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平成十年法律第百三十七号
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律

施行日:

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第一章 総則

(趣旨)

第一条 この法律は、最近における一般会計の収支が著しく不均衡となっている状況において、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)の規定により日本国有鉄道清算事業団の長期借入金に係る債務等を一般会計において承継すること及び政府の同事業団に対する無利子貸付金に係る同事業団の債務を免除すること並びに国有林野事業の改革のための特別措置法(平成十年法律第百三十四号)の規定により国有林野事業特別会計の国有林野事業勘定(国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律(平成十八年法律第九号)による改正前の国有林野事業特別会計法第二条の二に規定する国有林野事業勘定をいう。)の負担に属する平成七年九月二十九日までに借り入れられた借入金に係る債務等を一般会計に帰属させることに伴い一般会計の負担が増加することにかんがみ、平成十年度から平成十四年度までの間における郵便貯金特別会計からの一般会計への繰入れの特例措置を講ずるとともに、たばこ特別税を創設しその収入を国債整理基金特別会計の歳入とすること等の措置を定めるものとする。

第二章 郵便貯金特別会計からの一般会計への特別繰入金の繰入れ

第二条 政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、平成十年度から平成十四年度までの各年度において、郵便貯金特別会計から、一兆円の五分の一に相当する金額を限り、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れるものとする。

2 前項の規定による繰入金(以下「特別繰入金」という。)に相当する金額は、郵便貯金特別会計法(昭和二十六年法律第百三号)第九条の規定による郵便貯金特別会計の積立金の額から減額して整理するものとし、特別繰入金は、当該会計の歳出とする。

第三章 たばこ特別税

第一節 総則

(定義)

第三条 この章並びに附則第三条及び第四条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

製造たばこ たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第三条に規定する製造たばこをいう。

保税地域 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。

(課税物件)

第四条 製造たばこには、この法律により、当分の間、たばこ特別税を課する。

(納税義務者)

第五条 製造たばこの製造者(たばこ税法第六条第一項ただし書若しくは第七条の規定により製造たばこの製造者とみなされる者又は同法第十二条第六項若しくは第十三条第五項の規定により製造たばこ製造者とみなされる者を含む。)は、その製造場(同法第六条第五項、第十二条第六項又は第十三条第五項の規定により製造たばこの製造場とみなされる場所を含むものとし、同法第五条の規定により製造たばこの製造場でない保税地域とみなされる製造たばこの製造場を除く。)から移出した製造たばこ(同法第六条第一項の規定の適用がある場合には、その喫煙用等(同項に規定する喫煙用等をいう。次項において同じ。)に供された製造たばことし、同条第三項の規定の適用がある場合には、その換価された製造たばことし、同条第四項又は第五項の規定の適用がある場合には、その現存する製造たばことする。)につき、たばこ特別税を納める義務がある。

2 製造たばこを保税地域(たばこ税法第五条の規定により保税地域に該当しない製造たばこの製造場とみなされるものを除く。)から引き取る者(同法第六条第二項の規定の適用がある場合には、その喫煙用等に供した者)は、その引き取る製造たばこ(同法第六条第二項の規定の適用がある場合には、その喫煙用等に供された製造たばこ)につき、たばこ特別税を納める義務がある。

(納税地)

第六条 たばこ特別税の納税地は、たばこ税の納税地となる場所とする。

第二節 課税標準及び税率

(課税標準)

第七条 たばこ特別税の課税標準は、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とする。

(税率)

第八条 たばこ特別税の税率は、千本につき八百二十円とする。

2 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける製造たばこに係るたばこ特別税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき五百円とする。

第三節 免税及び税額控除等

(未納税移出等)

第九条 たばこ税法第十二条第一項、第十三条第一項及び第十四条第一項その他の法律の規定によりたばこ税を免除するときは、当該免除に係る製造たばこに係るたばこ特別税を免除する。 ただし、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の規定によりたばこ税を免除するときは、この項の規定は、適用しない。

2 前項の規定の適用を受けた製造たばこについてたばこ税法第十三条第七項その他の法律の規定によりたばこ税を徴収することとなるときは、当該たばこ税を徴収すべき者から当該製造たばこに係るたばこ特別税を徴収する。

