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平成九年大蔵省・農林水産省令第一号
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律施行令(平成九年政令第八号)第三条、第四条及び第六条の規定に基づき、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律施行規則を次のように定める。
(信用事業強化措置)

第一条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「法」という。)第四条第二項第三号の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

自己資本の充実を図るための措置

前号に掲げるもののほか、財務内容の健全性の確保を図るための措置

(基本方針の届出)

第二条 法第四条第六項の規定による届出は、届出書に次に掲げる書類を添付して、基本方針を定め、又はこれを変更した日から十四日以内に、これを農林水産大臣及び金融庁長官に提出してしなければならない。

基本方針を定めた場合には当該基本方針、基本方針を変更した場合には変更しようとする事項及びその理由を記載した書面

法第四条第三項の総会(同条第四項の総代会を含む。)及び同条第五項の経営管理委員会の議事録

その他参考となるべき事項を記載した書面

(情報通信の技術を利用する方法)

第三条 法第十一条第三項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第五条の五において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(法第十一条第四項の主務省令で定める方法)

第四条 法第十一条第四項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、前条第二号に掲げる方法とする。

(催告を要しない債権者)

第五条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号。以下「令」という。)第三条第一項の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。

2 令第三条第二項において準用する同条第一項の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものは、共済契約に係る債権者及び保護預り契約に係る債権者とする。

(合併等を決議等する際に公告及び催告すべき事項)

第五条の二 法第十二条第一項第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。

(農林中央金庫の事前開示事項)

第五条の三 法第十二条の二第一項の主務省令で定める事項は、農林中央金庫については、次に掲げる事項とする。

令第一条第二号及び第四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

信用農水産業協同組合連合会(法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下同じ。)(清算組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の三又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第五項若しくは同法第百条第五項において準用する同法第七十七条において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百七十五条(第三号を除く。)の規定により清算する信用農水産業協同組合連合会をいう。次号及び次条第四号において同じ。)を除く。)についての次に掲げる事項  イ 最終事業年度に係る決算関係書類(農業協同組合法第三十六条第七項及び水産業協同組合法第四十条第七項に規定する決算関係書類をいう。)(最終事業年度がない場合にあっては、当該信用農水産業協同組合連合会の成立の日における貸借対照表)の内容
 ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、信用農水産業協同組合連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該信用農水産業協同組合連合会の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第十二条の二第一項第二号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「合併契約備置開始日」という。)後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

信用農水産業協同組合連合会(清算組合に限る。)が農業協同組合法第七十二条第一項又は水産業協同組合法第九十二条第五項若しくは同法第百条第五項において準用する同法第七十五条第一項の規定により作成した貸借対照表

農林中央金庫において最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の農林中央金庫の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(合併契約備置開始日後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

合併が効力を生ずる日以後における農林中央金庫の債務(法第十二条第一項の規定により合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

合併契約備置開始日後合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(信用農水産業協同組合連合会の事前開示事項)

第五条の四 法第十二条の二第一項の主務省令で定める事項は、信用農水産業協同組合連合会については、次に掲げる事項とする。

令第一条第二号及び第四号についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

農林中央金庫の定款の定め

農林中央金庫についての次に掲げる事項  イ 最終事業年度に係る決算関係書類(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第三十五条第六項に規定する決算関係書類をいい、同条第一項に規定する附属明細書を除く。)の内容
 ロ 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の農林中央金庫の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第十二条の二第一項第一号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「合併契約備置開始日」という。)後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

信用農水産業協同組合連合会(清算組合を除く。)についての次に掲げる事項  イ 信用農水産業協同組合連合会において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、信用農水産業協同組合連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の信用農水産業協同組合連合会の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(合併契約備置開始日後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 ロ 信用農水産業協同組合連合会において最終事業年度がないときは、信用農水産業協同組合連合会の成立の日における貸借対照表

合併が効力を生ずる日以後における農林中央金庫の債務(法第十二条第一項の規定により合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(電磁的記録)

第五条の五 法第十二条の二第一項の主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第五条の六 次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

法第十二条の二第二項第三号

法第十八条の二第三項第三号

(合併認可申請書及び事業譲渡認可申請書の添付書類)

第六条 令第四条第一項の農林水産省令・内閣府令で定める合併認可申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。

合併理由書

法第十条に規定する合併総会の議事録(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)

合併契約の内容を記載した書面

令第二条第一項の規定による通知をしたことを証する書面

四の二 法第十一条の二第一項又は第二項の規定による請求をした会員があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面

法第十二条第一項の規定による公告及び催告(合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が公告を官報のほか、定款に定めた法第十二条第二項各号のいずれかに掲げる公告の方法によりした場合における当該農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面

農林中央金庫の定款、事業計画書、事務所の所在地及び農林中央金庫代理業者(農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。次項において同じ。)が農林中央金庫代理業(同条第二項に規定する農林中央金庫代理業をいう。次項において同じ。)を営む営業所又は事務所を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴を記載した書面

農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに最近の日計表

法第十三条第一項の規定による持分払戻請求をした農林中央金庫の会員又は法第十四条第一項の規定による持分払戻請求をした信用農水産業協同組合連合会の会員に関する事項を記載した書面

法第十九条第二項の規定による業務の継続の期限を記載した書面

法第十九条第三項の規定による信託業務を終了したことを証する書面

十一 合併費用を記載した書面

十二 その他参考となるべき事項を記載した書面

2 令第四条第二項において準用する同条第一項の農林水産省令・内閣府令で定める事業譲渡認可申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。

事業譲渡理由書

法第二十五条第一項の総会(同条第二項において準用する法第九条第三項の総代会を含む。)又は法第二十六条第一項の総会(同条第二項において準用する法第四条第四項の総代会を含む。)の議事録

全部事業譲渡契約又は一部事業譲渡契約の内容を記載した書面

令第二条第二項において準用する同条第一項の規定による通知をしたことを証する書面

法第二十七条において準用する法第十二条第一項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は事業譲渡をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面

農林中央金庫の定款、事業計画書、事務所の所在地及び農林中央金庫代理業者の農林中央金庫代理業を営む営業所又は事務所を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴を記載した書面

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等(法第二条第一項に規定する特定農水産業協同組合等をいう。以下同じ。)の事業譲渡の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに最近の日計表

法第二十七条において準用する法第十三条第一項の規定による持分払戻請求をした農林中央金庫の会員又は法第二十七条において準用する法第十四条第一項の規定による持分払戻請求をした特定農水産業協同組合等の組合員又は会員に関する事項を記載した書面

