税法第百十一条第二項第一号に掲げる居住者の平成十年分の所得税につき同項の規定による申請をしようとする場合における同法第百十二条第一項の申請書の記載事項の特例は、財務省令で定める。

(平成十年分の所得税の予定納税額の減額の承認があった場合の予定納税に係る特別減税の額の控除)

第三条 平成十年分の所得税につき法第四条の二第六号の規定により読み替えて適用される所得税法第百十一条第一項の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合における同法第百十四条第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。

所得税法第百十四条第一項に規定する第一期において納付すべき予定納税額は、同項に規定する三分の一に相当する金額から予定納税特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。

前号の場合において、予定納税特別減税額を同号の三分の一に相当する金額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この号において「控除未済予定納税特別減税額」という。)があるときは、所得税法第百十四条第一項に規定する第二期において納付すべき予定納税額は、同項の三分の一に相当する金額から当該控除未済予定納税特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。

2 平成十年分の所得税につき所得税法第百十一条第二項の規定による申請をした同項第一号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合における同法第百十四条第二項の規定の適用については、同項に規定する第二期において納付すべき予定納税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める金額とする。

法第五条第一項の規定により予定納税特別減税額を同項に規定する控除前第一期予定納税額(以下この号において「控除前第一期予定納税額」という。)から控除してもなお控除しきれない金額(以下この号において「控除未済予定納税特別減税額」という。)がある場合
所得税法第百十四条第二項の申告納税見積額から控除前第一期予定納税額を控除した金額の二分の一に相当する金額から当該控除未済予定納税特別減税額(当該控除未済予定納税特別減税額が当該二分の一に相当する金額を超える場合には、当該二分の一に相当する金額)を控除した金額に相当する金額

前号に掲げる場合以外の場合
同号の二分の一に相当する金額

3 平成十年分の所得税につき所得税法第百十一条第二項の規定による申請をした同項第二号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合における同法第百十四条第三項の規定の適用については、同項に規定する第二期において納付すべき予定納税額は、同項の二分の一に相当する金額から予定納税特別減税額(当該予定納税特別減税額が当該二分の一に相当する金額を超える場合には、当該二分の一に相当する金額)を控除した金額に相当する金額とする。

第四条 削除

(平成十年分の所得税に係る確定申告書の記載事項及び書類の提出)

第五条 居住者の平成十年分の所得税の確定申告書には、所得税法第百二十条第一項各号に掲げる事項のほか、法第四条に規定する特別減税の額を記載するものとする。

2 所得税法第百二十条第三項第三号(同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る所得税法施行令第二百六十二条第三項の規定の適用については、同項中「源泉徴収票を」とあるのは、「源泉徴収票(平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法第七条第二号(居住者の確定申告書の提出の特例)の規定により読み替えられた法第百二十条第三項第三号に規定する財務省令で定める書類を含む。)を」とする。

(平成十年分の所得税に係る延払条件付譲渡に係る税額の計算の特例)

第六条 平成十年分の所得税につき所得税法第百三十二条第一項の規定による許可又は同法第百三十五条第一項の規定による取消しをする場合における所得税法施行令第二百六十六条の規定の適用については、同条第一項第二号及び第二項第二号中「の規定に準じて」とあるのは、「及び平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法第三条(特別減税の額の控除)の規定に準じて」とする。

(平成十一年分の純損失の繰戻しによる還付の特例)

第七条 平成十一年一月一日以後に所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十七条第六項、第十八条の五第二十二項及び第二十条第三項(同令第二十一条第八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による還付の請求をする場合における平成十年分の所得税に対する同法第百四十条第二項(同法第百四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百四十条第二項中「附帯税の額」とあるのは、「平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成十年法律第一号)第三条(特別減税の額の控除)の規定の適用後の所得税の額をいい、附帯税の額」とする。

2 平成十二年一月一日以後に所得税法第百四十条第五項又は第百四十一条第四項の規定による還付の請求をする場合における平成十年分の所得税に対する所得税法施行令第二百七十二条第二項(租税特別措置法施行令第十七条第七項、第十八条の五第二十三項及び第二十条第四項(同令第二十一条第八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、所得税法施行令第二百七十二条第二項中「計算した所得税の額」とあるのは「計算した所得税の額並びに平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法第四条(特別減税の額)に規定する特別減税の額」と、「これらの条」とあるのは「法第百四十条第五項又は第百四十一条第四項」とする。

3 前二項の規定の適用がある場合における所得税法第百四十二条第一項の規定による還付請求書の記載事項については、財務省令で定める。

(非居住者の確定申告書の提出等)

第八条 第一条の二から第三条まで及び前三条の規定は、非居住者の災害により被害を受けた場合における平成十年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る災害のあった日、平成十年分の予定納税に係る所得税(国税通則法施行令第五条第一号に規定する予定納税に係る所得税をいう。)の納税義務(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十五条第一項に規定する納税義務をいう。)の成立時期、平成十年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る申告納税見積額の計算、減額承認申請書の記載事項及び減額の承認があった場合の予定納税に係る特別減税の額の控除、平成十年分の所得税に係る確定申告書の記載事項及び書類の提出並びに延払条件付譲渡に係る税額の計算並びに平成十一年分の純損失の繰戻しによる還付について準用する。

(法第九条第三項及び第九条の二第三項の政令で定める扶養親族)

第九条 法第九条第三項及び第九条の二第三項に規定する政令で定める扶養親族は、所得税法第百八十七条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十四第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用がないものとした場合における扶養親族(法第二条第五号に規定する扶養親族をいう。)とする。

第十条 削除

(法第十一条第一項の政令で定める公的年金等及び政令で定める日)

第十一条 法第十一条第一項に規定する政令で定める公的年金等は、平成十年二月一日以後最初の支払月が同年二月後の月である公的年金等とし、同項に規定する政令で定める日は、当該支払月の最初の日とする。

(法第十一条の二第一項の政令で定める公的年金等及び政令で定める日)

第十一条の二 法第十一条の二第一項に規定する政令で定める公的年金等は、平成十年八月一日以後最初の支払月が同年八月後の月である公的年金等とし、同項に規定する政令で定める日は、当該支払月の最初の日とする。

(給与等又は公的年金等の支払明細書の記載事項の特例)

第十二条 法第九条第一項、第二項若しくは第四項、法第九条の二第一項、第二項若しくは第四項、法第十一条第一項若しくは第二項又は法第十一条の二第一項若しくは第二項の規定の適用がある場合における所得税法第二百三十一条の規定の適用については、同条中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。

(平成十年分の給与所得等の源泉徴収票の記載事項の特例)

第十三条 居住者の平成十年中に支払の確定した給与等に係る所得税法第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票及び居住者の同年中に支払の確定した公的年金等に係る同条第三項に規定する源泉徴収票の記載事項については、財務省令で定める。

(平成十年分の所得税に係る申告書の公示の特例)

第十四条 平成十年分の所得税の額の公示に係る所得税法第二百三十三条の規定の適用については、同条中「を適用しないで計算した場合の同号に掲げる所得税の額とし、修正申告書については、その申告後の当該所得税の額」とあるのは、「の適用がある場合には、同条第八項に規定する外国税額控除の額を加算した金額とし、修正申告書については、その申告後の同号に掲げる所得税の額(同条の規定の適用がある場合には、同項に規定する外国税額控除の額を加算した金額)」とする。

附則

この政令は、平成十年二月一日から施行する。

附則(平成一〇年五月二九日政令第一九二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。