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平成九年国家公安委員会規則第十三号
指掌紋取扱規則

施行日:

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警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、指紋等取扱規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第六号)の全部を改正するこの規則を制定する。
(目的)

第一条 この規則は、被疑者の指紋及び掌紋を組織的に収集し、管理し、及び運用するために必要な事項を定め、もって犯罪捜査に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

指紋記録等
被疑者の指紋及び氏名、異名その他の被疑者を識別するために必要な事項(以下「身上事項」という。)の電磁的方法による記録(以下「指紋記録」という。)又は被疑者の指紋を押なつし、及び身上事項を記載して作成した資料(以下「指紋資料」という。)をいう。

掌紋記録等
被疑者の掌紋及び身上事項の電磁的方法による記録(以下「掌紋記録」という。)又は被疑者の掌紋を押なつし、及び身上事項を記載して作成した資料(以下「掌紋資料」という。)をいう。

処分結果記録
被疑者の処分結果及び身上事項の電磁的方法による記録をいう。

処分結果資料
被疑者の処分結果及び身上事項を記載して作成した資料をいう。

現場指紋
犯罪現場その他被疑者が指紋又は掌紋を遺留したと認められる場所(以下「犯罪現場等」という。)に残された指紋又はこれを採取したものをいう。

現場掌紋
犯罪現場等に残された掌紋又はこれを採取したものをいう。

協力者指紋
被疑者以外の者で犯罪現場等に指紋を残したと認められるものから採取した指紋をいう。

協力者掌紋
被疑者以外の者で犯罪現場等に掌紋を残したと認められるものから採取した掌紋をいう。

遺留指紋
現場指紋のうち、協力者指紋に該当しないもので被疑者が遺留したと認められるものをいう。

遺留掌紋
現場掌紋のうち、協力者掌紋に該当しないもので被疑者が遺留したと認められるものをいう。

(指掌紋記録等の作成)

第三条 警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(隊その他課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、所属の警察官が被疑者を逮捕したとき若しくは被疑者の引渡しを受けたとき又は第三項の規定による依頼を受けたときは、指紋記録等及び掌紋記録等(以下「指掌紋記録等」という。)を作成しなければならない。

2 警察署長等は、身体の拘束を受けていない被疑者について必要があると認めるとき又は第四項の規定による依頼を受けたときは、その承諾を得て指掌紋記録等を作成するものとする。

3 関東管区警察局サイバー特別捜査部企画分析課長又は特別捜査課長(以下「関東管区捜査担当課長」という。)は、所属の警察官が被疑者を逮捕し、又は被疑者の引渡しを受けたときは、関係都道府県警察の警察署長等に対し、指掌紋記録等の作成を依頼しなければならない。

4 関東管区捜査担当課長は、身体の拘束を受けていない被疑者について必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に対し、指掌紋記録等の作成を依頼するものとする。

(指掌紋記録等の送信等)

第四条 警察署長等は、前条第一項又は第二項の規定により指紋記録及び掌紋記録を作成したときは、速やかに当該指紋記録及び掌紋記録を警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「警察庁犯罪鑑識官」という。)及び警視庁、道府県警察本部又は方面本部の鑑識課長(以下「府県鑑識課長」という。)に電磁的方法により送らなければならない。

2 警察署長等は、前条第一項又は第二項の規定により指紋資料及び掌紋資料を作成したときは、速やかに当該指紋資料及び掌紋資料を府県鑑識課長に送付しなければならない。

3 府県鑑識課長は、前項の規定により指紋資料及び掌紋資料の送付を受けたときは、速やかに当該指紋資料及び掌紋資料に係る指紋記録及び掌紋記録を作成し、これを警察庁犯罪鑑識官に電磁的方法により送らなければならない。

4 警察庁犯罪鑑識官又は府県鑑識課長は、前三項の規定により指掌紋記録等の送信又は送付を受けたときは、これを整理保管しなければならない。

(処分結果記録の作成等)

第五条 警察署長等は、第三条第一項又は第二項の規定により指掌紋記録等を作成した場合において、警察庁長官が定める事由に該当するに至ったときは、速やかに処分結果記録を作成し、これを警察庁犯罪鑑識官及び府県鑑識課長に電磁的方法により送らなければならない。

2 警察庁犯罪鑑識官又は府県鑑識課長は、前項の処分結果記録の送信を受けたときは、当該処分結果記録を整理保管し、又は当該処分結果記録に係る処分結果資料を作成し、これを整理保管しなければならない。

3 警察庁犯罪鑑識官又は府県鑑識課長は、その保管する指掌紋記録等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該指掌紋記録等及び当該指掌紋記録等に係る処分結果記録又は処分結果資料を抹消し、又は廃棄しなければならない。

指掌紋記録等に係る者が死亡したとき。

前号に掲げるもののほか、指掌紋記録等を保管する必要がなくなったとき。

(遺留指掌紋の照会)

