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平成十年政令第五号
精神保健福祉士法施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第三条第三号、第九条第一項、第三十四条及び第三十六条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第三条第三号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定)

第一条 精神保健福祉士法(以下「法」という。)第三条第三号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号。第百八十二条の規定に限る。)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。)、公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)及び自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)の規定とする。

(受験手数料)

第二条 法第九条第一項の受験手数料の額は、二万四千百四十円(法第二十七条の規定に基づく厚生労働省令の規定により精神保健福祉士試験の科目を免除する場合その他厚生労働省令で定める場合には、二万四千百四十円を超えない範囲内において実費を勘案して厚生労働省令で定める額)とする。

(登録証の書換交付等の手数料)

第三条 法第三十四条の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

法第三十条の精神保健福祉士登録証(次号において「登録証」という。)の書換交付を受けようとする者
六百円

登録証の再交付を受けようとする者
千二百円

(登録手数料)

第四条 法第三十六条第二項の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

精神保健福祉士の登録を受けようとする者
四千五十円

法第三十一条第一項の規定による届出を行って変更の登録を受けようとする者
六百円(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書を送信する方法により行う者にあっては、五百円)

附則

この政令は、平成十年四月一日から施行する。 ただし、附則第三項の規定は、法の一部の施行の日(平成十年二月一日)から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三三四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年一月一七日政令第四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

附則(平成一八年一月二五日政令第一〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月二七日政令第七一号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月二七日政令第六二号)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二三年三月三〇日政令第五四号)

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二四年三月二八日政令第七三号)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二五年一月一八日政令第五号)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二七年六月三日政令第二四五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年三月四日政令第五六号)

この政令は、公認心理師法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年三月十五日)から施行する。

附則(平成二九年七月二〇日政令第一九九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年一一月二七日政令第二九〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

附則(令和三年八月六日政令第二二七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年一月一九日政令第二八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(精神保健福祉士の欠格事由に関する経過措置)
第三条 精神保健福祉士法第三条第三号の規定は、施行日前にした行為により第二条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行令第一条に規定する法律の規定(第二条の規定による改正前の精神保健福祉士法施行令第一条に規定する法律の規定を除く。)により罰金の刑に処せられた者に係る当該刑については、適用しない。

附則(令和五年七月五日政令第二三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附則(令和六年五月二日政令第一八三号)

この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。