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平成九年人事院規則二〇―〇
人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

人事院は、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)に基づき、任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関し次の人事院規則を制定する。
(趣旨)

第一条 この規則は、任期付研究員法に規定する任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外官職)

第二条 任期付研究員法第二条第三号の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。

任期付研究員法第二条第一号に規定する試験研究機関等(以下この条において「試験研究機関等」という。)の長の官職

試験研究機関等の長を助け、当該試験研究機関等の業務を整理する次長、副所長等の官職

試験研究機関等に置かれる支所、支場等の長の官職

(任期の更新)

第三条 任命権者は、任期付研究員法第五条第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(異動の制限)

第四条 任命権者は、任期付研究員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付研究員」という。)を、その任期中、当該任期付研究員が現に占めている官職と同一の研究業務を行うことを職務内容とする官職に異動させる場合その他任期を定めた採用の趣旨に反しない場合に限り、異動させることができる。

(人事異動通知書の交付)

第五条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。

任期付研究員を採用する場合

任期付研究員の任期を更新する場合

任期の満了により任期付研究員が当然に退職する場合

(号俸の決定)

第六条 第一号任期付研究員(任期付研究員法第五条第一項に規定する第一号任期付研究員をいう。以下同じ。)の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸は、その者の知識経験等の度、その者が従事する研究業務の困難及び重要の度等に応じて、次の各号に定める号俸に決定するものとする。

高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合
一号俸

高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合
二号俸

特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務に従事する場合
三号俸

特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき重要な研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務に従事する場合
四号俸

極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務に従事する場合
五号俸

極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において極めて優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で特に重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき特に重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務に従事する場合
六号俸

2 第二号任期付研究員(任期付研究員法第五条第一項に規定する第二号任期付研究員をいう。以下同じ。)の任期付研究員法第六条第二項の俸給表の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める号俸に決定するものとする。

博士課程修了直後の者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合
一号俸

博士課程修了後、特別研究員制度(特別の法律により設立された法人等によって運営され、主として博士課程を修了した優れた研究者に国立試験研究機関等において研究する機会を提供することを内容とする制度をいう。)等により数年にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合
二号俸

博士課程修了後、相当の期間にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合
三号俸

(任期付研究員業績手当)

第七条 任期付研究員法第六条第五項の特に顕著な研究業績とは、同条第三項又は第四項の規定により任期付研究員の俸給月額が決定された際に期待された研究成果、研究活動等に照らして特に顕著であると認められる研究業績をいう。

第八条 任期付研究員業績手当は、十二月一日(以下「基準日」という。)に在職する任期付研究員のうち、任期付研究員として採用された日から当該基準日までの間(任期付研究員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の任期付研究員としての研究業務に関し特に顕著な研究業績を挙げたと認められる任期付研究員に対し、当該基準日の属する月の規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第十四条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(裁量勤務の手続等)

第九条 任期付研究員法第八条第一項の規定による職員の裁量による勤務(以下「裁量勤務」という。)に従事させることができる第一号任期付研究員は、休職者及び停職者を除く第一号任期付研究員のうち、その職務遂行の方法を大幅に当該第一号任期付研究員の裁量にゆだねた場合に、自己の判断により研究業務を能率的に遂行することができると認められる者に限るものとする。

2 各省各庁の長(任期付研究員法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、第一号任期付研究員を裁量勤務に従事させる場合には、あらかじめ当該第一号任期付研究員の同意を得なければならない。

3 各省各庁の長は、裁量勤務に従事している第一号任期付研究員(以下「裁量勤務研究員」という。)が裁量勤務を継続しないことを希望する旨申し出た場合又は裁量勤務研究員を裁量勤務に従事させることが当該裁量勤務研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認められなくなった場合には、速やかに裁量勤務に従事させることをやめなければならない。

4 各省各庁の長は、第一号任期付研究員を裁量勤務に従事させ、又は従事させることをやめる場合には、人事院の定めるところにより、当該第一号任期付研究員に対し速やかに通知するものとする。

(勤務場所等)

第十条 裁量勤務研究員は、その勤務官署以外の場所においてその日の勤務のすべてを行う場合で各省各庁の長が必要であると認めるときには、その場所及び勤務内容等各省各庁の長が必要と認める事項についてあらかじめ各省各庁の長に申し出なければならない。

2 各省各庁の長は、裁量勤務研究員に、特定の時間帯にその勤務官署において勤務することその他の特定の方法による職務遂行を命ずる場合には、当該裁量勤務研究員にあらかじめその内容を通知しなければならない。

(勤務の状況についての報告)

第十一条 裁量勤務研究員は、研究業務の遂行状況その他の勤務の状況について、各省各庁の長が定める期間ごとに報告しなければならない。

(勤務時間を割り振られたものとみなす時間帯等)

第十二条 任期付研究員法第八条第二項の人事院規則で定める時間帯は、午前八時三十分から午後五時十五分まで(午後零時から午後一時までを除く。)の時間帯とする。

2 育児休業法第十八条の規定により読み替えられた任期付研究員法第八条第二項の人事院規則で定める時間帯は、育児休業法第十二条第三項の規定により承認を受けた同条第一項に規定する育児短時間勤務の内容に従った時間帯(勤務時間法第九条の規定に基づき休憩時間を置かなければならない場合にあっては、当該休憩時間の時間帯を除く。)とする。

第十三条 任期付研究員法第八条第二項の人事院規則で定める日は、次に掲げる日とする。

国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

勤務時間法第十四条に規定する年末年始の休日

全日にわたり勤務時間法第十六条に定める休暇が承認された日

前三号に掲げるもののほか、全日にわたり勤務しないことにつき特に承認があった日

(雑則)

第十四条 この規則に定めるもののほか、任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関し必要な事項は、人事院が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成九年一二月一九日人事院規則一―二三)

この規則は、平成十年一月一日から施行する。

附則(平成一四年六月二〇日人事院規則一―三六)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年七月二〇日人事院規則一―四八)

この規則は、平成十九年八月一日から施行する。

附則(平成二一年二月二七日人事院規則二〇―〇―一)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月一八日人事院規則八―一二―七)

(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二一年五月二九日人事院規則一―五四)

(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和三年一二月二四日人事院規則八―一二―一七)

(施行期日)
第一条 この規則は、令和四年十月一日から施行する。