第六条 警察署長等は、現場指紋又は現場掌紋(以下「現場指掌紋」という。)を採取したときは、これに協力者指紋又は協力者掌紋(以下「協力者指掌紋」という。)を添えて府県鑑識課長に直ちに送付しなければならない。

2 府県鑑識課長は、前項の規定により現場指掌紋の送付を受けたときは、これと協力者指掌紋とを直ちに対照しなければならない。

3 府県鑑識課長は、前項の現場指掌紋のうちに遺留指紋又は遺留掌紋(以下「遺留指掌紋」という。)があるときは、当該遺留指掌紋及びそれに関連する事項の電磁的方法による記録(以下「遺留指掌紋記録」という。)を作成し、警察庁犯罪鑑識官に対し、これを送ることにより、該当する指紋記録又は掌紋記録(以下「指掌紋記録」という。)の有無を照会することができる。

4 警察庁犯罪鑑識官は、前項の規定による照会を受けたときは、直ちにこれとその保管する指掌紋記録とを対照し、当該照会をした府県鑑識課長に対し、その結果を電磁的方法により回答しなければならない。

5 前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、当該回答に係る遺留指掌紋を送付した警察署長等に対し、直ちに当該回答の内容を通知しなければならない。

第七条 府県鑑識課長は、前条第四項の規定による回答があったとき(当該回答に係る遺留指掌紋が警察庁犯罪鑑識官の保管する指掌紋記録に該当した場合を除く。)は、警察庁犯罪鑑識官に対し、当該回答に係る遺留指掌紋記録を送り、第四条第四項の規定による指掌紋記録の整理保管の際に当該指掌紋記録と当該遺留指掌紋記録とを対照することを依頼することができる。

2 警察庁犯罪鑑識官は、前項の規定による依頼を受けたときは、当該依頼に係る遺留指掌紋記録を整理保管しなければならない。

3 前項の場合において、警察庁犯罪鑑識官は、同項の規定により保管する遺留指掌紋記録(以下「保管遺留指掌紋記録」という。)と第四条第四項の規定により整理保管する指掌紋記録とを対照し、当該保管遺留指掌紋記録が当該指掌紋記録に該当したときは、第一項の規定による依頼をした府県鑑識課長にその旨を回答するものとする。

4 前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、当該回答に係る遺留指掌紋を送付した警察署長等に対し、直ちに当該回答の内容を通知しなければならない。

5 警察庁犯罪鑑識官は、第三項の規定により回答をするときは、当該回答に係る指掌紋記録に係る府県鑑識課長に対し、当該回答の内容を通知するものとする。

6 警察庁犯罪鑑識官は、保管遺留指掌紋記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該保管遺留指掌紋記録を抹消しなければならない。

保管遺留指掌紋記録に係る事件について確定判決を経たとき。

前号に掲げるもののほか、保管遺留指掌紋記録を保管する必要がなくなったとき。

(指名照会)

第八条 警察署長等は、第六条第一項の規定により送付した現場指掌紋のうちに遺留指掌紋があった事件について、被疑者と認められる者があるときは、府県鑑識課長に対し、氏名を指定してその者の指掌紋記録等と遺留指掌紋とを対照することを依頼することができる。

2 府県鑑識課長は、前項の規定による依頼(以下この項において「指名照会」という。)を受けたときは、直ちに対照を行い、当該指名照会をした警察署長等に対し、その結果を回答しなければならない。

(被疑者に係る指掌紋照会)

第九条 警察署長等は、第四条第一項の規定により指紋記録及び掌紋記録を送る場合において、犯罪捜査上必要があるときは、警察庁犯罪鑑識官に対し、当該指紋記録及び掌紋記録に係る被疑者の身上事項及び処分結果を照会することができる。

2 警察署長等は、第四条第二項の規定により指紋資料及び掌紋資料を送付する場合において、犯罪捜査上必要があるときは、府県鑑識課長に対し、当該指紋資料及び掌紋資料に係る被疑者の身上事項及び処分結果を警察庁犯罪鑑識官に対し照会することを依頼することができる。

3 府県鑑識課長は、前項の規定による依頼を受けたときは、第四条第三項の規定により指紋記録及び掌紋記録を送る際に、警察庁犯罪鑑識官に対し、当該被疑者の身上事項及び処分結果を照会するものとする。

4 警察庁犯罪鑑識官は、第一項又は前項の規定による照会を受けたときは、当該照会に係る指掌紋記録とその保管する指掌紋記録とを対照する方法により速やかに調査を行い、当該照会をした警察署長等又は府県鑑識課長に対し、その結果を直ちに回答しなければならない。

5 前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、当該回答に係る指紋資料及び掌紋資料を送付した警察署長等に対し、当該回答の内容を直ちに通知しなければならない。

