第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、中心市街地が地域の経済及び社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、近年における急速な少子高齢化の進展、消費生活の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上(以下「中心市街地の活性化」という。)を総合的かつ一体的に推進するため、中心市街地の活性化に関し、基本理念、政府による基本方針の策定、市町村による基本計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた基本計画に基づく事業に対する特別の措置、中心市街地活性化本部の設置等について定め、もって地域の振興及び秩序ある整備を図り、国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(中心市街地)第二条 この法律による措置は、都市の中心の市街地であって、次に掲げる要件に該当するもの(以下「中心市街地」という。)について講じられるものとする。
一 当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積しており、その存在している市町村の中心としての役割を果たしている市街地であること。
二 当該市街地の土地利用及び商業活動の状況等からみて、機能的な都市活動の確保又は経済活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる市街地であること。
三 当該市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進することが、当該市街地の存在する市町村及びその周辺の地域の発展にとって有効かつ適切であると認められること。
(基本理念)第三条 中心市街地の活性化は、中心市街地が地域住民等の生活と交流の場であることを踏まえつつ、地域における社会的、経済的及び文化的活動の拠点となるにふさわしい魅力ある市街地の形成を図ることを基本とし、地方公共団体、地域住民及び関連事業者が相互に密接な連携を図りつつ主体的に取り組むことの重要性にかんがみ、その取組に対して国が集中的かつ効果的に支援を行うことを旨として、行われなければならない。
(国の責務)第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、地域の自主性及び自立性を尊重しつつ、中心市街地の活性化に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、地域における地理的及び自然的特性、文化的所産並びに経済的環境の変化を踏まえつつ、国の施策と相まって、効果的に中心市街地の活性化を推進するよう所要の施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(事業者の責務)第六条 事業者は、第三条の基本理念に配意してその事業活動を行うとともに、国又は地方公共団体が実施する中心市街地の活性化のための施策の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
(定義)第七条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいい、「中小小売商業者」とは、主として小売業に属する事業を営む者であって、第四号から第七号までのいずれかに該当するものをいう。
一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六 企業組合
七 協業組合
八 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
2 この法律において「商業基盤施設」とは、顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設及び相当数の小売業の業務を行う者の業務の円滑な実施を図るための施設をいい、「商業施設」とは、小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設であって、商業基盤施設以外のものをいう。 3 この法律において「都市型新事業」とは、中心市街地に集まる一般消費者等の多様かつ高度な需要に即応して、新商品の生産若しくは新役務の提供又は商品の生産若しくは販売若しくは役務の提供の方式の改善を行う次に掲げる事業であって、中心市街地における事業の構造の高度化又は国民生活の利便の増進に寄与するものをいう。一 主として一般消費者の生活の用に供される工業製品の製造又は加工の事業
二 役務をその媒体である物の提供を通じて提供する事業
4 この法律において「都市福利施設」とは、教育文化施設、医療施設、社会福祉施設その他の都市の居住者等の共同の福祉又は利便のため必要な施設をいう。 5 この法律において「公営住宅等」とは、地方公共団体、地方住宅供給公社その他公法上の法人で政令で定めるものが自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で建設する住宅をいう。 6 この法律において「中心市街地共同住宅供給事業」とは、この法律で定めるところに従って行われる共同住宅の建設及びその管理又は譲渡に関する事業並びにこれらに附帯する事業をいう。 7 この法律において「中小小売商業高度化事業」とは、次の各号に掲げる者が実施(第一号又は第二号に掲げる場合にあっては、第一号又は第二号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。)をする当該各号に定める事業をいう。一 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第一項に規定する商店街振興組合等 主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るために行う同項に規定する事業(事業の用に供されていない店舗を賃借する事業を含む。)
二 事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会 主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るために行う店舗を一の団地に集団して設置する中小小売商業振興法第四条第二項に規定する事業
三 事業協同組合又は事業協同小組合 中小小売商業者である組合員のための中小小売商業振興法第四条第三項第一号に規定する共同店舗等(第六号において「共同店舗等」という。)の設置の事業
四 協業組合 中小小売商業振興法第四条第三項第二号に定める事業
五 二以上の中小小売商業者が合併をして設立された小売業に属する事業を主たる事業として営む会社(合併後存続している会社を含む。) 当該会社の店舗等(中小小売商業振興法第四条第三項第二号に規定する店舗等をいう。次号において同じ。)の設置の事業
六 二以上の中小小売商業者が資本金の額又は出資の総額の大部分を出資している会社 当該会社及び当該会社に出資している中小小売商業者のための共同店舗等の設置の事業又は小売業に属する事業を主たる事業として営む当該会社の店舗等の設置の事業
七 商工会、商工会議所又は中小企業者が出資している会社であって政令で定める要件に該当するもの(以下「特定会社」という。)若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。) 商店街の区域、団地又は建物の内部に集団して事業を営む中小小売商業者の経営の近代化を支援するために行う中小小売商業振興法第四条第六項に規定する事業(事業の用に供されていない店舗を賃借する事業を含む。)
8 この法律において「特定商業施設等整備事業」とは、商業基盤施設又は相当規模の商業施設を整備する事業(前項に掲げるものを除く。)をいう。 9 この法律において「民間中心市街地商業活性化事業」とは、中心市街地における商業の活性化を促進するために行う次に掲げる事業であって、民間事業者が行うものをいう。一 展示会の開催その他の顧客の増加に寄与する事業を支援する事業
二 小売業の業務を行う者の経営の効率化に寄与する研修その他の事業
10 この法律において「特定事業」とは、次に掲げる事業をいう。一 中心市街地における都市型新事業を実施する企業等の立地の促進を図るための施設であって、相当数の企業等が利用するためのものを整備する事業
二 食品(飲食料品(花きを含む。)のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のものをいう。以下この号において同じ。)の小売業の業務を行う者(以下この号において「食品小売業者」という。)又は事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会その他の政令で定める法人で食品小売業者を直接若しくは間接の構成員とするものの出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものが、相当数の食品小売業者の店舗が集積する施設で、当該施設と一体的に駐車場、休憩所その他の当該施設の利用者の利便の増進に資する施設が整備されているもの(これと一体的に設置される倉庫その他の食品に係る流通業務用の施設を含む。)を整備する事業で、中心市街地における食品の流通の円滑化に特に資するもの(第五十四条において「中心市街地食品流通円滑化事業」という。)
三 その全部又は一部の区間が中心市街地に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)を経営する者が当該事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業であって、国土交通省令で定めるもの
四 中心市街地における貨物の運送の効率化を図るために行う次に掲げる事業を併せて実施する事業(以下「貨物運送効率化事業」という。)
イ 特定の中心市街地から集貨された貨物の仕分又は当該中心市街地への貨物の配達に必要な仕分を専ら行うための次に掲げる施設であって政令で定めるものを整備する事業
ロ イに掲げる施設を利用して行う一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。)又は第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第七項に規定する第一種貨物利用運送事業をいう。以下同じ。)であって、国土交通省令で定めるもの
11 この法律において「特定民間中心市街地活性化事業」とは、中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業及び特定事業であって、民間事業者が行うものをいう。 12 この法律において「特定民間中心市街地経済活力向上事業」とは、中心市街地への来訪者又は中心市街地の就業者若しくは小売業の売上高を相当程度増加させることを目指した中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業及び第十項第一号に掲げる事業であって、民間事業者が行うものをいう。第二章 基本方針
第八条 政府は、中心市街地の活性化を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一 中心市街地の活性化の意義及び目標に関する事項
二 中心市街地の活性化のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三 中心市街地の位置及び区域に関する基本的な事項
四 中心市街地における土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)、市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する基本的な事項
五 中心市街地における都市福利施設を整備する事業に関する基本的な事項
六 公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の中心市街地における住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業に関する基本的な事項
七 中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業その他の中心市街地における経済活力の向上のための事業及び措置に関する基本的な事項
八 第四号から前号までに規定する事業及び措置と一体的に推進する次に掲げる事業に関する基本的な事項
イ 公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業
ロ 特定事業
九 第四号から前号までに規定する事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する基本的な事項
十 中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する基本的な事項
十一 特定民間中心市街地経済活力向上事業の中心市街地への来訪者又は中心市街地の就業者若しくは小売業の売上高の増加の目標の設定に関する事項
十二 その他中心市街地の活性化に関する重要な事項
3 政府は、基本方針を定めるに当たっては、前項第四号から第八号まで及び第十号に規定する事業及び措置が総合的かつ一体的に推進されるようこれを定めるものとする。 4 内閣総理大臣は、中心市街地活性化本部(第六十六条に規定する中心市街地活性化本部をいう。次条及び第十四条において同じ。)が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。 5 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 6 政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更しなければならない。 7 第四項及び第五項の規定は、基本方針の変更について準用する。第三章 基本計画の認定等
(基本計画の認定)第九条 市町村は、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の中心市街地について、中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2 基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。一 中心市街地の位置及び区域
二 土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項
三 都市福利施設を整備する事業に関する事項
四 公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業に関する事項(地方住宅供給公社の活用により中心市街地共同住宅供給事業を促進することが必要と認められる場合にあっては、地方住宅供給公社による中心市街地共同住宅供給事業の促進に関する業務の実施に関する事項)