(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ特別税の還付)

第十条 たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造たばこにつき、たばこ税法第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりたばこ税額として計算した金額の還付が行われるときは、当該還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当する金額を、当該還付に係る金額にあわせて還付する。

2 前項の規定によりたばこ税額として計算した金額の還付にあわせてたばこ特別税額に相当する金額の還付が行われたときは、当該還付に係る金額の合算額の千分の百八に相当するたばこ特別税額に相当する金額及び千分の八百九十二に相当するたばこ税額に相当する金額の還付があったものとする。

3 たばこ税法第十五条第二項及び第四項の規定は、第一項の規定による還付について準用する。 この場合において、同条第二項中「輸出をした」とあるのは「輸出又は廃棄をした」と、「輸出先」とあるのは「輸出先(輸出をした場合に限る。)」と、「輸出されたこと」とあるのは「輸出され、又は廃棄されたこと」と、「これを」とあるのは「これを、輸出をした場合にあつては」と、「税関長」とあるのは「税関長に、廃棄をした場合にあつては廃棄の承認を受けた税関の税関長」と読み替えるものとする。

(戻入れの場合のたばこ特別税の控除等)

第十一条 たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造たばこにつき、たばこ税法第十六条第一項から第五項までの規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。

2 前項の規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は還付にあわせてたばこ特別税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の千分の百八に相当するたばこ特別税額に相当する金額及び千分の八百九十二に相当するたばこ税額に相当する金額の控除又は還付があったものとする。

3 たばこ税法第十六条第六項及び第七項の規定は、第一項の規定による控除又は還付について準用する。

第四節 申告及び納付等

(申告及び納付等)

第十二条 たばこ特別税は、たばこ税の申告にあわせて申告して納付し、又はたばこ税にあわせて徴収しなければならない。

2 たばこ特別税及びたばこ税の納付があったときは、その納付に係る金額については、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定めるたばこ特別税及びたばこ税の納付があったものとする。

製造たばこ(次号及び第三号に掲げる製造たばこを除く。) 千分の百八に相当する税額のたばこ特別税及び千分の八百九十二に相当する税額のたばこ税

たばこ税法第十一条第二項の規定の適用を受ける製造たばこ 千分の五十四に相当する税額のたばこ特別税及び千分の九百四十六に相当する税額のたばこ税

租税特別措置法第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける製造たばこ 千分の三十三に相当する税額のたばこ特別税及び千分の九百六十七に相当する税額のたばこ税

(担保の提供)

第十三条 たばこ税法第二十二条第一項、第二項又は第四項の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、たばこ特別税に相当する担保をあわせて提供しなければならない。

2 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、たばこ税法第二十二条第三項後段又は第二十三条第一項の規定により担保の提供を命ずるときは、政令で定めるところにより、たばこ特別税額に相当する担保をあわせて提供すべきことを命じなければならない。

3 たばこ税法第二十三条第二項の規定は、前項の規定により提供される担保について準用する。

(延滞税)

第十四条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定によりたばこ特別税及びたばこ税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係るたばこ特別税額及びたばこ税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の千分の百八に相当する金額及び千分の八百九十二に相当する金額を、それぞれ同法の規定により納付すべきたばこ特別税に係る延滞税の額及びたばこ税に係る延滞税の額とする。

2 たばこ税法第十一条第二項の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用については、同項中「千分の百八」とあるのは「千分の五十四」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百四十六」とする。

3 租税特別措置法第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける製造たばこに係る第一項の規定の適用については、同項中「千分の百八」とあるのは「千分の三十三」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百六十七」とする。

4 第十二条第一項の規定は、第一項(前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する延滞税を納付する場合について準用する。

(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税)

第十五条 前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、国税通則法の規定によりたばこ特別税及びたばこ税に係る過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を納付すべき場合について準用する。

2 第十二条第一項の規定は、前項に規定する過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を納付する場合について準用する。

(還付及び充当)

