第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、スポーツの振興のために必要な資金を得るため、スポーツ振興投票の実施等に関する事項を定め、スポーツを支える者の協力の下にスポーツを行う者の心身の健康の保持増進及び安全の確保等を図り、もってスポーツの振興に寄与し、国民の心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形成、活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に資することを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「スポーツ振興投票」とは、次に掲げる行為をいう。
一 サッカー又はバスケットボールの一又は二以上の試合の結果についてあらかじめ発売されたスポーツ振興投票券によって投票をさせ、当該投票と当該試合の結果との合致の割合が文部科学省令で定める割合(以下この号、第十三条第一項及び第十四条において「試合に係る合致割合」という。)に該当したスポーツ振興投票券を所有する者に対して、試合に係る合致割合ごとに一定の金額を払戻金として交付すること。
二 サッカー又はバスケットボールの一又は二以上の競技会の経過又は結果についてスポーツ振興投票券によって投票をさせ、当該投票と当該競技会の経過又は結果との合致の割合が文部科学省令で定める割合(以下この号並びに第十三条第一項及び第三項において「競技会に係る合致割合」という。)に該当したスポーツ振興投票券を所有する者に対して、競技会に係る合致割合ごとに一定の金額を払戻金として交付すること。
(スポーツ振興投票の施行)第三条 独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)は、この法律で定めるところにより、スポーツ振興投票を行うことができる。
第二章 スポーツ振興投票の対象となる試合等
(対象試合等)第四条 スポーツ振興投票の対象となる試合又は競技会は、第二十三条第一項の規定による指定を受けた法人(次条、第十条第二項各号、第十二条及び第二十一条第一項第四号において「機構」という。)が開催する第二十四条第一号に規定する試合又は競技会(次条、第五条の二、第七条第一項、第十条第二項第四号及び第二十七条の二第一項において「対象試合等」という。)とする。
(登録)第五条 対象試合等に出場する選手、監督及びコーチ(専ら競技に関し指導及び助言を行う者をいう。以下同じ。)並びに対象試合等の審判員は、文部科学省令で定めるところにより、機構に登録された者でなければならない。
2 機構は、対象試合等の公正な実施を確保するため必要があると認めるときは、文部科学省令で定めるところにより、前項の規定による登録を抹消することができる。 (特定対象試合等)第五条の二 センターは、対象試合等のほか、サッカー又はバスケットボールの試合又は競技会を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする組織で文部科学大臣が指定するものが開催するサッカー又はバスケットボールの試合又は競技会で文部科学省令で定める基準に適合するもの(第七条第三項、第十条第三項第四号及び第四十条第一項第二号において「特定対象試合等」という。)をスポーツ振興投票の対象とすることができる。
第三章 スポーツ振興投票の実施
(スポーツ振興投票の実施回数)第六条 センターは、文部科学省令で定める年間の実施回数の範囲を超えてスポーツ振興投票を実施してはならない。
(試合の指定等)第七条 センターは、文部科学省令で定めるところにより、実施するスポーツ振興投票ごとに、あらかじめ、対象試合等のうちからそのスポーツ振興投票の対象となる試合又は競技会を指定するものとする。
2 センターは、前項の指定をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、指定の内容その他必要な事項を公示しなければならない。 3 前二項の規定は、特定対象試合等に係るスポーツ振興投票に準用する。 (スポーツ振興投票券の発売等)第八条 センターは、券面金額百円のスポーツ振興投票券を券面金額で発売することができる。
2 センターは、前項のスポーツ振興投票券二枚分以上を一枚で代表するスポーツ振興投票券を発売することができる。 3 スポーツ振興投票券に記載する事項その他スポーツ振興投票券に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 (スポーツ振興投票券の購入等の禁止)第九条 十九歳に満たない者は、スポーツ振興投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、スポーツ振興投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
一 スポーツ振興投票に関係する政府職員
二 センターの役員及びスポーツ振興投票に関係するセンターの職員
2 次の各号のいずれかに該当する者は、第七条第一項の規定により指定された個々の試合(第十二条及び第三十二条において「指定試合」という。)又は同項の規定により指定された個々の競技会(第十二条及び第三十二条において「指定競技会」という。)(以下この項、第十七条第一項、第三十七条、第三十八条、第四十一条及び第四十二条において「指定試合等」と総称する。)であって当該各号に定めるものに係るスポーツ振興投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。一 機構の役員及び職員 当該機構が開催する指定試合等