五 中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業その他の経済活力の向上のための事業及び措置に関する事項
六 第二号から前号までに規定する事業及び措置と一体的に推進する次に掲げる事業に関する事項
イ 公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業
ロ 特定事業
七 第二号から前号までに規定する事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項
八 中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項
九 計画期間
3 前項各号に掲げるもののほか、基本計画を定める場合には、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。一 中心市街地の活性化に関する基本的な方針
二 中心市街地の活性化の目標
三 その他中心市街地の活性化に資する事項
4 第二項第二号から第六号までに掲げる事項には、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項第一号又は第四号から第七号までに掲げる施設、工作物又は物件(以下この項及び第四十一条において「施設等」という。)のうち、中心市街地の活性化に寄与し、道路(同法による道路に限る。第四十一条において同じ。)の通行者又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置(道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって、当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)であって、同項又は同法第三十二条第三項の許可に係るものに関する事項を定めることができる。 5 基本計画は、都市計画及び都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針に適合するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第五条第一項に規定する地域公共交通計画との調和が保たれたものでなければならない。 6 市町村は、第一項の規定により基本計画を作成しようとするときは、第十五条第一項の規定により中心市街地活性化協議会が組織されている場合には、基本計画に定める事項について当該中心市街地活性化協議会の意見を、同項の規定により中心市街地活性化協議会が組織されていない場合には、第二項第五号に掲げる事項について当該市町村の区域をその地区とする商工会又は商工会議所の意見を聴かなければならない。 7 市町村は、地方住宅供給公社による中心市街地共同住宅供給事業の促進に関する業務の実施に関する事項を定めようとするときは、あらかじめ、当該地方住宅供給公社の同意を得なければならない。 8 市町村は、第四項に規定する事項を定めようとするときは、あらかじめ、道路法第三十二条第一項又は第三項の許可の権限を有する道路管理者(同法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。第四十一条において同じ。)及び都道府県公安委員会の同意を得なければならない。 9 市町村は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、中心市街地において実施し又はその実施を促進しようとする中心市街地の活性化に係る事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下この項において同じ。)に対し、その確認を求めることができる。 この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該市町村に対し、速やかに回答しなければならない。 10 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、基本計画のうち第二項各号に掲げる事項(第四項の規定により同項に規定する事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。一 基本方針に適合するものであること。
二 当該基本計画の実施が当該市町村における中心市街地の活性化の実現に相当程度寄与するものであると認められること。
三 当該基本計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
11 内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、中心市街地活性化本部に対し、意見を求めることができる。 12 内閣総理大臣は、第十項の認定をしようとするときは、第二項第二号から第八号までに掲げる事項について、経済産業大臣、国土交通大臣、総務大臣その他の当該事項に係る関係行政機関の長(次条、第十二条及び第十三条において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。 13 内閣総理大臣は、第十項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村に通知しなければならない。 14 市町村は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、都道府県及び第六項の規定により意見を聴いた中心市街地活性化協議会又は商工会若しくは商工会議所に当該認定を受けた基本計画(以下「認定基本計画」という。)の写しを送付するとともに、その内容を公表しなければならない。 15 都道府県は、認定基本計画の写しの送付を受けたときは、市町村に対し、当該認定基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言をすることができる。 (認定に関する処理期間)第十条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第十項の認定に関する処分を行わなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第十項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第十二項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。 (認定基本計画の変更)第十一条 市町村は、認定基本計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2 第九条第六項から第十五項まで及び前条の規定は、前項の認定基本計画の変更について準用する。 (報告の徴収)第十二条 内閣総理大臣は、第九条第十項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。)を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)に対し、認定基本計画(認定基本計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定市町村に対し、認定基本計画(第九条第二項第二号から第八号までに掲げる事項に限る。)の実施の状況について報告を求めることができる。 (認定の取消し)第十三条 内閣総理大臣は、認定基本計画が第九条第十項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2 関係行政機関の長は、前項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。 3 第九条第十三項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。 4 市町村は、前項の規定により準用する第九条第十三項の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を、都道府県及び同条第六項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴いた中心市街地活性化協議会又は商工会若しくは商工会議所に通知するとともに、公表しなければならない。 (認定市町村への援助等)第十四条 認定市町村は、中心市街地活性化本部に対し、認定基本計画の実施を通じて得られた知見に基づき、当該認定基本計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、政府の中心市街地の活性化に関する施策の改善についての提案をすることができる。
2 中心市街地活性化本部は、前項の提案について検討を加え、遅滞なく、その結果を当該認定市町村に通知するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 3 国は、認定市町村に対し、当該認定基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。 4 前三項に定めるもののほか、国及び認定市町村は、当該認定基本計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。 (中心市街地活性化協議会)第十五条 第九条第一項の規定により市町村が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議するため、第一号及び第二号に掲げる者は、中心市街地ごとに、協議により規約を定め、共同で中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
一 当該中心市街地における都市機能の増進を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者として次に掲げるもののうちいずれか一以上の者
イ 中心市街地整備推進機構(第六十一条第一項の規定により指定された中心市街地整備推進機構をいう。次条、第十八条及び第十九条において同じ。)
ロ 良好な市街地を形成するためのまちづくりの推進を図る事業活動を行うことを目的として設立された会社であって政令で定める要件に該当するもの
二 当該中心市街地における経済活力の向上を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者として次に掲げるもののうちいずれか一以上の者
イ 当該中心市街地の区域をその地区とする商工会又は商工会議所
ロ 商業等の活性化を図る事業活動を行うことを目的として設立された一般社団法人等又は特定会社であって政令で定める要件に該当するもの
2 中心市街地において、第九条第二項第二号から第六号までに規定する事業を実施しようとする者は、当該中心市街地において前項の規定による協議会が組織されていない場合にあっては、同項各号に掲げる者に対して、同項の規定による協議会を組織するよう要請することができる。 3 第一項各号に掲げる者は、同項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その旨及び内閣府令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。 4 第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる者並びに次に掲げる者であって協議会の構成員でないものは、自己を協議会の構成員として加えるよう協議会に申し出ることができる。一 当該中心市街地において第九条第二項第二号から第六号までに規定する事業を実施しようとする者
二 前号に掲げる者のほか、認定基本計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
三 当該中心市街地をその区域に含む市町村
5 前項に規定する者から同項の規定による申出があった場合においては、協議会は、正当な理由がある場合を除き、当該申出を拒むことができない。 6 協議会は、必要があると認めるときは、第四項に規定する者に対し、協議会への参加を要請することができる。 7 協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関及び独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の長並びに民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号。第二十条において「民間都市開発法」という。)第三条第一項の規定により指定された民間都市開発推進機構の代表者に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。 8 協議会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を求めることができる。 9 協議会は、市町村に対し、第九条第一項の規定により市町村が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項について意見を述べることができる。 10 第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。 11 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規約で定めるものとする。第四章 中心市街地の活性化のための特別の措置
第一節 認定中心市街地における特別の措置
(土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例)第十六条 認定基本計画において第九条第二項第二号に掲げる事項として定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第三条第四項、第三条の二又は第三条の三の規定により施行するものの換地計画(認定基本計画において定められた中心市街地(以下「認定中心市街地」という。)の区域内の宅地について定められたものに限る。)においては、都市福利施設(認定中心市街地の区域内の住民等の共同の福祉又は利便のため必要な施設に限る。)で国、地方公共団体、中心市街地整備推進機構その他政令で定める者が設置するもの(同法第二条第五項に規定する公共施設を除き、認定基本計画において第九条第二項第三号に掲げる事項として土地区画整理事業と併せてその整備が定められたものに限る。)又は公営住宅等(認定基本計画において第九条第二項第四号に掲げる事項として土地区画整理事業と併せてその整備が定められたものに限る。)の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。 この場合においては、当該保留地の地積について、当該土地区画整理事業を施行する土地の区域内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。