法第二十七条において準用する法第十九条第二項の規定による業務の継続の期限を記載した書面

法第二十七条において準用する法第十九条第三項の規定による信託業務を終了したことを証する書面

十一 事業譲渡費用を記載した書面

十二 事業譲渡を行った後の特定農水産業協同組合等の取扱いに関する事項

十三 その他参考となるべき事項を記載した書面

(農林中央金庫の事後開示事項)

第六条の二 法第十八条の二第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

合併が効力を生じた日

農林中央金庫における次に掲げる事項  イ 法第十一条の二第二項の規定による請求に係る手続の経過
 ロ 法第十二条及び第十三条の規定による手続の経過

信用農水産業協同組合連合会における次に掲げる事項  イ 法第十一条の二第一項の規定による請求に係る手続の経過
 ロ 法第十二条及び第十四条の規定による手続の経過

合併により農林中央金庫が信用農水産業協同組合連合会から承継した重要な権利義務に関する事項

法第十二条の二第一項の規定により信用農水産業協同組合連合会が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(合併契約の内容を除く。)

前各号に掲げるもののほか、合併に関する重要な事項

(業務の継続の承認申請書の添付書類)

第七条 令第六条第一項第四号(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令・内閣府令で定める書類は、合併又は事業譲渡時における法第十九条第四項に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他参考となるべき事項を記載した書面とする。

(純資産額)

第七条の二 法第二十六条の二第一項の主務省令で定める方法により算定される額は、貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額とする。

(劣後特約付金銭消費貸借)

第八条 法第三十三条第一号の金銭消費貸借であって主務省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。

担保が付されていないこと。

その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。

(事業計画の認可の申請等)

第九条 指定支援法人は、法第三十六条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に、認可申請書に同項の事業計画書及び収支予算書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

2 指定支援法人は、法第三十六条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

3 第一項の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分しなければならない。

(事業報告書等の提出)

第十条 指定支援法人は、法第三十六条第二項の規定による事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

(業務の代理の認可の申請等)

第十一条 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会(以下この条において「農林中央金庫等」という。)は、法第四十二条第三項前段の規定による認可を受けようとするときは、業務代理組合(農林中央金庫等が同項前段の認可を受けてその業務を代理(媒介を含む。第三号並びに第三項第五号及び第十四号(4)において同じ。)させる農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣及び金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。

名称

役員の氏名

代理事業(業務代理組合が行う農林中央金庫等の業務の代理を行う事業をいう。以下この条において同じ。)を行う事務所の名称及び所在地

業務代理組合が行う代理事業によりその信用事業を行う農林中央金庫等(以下この条において「所属農林中央金庫等」という。)の名称

組合業務(業務代理組合が行う代理事業以外の業務をいう。以下この条において同じ。)の種類

役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営む場合にあっては、当該役員の氏名並びに当該他の法人又は事務所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類

子法人等(農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第十一条第三項に規定する子法人等又は水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第九条第二項に規定する子法人等をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類

2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

理由書

業務代理組合の定款及び登記事項証明書

次に掲げるもののほか、代理事業の内容及び方法を記載した書類  イ 業務代理組合が取り扱う次に掲げる行為に係る契約の種類(貯金又は預金の種類、貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。ロにおいて同じ。)
 ロ 業務代理組合が取り扱うイ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合は、その旨)
 ハ 業務代理組合がイ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の実施体制(次項第三十四号イからヌまでに掲げる行為その他イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制、イ(1)から(3)までに掲げる行為に関して取得した利用者に関する情報を適正に取り扱うための体制及び次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に掲げる体制を含む。)

業務代理組合の役員の履歴書、業務代理組合の役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面、業務代理組合が次項第十四号ロ及びハのいずれにも該当しないことを当該業務代理組合が誓約する書面並びに業務代理組合の役員が同号イ(1)から(8)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

業務代理組合の役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて認可申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面

業務代理組合の代理事業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面(代理事業に関する能力を有する者であることを証する書面を含む。)

業務代理組合の認可の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。

業務代理組合が会計監査人を置く業務代理組合であるときは、認可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面

業務代理組合の代理事業開始後三事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面

所属農林中央金庫等が業務代理組合について保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第七号に掲げる書類

十一 組合業務の内容及び方法を記載した書面

十二 代理事業の運営に関する内部規則等

十三 代理事業を行う事務所の付近見取図及び間取図(防犯カメラの設置状況、警備状況等を含む。)並びに当該事務所で行う代理事業の業務運営を指揮する所属農林中央金庫等の事務所の名称を記載した書面

十四 次に掲げる事項を記載した代理事業に係る業務の委託契約書の案  イ 代理事業を行う事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項
 ロ 代理事業の内容(代理又は媒介の別を含む。)に関する事項
 ハ 業務代理組合の次に掲げる行為を禁ずる規定
 ニ 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する業務代理組合の責任に関する事項
 ホ 所属農林中央金庫等による監督、監査又は報告徴求に関する事項
 ヘ 契約の期間、更新及び解除に関する事項
 ト 第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の内容の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項
 チ 第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為について利用者に加えた損害の賠償責任に関する事項
 リ 次項に規定する基準(これに付された条件を含む。)に適合していることを確保するための措置に関する事項
 ヌ その他必要と認められる事項

十五 前各号に掲げる書類のほか、法第四十二条第三項の認可の審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

3 農林水産大臣及び金融庁長官等は、第一項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

農林中央金庫が当該申請をした場合にあっては、当該業務の代理が農林中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、農林中央金庫の自己資本の充実の状況が農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当し、かつ、農林中央金庫及びその子会社等(農林中央金庫法第五十六条第二号に規定する子会社等をいう。)の自己資本の充実の状況が同令第一条第二項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。

信用農水産業協同組合連合会が当該申請をした場合にあっては、当該業務の代理が当該申請をした信用農水産業協同組合連合会の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした信用農水産業協同組合連合会の自己資本の充実の状況が農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号)第三条第一項の表の非対象区分又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十五号)第三条第一項の表の非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした信用農水産業協同組合連合会及びその子会社等(農業協同組合法第五十四条の二第二項又は水産業協同組合法第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する同法第五十八条の二第二項に規定する子会社等をいう。)の自己資本の充実の状況が農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第三条第二項の表の非対象区分又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第三条第二項の表の非対象区分に該当するものであること。

所属農林中央金庫等が、法第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づき業務代理組合がその信用事業(当該業務代理組合が農業協同組合である場合にあっては、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業をいう。)の全部を直接又は間接に譲り渡した相手方であること。

代理事業が、法第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づき、業務代理組合が譲り渡した信用事業の範囲を超えるものでないこと。

業務代理組合が、同時に二以上の農林中央金庫等の業務の代理を行うものでないこと。

代理事業が、農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約、水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約又は農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約の代理又は媒介を行わないものであること。