第十六条 たばこ特別税に係る過誤納金は、たばこ税に係る過誤納金にあわせて還付しなければならない。

2 国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等及び同法の規定による還付加算金を未納のたばこ特別税及びたばこ税に充当するときは、これらの税にあわせて充当しなければならない。

3 第一項の規定による還付があったときは、その還付に係る金額の千分の百八に相当するたばこ特別税の過誤納金及び千分の八百九十二に相当するたばこ税の過誤納金の還付があったものとし、前項の規定による充当があったときは、その充当に係る金額の千分の百八に相当する未納のたばこ特別税及び千分の八百九十二に相当する未納のたばこ税に対する充当があったものとする。

4 第十四条第二項又は第三項の規定は、たばこ税法第十一条第二項又は租税特別措置法第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用について準用する。

(還付加算金)

第十七条 国税通則法の規定により還付加算金を、第十一条第一項及びたばこ税法第十六条の規定によるたばこ特別税及びたばこ税の還付に係る金額又はたばこ特別税及びたばこ税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の合算額についてこれらの規定による還付加算金の計算に準じて計算した金額の千分の百八に相当する金額及び千分の八百九十二に相当する金額を、それぞれ国税通則法の規定により加算すべきたばこ特別税に係る還付加算金及びたばこ税に係る還付加算金とする。

2 第十四条第二項又は第三項の規定は、たばこ税法第十一条第二項又は租税特別措置法第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用について準用する。

3 たばこ特別税及びたばこ税に係る還付加算金は、あわせて支払又は充当をしなければならない。

(端数計算)

第十八条 たばこ特別税及びたばこ税の額又はこれらの税に係る国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等の金額を計算する場合における端数計算については、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき、同法の規定を適用する。

第五節 雑則

(当該職員の質問検査権等)

第十九条 国税通則法第七十四条の五第一号及び第七十四条の八から第七十四条の十一までの規定は、たばこ特別税に関する調査を行う場合について準用する。

2 国税通則法第七十四条の十三の規定は、前項において準用する同法第七十四条の五第一号の規定によるたばこ特別税に関する質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取をする場合について準用する。

3 第一項において準用する国税通則法第七十四条の五第一号ハの規定により採取した見本に関しては、第五条及び第十二条の規定は、適用しない。

(たばこ特別税に係るたばこ税法の適用の特例等)

第二十条 たばこ特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

2 前項に定めるもののほか、たばこ特別税に係るたばこ税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六節 罰則

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

偽りその他不正の行為によりたばこ特別税を免れ、又は免れようとした者

偽りその他不正の行為により第十条第一項又は第十一条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者

2 前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ特別税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該たばこ特別税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。

3 第一項第一号に規定するもののほか、第十二条第一項の規定によりたばこ税の申告にあわせて申告しなければならないたばこ特別税の申告を、当該たばこ税の申告書の提出期限までにあわせて申告しないことによりたばこ特別税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ特別税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該たばこ特別税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第十九条第一項において準用する国税通則法第七十四条の五第一号イ、ロ若しくはニの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同号の規定による検査若しくは採取を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第十九条第一項において準用する国税通則法第七十四条の五第一号イ若しくはニの規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

第二十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2 前項の規定により第二十一条第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

第四章 たばこ特別税の収入の帰属等

(たばこ特別税の収入の帰属)

第二十四条 各年度におけるたばこ特別税の収入は、当該各年度の国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるものとする。

(国税収納金整理資金に関する法律の適用に関する特例)

第二十五条 前条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合における国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第六条第二項の規定の適用については、同項中「交付税及び譲与税配付金特別会計」とあるのは、「交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会計」とする。

(一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例)

第二十六条 第二十四条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合においては、当該組み入れられた金額に相当する金額が特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十二条第一項の規定により一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れられたものとみなす。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第三章の規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成十年十二月一日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、平成十四年度において、郵便貯金事業の経営の健全性の確保の観点から必要と認められる場合には、繰り入れた特別繰入金の総額、同事業を取り巻く経済社会情勢等を踏まえ、同事業の経営の健全性の確保のための適切な措置を検討する。