2 土地区画整理法第百四条第十一項及び第百八条第一項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。 この場合において、同法第百八条第一項中「第三条第四項若しくは第五項」とあるのは「第三条第四項」と、「第百四条第十一項」とあるのは「中心市街地の活性化に関する法律第十六条第二項において準用する第百四条第十一項」と読み替えるものとする。 3 施行者は、第一項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。 土地区画整理法第百九条第二項の規定は、この場合について準用する。 4 土地区画整理法第八十五条第五項の規定は、この条の規定による処分及び決定について準用する。 (路外駐車場についての都市公園の占用の特例等)第十七条 市町村は、基本計画において、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第三条の駐車場整備地区内に整備されるべき同法第四条第二項第五号の主要な路外駐車場(都市計画において定められた路外駐車場を除く。)の整備に関する事項を定めた場合であって、当該基本計画が第九条第十項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けたときは、同法第四条第一項の駐車場整備計画において、当該路外駐車場の整備に関する事項の内容に即して、おおむねその位置、規模、整備主体及び整備の目標年次を定めた路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要を定めることができる。
2 市町村は、前項の規定により駐車場整備計画に都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園の地下に設けられる路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要(以下この条において「特定駐車場事業概要」という。)を定めようとする場合には、当該特定駐車場事業概要について、あらかじめ、公園管理者(同法第五条第一項の公園管理者をいう。次項において同じ。)の同意を得なければならない。 3 前項の特定駐車場事業概要が定められた駐車場法第四条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による駐車場整備計画の公表の日から二年以内に当該特定駐車場事業概要に基づき都市公園の地下の占用の許可の申請があった場合においては、当該占用が都市公園法第七条第一項の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合する限り、公園管理者は、同法第六条第一項又は第三項の許可を与えるものとする。 (中心市街地公共空地等の設置及び管理)第十八条 地方公共団体又は中心市街地整備推進機構は、認定中心市街地の区域内における国土交通省令で定める規模以上の土地又は建築物その他の工作物(以下この条において「土地等」という。)の所有者との契約に基づき、当該土地等に緑地、広場その他の公共空地、駐車場その他当該認定中心市街地の区域内の居住者等の利用に供する国土交通省令で定める施設(以下「中心市街地公共空地等」という。)を設置し、当該中心市街地公共空地等を管理することができる。
(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)第十九条 中心市街地整備推進機構が前条の規定により管理する中心市街地公共空地等内の樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び推進機構(中心市街地の活性化に関する法律第六十一条第一項の規定により指定された中心市街地整備推進機構をいう。以下同じ。)」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「推進機構」と、同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は推進機構」とする。
(民間都市開発法の事業用地適正化計画の認定の特例)第二十条 認定中心市街地の区域内の民間都市開発事業(民間都市開発法第二条第二項に規定する民間都市開発事業をいう。)の用に供する一団の土地の形状、面積等を適正化する計画について、民間都市開発法第十四条の二第一項若しくは第二項又は第十四条の十三第一項の認定の申請があった場合における民間都市開発法第十四条の三の規定(民間都市開発法第十四条の十三第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の適用については、民間都市開発法第十四条の三第一号中「次に掲げる」とあるのは、「次のイ、ハ及びニに掲げる」とする。
(都市計画に基づく事業の推進)第二十一条 国及び地方公共団体は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第七条の二の都市再開発方針等又は同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針に従い、認定基本計画の達成に資するため、土地区画整理事業又は市街地再開発事業の施行、道路、公園、駐車場その他の公共の用に供する施設の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(中心市街地共同住宅供給事業の計画の認定)第二十二条 中心市街地共同住宅供給事業を実施しようとする者(地方公共団体を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、中心市街地共同住宅供給事業の実施に関する計画を作成し、市町村長の認定を申請することができる。
2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 中心市街地共同住宅供給事業を実施する区域
二 共同住宅の規模及び配置
三 住宅の戸数並びに規模、構造及び設備
四 共同住宅の建設の事業に関する資金計画
五 住宅が賃貸住宅である場合にあっては、次に掲げる事項
イ 賃貸住宅の賃借人の資格並びに賃借人の募集及び選定の方法に関する事項
ロ 賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項
ハ 賃貸住宅の管理の方法及び期間
六 住宅が分譲住宅である場合にあっては、次に掲げる事項
イ 分譲住宅の譲受人の資格並びに譲受人の募集及び選定の方法に関する事項
ロ 分譲住宅の価額その他譲渡の条件に関する事項
ハ 譲渡後の分譲住宅の用途を住宅以外の用途へ変更することを規制するための措置に関する事項
七 その他国土交通省令で定める事項
(認定の基準)第二十三条 市町村長は、前条第一項の認定(以下この条から第二十九条までにおいて「計画の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。
一 第九条第二項第四号に掲げる事項として認定基本計画に定められているものに適合するものであること。
二 良好な住居の環境の確保その他の市街地の環境の確保又は向上に資するものであること。
三 都市福利施設(居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものに限る。以下この号及び第七号において同じ。)の整備と併せて建設し、又は都市福利施設と隣接し、若しくは近接するものであること。
四 共同住宅が地階を除く階数が三以上の建築物の全部又は一部をなすものであり、かつ、当該建築物の敷地面積が国土交通省令で定める規模以上であること。
五 住宅の戸数が、国土交通省令で定める戸数以上であること。
六 住宅の規模、構造及び設備が、当該住宅の入居者の世帯構成等を勘案して国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
七 共同住宅の建設の事業(当該事業と併せて都市福利施設の整備を行う場合には当該都市福利施設の整備に関する事業を含む。)に関する資金計画が、当該事業を確実に遂行するため適切なものであること。
八 住宅が賃貸住宅である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 賃貸住宅の賃借人の資格を、次の(1)又は(2)に掲げる者としているものであること。
ロ 賃貸住宅の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。
ハ 賃貸住宅の賃借人の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件が、国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。
ニ 賃貸住宅の管理の方法が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
ホ 賃貸住宅の管理の期間が、住宅事情の実態を勘案して国土交通省令で定める期間以上であること。
九 住宅が分譲住宅である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 分譲住宅の譲受人の資格を、次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者としているものであること。
ロ 分譲住宅の価額が、近傍同種の住宅の価額と均衡を失しないよう定められるものであること。
ハ 分譲住宅の譲受人の募集及び選定の方法並びに譲渡の条件が、国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。
ニ 譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規制が、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十九条又は第七十六条の三第一項の規定による建築協定の締結により行われるものであることその他の国土交通省令で定める基準に従って行われるものであること。
第二十四条 市町村長は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。
(認定計画の変更)第二十五条 計画の認定を受けた者(次条から第三十一条まで及び第八十一条において「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた第二十二条第一項の計画(第二十八条及び第三十一条において「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。
2 前二条の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。 (報告の徴収)第二十六条 市町村長は、認定事業者に対し、中心市街地共同住宅供給事業の実施の状況について報告を求めることができる。
(地位の承継)第二十七条 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から中心市街地共同住宅供給事業を実施する区域の土地の所有権その他当該中心市街地共同住宅供給事業の実施に必要な権原を取得した者は、市町村長の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。
(改善命令)第二十八条 市町村長は、認定事業者が認定計画(第二十五条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第三十一条において同じ。)に従って中心市街地共同住宅供給事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(計画の認定の取消し)第二十九条 市町村長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、計画の認定を取り消すことができる。
一 前条の規定による命令に違反したとき。
二 不正な手段により計画の認定を受けたとき。
2 第二十四条の規定は、市町村長が前項の規定による取消しをした場合について準用する。 (費用の補助)第三十条 地方公共団体は、認定事業者に対して、中心市街地共同住宅供給事業の実施に要する費用の一部を補助することができる。
2 国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。 (地方公共団体の補助に係る中心市街地共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は価額)第三十一条 認定事業者は、前条第一項の規定による補助に係る中心市街地共同住宅供給事業の認定計画に定められた賃貸住宅の管理の期間における家賃について、当該賃貸住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。
2 前項の賃貸住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があった場合として国土交通省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該賃貸住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。 3 認定事業者は、前条第一項の規定による補助に係る中心市街地共同住宅供給事業により建設された分譲住宅の価額について、当該分譲住宅の建設に必要な費用、利息、分譲事務費、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。 (資金の確保等)第三十二条 国及び地方公共団体は、中心市街地共同住宅供給事業の実施のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。
(地方住宅供給公社の業務の特例)第三十三条 地方住宅供給公社による中心市街地共同住宅供給事業の促進に関する業務の実施に関する事項が定められた認定基本計画に係る認定中心市街地の区域内において、地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほか、委託により、中心市街地共同住宅供給事業の実施並びに中心市街地共同住宅供給事業として自ら又は委託により行う共同住宅の建設と一体として建設することが適当である商店、事務所等の用に供する施設及び当該共同住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設の建設及び賃貸その他の管理の業務を行うことができる。
2 前項の規定により地方住宅供給公社の業務が行われる場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び中心市街地の活性化に関する法律第三十三条第一項に規定する業務」とする。 (地方公共団体による住宅の建設)第三十四条 地方公共団体は、中心市街地共同住宅供給事業の実施その他の認定中心市街地の区域内における住宅の供給の状況に照らして必要と認めるときは、良好な居住環境が確保された住宅の建設に努めなければならない。
2 国は、地方公共団体が認定中心市街地の区域内において第二十三条の基準に準じて国土交通省令で定める基準に従い住宅の供給を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該住宅の建設に要する費用の一部を補助することができる。 (地方住宅供給公社の設立の要件に関する特例)第三十五条 認定市町村である市に対する地方住宅供給公社法第八条の規定の適用については、同条中「人口五十万以上の市」とあるのは、「人口五十万以上の市若しくは中心市街地の活性化に関する法律第十二条第一項に規定する認定市町村である市」とする。