二 第二十四条第一号に規定するチームを保有する機構の社員(その社員が法人である場合には、その法人の役員) 当該機構が開催する指定試合等
三 第五条第一項の規定による登録を受けた選手、監督、コーチ及び審判員 当該登録に係る機構が開催する指定試合等
四 天候の悪化その他やむを得ない事由により対象試合等の中止を決定し、又はその決定に関与する権限を有する者(前三号に掲げる者を除く。) 当該対象試合等を開催する機構が開催する指定試合等
3 次の各号のいずれかに該当する者は、第七条第三項において準用する同条第一項の規定により指定された個々の試合(第十二条の二、第十三条第一項及び第三十二条において「特定指定試合」という。)又は第七条第三項において準用する同条第一項の規定により指定された個々の競技会(第十二条の二、第十三条第一項及び第三十二条において「特定指定競技会」という。)(以下この項、第十七条第一項、第四十条第一項第二号及び第四十一条において「特定指定試合等」と総称する。)であって当該各号に定めるものに係るスポーツ振興投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。一 サッカー又はバスケットボールの試合又は競技会を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする組織で第五条の二の指定を受けたもの(以下この項及び第四十条第一項第二号において「指定組織」という。)の役員及び職員 当該指定組織が開催する特定指定試合等
二 指定組織が開催するサッカー又はバスケットボールの試合又は競技会に係るサッカーチーム又はバスケットボールチームを編成し、又は保有する者(その者が法人である場合には、その法人の役員) 当該指定組織が開催する特定指定試合等
三 指定組織がその開催するサッカー又はバスケットボールの試合又は競技会に出場することができる者を確定するために行う登録を受けた選手、監督及びコーチ並びに当該試合又は競技会の審判員として登録を受けた者 当該指定組織が開催する特定指定試合等
四 天候の悪化その他やむを得ない事由により特定対象試合等の中止を決定し、又はその決定に関与する権限を有する者(前三号に掲げる者を除く。) 当該特定対象試合等を開催する指定組織が開催する特定指定試合等
(スポーツ振興投票券の再交付)第十一条 スポーツ振興投票券は、再交付しない。
(指定試合の結果等の通知)第十二条 機構は、文部科学省令で定めるところにより、指定試合の結果又は指定競技会の経過若しくは結果を確定し、その全てが確定した日から十日以内に、それをセンターに通知しなければならない。
(特定指定試合の結果等の確認等)第十二条の二 センターは、文部科学省令で定めるところにより、特定指定試合の結果又は特定指定競技会の経過若しくは結果について確認しなければならない。
2 次条の払戻金の交付を開始するまでの間において、特定指定試合にその公正さを害する行為があったと明らかに認められるときその他文部科学省令で定める事由に該当することとなったときは、当該特定指定試合は開催されなかったものとみなす。 (払戻金の交付)第十三条 センターは、第十二条の規定による通知を受けたとき又は前条第一項の規定により特定指定試合の結果若しくは特定指定競技会の経過若しくは結果を確認したときは、文部科学省令で定めるところにより、スポーツ振興投票券の売上金額(スポーツ振興投票券の発売金額から第十七条第三項の返還金の総額を差し引いた金額をいう。)に二分の一を超えない範囲内において政令で定める率を乗じて得た金額(以下この条において「払戻対象基礎額」という。)について、次の各号に掲げるスポーツ振興投票の区分に応じ、当該各号に定める金額(当該各号に定める金額がスポーツ振興投票券の券面金額に満たない場合にあっては当該券面金額とし、当該各号に定める金額が試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合ごとに政令で定める金額(以下この条及び次条第二項において「払戻金の最高限度額」という。)を超える場合にあっては払戻金の最高限度額とする。)を、合致投票券(試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合に該当するスポーツ振興投票券をいう。以下同じ。)と引換えに、これを所有する者に払戻金として交付する。
一 第二条第一号に掲げるスポーツ振興投票であってその対象となる試合の数が一であるもの 払戻対象基礎額を各合致投票券に分した金額
二 第二条第一号に掲げるスポーツ振興投票であってその対象となる試合の数が二以上であるもの 払戻対象基礎額を試合に係る合致割合ごとに配分し、当該配分した金額にそれぞれ次条の加算金を加えた金額(同条において「配分金額」という。)を試合に係る合致割合ごとに各合致投票券に按分した金額
三 第二条第二号に掲げるスポーツ振興投票 払戻対象基礎額を競技会に係る合致割合ごとに配分し、当該配分した金額を競技会に係る合致割合ごとに各合致投票券に按分した金額