(手持品課税等)
第三条 平成十年十二月一日(以下「指定日」という。)に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(たばこ税法第十条の規定により、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が三万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ特別税を課する。 前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(小売販売業者にあっては、たばこ事業法第二十二条第一項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 前項の規定による申告書を提出した者は、平成十一年五月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ特別税額の合計額に相当するたばこ特別税を、国に納付しなければならない。 前項の規定は、同項に規定する第二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ特別税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。 第一項の規定によりたばこ特別税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが同項の規定によりたばこ特別税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ特別税額に相当する金額は、第十条の規定に準じて、その者の還付に係るたばこ税額に相当する金額にあわせて還付する。 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によるたばこ特別税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ特別税額に相当する金額は、第十一条の規定に準じて、その者の控除又は還付に係るたばこ税額に相当する金額にあわせて控除し、又は還付する。 たばこ税法第二十六条(第二号を除く。)の規定は、第二項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。 第二項の規定による申告書の提出を怠った者は、二十万円以下の罰金に処する。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

(戻入れの場合のたばこ税の控除等に関する経過措置)
第四条 指定日前に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこ(前条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)につき、たばこ税法第十六条第一項、第三項又は第五項の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする月分が平成十年十二月分以後の月分であるときは、当該控除を受けようとする月分については、同法第十七条第一項の規定による申告書の提出を要しないときとみなして、同法第十六条及び第十七条第二項の規定を適用する。 この場合において、同条第一項の規定の適用については、同項第五号中「たばこ税額(」とあるのは、「たばこ税額(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律附則第四条第一項の規定による還付を受けようとするたばこ税額を除くものとし、」とする。 指定日前に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこ(前条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定の適用については、前項の規定に準じ、政令で定める。

附則(平成一一年三月三一日法律第九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日法律第一六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条、第八条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第二十四条及び第二十五条の改正規定に限る。)並びに附則第二条から第七条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条から第二十一条まで及び第二十九条の規定は平成十四年三月三十一日から、第四条、第六条、第九条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二十八条及び附則第二十三条の改正規定に限る。)並びに附則第八条、第九条、第十三条、第十六条及び第二十二条から第二十七条までの規定は同年四月一日から施行する。

附則(平成一二年五月三一日法律第九八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年一二月一三日法律第一五五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一五年三月三一日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日法律第九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日法律第一〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二百十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一九年三月三〇日法律第六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百五十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一九年三月三一日法律第二三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条 附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附則(平成二一年三月三一日法律第一三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条 この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二二年三月三一日法律第六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百四十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年三月三一日法律第一二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。

附則(平成二三年六月三〇日法律第八二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第九十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第九十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年一二月二日法律第一一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十二条の二 第二十一条の二の規定による改正後の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(次項において「新特別措置法」という。)第十九条第一項(新国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に同項において準用する新国税通則法第七十四条の五第一号イからニまでに規定する者に対して行う同条の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る第二十一条の二の規定による改正前の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(以下この項において「旧特別措置法」という。)第十九条第一項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧特別措置法第十九条第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。 新特別措置法第十九条第一項(新国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される新国税通則法第七十四条の七に規定する物件について適用する。

(罰則に関する経過措置)
第百四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百四条の二 この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(納税環境の整備に向けた検討)
第百六条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

附則(平成二三年一二月一四日法律第一一九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二六年三月三一日法律第一〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百六十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百六十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二七年三月三一日法律第九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正に伴う一般的経過措置)
第百二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第十二条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税については、なお従前の例による。

(紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率の特例)
第百三条 次の各号に掲げる期間内に、製造たばこの製造場から移出される紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(次条第四項及び附則第百五条第四項において「特別措置法」という。)第八条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

(たばこ特別税に係る未納税移出等に関する経過措置)
第百四条 附則第五十一条第一項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、前条第一号に定める税率とする。 附則第五十一条第二項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、前条第二号に定める税率とする。 附則第五十一条第三項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、前条第三号に定める税率とする。 附則第五十一条第四項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、特別措置法第八条第一項に規定する税率とする。