第三十六条 削除
(大規模小売店舗立地法の特例)第三十七条 都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条、次条及び第六十五条において「都道府県等」という。)は、認定中心市街地の区域(当該区域内に第六十五条第一項の規定により第二種大規模小売店舗立地法特例区域として定められた区域がある場合においては、当該定められた区域を除く。)のうち、大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗をいう。以下同じ。)の迅速な立地を促進することにより中心市街地の活性化を図ることが特に必要な区域(以下「第一種大規模小売店舗立地法特例区域」という。)を定めることができる。
2 都道府県等は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域を定めたときは、経済産業省令で定めるところにより、その内容を公告しなければならない。 3 前項の公告の日(第一種大規模小売店舗立地法特例区域の変更があったときは、次条第一項において準用する前項の公告の日)以後は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域(第一種大規模小売店舗立地法特例区域の変更があったときは、その変更後のもの)における大規模小売店舗については、大規模小売店舗立地法第五条、第六条第一項から第四項まで、第七条から第十条まで、第十一条第三項、第十四条及び附則第五条の規定は、適用しない。 4 都道府県等は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案を作成しようとするときは、当該区域の存する認定市町村と協議しなければならない。 5 認定市町村は、認定基本計画を実施するため必要があると認めるときは、都道府県等に対し、第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案を記載した書面をもって第一種大規模小売店舗立地法特例区域を定めるよう要請することができる。 6 都道府県等は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催その他の住民等(当該第一種大規模小売店舗立地法特例区域内に居住する者、当該区域において事業活動を行う者、当該区域をその地区に含む商工会又は商工会議所その他の当該区域に存する団体その他の当該第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案について意見を有する者をいう。第八項及び第九項において同じ。)の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 7 都道府県等は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案を公告し、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。 8 前項の公告に係る第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案には、次項の規定により住民等が当該第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案について都道府県等に意見を提出するに際し参考となるべき事項として経済産業省令で定めるものを記載した書類を添付しなければならない。 9 第七項の規定による公告があったときは、住民等は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案について、都道府県等に意見を提出することができる。 10 第一種大規模小売店舗立地法特例区域において大規模小売店舗を設置する者は、その大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持についての適正な配慮をして当該大規模小売店舗を維持し、及び運営するよう努めなければならない。 11 前項の大規模小売店舗において事業活動を行う小売業者は、当該大規模小売店舗を設置する者が同項の規定により適正な配慮をして行う当該大規模小売店舗の維持及び運営に協力するよう努めなければならない。第三十八条 前条第二項及び第四項から第九項までの規定は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域の変更又は廃止について準用する。
2 第一種大規模小売店舗立地法特例区域の変更又は廃止の際当該変更又は廃止により第一種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域において現に大規模小売店舗を設置している者は、前項において準用する前条第二項の公告の日以後最初に大規模小売店舗立地法第五条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨及び同項第一号、第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項で当該変更に係るもの以外のものを都道府県等に届け出なければならない。 この場合においては、同法附則第五条の規定は、適用しない。 3 前項の規定による変更に係る事項の届出は、大規模小売店舗立地法第六条第二項の規定による届出とみなす。 4 第二項の規定による届出のうち変更に係る事項以外のものの届出は、大規模小売店舗立地法第五条第一項の規定による届出とみなす。 ただし、同法第五条第三項及び第四項並びに第七条から第九条までの規定は、適用しない。 (機構の行う商業活性化・都市型新事業立地促進業務)第三十九条 機構は、認定中心市街地における商業の活性化及び都市型新事業を実施する企業等の立地を促進するため、認定中心市街地において、都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行う。
2 機構は、前項の業務のほか、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。一 認定中心市街地における次に掲げる施設(イに掲げる施設にあっては、これと併せて整備される商業施設を含む。)又は都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡
イ 商業基盤施設
ロ 都市型新事業の技術に関する研究開発のための施設であって都市型新事業の技術に関する研究開発を行う者の共用に供するもの、都市型新事業の技術に関する研究開発及びその企業化を行うための事業場又は都市型新事業に係る商品若しくは役務の展示及び販売若しくは提供のための施設
二 前項の規定により機構が行う都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場又は前号イ若しくはロに掲げる施設(以下この号において「工場等」という。)の整備と併せて整備されるべき公共の用に供する施設及び当該工場等の利用者の利便に供する施設の整備並びに当該施設の賃貸その他の管理及び譲渡
三 前二号に掲げる業務に関連する技術的援助並びに中心市街地における商業の活性化及び都市型新事業を実施する企業等の立地の促進のための計画の策定に係る技術的援助
(共通乗車船券)第四十条 運送事業者は、認定基本計画において第九条第二項第六号イに掲げる事項として定められた公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業を行うため、認定中心市街地に来訪する旅客又は認定中心市街地の区域内を移動する旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。)に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。
2 前項の届出をした者は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十六条第三項後段若しくは第三十六条後段、軌道法(大正十年法律第七十六号)第十一条第二項、道路運送法第九条第三項後段又は海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第八条第一項後段(同法第二十一条の五において準用する場合を含む。)の規定による届出をしたものとみなす。 (道路の占用の特例)第四十一条 認定中心市街地の区域内の道路の道路管理者は、道路法第三十三条第一項の規定にかかわらず、認定基本計画の計画期間内に限り、認定基本計画に記載された第九条第四項に規定する事項に係る施設等のための道路の占用(同法第三十二条第二項第一号に規定する道路の占用をいい、同法第三十三条第二項に規定するものを除く。)で次に掲げる要件のいずれにも該当するものについて、同法第三十二条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
一 道路管理者が施設等の種類ごとに指定した道路の区域内に設けられる施設等(当該指定に係る種類のものに限る。)のためのものであること。
二 道路法第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。
三 その他安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。
2 道路管理者は、前項第一号の道路の区域(以下この条において「特例道路占用区域」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ、市町村の意見を聴くとともに、当該特例道路占用区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。 3 道路管理者は、特例道路占用区域を指定するときは、その旨並びに指定の区域及び施設等の種類を公示しなければならない。 4 前二項の規定は、特例道路占用区域の指定の変更又は解除について準用する。 5 第一項の許可に係る道路法第三十二条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、同法第三十二条第二項中「申請書を」とあるのは「申請書に、中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条第四項の措置を記載した書面を添付して、」と、同法第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。第二節 認定民間中心市街地商業活性化事業に対する特別の措置
(民間中心市街地商業活性化事業計画の認定)第四十二条 民間中心市街地商業活性化事業(認定基本計画に記載されたものに限る。)を実施しようとする者は、単独で又は共同して、協議会における協議を経て、民間中心市街地商業活性化事業に関する計画(以下この条及び次条において「民間中心市街地商業活性化事業計画」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。
2 前項の規定による認定の申請は、市町村を経由して行わなければならない。 この場合において、市町村は、当該民間中心市街地商業活性化事業計画に関し意見を付すことができる。 3 民間中心市街地商業活性化事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 民間中心市街地商業活性化事業の目標及び内容
二 民間中心市街地商業活性化事業の実施時期
三 民間中心市街地商業活性化事業を行うのに必要な資金の額及び調達方法
4 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その民間中心市街地商業活性化事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。一 前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針のうち第八条第二項第七号に掲げる事項の内容に照らして適切なものであること。
二 当該民間中心市街地商業活性化事業が確実に実施される見込みがあること。
5 経済産業大臣は、前項の認定を行ったときは、関係都道府県に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。 (認定民間中心市街地商業活性化事業計画の変更等)第四十三条 前条第四項の認定を受けた者(以下「認定民間中心市街地商業活性化事業者」という。)は、当該認定に係る民間中心市街地商業活性化事業計画(以下「認定民間中心市街地商業活性化事業計画」という。)を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、認定民間中心市街地商業活性化事業者が作成した認定民間中心市街地商業活性化事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って民間中心市街地商業活性化事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 3 前条第二項、第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。 (機構の協力業務)第四十四条 機構は、認定民間中心市街地商業活性化事業者である中小企業者の依頼に応じて、その行う民間中心市街地商業活性化事業(第七条第九項第二号に掲げる事業にあっては、中小小売商業者の経営のためにするものに限る。)に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
(中小企業投資育成株式会社法の特例)第四十五条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一 中小企業者が認定民間中心市街地商業活性化事業計画に従って民間中心市街地商業活性化事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定民間中心市街地商業活性化事業計画に従って民間中心市街地商業活性化事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この号及び次項において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。 (指導及び助言)第四十六条 国及び地方公共団体は、認定民間中心市街地商業活性化事業者に対し、認定民間中心市街地商業活性化事業計画に係る事業を的確に行うことができるよう必要な指導及び助言を行うものとする。
(報告の徴収)第四十七条 経済産業大臣は、認定民間中心市街地商業活性化事業者に対し、民間中心市街地商業活性化事業の実施状況について報告を求めることができる。
第三節 認定特定民間中心市街地活性化事業及び認定特定民間中心市街地経済活力向上事業に対する特別の措置