2 センターは、前項の払戻金のほか、同項第一号に掲げるスポーツ振興投票において、合致投票券がないときは払戻対象基礎額を当該スポーツ振興投票に係る各スポーツ振興投票券に按分した金額を、払戻金の最高限度額を超える金額があるときは当該超える部分の金額の総額を当該スポーツ振興投票に係る各スポーツ振興投票券に按分した金額を、それぞれ、当該スポーツ振興投票券と引換えに、これを所有する者に払戻金として交付する。 3 センターは、第一項の払戻金のほか、同項第三号に掲げるスポーツ振興投票において、いずれかの競技会に係る合致割合について合致投票券がないときは払戻対象基礎額のうち当該競技会に係る合致割合に配分されるべき金額を当該スポーツ振興投票に係る各スポーツ振興投票券に按分した金額を、払戻金の最高限度額を超える金額があるときは当該超える部分の金額の総額を当該スポーツ振興投票に係る各スポーツ振興投票券に按分した金額を、それぞれ、当該スポーツ振興投票券と引換えに、これを所有する者に払戻金として交付する。 (加算金)第十四条 前条第一項第二号に掲げるスポーツ振興投票について、同項の規定により配分金額を算出した場合において、いずれかの試合に係る合致割合について合致投票券がないときは、その試合に係る合致割合に係る配分金額は、次回のスポーツ振興投票におけるその試合に係る合致割合に係る加算金とする。
2 前条第一項第二号に掲げるスポーツ振興投票について、同項の規定により配分金額を各合致投票券に按分した金額が払戻金の最高限度額を超える場合においては、当該超える部分の金額の試合に係る合致割合ごとの総額は、次回のスポーツ振興投票におけるその試合に係る合致割合に係る加算金とする。 (端数処理)第十五条 第十三条の払戻金を交付する場合において、その金額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
2 前項の規定により端数を切り捨てることによって生じた金額は、センターの収入とする。 (所得税の非課税)第十六条 第十三条の払戻金については、所得税を課さない。
(スポーツ振興投票券の発売の特例)第十七条 指定試合等又は特定指定試合等の開催が文部科学省令で定める数に満たなかったときその他文部科学省令で定める事由に該当することとなったときは、その指定試合等又は特定指定試合等に係るスポーツ振興投票券は、発売されなかったものとみなす。
2 スポーツ振興投票券の発売金額の全部又は一部を天災地変その他やむを得ない事由により合計することができなかったときは、その合計することができなかった発売金額に係るスポーツ振興投票券は、発売されなかったものとみなす。 3 センターは、前二項の規定により発売されなかったものとみなされたスポーツ振興投票券の券面金額に相当する金額を、そのスポーツ振興投票券と引換えに、これを所有する者に返還金として交付する。 (業務の委託等)第十八条 センターは、文部科学省令で定めるところにより、スポーツ振興投票に係る業務のうち次に掲げる業務を銀行その他の政令で定める金融機関(以下この条において「銀行等」という。)に委託することができる。
一 スポーツ振興投票券の売りさばき
二 合致投票券及び前条第一項又は第二項の規定により発売されなかったものとみなされたスポーツ振興投票券の受領
三 第十三条の払戻金及び前条第三項の返還金の支払
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務
2 銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定により委託を受けた業務を行うことができる。 3 銀行等が行う前項の業務の運営に関し必要な事項は、内閣府令、文部科学省令で定める。 (警察署長の措置等)第十九条 遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の規定により合致投票券又は第十七条第一項若しくは第二項の規定により発売されなかったものとみなされたスポーツ振興投票券(以下この条において「合致投票券等」という。)を保管している警察署長は、その合致投票券等に係る第十三条の払戻金又は第十七条第三項の返還金(以下この条及び次条において「払戻金等」という。)の債権が時効により消滅するおそれがあるときは、センターに対し、払戻金等の交付を請求しなければならない。
2 センターは、前項の規定による請求があったときは、第十三条又は第十七条第三項の規定にかかわらず、その請求をした警察署長に対し、合致投票券等と引換えに、払戻金等を交付しなければならない。 3 前二項の規定により警察署長が交付を受けた払戻金等に対する遺失物法及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百四十条の規定の適用については、その払戻金等は、その警察署長が保管していた合致投票券等とみなす。 (払戻金等の債権の時効)第二十条 払戻金等の債権は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
第四章 スポーツ振興投票に係る収益の使途
(収益の使途)第二十一条 センターは、スポーツ振興投票に係る収益をもって、文部科学省令で定めるところにより、地方公共団体又はスポーツ団体(スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。以下この条及び第三十条第三項において同じ。)が行う次に掲げる事業(第五号、第八号及び第九号に掲げる事業にあっては、その一環として行われる活動が独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号。以下「センター法」という。)第十五条第一項第二号又は第四号の活動に該当する事業を除く。)に要する資金の支給に充てることができる。
一 地域におけるスポーツの振興を目的とする事業を行うための拠点として設置する施設(設備を含む。次号において同じ。)の整備