前項第十四号に規定する委託契約書の案において、同号イからヌまでに掲げる事項の全てが記載されていること。

業務代理組合において、前項第七号に掲げる書類に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額が、五百万円以上であること。

業務代理組合が、代理事業開始後三事業年度を通じて、前号に掲げる基準に適合すると見込まれること。

業務代理組合が、組合業務を行うことによりその代理事業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。

十一 業務代理組合の事務所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、利用者の情報の管理が適切に行われること。

十二 所属農林中央金庫等の経営管理に係る体制等に照らし、業務代理組合が、代理業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

十三 代理事業に関する能力を有する者の確保の状況、代理事業の業務運営に係る体制等に照らし、業務代理組合が次に掲げる要件に該当し、十分な業務遂行能力を備えていると認められること。  イ 代理事業に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該代理事業に関する十分な知識を有する者に限る。)を当該代理事業を行う事務所(主たる事務所以外の事務所(以下イにおいて「従たる事務所」という。)に他の従たる事務所における当該代理事業を管理する部署を置いた場合にあっては、当該部署を置いた従たる事務所)ごとに、当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該代理事業に関する十分な知識を有する者に限る。)を主たる事務所に(従たる事務所において代理事業を営まない場合を除く。)、それぞれ配置していること。
 ロ オンライン処理その他の適切な方法により処理する等、代理事業の態様に応じ必要な事務処理の体制が整備されていること。
 ハ 代理事業に関する内部規則等を定め、これに基づく業務の運営の検証がされる等、法令等を遵守した運営が確保されると認められること。
 ニ 人的構成、資本構成又は組織等により、代理事業を的確、公正かつ効率的に遂行することについて支障が生じるおそれがあると認められないこと。

十四 業務代理組合が、次のいずれにも該当しないと認められること。  イ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
 ロ イ(3)(i)から(xii)までのいずれかに該当する場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
 ハ イ(8)に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

十五 主たる組合業務等(組合業務及び代理事業(前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業及び当該事業に付随する業務を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証、手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外である場合においては、次のいずれにも該当しないこと。  イ 前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介(所属農林中央金庫等が受け入れたその利用者の貯金等又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。次号ロ(2)において同じ。)に係るものを除く。)であることその他の組合業務等における利用者との間の取引関係に照らして、所属農林中央金庫等と業務代理組合の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること(所属農林中央金庫等から地域における人口の減少等に伴う当該所属農林中央金庫等の事務所の廃止その他これに類するものを理由として委託を受けて同項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業を行う場合を除く。)。
 ロ 組合業務等による取引上の優越的地位を不当に利用して、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業に係る利用者の保護に欠ける行為が行われるおそれがあると認められること。
 ハ その他前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の内容に照らして組合業務等を行うことが利用者の保護に欠け、又は所属農林中央金庫等の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼす行為が行われるおそれがあると認められること。

十六 主たる組合業務等の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証、手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号ロ及びハのいずれにも該当せず、かつ、代理事業として行う前項第三号イ(2)に掲げる行為の内容及び方法が次のいずれかに該当すること(その業務について所属農林中央金庫等と業務代理組合の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められる場合にあっては、前号イからハまでのいずれにも該当しないこと。)。  イ 所属農林中央金庫等が受け入れたその利用者の貯金等又は国債を担保として行う契約に係るものであること。
 ロ 事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引以外を内容とする契約の締結の代理又は媒介であって、次のいずれにも該当すること(イに該当する場合を除く。)。

十七 組合業務等における利用者との間の取引関係その他の事情に照らして、所属農林中央金庫等と業務代理組合の利益が相反する取引が行われないよう業務を適切に管理するための体制整備がなされていること。

十八 代理事業が、業務代理組合の利用者の利便性に照らし、必要と認められるものであること。

十九 業務代理組合において、代理事業を行う事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、別紙様式第四号に定める様式の標識が掲示されるとともに、その常時使用する職員の数が二十人以下である場合又はそのウェブサイトがない場合を除き、その掲示の内容が当該業務代理組合のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供されること。

二十 業務代理組合が、自己の名義をもって、他人に前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業を行わせないこと。

二十一 業務代理組合において、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に関して利用者から金銭その他の財産の交付を受けた場合に、管理場所を区別することその他の方法により当該金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又は所属農林中央金庫等に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理されていること。

二十二 業務代理組合が前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為を行うときに、あらかじめ、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにすること。  イ 所属農林中央金庫等の名称
 ロ 前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結を代理するか媒介するかの別
 ハ 前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に関して利用者から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属農林中央金庫等からの権限の付与がある旨
 ニ 業務代理組合が銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者又は水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあっては、次に掲げる事項

二十三 業務代理組合において、前項第三号イ(1)に掲げる行為に関し、貯金者等の保護に資するため、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第十一条及び漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第八条の規定の例により、貯金等に係る契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供が行われること。

二十四 業務代理組合において、その代理事業に係る重要な事項の利用者への説明、その代理事業に係る行為に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱いその他の健全かつ適切な運営を確保するための措置が講じられること。

二十五 業務代理組合において、金融商品の販売(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号及び第二号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十二条第一項、第二項及び第四項又は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第九条第一項、第二項及び第四項の規定の例により、当該業務代理組合の窓口(前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為を行わない窓口を除く。)において、貯金等との誤認を防止するための措置が講じられること。

二十六 業務代理組合において、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為を行う事務所の窓口に、当該行為を行う旨が利用者の目につきやすいように掲示されるとともに、その常時使用する職員の数が二十人以下である場合又はそのウェブサイトがない場合を除き、当該業務代理組合のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供されること。

二十七 業務代理組合において、利用者に対し、その事務所の前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為を行わない窓口を当該行為を行う窓口と誤認させないための措置が講じられること。

二十八 業務代理組合において、第二十二号ニ(2)に掲げる事項を明らかにしたときは、利用者の求めに応じ、所属金融機関の同種の契約の内容その他利用者に参考となるべき情報の提供を行うための措置が講じられること。

二十九 業務代理組合において、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、職員の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置が講じられること。

三十 業務代理組合において、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び業務代理組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置が講じられること。

三十一 業務代理組合において、その取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置が講じられること。

三十二 業務代理組合における利用者に関する情報について、次に掲げる事項を確保する措置が講じられること。  イ 前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業において取り扱う利用者に関する非公開金融情報(当該業務代理組合の役員又は職員が職務上知り得た利用者の貯金、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の利用者の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(第三十号に規定する情報又は前号に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該利用者の同意を得ることなく組合業務等(保険募集(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。)及び保険媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第三項に規定する保険媒介業務をいう。)に係る業務を除く。ロにおいて同じ。)に利用されないこと。
 ロ 組合業務等において取り扱う利用者に関する非公開情報(その組合業務等上知り得た公表されていない情報(第三十号に規定する情報又は前号に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。ハにおいて同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該利用者の同意を得ることなく前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業に利用されないこと。
 ハ 組合業務等において取り扱う利用者に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該利用者の同意を得ることなく所属農林中央金庫等に提供されないこと。