(特定民間中心市街地活性化事業計画の認定)第四十八条 特定民間中心市街地活性化事業(認定基本計画に記載されたものに限る。)を実施しようとする者(第七条第七項第五号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者とし、同項第六号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者を、同項第七号に定める事業を実施しようとする場合にあっては特定会社を設立しようとする者を、同条第八項に規定する事業及び同条第十項各号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては当該事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「特定民間中心市街地活性化事業者」という。)は、単独で又は共同して、協議会における協議を経て、特定民間中心市街地活性化事業に関する計画(以下「特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。
2 前項の規定による認定の申請は、市町村を経由して行わなければならない。 この場合において、市町村は、当該特定民間中心市街地活性化事業計画に関し意見を付すことができる。 3 特定民間中心市街地活性化事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 特定民間中心市街地活性化事業の目標及び内容
二 特定民間中心市街地活性化事業の実施時期
三 特定民間中心市街地活性化事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定民間中心市街地活性化事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。一 前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針のうち第八条第二項第七号及び第八号に掲げる事項の内容に照らして適切なものであること。
二 当該特定民間中心市街地活性化事業が確実に実施される見込みがあること。
三 特定民間中心市街地活性化事業者が貨物運送効率化事業を実施する場合であって当該貨物運送効率化事業が第一種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送(貨物自動車運送事業法第二条第七項の貨物自動車利用運送をいう。以下同じ。)に該当するときは、当該特定民間中心市街地活性化事業者が貨物利用運送事業法第六条第一項第一号から第四号まで又は貨物自動車運送事業法第五条各号のいずれにも該当しないこと。
四 特定民間中心市街地活性化事業者が中小小売商業高度化事業を実施する場合にあっては、当該中小小売商業高度化事業の適切な実施を図るために必要な要件として政令で定めるものに該当すること及び当該特定民間中心市街地活性化事業者が、経済産業省令で定めるところにより、現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等(所有権又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者をいう。第五十条において同じ。)の協力を得て行う取組であって、当該中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資するものを行うと見込まれること。
5 主務大臣は、前項の規定による認定を行ったときは、関係都道府県に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。 (認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更等)第四十九条 前条第四項の認定を受けた者(以下「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)は、当該認定に係る特定民間中心市街地活性化事業計画(以下「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定特定民間中心市街地活性化事業者が作成した認定特定民間中心市街地活性化事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って特定民間中心市街地活性化事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 3 前条第二項、第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。 (特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定)第五十条 特定民間中心市街地経済活力向上事業(認定基本計画に記載されたものに限る。)を実施しようとする者(第七条第七項第五号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者とし、同項第六号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者を、同項第七号に定める事業を実施しようとする場合にあっては特定会社を設立しようとする者を、同条第八項に規定する事業及び同条第十項第一号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては当該事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。第四項において「特定民間中心市街地経済活力向上事業者」という。)は、単独で又は共同して、協議会における協議を経て、特定民間中心市街地経済活力向上事業に関する計画(以下この条及び次条において「特定民間中心市街地経済活力向上事業計画」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。
2 前項の規定による認定の申請は、市町村を経由して行わなければならない。 この場合において、市町村は、当該特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に関し意見を付すことができる。 3 特定民間中心市街地経済活力向上事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 特定民間中心市街地経済活力向上事業の中心市街地への来訪者又は中心市街地の就業者若しくは小売業の売上高の増加の目標及び内容
二 特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施時期
三 特定民間中心市街地経済活力向上事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
四 第五十八条第一項に規定する大規模小売店舗立地法の特例の適用を受けようとする場合にあっては、その旨及び当該特例の適用を受けて設置しようとする大規模小売店舗の所在地その他経済産業省令で定める事項
4 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定民間中心市街地経済活力向上事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。一 前項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項が基本方針のうち第八条第二項第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項の内容に照らして適切なものであること。
二 当該特定民間中心市街地経済活力向上事業が確実に実施される見込みがあること。
三 特定民間中心市街地経済活力向上事業者が中小小売商業高度化事業を実施する場合にあっては、当該中小小売商業高度化事業の適切な実施を図るために必要な要件として政令で定めるものに該当すること及び当該特定民間中心市街地経済活力向上事業者が、経済産業省令で定めるところにより、現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等の協力を得て行う取組であって、当該中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資するものを行うと見込まれること。
5 経済産業大臣は、特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に第三項第四号に掲げる事項が記載されている場合において、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該事項に係る大規模小売店舗の所在地の属する都道府県の知事に協議し、その同意を得なければならない。 6 都道府県は、前項の規定による協議があった場合において必要があると認めるときは、特定民間中心市街地経済活力向上事業者に対し、住民等(当該協議に係る大規模小売店舗の所在地の属する認定中心市街地の区域内に居住する者、当該区域において事業活動を行う者、当該区域をその地区に含む商工会又は商工会議所その他の当該区域に存する団体その他の第三項第四号に掲げる事項について意見を有する者をいう。第八項において同じ。)に、説明会の開催その他の第三項第四号に掲げる事項の内容を周知させるために必要な措置を講ずるよう求めることができる。 7 都道府県は、第五項の規定による協議があったときは、経済産業省令で定めるところにより、第三項第四号に掲げる事項について公告し、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。 8 前項の規定による公告があったときは、住民等は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された第三項第四号に掲げる事項について、都道府県に意見を提出することができる。 9 経済産業大臣は、第四項の認定を行ったときは、関係都道府県に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。 (認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の変更等)第五十一条 前条第四項の認定を受けた者(以下「認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者」という。)は、当該認定に係る特定民間中心市街地経済活力向上事業計画(以下「認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画」という。)を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者が作成した認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って特定民間中心市街地経済活力向上事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 3 前条第二項及び第四項から第九項までの規定は、第一項の認定について準用する。 (機構の行う経済活力向上業務)第五十二条 機構は、認定中心市街地における商業の活性化を促進するため、認定特定民間中心市街地活性化事業者又は認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者(第五十九条において「認定特定事業者」という。)が認定特定民間中心市街地活性化事業計画又は認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画(次条及び第五十九条において「認定特定計画」という。)に従って行う特定商業施設等整備事業に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行う。
2 機構は、認定中心市街地における経済活力の向上を促進するため、認定市町村に対し、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者(中小企業者及び一般社団法人、一般財団法人その他の経済産業省令で定める者であるものに限る。)が認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に従って行う特定民間中心市街地経済活力向上事業(経済産業省令で定めるものに限る。)を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金の一部の貸付けの業務を行う。 (中小企業信用保険法の特例)第五十三条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下この条において「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下この条において「特別小口保険」という。)の保険関係であって、中心市街地商業等活性化関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定特定計画に基づく第七条第七項第一号から第六号までに定める中小小売商業高度化事業又は同条第十項第一号に掲げる特定事業(特定会社又は一般社団法人等が当該特定事業を実施する場合にあっては、当該特定会社又は当該一般社団法人等が自ら実施する都市型新事業の用に供する施設を整備する事業に限る。)の実施に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2 認定特定計画に基づく第七条第七項第七号に定める中小小売商業高度化事業又は同条第十項第一号に掲げる特定事業(以下この条において「認定中小小売商業高度化支援等事業」という。)を実施する一般社団法人等(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)であって、当該認定中小小売商業高度化支援等事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。 この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中心市街地の活性化に関する法律第五十三条第二項に規定する認定中小小売商業高度化支援等事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。 3 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、中心市街地商業等活性化支援関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、特定会社又は前項の一般社団法人等が行う認定中小小売商業高度化支援等事業(特定会社又は一般社団法人等が当該認定中小小売商業高度化支援等事業を実施する場合にあっては、当該特定会社又は当該一般社団法人等が自ら実施する都市型新事業の用に供する施設を整備する事業を除く。)の実施に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた者に係るものについての中小企業信用保険法第三条第一項並びに第三条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同法第三条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(中心市街地の活性化に関する法律第五十三条第二項に規定する認定中小小売商業高度化支援等事業に必要な資金(以下「中心市街地商業等活性化支援資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、同法第三条の二第一項及び第三項中「八千万円」とあるのは「一億六千万円(中心市街地商業等活性化支援資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、八千万円)」とする。 4 普通保険の保険関係であって、中心市街地商業等活性化関連保証又は中心市街地商業等活性化支援関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。 5 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、中心市街地商業等活性化関連保証又は中心市街地商業等活性化支援関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 (食品等流通合理化促進機構の業務の特例)第五十四条 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第十六条第一項の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第十七条各号に掲げる業務のほか、認定中心市街地における食品の流通の円滑化を促進するため、次に掲げる業務を行う。
