中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)附則第二条第六項の規定により読み替えて適用される同条第二項及び第三項の規定に基づき、船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令を次のように定める。
(掛金月額に関する特例期間の末日)第一条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第六項の規定により読み替えて適用される同条第二項の運輸省令で定める日は、平成十一年十一月三十日とする。
(認定の申請)第二条 前条に規定する退職金共済契約について法附則第二条第六項の規定により読み替えて適用される同条第二項の規定による認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、平成九年八月三十一日までに、次の事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。
一 申請に係る共済契約者の氏名又は名称及び住所
二 申請に係る退職金共済契約の被共済者の氏名
三 法附則第二条第一項本文に規定する期間の満了後における掛金月額を五千円以上に増加させることが著しく困難である理由
(認定の通知等)第三条 運輸大臣は、前条の申請について認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該共済契約者及び中小企業退職金共済事業団に通知しなければならない。
2 運輸大臣は、前条の申請について認定をしなかったときは、遅滞なく、理由を付してその旨を当該共済契約者及び中小企業退職金共済事業団に通知しなければならない。