第一条 この法律は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算についての破産手続等における取扱いを確定することにより、金融機関等が行う特定金融取引の決済の安定性の確保とこれによる特定金融取引の活性化を図り、もって我が国の金融の機能に対する内外の信頼の向上と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「特定金融取引」とは、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標に係る変動、市場間の格差等(以下この項において「金利変動等」という。)に基づいて算出される金銭の授受を約する取引その他の金利変動等を利用して行われる取引のうち、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引その他の内閣府令で定めるものをいう。
2 この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる法人をいう。一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行又は長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
二 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)
三 その他我が国の法令により営業若しくは事業の免許、登録等を受けている法人又は特別の法律により設立された法人であって、自己又は顧客の計算において特定金融取引を相当の規模で行うものとして政令で定めるもの
3 この法律において「破産手続等」とは、破産手続、再生手続又は更生手続をいう。 4 この法律において「一括清算事由」とは、破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てをいう。 5 この法律において「基本契約書」とは、特定金融取引を行おうとする金融機関等とその相手方との間において二以上の特定金融取引を継続して行うために作成される契約書で、契約の当事者間において行われる特定金融取引に係る債務についてその履行の方法その他当該特定金融取引に関する基本的事項を定めるものをいう。 6 この法律において「一括清算」とは、基本契約書に基づき特定金融取引を行っている当事者の一方に一括清算事由が生じた場合には、当該当事者の双方の意思にかかわらず、当該一括清算事由が生じた時において、当該基本契約書に基づいて行われている全ての特定金融取引についてその時における当該特定金融取引のそれぞれにつき内閣府令で定めるところにより算出した評価額を合算して得られる純合計額が、当該当事者間における一の債権又は一の債務となることをいう。 (一括清算と破産手続等との関係)第三条 破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定(以下この条において「破産手続開始決定等」という。)がされた者が、一括清算の約定をした基本契約書に基づき特定金融取引を行っていた金融機関等又はその相手方である場合には、当該基本契約書に基づいて行われていた全ての特定金融取引についてこれらの者が有する次の各号に掲げる法律に規定する当該各号に定める財産又は債権は、当該破産手続開始決定等に係る一括清算事由が生じたことにより、それぞれ、当該破産手続開始決定等がされた者が当該約定に基づき有することとなった一の債権又はその相手方が当該約定に基づき有することとなった一の債権とする。
一 破産法(平成十六年法律第七十五号)
破産財団に属する財産又は破産債権
二 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)
再生手続開始の時に再生債務者に属する財産又は再生債権
三 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)
更生手続開始の時に株式会社若しくは同法第二条第二項に規定する協同組織金融機関若しくは同条第六項に規定する相互会社に属する財産又は会社更生法第二条第十二項本文若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第十二項本文若しくは第百六十九条第十二項本文に規定する更生債権等
第四条 更生手続開始の決定がされた者(一括清算の約定をした基本契約書に基づき特定金融取引を行っていた金融機関等又はその相手方に限る。以下この条において同じ。)の特定金融取引の相手方が、前条の規定により一の債権(以下この条において「一括清算後債権」という。)を有することとなる場合において、当該更生手続開始の決定がされた者と当該相手方との間において更生手続開始の申立て前に締結された担保権の設定を目的とする契約(その契約条項中において、基本契約書に基づき特定金融取引を行っている当事者の一方に更生手続開始の申立てがあった場合は、担保権者に弁済として担保権の目的である財産を帰属させることができることを約定しているものに限る。)に基づく一括清算後債権に係る担保権を有するときは、当該担保権の目的である財産(特定金融取引を行う当事者が相手方に対し債務の履行を担保するために預託する有価証券その他の内閣府令で定めるものに限る。以下この条において「一括清算対象財産」という。)は、当該更生手続開始の申立てがあった時において当該相手方に帰属する。
2 前項の場合において、当該相手方に帰属する一括清算対象財産の評価額(内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。次項において同じ。)が一括清算後債権の額を超えるときは、当該相手方は、当該更生手続開始の決定がされた者に対して、その超える額に相当する金銭を遅滞なく支払わなければならない。 3 第一項の規定により一括清算対象財産が更生手続開始の決定がされた者の相手方に帰属するときは、一括清算対象財産の評価額(その額が一括清算後債権の額を超えるときは、一括清算後債権の額)を一括清算後債権の額から控除するものとする。 4 前三項(第二項ただし書を除く。)の規定は、更生手続開始の決定がされた者とその特定金融取引の相手方との間において、更生手続開始の申立て前に担保権の設定を目的とする契約(その契約条項中において、基本契約書に基づき特定金融取引を行っている当事者の一方に更生手続開始の申立てがあった場合は、担保権者に担保権の目的である財産を処分させることができることを約定しているものに限る。)が締結されている場合に準用する。附則
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一一年一二月二二日法律第二二五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一二年五月三一日法律第九二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十条 附則第二条から第十七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一四年一二月一三日法律第一五五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
附則(平成一六年六月二日法律第七六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一八年六月一四日法律第六六号)
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。附則(平成二六年五月三〇日法律第四四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第十八条 附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(令和元年六月七日法律第二八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。
(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 第十三条の規定による改正後の金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第四条の規定は、施行日以後に更生手続開始の申立てがあった者により設定されている担保権の目的である財産について適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第三十二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(令和五年一一月二九日法律第七九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和六年五月二二日法律第三二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。