一 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に係る中心市街地食品流通円滑化事業(次号において「認定食品流通円滑化事業」という。)に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
二 認定食品流通円滑化事業を実施する者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の適用)第五十五条 前条の規定により食品等流通合理化促進機構の業務が行われる場合には、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第十八条第一項中「前条第一号に掲げる業務」とあるのは「前条第一号に掲げる業務及び中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「中心市街地活性化法」という。)第五十四条第一号に掲げる業務」と、同法第十九条第一項中「第十七条第一号に掲げる業務」とあるのは「第十七条第一号に掲げる業務及び中心市街地活性化法第五十四条第一号に掲げる業務」と、同法第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項第一号中「第十七条各号に掲げる業務」とあるのは「第十七条各号に掲げる業務又は中心市街地活性化法第五十四条各号に掲げる業務」と、同項第三号中「この節」とあるのは「この節若しくは中心市街地活性化法」と、同法第三十二条第二号中「第二十三条第一項」とあるのは「中心市街地活性化法第五十五条の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項」と、同条第三号中「第二十四条」とあるのは「中心市街地活性化法第五十五条の規定により読み替えて適用する第二十四条」とする。
(道路運送法の特例)第五十六条 第七条第十項第三号に掲げる事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者が認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従って当該事業を行うに当たり道路運送法第十五条第一項の認可を受けなければならない場合又は同条第三項若しくは同法第十五条の三第二項の届出を行わなければならない場合には、これらの規定にかかわらず、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。
(貨物利用運送事業法及び貨物自動車運送事業法の特例)第五十七条 貨物運送効率化事業を実施しようとする特定民間中心市街地活性化事業者であって第一種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第三条第一項の登録(以下この条において「第一種貨物利用運送事業登録」という。)を受けていないもの又は貨物自動車利用運送を行わないものとして貨物自動車運送事業法第三条の許可(同法第九条第一項の認可を含む。)を受けているものが特定民間中心市街地活性化事業計画に従って実施しようとする事業が第一種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送に該当する場合において、当該特定民間中心市街地活性化事業者がその特定民間中心市街地活性化事業計画について第四十八条第四項の認定を受けたときは、当該特定民間中心市街地活性化事業者は、第一種貨物利用運送事業登録を受けたものとみなし、又は貨物自動車利用運送を行うものとしての同法第九条第一項の認可(以下「貨物自動車利用運送変更認可」という。)を受けたものとみなす。
2 前項の規定により第一種貨物利用運送事業登録又は貨物自動車利用運送変更認可を受けたものとみなされる者については、当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画のうち貨物利用運送事業法第五条第一項第一号に掲げる事項に相当する部分が登録されたものとみなし、又は貨物自動車運送事業法第四条第一項第二号及び第二項第二号に掲げる事項に相当する部分を同条第一項第二号の事業計画とみなして、貨物利用運送事業法又は貨物自動車運送事業法の規定を適用する。 3 貨物運送効率化事業を実施しようとする特定民間中心市街地活性化事業者であって第一種貨物利用運送事業登録又は貨物自動車利用運送変更認可を受けているもの(第一項の規定により第一種貨物利用運送事業登録又は貨物自動車利用運送変更認可を受けたものとみなされる者を除く。)が特定民間中心市街地活性化事業計画に従って実施しようとする事業が第一種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送に該当し、かつ、これを実施するに当たり貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録を受け、若しくは同条第三項の規定による届出をし、又は貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可を受け、若しくは同条第三項の規定による届出をしなければならない場合において、当該特定民間中心市街地活性化事業者がその特定民間中心市街地活性化事業計画について第四十八条第四項の認定を受けたときは、当該特定民間中心市街地活性化事業者は、これらの規定により変更登録を受け、若しくは届出をし、又は認可を受け、若しくは届出をしたものとみなす。 4 貨物運送効率化事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者が認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従って第一種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送を行っている場合において、貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録を受け、若しくは同条第三項の規定による届出をし、又は貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可を受け、若しくは同条第三項の規定による届出をしなければならない事項について、当該認定特定民間中心市街地活性化事業者がその認定特定民間中心市街地活性化事業計画について第四十九条第一項の認定を受けたときは、当該認定特定民間中心市街地活性化事業者は、これらの規定により変更登録を受け、若しくは届出をし、又は認可を受け、若しくは届出をしたものとみなす。 5 貨物運送効率化事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者のうち第七条第十項第四号ロに掲げる事業を実施する者が事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって政令で定めるもの又は一般社団法人である場合にあっては、当該認定特定民間中心市街地活性化事業者が認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従って行う第一種貨物利用運送事業であって荷主を認定特定民間中心市街地活性化事業者の構成員に限定して行うものについては、貨物利用運送事業法第八条第一項及び第九条(同法第十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 6 貨物運送効率化事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者たる第一種貨物利用運送事業者(第一種貨物利用運送事業登録を受けた者をいう。)が認定特定民間中心市街地活性化事業者たる他の運送事業者と認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従って貨物利用運送事業法第十一条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。 7 第一項の規定により第一種貨物利用運送事業登録を受けたものとみなされる者に係る登録簿への記載その他の手続的事項については、国土交通省令で定める。 (大規模小売店舗立地法の特例)第五十八条 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に記載された第五十条第三項第四号に掲げる事項に係る大規模小売店舗(次項及び第三項において「認定特例大規模小売店舗」という。)については、大規模小売店舗立地法第五条、第六条第一項から第四項まで、第七条から第十条まで、第十一条第三項、第十四条及び附則第五条の規定は、適用しない。
2 認定特例大規模小売店舗を設置する者は、その認定特例大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持についての適正な配慮をして当該認定特例大規模小売店舗を維持し、及び運営するよう努めなければならない。 3 認定特例大規模小売店舗において事業活動を行う小売業者は、当該認定特例大規模小売店舗を設置する者が前項の規定により適正な配慮をして行う当該認定特例大規模小売店舗の維持及び運営に協力するよう努めなければならない。 (指導及び助言)第五十九条 国及び地方公共団体は、認定特定事業者に対し、認定特定計画に係る事業を的確に行うことができるよう必要な指導及び助言を行うものとする。
(報告の徴収)第六十条 主務大臣は、認定特定民間中心市街地活性化事業者に対し、特定民間中心市街地活性化事業の実施状況について報告を求めることができる。
2 経済産業大臣は、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者に対し、特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施状況について報告を求めることができる。第四節 中心市街地の活性化のためのその他特別の措置
(中心市街地整備推進機構の指定)第六十一条 市町村長は、営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、中心市街地整備推進機構(以下「推進機構」という。)として指定することができる。
2 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進機構の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。 3 推進機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 4 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 (推進機構の業務)第六十二条 推進機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 中心市街地の整備改善に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
二 中心市街地の整備改善に資する建築物その他の施設であって国土交通省令で定めるものを認定基本計画の内容に即して整備する事業を行うこと又は当該事業に参加すること。
三 中心市街地の整備改善を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
四 中心市街地公共空地等の設置及び管理を行うこと。
五 中心市街地の整備改善に関する調査研究を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、中心市街地の整備改善を推進するために必要な業務を行うこと。
(監督等)第六十三条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進機構に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2 市町村長は、推進機構が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進機構に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 3 市町村長は、推進機構が前項の規定による命令に違反したときは、第六十一条第一項の規定による指定を取り消すことができる。 4 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 5 第三項の規定により第六十一条第一項の指定を取り消した場合における前条第三号に規定する土地の取得に係る業務に関する所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。 (情報の提供等)第六十四条 国及び関係地方公共団体は、推進機構に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
(大規模小売店舗立地法の特例)第六十五条 都道府県等は、中心市街地の区域(当該区域内に第三十七条第一項の規定により第一種大規模小売店舗立地法特例区域として定められた区域がある場合においては、当該定められた区域を除く。)において大規模小売店舗の迅速な立地を促進することにより中心市街地の活性化を図ることが必要な区域(以下「第二種大規模小売店舗立地法特例区域」という。)を定めることができる。