二 スポーツに関する競技水準の向上その他のスポーツの振興を目的とする国際的又は全国的な規模の事業を行うための拠点として設置する施設の整備
三 冷房設備、暖房設備、照明設備その他のスポーツを行う者の安全の確保に資するために必要な設備の整備(前二号に掲げるものを除く。)
四 機構の社員の保有するサッカーチーム又はバスケットボールチームの選手に対する他の職業に就くために必要な知識技能に関する研修、大規模な災害、テロリズム又は感染症等が発生した場合における生活に関する相談その他の職業及び生活の安定に資するための事業
五 スポーツ教室、競技会等のスポーツ行事並びに青少年の心身の健全な発達及び体力の保持増進を目的とする地域におけるスポーツ活動
六 大規模な災害、テロリズム又は感染症等が発生した場合における前号に掲げる事業に対する支援
七 スポーツを行う者の安全を確保するために行われる医療従事者等に対する研修等及び医療従事者等の派遣
八 スポーツの指導者、審判員その他スポーツを支援する者の養成及び資質の向上、スポーツ団体の運営基盤の強化、スポーツに係る国際的な交流及び貢献並びにスポーツに関する調査研究
九 前各号に掲げるもののほか、スポーツの振興を目的とする事業
2 センターは、スポーツ振興投票に係る収益をもって、文部科学省令で定めるところにより、地方公共団体又はスポーツ団体が我が国で国際的な規模においてスポーツの競技会を開催する事業であって文部科学省令で定めるもの(以下この項において「特定事業」という。)に要する資金の支給に充てることができる。 この場合においては、センターは、センター法第二十七条第一項に規定するスポーツ振興基金の運用利益金をもって、特定事業に要する資金の支給に充ててはならない。 3 センターは、スポーツ振興投票に係る収益をもって、文部科学省令で定めるところにより、スポーツ団体が行うスポーツの振興を目的とする事業に要する資金の融通のため、銀行その他の金融機関に対し、資金の貸付けを行うことができる。 4 センターは、スポーツ振興投票に係る収益をもって、文部科学省令で定めるところにより、その行う第一項第二号から第九号までに規定する事業に要する経費に充て、及びセンター法第二十七条第一項に規定するスポーツ振興基金に組み入れることができる。 5 センターは、第一項又は第二項の規定により地方公共団体又は地方公共団体の出資若しくは拠出に係るスポーツ団体に対する資金の支給の業務を行うに当たっては、その支給に充てる金額の総額がセンター法第二十二条第一項に規定する収益の三分の一に相当する金額となるようにするものとする。 (国庫納付金)第二十二条 センターは、センター法第二十二条第一項で定めるところにより、スポーツ振興投票に係る収益金の一部を国庫に納付しなければならない。
第五章 スポーツ振興投票対象試合開催機構
(機構の指定)第二十三条 文部科学大臣は、サッカーの試合若しくは競技会を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする一般社団法人又はバスケットボールの試合若しくは競技会を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする一般社団法人であって、次条に規定する業務を公正かつ円滑に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じてそれぞれ一に限り、スポーツ振興投票対象試合開催機構(以下「機構」という。)として指定することができる。
2 文部科学大臣は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。
二 第二十九条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
三 その役員のうちに、第一号に該当する者があること。
3 文部科学大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、機構の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。 4 機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 5 文部科学大臣は、前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事項を公示しなければならない。 (業務)第二十四条 機構は、その開催するサッカーの試合若しくは競技会又はバスケットボールの試合若しくは競技会に関し、次に掲げる業務を行うものとする。
一 機構の社員の保有するチーム(選手としての役務の提供に対し報酬を得る者をその構成員とすることができるものに限る。)相互間における試合又は競技会を計画的かつ安定的に開催すること。
二 第十二条の規定による試合の結果又は競技会の経過若しくは結果の確定及びその通知を行うこと。
三 第一号のチームの選手、監督及びコーチ並びに同号の試合又は競技会の審判員について第五条の規定による登録及び登録の抹消を行うこと。
四 第一号の試合の競技規則を定めること。