(たばこ特別税に係る手持品課税)
第百五条 平成二十八年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品につき附則第五十二条第一項の規定の適用を受けるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき六十七円のたばこ特別税を課する。 前項の規定により課するたばこ特別税は、附則第五十二条第二項の規定によるたばこ税の申告にあわせて申告し、及び同条第四項の規定によるたばこ税の納付にあわせて納付しなければならない。 第一項の規定によるたばこ特別税及び附則第五十二条第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべき紙巻たばこ三級品につき、同条第六項の規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。 平成三十年所得税法等改正法附則第百三十条の規定による改正前の特別措置法(以下この項において「旧特別措置法」という。)第十一条第二項及び第三項、第十二条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第十四条第一項及び第四項、第十五条、第十六条第一項から第三項まで、第十七条第一項及び第三項並びに第十八条の規定は、第一項の規定により課するたばこ特別税について準用する。 この場合において、旧特別措置法第十一条第二項中「前項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第百五条第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第三項」と、旧特別措置法第十二条第二項中「たばこ特別税及びたばこ税の納付があったとき」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第二項の規定により同項に規定するたばこ特別税及びたばこ税(以下「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」という。)の納付があったとき」と、「定めるたばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「定める手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、旧特別措置法第十四条第一項中「たばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、同条第四項中「第一項(第二項及び前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第四項において準用する第一項」と、旧特別措置法第十五条第一項中「前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第四項において準用する前条第一項」と、「たばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、同条第二項中「前項」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第四項において準用する前項」と、旧特別措置法第十六条第一項中「たばこ特別税」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第二項に規定するたばこ特別税」と、「たばこ税」とあるのは「同項に規定するたばこ税」と、同条第二項中「たばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第四項において準用する第一項」と、「前項」とあるのは「同条第四項において準用する前項」と、旧特別措置法第十七条第一項中「第十一条第一項及びたばこ税法第十六条の規定によるたばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、「又はたばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「又は手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、「これらの規定」とあるのは「同法の規定及びたばこ税法第十六条第七項の規定」と、同条第三項及び旧特別措置法第十八条中「たばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と読み替えるものとする。 平成二十九年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品につき附則第五十二条第八項の規定の適用を受けるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき六十七円のたばこ特別税を課する。 第二項から第四項までの規定は、前項の規定によりたばこ特別税を課する場合について準用する。 この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第五項」と、「附則第五十二条第二項」とあるのは「附則第五十二条第九項において準用する同条第二項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第九項において準用する同条第四項」と、第三項中「第一項の規定によるたばこ特別税」とあるのは「第五項の規定によるたばこ特別税」と、「附則第五十二条第一項」とあるのは「附則第五十二条第八項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第九項において準用する同条第六項」と、第四項中「第一項の」とあるのは「第五項の」と、「附則第百五条第三項」とあるのは「附則第百五条第六項において準用する同条第三項」と、「附則第百五条第二項」とあるのは「附則第百五条第六項において準用する同条第二項」と、「附則第百五条第四項」とあるのは「附則第百五条第六項において準用する同条第四項」と、「同条第四項に」とあるのは「同条第六項において準用する同条第四項に」と読み替えるものとする。 平成三十年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品につき附則第五十二条第十項の規定の適用を受けるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき百一円のたばこ特別税を課する。 第二項から第四項までの規定は、前項の規定によりたばこ特別税を課する場合について準用する。 この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第七項」と、「附則第五十二条第二項」とあるのは「附則第五十二条第十一項において準用する同条第二項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第四項」と、第三項中「第一項の規定によるたばこ特別税」とあるのは「第七項の規定によるたばこ特別税」と、「附則第五十二条第一項」とあるのは「附則第五十二条第十項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第六項」と、第四項中「第一項の」とあるのは「第七項の」と、「附則第百五条第三項」とあるのは「附則第百五条第八項において準用する同条第三項」と、「附則第百五条第二項」とあるのは「附則第百五条第八項において準用する同条第二項」と、「附則第百五条第四項」とあるのは「附則第百五条第八項において準用する同条第四項」と、「同条第四項に」とあるのは「同条第八項において準用する同条第四項に」と読み替えるものとする。 令和元年十月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品につき附則第五十二条第十二項の規定の適用を受けるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき百九十六円のたばこ特別税を課する。 第二項から第四項までの規定は、前項の規定によりたばこ特別税を課する場合について準用する。 