2 第四項において準用する第三十七条第二項の公告の日(第二種大規模小売店舗立地法特例区域の変更があったときは、第四項において準用する第三十八条第一項において準用する第三十七条第二項の公告の日)以後は、第二種大規模小売店舗立地法特例区域(第二種大規模小売店舗立地法特例区域の変更があったときは、その変更後のもの)における大規模小売店舗立地法第五条第一項の規定による届出に係る大規模小売店舗の新設又は同法第六条第一項若しくは第二項の規定による届出(第三十八条第三項の規定により同法第六条第二項の規定による届出とみなされる第三十八条第二項の規定による変更に係る事項の届出及び同法附則第五条第四項の規定により同法第六条第二項の規定による届出とみなされる同法附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出を含む。第五項において同じ。)に係る同法第五条第一項各号に掲げる事項の変更については、同法第五条第四項、第六条第四項、第八条及び第九条の規定は、適用しない。 3 第二種大規模小売店舗立地法特例区域に係る大規模小売店舗立地法第五条第一項及び第六条第二項の規定による届出には、同法第五条第二項(同法第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、経済産業省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 4 第三十七条第二項、第四項から第九項まで及び第三十八条第一項の規定は、第二種大規模小売店舗立地法特例区域について準用する。 この場合において、第三十七条第四項中「認定市町村」とあるのは「市町村」と、同条第五項中「認定市町村は、認定基本計画を実施するため」とあるのは「市町村は、中心市街地において大規模小売店舗の迅速な立地を促進することにより中心市街地の活性化を図るため」と読み替えるものとする。 5 第二種大規模小売店舗立地法特例区域の変更又は廃止があった場合においては、当該変更又は廃止により第二種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域に係る当該変更又は廃止前の大規模小売店舗立地法第五条第一項の規定による届出に係る大規模小売店舗の新設又は同法第六条第一項若しくは第二項の規定による届出に係る同法第五条第一項各号に掲げる事項の変更については、当該変更又は廃止後においても、同法第五条第四項、第六条第四項、第八条及び第九条の規定は、適用しない。第五章 中心市街地活性化本部
(設置)第六十六条 中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、中心市街地活性化本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)第六十七条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 基本方針の案の作成に関すること。
二 認定の申請がされた基本計画についての意見(第九条第十一項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣に対し述べる意見をいう。)に関すること。
三 前号に掲げるもののほか、基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、中心市街地の活性化に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(組織)第六十八条 本部は、中心市街地活性化本部長、中心市街地活性化副本部長及び中心市街地活性化本部員をもって組織する。
(中心市街地活性化本部長)第六十九条 本部の長は、中心市街地活性化本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 (中心市街地活性化副本部長)第七十条 本部に、中心市街地活性化副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。 (中心市街地活性化本部員)第七十一条 本部に、中心市街地活性化本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。 (資料の提出その他の協力)第七十二条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 (事務)第七十三条 本部に関する事務は、内閣府において処理する。
(主任の大臣)第七十四条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(政令への委任)第七十五条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
第六章 雑則
(地方債についての配慮)第七十六条 地方公共団体が認定基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
(資金の確保)第七十七条 国及び地方公共団体は、その財政収支の状況を踏まえつつ、認定基本計画の達成に資する施設の整備その他の事業に必要な資金の確保に努めなければならない。
(主務大臣)第七十八条 第四十八条第一項、第二項、第四項及び第五項、第四十九条第一項及び第二項並びに第六十条第一項における主務大臣は、特定民間中心市街地活性化事業を所管する大臣とする。
(権限の委任)第七十九条 この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
(罰則)第八十条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第三十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を行った者
二 第六十五条第三項の添付書類に虚偽の記載をして提出した者
第八十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十条第一項の規定による補助を受けた認定事業者で、当該補助に係る中心市街地共同住宅供給事業により建設される住宅についての第二十八条の規定による市町村長の命令に違反したもの
二 第三十一条第一項又は第三項の規定に違反した者
第八十二条 第二十六条、第四十七条又は第六十条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第八十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第八十条、第八十一条第一号若しくは第二号又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条から第四条まで 削除
(国の無利子貸付け等)
第五条 国は、当分の間、都道府県に対し、認定中心市街地における商業基盤施設又は商業施設を整備する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあってはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村、地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人又は中小小売商業高度化事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者が行う場合にあってはそれらの者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 国は、当分の間、市町村に対し、認定中心市街地における商業基盤施設又は商業施設を整備する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該市町村が自ら行う場合にあってはその要する費用に充てる資金の一部を、地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人又は中小小売商業高度化事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者が行う場合にあってはそれらの者に対し当該市町村が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 国は、第一項又は第二項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 地方公共団体が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附則(平成一〇年一〇月一日法律第一一三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年六月一一日法律第七三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成一一年六月一六日法律第七六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一一年七月三〇日法律第一一七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一一年一二月三日法律第一四六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一一年一二月二二日法律第二二二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一一年一二月二二日法律第二二三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日法律第一六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条、第八条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第二十四条及び第二十五条の改正規定に限る。)並びに附則第二条から第七条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条から第二十一条まで及び第二十九条の規定は平成十四年三月三十一日から、第四条、第六条、第九条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二十八条及び附則第二十三条の改正規定に限る。)並びに附則第八条、第九条、第十三条、第十六条及び第二十二条から第二十七条までの規定は同年四月一日から施行する。
附則(平成一二年五月一九日法律第七三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一二年五月二六日法律第八六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則(平成一二年一二月一日法律第一三六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一三年六月二七日法律第七五号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成一三年一二月七日法律第一四六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一四年二月八日法律第一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年三月三一日法律第一一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一四年六月一二日法律第六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一四年六月一九日法律第七七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一四年一一月二二日法律第一〇九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一四年一二月六日法律第一三四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月一一日法律第一四六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十一条 この法律(附則第一条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一五年六月二〇日法律第一〇〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日法律第一四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年四月二一日法律第三五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
附則(平成一六年六月九日法律第八八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成一七年三月三一日法律第二一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一七年四月二七日法律第三四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)
この法律は、会社法の施行の日から施行する。附則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。附則(平成一八年六月七日法律第五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後十年以内に、第一条の規定による改正後の中心市街地の活性化に関する法律(以下「新法」という。)の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(以下「旧法」という。)第六条第一項の規定により作成された基本計画(以下「旧基本計画」という。)において同条第二項第四号に掲げる事項として土地区画整理事業と併せて旧法第七条第一項に規定する施設の整備が定められている場合における同項の規定による当該土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例については、なお従前の例による。
第四条 この法律の施行の際現に旧法第十条第一項の規定により指定されている中心市街地整備推進機構は、新法第五十一条第一項の規定により指定された中心市街地整備推進機構とみなす。 前項において指定されたものとみなされた中心市街地整備推進機構は、新法第五十二条各号に掲げる業務のほか、旧法第十一条第二号に掲げる業務を行うものとする。 この場合において、旧法第十二条及び第十三条の規定の適用については、なお従前の例による。
第五条 この法律の施行の際現に旧基本計画に旧法第十四条第一項の規定による路外駐車場の整備に関する事項が定められている場合における同条第二項の規定による特定駐車場事業概要を定める手続及び同条第三項の規定による都市公園の地下の占用の許可については、なお従前の例による。