三十三 業務代理組合において、その行う代理事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに所属農林中央金庫等が講ずる農業協同組合法第十一条の七第一項、水産業協同組合法第十一条の十三第一項又は農林中央金庫法第五十七条の二第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等が定められるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制が整備されていること。

三十四 業務代理組合において、代理事業に関し、次に掲げる行為を行わないための措置が講じられること。  イ 利用者に対し、虚偽のことを告げる行為
 ロ 利用者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
 ハ 利用者に対し、不当に、当該業務代理組合の所属農林中央金庫等の特定関係者(農業協同組合法第十一条の四第三号、水産業協同組合法第十一条の十第三号又は農林中央金庫法第五十九条に規定する特定関係者をいう。ニにおいて同じ。)の行う業務に係る取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為
 ニ 当該業務代理組合の所属農林中央金庫等の特定関係者(当該業務代理組合を除く。)に対し、取引の条件が所属農林中央金庫等の取引の通常の条件に照らして当該所属農林中央金庫等に不利益を与えるものであることを知りながら、その通常の条件よりも有利な条件で資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為(当該所属農林中央金庫等が農業協同組合法第十一条の九ただし書、水産業協同組合法第十一条の十五ただし書又は農林中央金庫法第五十九条ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものを除く。)
 ホ 利用者に対し、その行う代理事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
 ヘ 利用者に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結の代理又は媒介をする行為(ハに掲げるものを除く。)
 ト 利用者に対し、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業に係る取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
 チ 利用者に対し、不当に、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をさせる行為
 リ 利用者に対し、組合業務等における取引上の優越的地位を不当に利用して、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為
 ヌ 所属農林中央金庫等に対し、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為

三十五 所属農林中央金庫等において、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の処理及び計算を明らかにするため、次のイからハまでに掲げる帳簿書類(同号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結の代理を行わない場合は、ハに掲げるものに限る。)が作成され、当該イからハまでに定める期間保存されること。  イ
 ロ
 ハ

三十六 業務代理組合において、事業年度ごとに、別紙様式第五号により報告書が作成され、当該業務代理組合の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を添付して、事業年度経過後三月以内に所属農林中央金庫等により農林水産大臣及び金融庁長官(当該所属農林中央金庫等が信用農業協同組合連合会(法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。)である場合にあっては、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下この号、次号ロ、第四十号、第八項及び第十項において同じ。)に提出されること。

三十七 業務代理組合において、所属農林中央金庫等の事業年度ごとに当該所属農林中央金庫等が作成する説明書類(農業協同組合法第五十四条の三第一項及び第二項、水産業協同組合法第九十二条第三項及び第百条第三項において準用する同法第五十八条の三第一項及び第二項又は農林中央金庫法第八十一条第一項及び第二項の規定により作成する書類をいう。以下この号において同じ。)を、当該事業年度経過後四月以内に、代理事業を行う全ての事務所に備え置き、縦覧を開始し、当該事業年度の翌事業年度に係る説明書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供させること。  イ 説明書類が電磁的記録(農業協同組合法第十一条の五十七第一項、水産業協同組合法第十七条の七第一項又は農林中央金庫法第十九条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成されているときは、代理事業を行う全ての事務所において、当該説明書類の内容である情報又は当該情報を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する措置を、当該事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類の縦覧を開始するまでの間行う場合
 ロ やむを得ない理由により当該所属農林中央金庫等の事業年度経過後四月以内に説明書類の縦覧を開始できない場合に、所属農林中央金庫等が、縦覧の開始の期限の延期を求める承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出することにより、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、縦覧の開始を延期する場合

三十八 所属農林中央金庫等が、業務代理組合が行う代理事業の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じること。  イ 業務代理組合及びその代理事業の従事者に対する、代理事業の指導、代理事業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
 ロ 業務代理組合における代理事業の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、業務代理組合が当該代理事業を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、業務代理組合に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
 ハ 代理事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、業務代理組合との間の委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
 ニ 業務代理組合が行う前項第三号イ(2)に掲げる行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置
 ホ 業務代理組合に所属農林中央金庫等から利用者に関する情報を不正に取得させない等、利用者情報の適切な管理を確保するための措置
 ヘ 所属農林中央金庫等の名称、業務代理組合であることを示す文字及び当該業務代理組合の名称を店頭に掲示させるとともに、その常時使用する職員の数が二十人以下である場合又はそのウェブサイトがない場合を除き、当該業務代理組合のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供させるための措置
 ト 業務代理組合の事務所における代理事業に関し犯罪を防止するための措置
 チ 業務代理組合の代理事業を行う事務所の廃止(法第四十二条第三項後段の認可に係るものを除く。)に当たっては、当該事務所の利用者に係る取引が当該業務代理組合の他の事務所若しくは所属農林中央金庫等又は他の農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会若しくは他の水産業協同組合法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会へ支障なく引き継がれるなど、当該事務所の利用者に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
 リ 業務代理組合の代理事業に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
 ヌ イからリまでに掲げるもののほか、この項に規定する基準(これに付された条件を含む。)に適合するための措置

三十九 所属農林中央金庫等が、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、当該所属農林中央金庫等の事務所(無人の事務所又は外国に所在する事務所を除く。)に備え置き、利害関係人が必要とするときに閲覧できるよう措置すること。  イ 業務代理組合の名称、住所、出資総額並びに当該業務代理組合を代表する理事及び当該業務代理組合の常務に従事する理事の住所及び氏名
 ロ 代理事業の種類
 ハ 代理事業の開始年月日

四十 業務代理組合が次に掲げる場合に該当するときは、所属農林中央金庫等は、その旨を、理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(イに掲げる場合にあっては、変更後の委託契約書の写しを含む。)を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に届け出ること。  イ 代理事業に係る委託契約書を変更した場合
 ロ 代理事業に関する不祥事件(業務代理組合又はその役員(その職務を行うべき者を含む。)若しくは職員が次のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。)が発生した場合

4 農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、法第四十二条第三項の認可に条件を付すことができる。

5 農林中央金庫等は、法第四十二条第三項前段の認可を受けようとするときは、第一項及び第二項に定めるところに準じた書面を農林水産大臣及び金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。

6 所属農林中央金庫等は、法第四十二条第三項後段の認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に定める書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。