この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第九項」と、「附則第五十二条第二項」とあるのは「附則第五十二条第十三項において準用する同条第二項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第十三項において準用する同条第四項」と、第三項中「第一項の規定によるたばこ特別税」とあるのは「第九項の規定によるたばこ特別税」と、「附則第五十二条第一項」とあるのは「附則第五十二条第十二項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第十三項において準用する同条第六項」と、第四項中「改正前の特別措置法(以下この項において「旧特別措置法」とあるのは「改正後の特別措置法(以下この項において「新特別措置法」と、「第一項の」とあるのは「第九項の」と、「、旧特別措置法」とあるのは「、新特別措置法」と、「)附則第百五条第三項」」とあるのは「)附則第百五条第十項において準用する同条第三項」と、「千分の百八」とあるのは「千分の百」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百」」と、「所得税法等改正法附則第百五条第三項」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第十項において準用する同条第三項」と、「附則第百五条第二項」とあるのは「附則第百五条第十項において準用する同条第二項」と、「定める手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」」とあるのは「定める手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、同項第一号中「千分の百八」とあるのは「千分の百」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百」」と、「、同条第四項中「第一項(第二項及び前項」とあるのは「、「千分の百八」とあるのは「千分の百」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百」と、同条第四項中「第一項(前二項」と、「附則第百五条第四項」とあるのは「附則第百五条第十項において準用する同条第四項」と、「、「前項」」とあるのは「、「千分の百八」とあるのは「千分の百」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百」と、「前項」」と、「同条第四項に」とあるのは「同条第十項において準用する同条第四項に」と、「同条第三項及び旧特別措置法」とあるのは「「千分の百八」とあるのは「千分の百」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百」と、同条第三項及び新特別措置法」と読み替えるものとする。 第二項(第六項、第八項又は前項において準用する場合を含む。)の規定によりたばこ税の申告にあわせて申告しなければならないたばこ特別税の申告を、当該たばこ税の申告書の提出期限までにあわせて申告しないことによりたばこ特別税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 前項の犯罪に係る紙巻たばこ三級品に対するたばこ特別税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該たばこ特別税に相当する金額の三倍以下とすることができる。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第十一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前二項の罰金刑を科する。 前項の規定により第十一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の規定の罪についての時効の期間による。 第一項、第五項、第七項又は第九項の規定により課するたばこ特別税に関する調査については、これらの規定に規定する者の紙巻たばこ三級品を保管したと認められる者又は保管すると認められる者を国税通則法第七十四条の五第一号ニに規定する者とそれぞれみなして、同条(同号ニに係る部分に限る。)、同法第七十四条の七、第七十四条の八、第七十四条の十三、第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第一号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を適用する。 この場合において、同号ニ中「イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者」とあるのは、「イに規定する者の紙巻たばこ三級品(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第百五条第一項(たばこ特別税に係る手持品課税)に規定する紙巻たばこ三級品をいう。)を保管したと認められる者又は保管すると認められる者」とする。

(罰則に関する経過措置)
第百三十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二九年三月三一日法律第四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百四十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成三〇年三月三一日法律第七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百三十一条 平成三十年十月一日から令和三年九月三十日までの間における前条の規定による改正後の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(以下この条において「新特別措置法」という。)の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる新特別措置法の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 前項の規定にかかわらず、平成三十年十月一日から令和元年九月三十日までの間における紙巻たばこ三級品に対する新特別措置法第十条第二項、第十一条第二項、第十二条第二項第一号、第十四条第一項、第十六条第三項及び第十七条第一項の規定の適用については、これらの規定中「千分の百八」とあるのは「千分の百三十四」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の八百六十六」とする。

(罰則に関する経過措置)
第百四十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成三一年三月二九日法律第六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百十五条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和二年三月三一日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百七十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和三年三月三一日法律第一一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百三十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日

附則(令和六年三月三〇日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第七十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和六年六月一四日法律第五二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第四十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。