第六条 この法律の施行前に旧法第十六条第一項の規定により認定の申請がされた同項の特定事業計画であってこの法律の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものについての主務大臣の認定については、なお従前の例による。 前項の規定に基づき従前の例により認定を受けた旧法第十六条第一項の特定事業計画は、第六項及び附則第十四条の規定の適用については、旧法第十七条第二項の認定特定事業計画とみなす。 前項の特定事業計画を実施する者は、附則第九条第二項、第十条第一項、第十二条、第十三条及び第十五条の規定の適用については、旧法第十七条第一項の認定特定事業者とみなす。 第二項の特定事業計画に基づく旧法第四条第四項第二号に掲げる特定事業は、附則第十条第二項の規定の適用については、旧法第二十六条第二項の認定中小小売商業高度化支援等事業とみなす。 第二項の特定事業計画に係る旧法第四条第四項第三号の中心市街地食品流通円滑化事業は、附則第十一条の規定の適用については、旧法第二十七条第一号の認定食品流通円滑化事業とみなす。 旧法第十七条第二項の認定特定事業計画の変更の認定及び取消しについては、なお従前の例による。
第七条 旧法第十九条第二項の中小小売商業高度化事業構想の変更の認定及び取消しについては、なお従前の例による。
第八条 この法律の施行前に旧法第二十条第一項の規定により認定の申請がされた同項の中小小売商業高度化事業計画であってこの法律の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものについての経済産業大臣の認定については、なお従前の例による。 前項の規定に基づき従前の例により認定を受けた旧法第二十条第一項の中小小売商業高度化事業計画は、第五項及び附則第十四条の規定の適用については、旧法第二十一条第二項の認定中小小売商業高度化事業計画とみなす。 前項の中小小売商業高度化事業計画を実施する者は、附則第十条第一項及び第十五条の規定の適用については、旧法第二十一条第一項の認定中小小売商業高度化事業者とみなす。 第二項の中小小売商業高度化事業計画に基づく旧法第四条第五項第七号の中小小売商業高度化事業は、附則第十条第二項の規定の適用については、旧法第二十六条第二項の認定中小小売商業高度化支援等事業とみなす。 旧法第二十一条第二項の認定中小小売商業高度化事業計画の変更の認定及び取消しについては、なお従前の例による。
第九条 この法律の施行の際現に旧法第二十二条第一項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)が整備し、又は管理している同号に規定する工場若しくは事業場又は施設に係る同号に規定する機構の業務については、なお従前の例による。 旧法第十七条第一項の認定特定事業者に関する旧法第二十二条第二項第一号に規定する債務の保証については、なお従前の例による。
第十条 旧法第十七条第一項の認定特定事業者及び旧法第二十一条第一項の認定中小小売商業高度化事業者に関する旧法第二十六条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例については、なお従前の例による。 旧法第二十六条第二項の認定中小小売商業高度化支援等事業を実施する公益法人であって、当該認定中小小売商業高度化支援等事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについての旧法第二十六条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
第十一条 旧法第二十七条第一号の認定食品流通円滑化事業に係る同条各号に規定する食品流通構造改善促進機構の業務については、なお従前の例による。
第十二条 旧法第十七条第一項の認定特定事業者に係る旧法第二十九条の規定による道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の特例については、なお従前の例による。
第十三条 旧法第十七条第一項の認定特定事業者に係る旧法第三十条の規定による貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の特例については、なお従前の例による。
第十四条 この法律の施行の日前に、旧法第十七条第二項の認定特定事業計画又は旧法第二十一条第二項の認定中小小売商業高度化事業計画に係る商業基盤施設を設置した者について、地方公共団体が旧法第三十四条の規定により不動産取得税又は固定資産税に係る不均一の課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
第十五条 旧法第十七条第一項の認定特定事業者及び旧法第二十一条第一項の認定中小小売商業高度化事業者に関する旧法第三十六条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 新法第三十六条第一項に規定する第一種大規模小売店舗立地法特例区域又は新法第五十五条第一項に規定する第二種大規模小売店舗立地法特例区域に係る公告の日前にした当該公告に係る区域内の大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗をいう。)に係る行為に対する大規模小売店舗立地法の罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一九年六月一日法律第七〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二三年五月二日法律第三五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二三年五月二日法律第三七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十四条 附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(中心市街地の活性化に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第七条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第百五十二条のうち中心市街地の活性化に関する法律第九条第六項の改正規定中「第九条第六項」とあるのは、「第九条第五項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第八十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二五年六月一四日法律第四四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二五年一一月二七日法律第八四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。
(処分等の効力)
第百条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百一条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二五年一二月一三日法律第一〇三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二六年四月二五日法律第三〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後平成三十六年三月三十一日までの間に、この法律による改正後の中心市街地の活性化に関する法律(次条において「新法」という。)の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(基本計画に関する経過措置)
第三条 新法第九条第五項の規定は、この法律の施行後に認定又は変更の認定の申請がされた基本計画に適用し、この法律の施行前に認定又は変更の認定の申請がされた基本計画については、なお従前の例による。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う商業活性化・都市型新事業立地促進業務に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の中心市街地の活性化に関する法律第三十八条第一項(同項第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が整備し、又は管理している同号イ若しくはロの施設に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同項の規定は、この法律の施行後もなおその効力を有する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二六年五月二一日法律第四一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二七年五月七日法律第二〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年五月二七日法律第二九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第五条から第十二条まで及び第十五条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二七年七月一五日法律第五六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第十九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二七年九月一一日法律第六六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二九年五月一二日法律第二六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二九年六月二日法律第五〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条並びに附則第四条及び第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
(奄美群島振興開発特別措置法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる認定を受けている当該各号に定める計画については、新通訳案内士法第五十四条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画であって同条第三項の同意を得たものとみなす。 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第十八条の規定による当該各号に定める登録を受けている者については、新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第十八条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなす。 次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第十九条の規定による当該各号に定める登録簿は、新通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する新通訳案内士法第十九条の規定による地域通訳案内士登録簿とみなす。 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第二十二条の規定により交付されている当該各号に定める登録証は、新通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する新通訳案内士法第二十二条の規定により交付された地域通訳案内士登録証とみなす。 第二項の規定により新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第十八条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第三十三条第一項第二号又は第三号の規定による懲戒の処分の理由とされている事実があったときは、新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第二十五条第三項の規定による名称の使用の停止の処分又は登録の取消しの理由とされている事実があったものとみなして、同項の規定を適用する。 次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第三十三条第一項の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に業務の停止の期間中である者については、当該処分を受けた日において新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第二十五条第三項の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止の処分を受けた者とみなす。 前各項に規定するもののほか、この法律の施行前にされた次に掲げる処分その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた処分その他の行為とみなす。 前各項に規定するもののほか、この法律の施行の際現にされている次に掲げる申請その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成三〇年六月二二日法律第六二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 附則第七条第一項の規定により新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等流通法第十七条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次の各号に掲げる規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る当該各号に定める規定に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「旧特例債務保証業務等」という。)を行うものとする。 この場合において、旧特例債務保証業務等は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第十七条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第三十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(令和二年六月三日法律第三六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和三年五月一九日法律第三六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和五年五月一二日法律第二四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。