代理させる業務の範囲の変更
変更しようとする事項及びその理由を記載した書面その他参考となるべき事項を記載した書面

代理させる業務の廃止
理由書その他参考となるべき事項を記載した書面

7 農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次の各号に掲げる認可の区分に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

代理させる業務の範囲を拡大しようとする場合の認可
次に掲げる要件を満たすこと。
 イ 当該申請をした所属農林中央金庫等の経営管理に係る体制等に照らし、所属農林中央金庫等の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
 ロ 業務代理組合が、代理事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有する人材を確保していること。

代理させる業務の範囲を縮小しようとする場合又は代理させる業務を廃止しようとする場合の認可
業務代理組合の利用者に係る取引が当該申請をした所属農林中央金庫等又は他の農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会若しくは他の水産業協同組合法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会へ支障なく引き継がれるなど当該業務代理組合の利用者に著しい影響を及ぼさないものであること。

8 所属農林中央金庫等は、第一項に定める認可申請書に記載した事項に変更があったときは、次に掲げる場合を除き、当該変更の日から三十日以内に、別表の上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。

増改築その他のやむを得ない理由により事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)

前号に規定する所在地の変更に係る事務所を変更前の所在地に復した場合

9 農林水産大臣及び金融庁長官等は、業務代理組合に関する第三項第三十六号に規定する報告書のうち、利用者の秘密を害するおそれのある事項又は当該業務代理組合の第二項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き利用者の保護に必要と認められる部分を、農林水産省及び金融庁(当該業務代理組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、当該業務代理組合の主たる事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

10 業務代理組合がやむを得ない理由により法第四十二条第三項前段の認可を受けた日から六月以内に代理事業を開始することができない場合には、所属農林中央金庫等は、あらかじめ承認申請書に理由書を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出し、その承認を受けなければならない。

11 農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

法第四十二条第三項前段の認可を受けた日から六月以内に代理事業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。

合理的な期間内に代理事業を開始することができると見込まれること。

法第四十二条第三項前段の認可の際に審査の基礎となった事項について代理事業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

12 農林水産大臣及び金融庁長官は、法第四十二条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定により法第四十二条第三項前段の認可を取り消した場合には、その旨を官報で告示するものとする。

(経由官庁)

第十二条 特定農業協同組合又は信用農業協同組合連合会(以下この条において「組合」という。)は、法又はこの命令の規定による認可又は承認に関する申請書その他法、令又はこの命令に規定する書面(次項において「申請書等」という。)を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出するとき(農林中央金庫と連名で提出する場合を除く。)は、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所(次項において「財務事務所等」という。)の管轄区域内にある場合にあっては財務事務所長又は出張所長(次項において「財務事務所長等」という。)とする。)を経由して提出しなければならない。

2 組合は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出するときは、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所長等がある場合にあっては、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。

(委任規定)

第十三条 この命令に定めるもののほか、この命令の実施に関し必要な事項は、農林水産大臣及び金融庁長官が定める。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。

(地域経済の活性化に資する方策)
第二条 法附則第三条第一項第四号の主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。

(信用事業強化計画の提出)
第三条 法附則第四条第一項の規定により信用事業強化計画(法附則第三条第一項に規定する信用事業強化計画をいう。以下同じ。)を提出する震災特例組合等は、別紙様式第一号により作成した信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。

(信用事業強化指導計画の提出)
第四条 法附則第四条第二項の規定により信用事業強化指導計画(同項に規定する信用事業強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する農林中央金庫は、当該信用事業強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。

(信用事業強化計画等の公表)
第五条 農林水産大臣及び金融庁長官は、農林水産大臣及び内閣総理大臣が法附則第五条第一項の決定をしたときは、法附則第六条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画を提出した震災特例組合等及び農林中央金庫の名称、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の内容並びに当該信用事業強化計画に添付された附則第三条第二号に掲げる書類を公表するものとする。

(軽微な変更)
第六条 法附則第七条第一項(法附則第十一条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第十条第一項及び第二項(これらの規定を法附則第十一条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(信用事業強化計画の変更)
第七条 法附則第七条第一項の規定により変更後の信用事業強化計画を提出する特定農水産業協同組合等は、当該変更後の信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 この場合において、変更後の信用事業強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。

(信用事業強化指導計画の変更)
第八条 法附則第七条第三項(法附則第十一条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により変更後の信用事業強化指導計画を提出する農林中央金庫は、当該変更後の信用事業強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 この場合において、変更後の信用事業強化指導計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。

(信用事業強化計画等の公表)
第九条 農林水産大臣及び金融庁長官は、法附則第七条第一項又は第三項の承認をしたときは、同条第五項(法附則第十一条第五項において準用する場合を含む。)において準用する法附則第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画を提出した特定農水産業協同組合等又は農林中央金庫の名称、当該変更後の信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の内容及び当該変更後の信用事業強化計画に添付された附則第七条第一号に掲げる書類又は当該変更後の信用事業強化指導計画に添付された前条第一号に掲げる書類を公表するものとする。

(信用事業強化計画等の履行状況の報告)
第十条 法附則第八条第一項(法附則第十条第三項(法附則第十一条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第十一条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況の報告は、毎事業年度及びその半期の末日(以下「報告基準日」という。)における当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に記載した措置の実施状況及び当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に記載した各種の指標の動向について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。 この場合において、当該報告を行う特定農水産業協同組合等は、当該信用事業強化計画に係る指導を行っている農林中央金庫を通じ報告することができる。 農林水産大臣及び金融庁長官は、法附則第八条第一項の規定により信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第二項(法附則第十条第三項及び第十一条第五項において準用する場合を含む。)において準用する法附則第六条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った特定農水産業協同組合等又は農林中央金庫の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。

(信用事業強化計画の提出)
第十一条 法附則第十条第一項の規定により信用事業強化計画を提出する特定農水産業協同組合等は、その実施している信用事業強化計画(法附則第四条第一項若しくは第十条第一項の規定により提出したもの又は法附則第七条第一項の承認を受けた変更後のものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該特定農水産業協同組合等が当該実施期間内に法附則第十一条第一項の認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、別紙様式第一号に準じて作成した信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)が法附則第四条第一項の規定により提出された信用事業強化計画に係る法附則第五条第一項の決定を受けて取得した当該特定農水産業協同組合等に係る特定優先出資等(法附則第三条第一項に規定する特定優先出資等をいう。以下同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。 法附則第十条第一項の主務省令で定める事項は、令附則第二条各号に掲げる事項とする。