(業務規程)第二十五条 機構は、あらかじめ、前条に規定する業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、文部科学省令で定める。 3 文部科学大臣は、第一項の認可をした業務規程が前条に規定する業務の公正かつ円滑な実施上不適当なものとなったと認めるときは、その変更を命ずることができる。 (事業計画等)第二十六条 機構は、毎事業年度開始前に(第二十三条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、文部科学省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、文部科学大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 機構は、文部科学省令で定めるところにより、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、文部科学大臣に提出しなければならない。 (役員の選任及び解任)第二十七条 機構の役員の選任及び解任は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 文部科学大臣は、機構の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは業務規程に違反したとき、若しくは第二十四条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により機構が第二十三条第二項第三号に該当することとなるときは、機構に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 (センターによる支援等)第二十七条の二 センターは、対象試合等の計画的かつ安定的な開催に資するため、機構に対し、第二十四条第一号に掲げる業務に要する費用の一部について支援することができる。
2 機構は、前項の規定による支援を受けて第二十四条第一号に掲げる業務を行うに当たっては、同号のチームを保有する社員その他の関係者の意見を聴かなければならない。 (監督命令)第二十八条 文部科学大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、機構に対し、第二十四条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)第二十九条 文部科学大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 第二十三条第二項第一号に該当するに至ったとき。
二 第十二条、第二十三条第四項、第二十五条第一項又は第二十六条の規定に違反したとき。
三 第二十五条第一項の認可を受けた業務規程によらないで第二十四条に規定する業務を行ったとき。
四 第二十五条第三項、第二十七条第二項又は前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第二十三条第一項の規定による指定を受けたとき。
2 文部科学大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。第六章 雑則
(国会への報告等)第三十条 センターは、毎事業年度のスポーツ振興投票に係る収益の使途に関する報告書を作成し、当該事業年度の決算完結後二月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
2 文部科学大臣は、前項の報告書を受理したときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。 3 センターは、国民に対し、スポーツ振興投票の実施及びその収益の使途に関する情報を提供し、及び必要に応じ、スポーツ振興投票に係る収益から資金の支給を受けたスポーツ団体に対し、その資金の使途に関する情報の公開を求めることにより、スポーツ振興投票がスポーツの振興に寄与していることについての国民の理解を深めるとともに、スポーツ振興投票に関する世論の動向等を的確に把握するものとする。 (スポーツ振興投票の実施の停止)第三十一条 文部科学大臣は、センターがこの法律(この法律に基づく命令を含む。)若しくはスポーツ振興投票に係るセンター法の規定(これに基づく命令又は処分を含む。)に違反し、又はスポーツ振興投票の実施につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、センターに対し、スポーツ振興投票の実施の停止を命ずることができる。
2 文部科学大臣は、スポーツ振興投票の実施が児童、生徒等の教育に重大な悪影響を及ぼしていると認めるときは、センターに対し、スポーツ振興投票の実施の停止を命ずることができる。 3 文部科学大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。第七章 罰則
第三十二条 第三条の規定による場合を除き、不特定又は多数の者に財産上の利益を提供させ、又は提供することを約させて指定試合の結果若しくは指定競技会の経過若しくは結果又は特定指定試合の結果若しくは特定指定競技会の経過若しくは結果の予想をさせ、当該予想と当該指定試合の結果若しくは当該指定競技会の経過若しくは結果又は当該特定指定試合の結果若しくは当該特定指定競技会の経過若しくは結果との合致に応じて財産上の利益を提供することを約して利益を図った者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当する者であって前条の違反行為の相手方となったもの
二 業としてスポーツ振興投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもって不特定多数の者からスポーツ振興投票券の購入の委託を受けた者