(変死者等に係る指掌紋照会)

第十条 警察署長等は、犯罪捜査上必要があるときは、変死者等の指紋及び掌紋を押なつし、並びに当該変死者等に関連する事項を記載した資料を作成し、府県鑑識課長に対し、これを送付することにより、当該指紋及び掌紋に係る変死者等の身上事項及び処分結果を警察庁犯罪鑑識官に対し照会することを依頼することができる。

2 府県鑑識課長は、前項の規定による依頼を受けたときは、当該資料に係る電磁的方法による記録を作成し、警察庁犯罪鑑識官に対し、これを電磁的方法により送ることにより、当該変死者等の身上事項及び処分結果を照会するものとする。

3 警察庁犯罪鑑識官は、前項の規定による照会を受けたときは、当該照会に係る電磁的方法による記録とその保管する指掌紋記録とを対照する方法により速やかに調査を行い、当該照会をした府県鑑識課長に対し、その結果を直ちに回答しなければならない。

4 前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、当該回答に係る資料を送付した警察署長等に対し、当該回答の内容を直ちに通知しなければならない。

(重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)

第十一条 関東管区捜査担当課長は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における被疑者の指掌紋の収集、管理及び運用に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に協力を求めることができる。

(訓令への委任)

第十二条 この規則の実施のため必要な事項は、警察庁長官が定める。

附則

この規則は、平成十年一月五日から施行する。 この規則の施行前に作成された指紋原紙及び指紋票並びに処分結果通知書で警察庁刑事局鑑識課長(以下「警察庁鑑識課長」という。)及び次項の規定により警察庁長官が指定する都道府県警察以外の都道府県警察の保管に係るものは、それぞれ改正後の指紋等取扱規則(以下「新規則」という。)に基づいて作成された指紋資料及び処分結果資料とみなす。 新規則及び第八項の規定による改正後の死体取扱規則(昭和三十三年国家公安委員会規則第四号)は、警察庁長官が指定する都道府県警察以外の都道府県警察について適用し、警察庁長官が指定する都道府県警察については、なお従前の例による。 前項の規定によりなお従前の例によるものとされた都道府県警察が作成した指紋原紙及び指紋票並びに処分結果通知書で警察庁鑑識課長の保管に係るものは、それぞれ新規則に基づいて作成された指紋資料及び処分結果資料とみなす。 第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた都道府県警察について同項の規定による指定の解除(以下「指定の解除」という。)が行われた場合においては、当該都道府県警察において指定の解除前に作成された指紋原紙及び指紋票並びに処分結果通知書で当該都道府県警察の保管に係るものは、それぞれ新規則に基づいて作成された指紋資料及び処分結果資料とみなす。 この規則の施行前に作成された指紋原紙及び指紋票に係る処分結果については、新規則第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた都道府県警察について指定の解除が行われた場合においては、当該都道府県警察において指定の解除前に作成された指紋原紙及び指紋票に係る処分結果については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成一六年四月一日国家公安委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。 この規則の施行前にこの規則による改正前の足跡取扱規則、被疑者写真の管理及び運用に関する規則又は指紋等取扱規則の規定により警察庁刑事局鑑識課長がした保管その他の行為又は警察庁刑事局鑑識課長に対してされた照会その他の行為は、この規則の施行後は、それぞれ、この規則による改正後の足跡取扱規則、被疑者写真の管理及び運用に関する規則又は指紋等取扱規則の相当規定に基づいて、警察庁刑事局犯罪鑑識官がした保管その他の行為又は警察庁刑事局犯罪鑑識官に対してされた照会その他の行為とみなす。

附則(平成一八年一二月二六日国家公安委員会規則第二九号)

この規則は、平成十九年一月四日から施行する。 この規則による改正後の指掌紋取扱規則(以下「新規則」という。)第四条第一項の規定は、警察庁長官が指定する都道府県警察の警察署長等が新規則第三条の規定により作成した掌紋記録については、当該指定の解除が行われる日の前日までの間、適用しない。 前項に規定する指定を受けた都道府県警察の警察署長等が、同項の規定による指定の解除が行われる日の前日までの間に、新規則第三条の規定により掌紋記録を作成したときは、速やかに当該掌紋記録に係る掌紋資料を作成しなければならない。 この場合において、当該掌紋資料は、同条の規定により作成された掌紋資料とみなして、新規則第四条の規定を適用する。 この規則の施行前にこの規則による改正前の指紋等取扱規則(以下「旧規則」という。)第八条第一項又は第二項の規定により準用する第六条第二項から第五項までの規定によってした送付その他の行為であって、新規則第六条に相当の規定があるものは、同条の相当の規定によってしたものとみなす。

附則(令和四年三月三一日国家公安委員会規則第一三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日国家公安委員会規則第七号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。