(信用事業強化指導計画の提出)
第十二条 法附則第十条第二項の規定により信用事業強化指導計画を提出する農林中央金庫は、前条第一項に規定する実施期間の終了の日から三月以内(特定農水産業協同組合等が当該実施期間内に法附則第十一条第一項の認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、当該信用事業強化指導計画に役員の履歴書その他の法附則第十条第二項に規定する指導の内容の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 法附則第十条第二項の主務省令で定める事項は、同条第一項の規定により信用事業強化計画を提出する特定農水産業協同組合等が発行する他の優先出資(法第三十三条第一号に規定する優先出資をいう。以下同じ。)又は当該特定農水産業協同組合等に対する他の劣後特約付金銭消費貸借(同号に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。以下同じ。)による貸付債権であって指定支援法人が現に保有するものの額及びその内容とする。

(信用事業強化計画等の公表)
第十三条 農林水産大臣及び金融庁長官は、法附則第十条第一項及び第二項の規定により信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、同条第三項において準用する法附則第六条の規定により、当該提出の日付、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画を提出した特定農水産業協同組合等及び農林中央金庫の名称、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の内容並びに当該信用事業強化計画に添付された附則第三条第二号に掲げる書類を公表するものとする。

(合併等の認可)
第十四条 法附則第十一条第一項の認可を受けようとする対象組合等(同項に規定する対象組合等をいう。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

(信用事業強化計画の提出)
第十五条 法附則第十一条第三項の規定により信用事業強化計画を提出する承継組合等は、同条第一項の認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 法附則第十一条第三項の主務省令で定める事項は、令附則第二条各号に掲げる事項とする。

(信用事業強化指導計画の提出)
第十六条 法附則第十一条第四項の規定により信用事業強化指導計画を提出する農林中央金庫は、前条第一項に規定する日から一月以内に、信用事業強化指導計画に役員の履歴書を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 法附則第十一条第四項の主務省令で定める事項は、同条第三項の規定により信用事業強化計画を提出する承継組合等が発行する他の優先出資又は当該承継組合等に対する他の劣後特約付金銭消費貸借による貸付債権であって指定支援法人が現に保有するものの額及びその内容とする。

(信用事業強化計画等の公表)
第十七条 農林水産大臣及び金融庁長官は、法附則第十一条第三項及び第四項の規定により信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、同条第五項において準用する法附則第六条の規定により、当該提出の日付、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画を提出した承継組合等及び農林中央金庫の名称、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の内容並びに当該信用事業強化計画に添付された附則第十五条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。

(優先出資に係る資本準備金の額の減少の認可の申請)
第十八条 特別対象組合等(法附則第十一条第一項に規定する特別対象組合等をいう。以下同じ。)は、法附則第十三条の規定による資本準備金の額の減少及び剰余金の額の増加の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

(資産の額が負債の額に特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合)
第十九条 法附則第十六条第一項及び第三項第二号並びに第十七条第一項及び第二項第一号の主務省令で定める場合は、最終の貸借対照表において、資産の額が負債の額に法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合とする。

(特別信用事業強化計画の提出)
第二十条 法附則第十六条第一項の規定により信用事業が改善したことを示すために必要な書類及び特別信用事業強化計画(同項に規定する特別信用事業強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特別対象組合等は、当該書類及び別紙様式第二号により作成した特別信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

(特別信用事業強化計画の記載事項)
第二十一条 法附則第十六条第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(特別信用事業強化指導計画の提出)
第二十二条 法附則第十六条第二項の規定により特別信用事業強化指導計画(同項に規定する特別信用事業強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する農林中央金庫は、当該特別信用事業強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

(特別信用事業強化指導計画の記載事項)
第二十三条 法附則第十六条第二項第二号の主務省令で定める事項は、同条第一項の規定により特別信用事業強化計画を提出する特別対象組合等が発行する他の優先出資又は当該特別対象組合等に対する他の劣後特約付金銭消費貸借による貸付債権であって指定支援法人が現に保有するものの額及びその内容とする。

(信用事業が改善された旨の認定に関する規定の読替え)
第二十四条 附則第五条から第十七条までの規定は、法附則第十六条第五項の規定により特別信用事業強化計画を信用事業強化計画と、特別信用事業強化指導計画を信用事業強化指導計画とみなして、法附則第六条から第十一条までの規定を適用する場合について適用する。 この場合において、附則第五条中「法附則第五条第一項の決定」とあるのは「法附則第十六条第三項の認定」と、「震災特例組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第六条第一号、第七条、第九条、第十条、第十一条第一項、第十二条第二項及び第十三条中「特定農水産業協同組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第十四条中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び合併等の後において機構が保有する法附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の令附則第八条に規定する要件に該当することを証する書類」と、附則第十五条第一項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び当該合併等の後において機構が保有する法附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面」とする。

(資本整理等実施要綱の提出)
第二十五条 法附則第十七条第一項の規定により信用事業再構築(同項に規定する信用事業再構築をいう。以下同じ。)に伴う資本整理(同項に規定する資本整理をいう。以下同じ。)を可とする旨の認定を申請する特別対象組合等は、別紙様式第三号により作成した資本整理等実施要綱(同項に規定する資本整理等実施要綱をいう。以下同じ。)に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

(資本整理等実施要綱の記載事項)
第二十六条 法附則第十七条第一項第四号の主務省令で定める事項は、同条第二項の認定を申請した特別対象組合等に係る信用事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡でない場合にあっては、次に掲げる事項とする。

(資本整理の認定に係る特定優先出資等の処分等が困難と認められる場合)
第二十七条 法附則第十七条第二項第五号の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(資本整理を可とする旨の認定を受けた場合における信用事業強化計画の記載事項)
第二十八条 特別対象組合等が法附則第十七条第二項の認定を受けた場合における附則第七条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び機構が保有する法附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第十七条第二項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類」とする。

(特定承継会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第二十九条 農林中央金庫は、法附則第二十六条第一項の規定により特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)を子会社(農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。 農林水産大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による認可の申請に係る法附則第二十七条各号に掲げる要件に該当するかどうか審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 農林中央金庫は、法附則第二十六条第一項の認可を受けようとするときは、第一項に定めるところに準じた書面を農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。 農林中央金庫は、法附則第二十六条第一項の認可を受けようとするとき又は前項の規定により予備審査を求めようとするときは、農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出する申請書のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。

(銀行法第十条の業務を行う特定承継会社に係る銀行法施行規則の適用関係)
第三十条 特定承継会社が銀行法第十条第二項第八号に掲げる業務を行う場合においては、同号の銀行その他金融業を行う者の代理又は媒介は、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十三条の規定にかかわらず、金融機関等の業務の代理又は媒介(金融業務に限る。)とする。 前項の「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。 第一項の「金融業務」とは、次に掲げるものをいう。 特定承継会社が銀行法第十条第二項第八号の二に掲げる業務を行う場合においては、同号の外国銀行の業務の代理又は媒介は、銀行法施行規則第十三条の二の規定にかかわらず、同法第十条第二項第八号に規定する外国銀行の同条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介(外国において行うものに限る。)とする。