第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第十条の規定に違反した者
二 第十条第一項各号及び第二項各号に掲げる者以外の者であって第三十二条の違反行為の相手方となったもの
第三十五条 第九条又は第十条の規定に違反する行為があった場合において、その行為をした者がこれらの規定によりスポーツ振興投票券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となった者(その相手方がスポーツ振興投票券の発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。
第三十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第三十七条 機構の役員若しくは職員又は第十条第二項第二号から第四号までに掲げる者(次条において「対象試合等関係者」という。)が、その担当する第二十四条に規定する業務に係る職務又はその関与する指定試合等に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。 これによって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。
第三十八条 機構の役員若しくは職員又は対象試合等関係者になろうとする者が、その担当すべき第二十四条に規定する業務に係る職務又はその関与すべき指定試合等に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、機構の役員若しくは職員又は対象試合等関係者となった場合において、二年以下の懲役に処する。
2 機構の役員若しくは職員又は対象試合等関係者であった者が、その在職中に請託を受けてその担当した第二十四条に規定する業務に係る職務又はその関与した指定試合等に関して不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。第三十九条 前二条の場合において、収受した賄賂は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第四十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三十七条又は第三十八条に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者
二 不正の利益を得るために指定組織の役員若しくは職員又は第十条第三項第二号から第四号までに掲げる者に対してその担当する特定対象試合等の開催その他の政令で定める業務に係る職務又はその関与する特定指定試合等に関して金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。第四十一条 偽計又は威力を用いて指定試合等又は特定指定試合等の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
第四十二条 指定試合等においてその公正を害すべき方法による試合又は競技会を共謀した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
附則
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 この法律の施行の際、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)が施行されていないときは、同法の施行の日の前日までは、第十八条第三項中「総理府令、大蔵省令、文部省令」とあるのは「大蔵省令、文部省令」と読み替えるものとする。 この法律の施行後七年を経過した場合においては、この法律の実施状況に照らして、スポーツ振興投票制度の在り方について見直しを行うものとする。 センターの平成二十八事業年度から令和五事業年度までの各事業年度における第二十一条第五項の規定の適用については、同項中「三分の一」とあるのは、「八分の三」とする。附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一四年一二月一三日法律第一六二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。附則(平成一八年六月一五日法律第七三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則(平成二五年五月一〇日法律第一一号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二八年五月一三日法律第三五号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成二九年六月二日法律第四五号)
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月九日法律第七一号)
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 スポーツ振興投票制度の在り方については、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のスポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の施行の状況を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日