(特定農業協同組合等から特定承継会社への信用事業の譲渡)
第三十一条 令附則第九条第三項において準用する令第六条第一項第四号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める書類については、第七条の規定を準用する。 法附則第二十九条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(農林中央金庫と特定承継会社との合併)
第三十二条 法附則第三十条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(特定承継会社から農林中央金庫への事業の譲渡)
第三十三条 法附則第三十一条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(信託兼営銀行とみなされる特定承継会社に係る農林中央金庫法施行規則の適用関係)
第三十四条 法附則第三十二条第一項の規定により農林中央金庫法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法施行規則の準用等)
第三十五条 次の表の上欄に掲げる銀行法施行規則の規定は、特定承継会社を銀行とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる特定承継会社に係る事項について準用する。 前項の場合において、銀行法施行規則の規定(第一条の三第一項第五号、第二項及び第三項、第五条、第十四条の十一の三十第二項第二号、第十七条の五第一項及び第二項、第十七条の七第一項及び第二項、第十九条の五、第三十四条の五十三の十七第二項第二号並びに第三十七条第一項及び第六項を除く。)中「金融庁長官」とあるのは「農林水産大臣及び金融庁長官」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(特定承継会社の同一人に対する信用の供与等に関する特例)
第三十五条の二 前条第一項において準用する銀行法施行規則第十四条第四項の規定は、株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十九号)附則第四条第一項の規定に基づき同項に規定する検討が行われ、必要があると認められる場合には同項に規定する所要の措置が講ぜられることとなることを踏まえ、当分の間、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債(同法附則第三十七条の規定により同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)については、適用しない。

(銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法施行規則以外の命令の適用関係)
第三十六条 法附則第三十三条第一項の規定により令附則第十四条第一項各号に掲げる法令の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる命令の規定の適用については、同欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法施行規則の適用関係)
第三十七条 法附則第三十三条第二項の規定により農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法施行規則以外の命令の適用関係)
第三十八条 法附則第三十三条第二項の規定により令附則第十六条第一項各号に掲げる法令の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる命令の規定の適用については、同欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(業務代理の認可の申請等)
第三十九条 令附則第十七条において準用する法第四十二条第三項の規定による認可の申請については、第十一条の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 令附則第十七条において準用する法第四十二条第三項前段の認可を受けて農業協同組合に業務の代理をさせる農林中央金庫について農林中央金庫法施行規則第六十六条の規定を適用する場合においては、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 令附則第十七条において準用する法第四十二条第三項前段の認可を受けて農業協同組合に業務の代理をさせる特定承継会社について附則第三十五条において特定承継会社を銀行とみなして準用する銀行法施行規則第十三条の六の四の規定を適用する場合においては、同条各号列記以外の部分中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(金融庁組織規則の適用関係)
第四十条 令附則第十八条の規定により金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)及び金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)を適用する場合における次の表の上欄に掲げる金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(他の命令の適用)
第四十一条 令附則第二十四条の主務省令で定める命令は、次のとおりとし、特定承継会社を銀行とみなして、第一号から第三十九号までに掲げる命令の規定を適用し、特定承継会社を信用農業協同組合連合会とみなして、第四十号から第五十九号までに掲げる命令の規定を適用する。 令附則第二十四条の規定により前項各号に掲げる命令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(欠格事由)
第四十二条 特定承継会社が法附則第二十七条第二号に規定する特定業務を営む場合における農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会に対する第十一条第三項第十四号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(経由官庁)
第四十三条 特定承継会社は、法(法附則第三十三条の規定により特定承継会社に適用される法令を除く。以下この項において同じ。)、令(令附則第二十四条の規定により特定承継会社に適用される命令を除く。)又はこの命令の規定による認可又は承認に関する申請書その他法又はこの命令に規定する書面(次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該特定承継会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所(次項において「財務事務所等」という。)の管轄区域内にある場合にあっては財務事務所長又は出張所長(次項において「財務事務所長等」という。)とする。)を経由して提出しなければならない。 特定承継会社は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出するときは、当該特定承継会社の本店の所在地を管轄する財務事務所長等があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。

(特定承継会社に係る財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の適用関係)
第四十四条 特定承継会社について財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(農業協同組合が特定承継会社の業務の代理を行う場合についての中小企業等協同組合法施行規則の準用)
第四十五条 農業協同組合が令附則第十七条において準用する法第四十二条第三項の認可に係る特定承継会社の業務の代理を行う場合については、中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第十九条第一項第十八号、第二項及び第三項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則(平成一三年三月三〇日内閣府・農林水産省令第一二号)

この命令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年九月一三日内閣府・農林水産省令第一七号)

この命令は、平成十四年一月一日から施行する。

附則(平成一四年三月二九日内閣府・農林水産省令第二号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年一二月二七日内閣府・農林水産省令第一三号)

(施行期日)
第一条 この命令は、平成十五年一月一日から施行する。

附則(平成一七年三月二九日内閣府・農林水産省令第二号)

この命令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日内閣府・農林水産省令第五号)

この命令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年四月二八日内閣府・農林水産省令第九号)

この命令は、平成十八年五月一日から施行する。

附則(平成二〇年二月二八日内閣府・農林水産省令第三号)

この命令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二三年九月二二日内閣府・農林水産省令第六号)

この命令は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十九号)の施行の日(平成二十三年九月二十六日)から施行する。

附則(平成二七年三月三〇日内閣府・農林水産省令第四号)

(施行期日)
第一条 この命令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年四月二八日内閣府・農林水産省令第六号)

(施行期日)
第一条 この命令は、平成二十七年五月一日から施行する。

附則(平成二七年一一月二六日内閣府・農林水産省令第八号)

この命令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日内閣府・農林水産省令第八号)

この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年四月二八日内閣府・農林水産省令第九号)

この命令は、平成二十八年四月二十九日から施行する。

附則(平成二八年七月二九日内閣府・農林水産省令第一一号)

この命令は、平成二十八年八月一日から施行する。

附則(平成二九年三月三日内閣府・農林水産省令第一号)

この命令は、平成三十年一月一日から施行する。

附則(平成二九年三月二四日内閣府・農林水産省令第二号)

この命令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附則(平成二九年七月三一日内閣府・農林水産省令第六号)

この命令は、農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)の施行の日(平成二十九年八月一日)から施行する。

附則(平成二九年一二月二七日内閣府・農林水産省令第八号)

この命令は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

附則(平成三〇年五月三〇日内閣府・農林水産省令第二号)

(施行期日)
第一条 この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

附則(平成三〇年七月一三日内閣府・農林水産省令第四号)

この命令は、平成三十年七月十七日から施行する。

附則(平成三〇年八月一五日内閣府・農林水産省令第五号)

この命令は、平成三十年八月十六日から施行する。

附則(平成三〇年一〇月一七日内閣府・農林水産省令第七号)

この命令は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。

附則(平成三一年三月一五日内閣府・農林水産省令第二号)

この命令は、平成三十一年三月三十一日から施行する。

附則(平成三一年三月二八日内閣府・農林水産省令第五号)

この命令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令等の一部を改正する省令の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

附則(令和元年六月二一日内閣府・農林水産省令第二号)

この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和元年七月一日内閣府・農林水産省令第四号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年一一月二一日内閣府・農林水産省令第七号)

(施行期日)
第一条 この命令は、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附則(令和元年一二月一一日内閣府・農林水産省令第八号)

この命令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。

附則(令和元年一二月一二日内閣府・農林水産省令第九号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年四月三日内閣府・農林水産省令第七号)

(施行期日)
第一条 この命令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

附則(令和二年五月二二日内閣府・農林水産省令第八号)

この命令は、公布の日から施行する。 この命令は、令和二年九月三十日限り、その効力を失う。

附則(令和二年九月三〇日内閣府・農林水産省令第一四号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一〇月七日内閣府・農林水産省令第一五号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一二月一日内閣府・農林水産省令第一六号)

この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

附則(令和二年一二月二三日内閣府・農林水産省令第一七号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年二月一五日内閣府・農林水産省令第一号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年二月二六日内閣府・農林水産省令第二号)

この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「会社法整備法」という。)の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。

附則(令和三年六月二日内閣府・農林水産省令第四号)

この命令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。

附則(令和三年八月二七日内閣府・農林水産省令第八号)

この命令は、令和三年九月一日から施行する。

附則(令和三年八月三一日内閣府・農林水産省令第九号)

この命令は、令和三年九月一日から施行する。

附則(令和三年一一月一〇日内閣府・農林水産省令第一〇号)

この命令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。

附則(令和四年一月三一日内閣府・農林水産省令第一号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年三月二四日内閣府・農林水産省令第四号)

この命令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年三月二八日内閣府・農林水産省令第五号)

この命令は、農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十五号)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

附則(令和四年四月二二日内閣府・農林水産省令第八号)

この命令は、令和四年六月二十二日から施行する。

附則(令和四年六月一〇日内閣府・農林水産省令第九号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年七月一日内閣府・農林水産省令第一〇号)

この命令は、令和四年七月七日から施行する。

附則(令和四年七月一五日内閣府・農林水産省令第一一号)

この命令は、令和四年七月十六日から施行する。

附則(令和四年九月二六日内閣府・農林水産省令第一四号)

この命令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

附則(令和五年一月二七日内閣府・農林水産省令第一号)

この命令は、令和五年三月三十一日から施行する。

附則(令和五年五月二六日内閣府・農林水産省令第三号)

この命令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

附則(令和六年一月三一日内閣府・農林水産省令第一号)

この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。

附則(令和六年三月二九日内閣府・農林水産省令第三号)

(施行期日)
第一条 この命令は、令和六年四月一日から施行する。

(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第四条の規定による改正後の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則別紙様式第五号は、施行日以後に終了する事業年度に係る代理事業に関する報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る代理事業に関する報告書については、なお従前の例による。

附則(令和六年五月一七日内閣府・農林水産省令第四号)

この命令は、令和六年五月十八日から施行する。

附則(令和六年六月二八日内閣府・農林水産省令第五号)

この命令は、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年七月一日)から施行する。

附則(令和六年七月八日内閣府・農林水産省令第六号)

(施行期日)
第一条 この命令は、令和六年七月九日から施行する。

別表 (第十一条第八項関係)

届出事項
記載事項
添付書類
業務代理組合の名称の変更
一 新名称
二 旧名称
三 変更年月日
一 理由書
二 変更後の定款及び総会の議事録
業務代理組合の役員の変更
一 変更があった役員の氏名又は名称及び役職名
二 就任又は退任年月日
一 理由書
二 業務代理組合の登記事項証明書
三 就任する役員に係る次に掲げる書面
イ 履歴書
ロ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
ハ 婚姻前の氏名を、氏名に併せて第十一条第八項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
ニ 第十一条第三項第十四号イ(1)から(8)までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
業務代理組合における代理事業を行う事務所の設置
一 設置した事務所の名称
二 所在地
三 設置した事務所で行う代理事業の内容
四 事業開始年月日
一 理由書
二 設置した事務所の組織及び人員配置を記載した書面
三 設置した事務所の付近見取図(近隣に所属農林中央金庫等(業務代理組合が行う代理事業によりその信用事業を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会をいう。)がある場合には、その距離を記載したもの。)
四 設置した事務所の間取図(防犯カメラ、警備状況等の整備状況の記載を含む。)
五 利用者情報管理体制及び利用者の財産と業務代理組合の財産との分別管理体制を記載した書面
事務所の所在地の変更
一 名称及び変更前の所在地
二 変更後の所在地
三 変更年月日
理由書
事務所の名称の変更
一 変更前の名称及び所在地
二 変更後の名称
三 変更年月日
理由書
事務所の廃止
一 廃止した事務所の名称及び所在地
二 廃止年月日
一 理由書
二 廃止までの日程を記載した書面(利用者情報管理の取扱い等を含む。)
三 廃止後の措置を記載した書面(利用者情報管理の取扱い等を含む。)
組合業務の種類の変更
一 開始又は廃止した業務の種類
二 開始又は廃止年月日
一 理由書
二 業務を開始する場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面
業務代理組合の役員が常務に従事する他の法人の変更
一 新たに他の法人の常務に従事することとなった場合には、次に掲げる事項
イ 当該他の法人の商号又は名称
ロ 当該他の法人の主たる営業所又は事務所(以下「営業所等」という。)の所在地
ハ 業務の種類
ニ 新たに常務に従事することとなった役員の氏名
二 他の法人の常務に従事しないこととなった場合には、次に掲げる事項
イ 当該他の法人の商号又は名称
ロ 当該他の法人の主たる営業所等の所在地
ハ 当該他の法人の常務に従事しないこととなった役員の氏名
三 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称及び業務の内容に変更があった場合には、当該変更の内容
四 変更年月日
理由書
業務代理組合の子法人等(第十一条第一項第七号に規定する子法人等をいう。以下同じ。)の変更
一 当該子法人等の商号又は名称
二 当該子法人等の主たる営業所等の所在地
三 当該子法人等の代表者の氏名又は名称
四 当該子法人等の業務の内容
五 変更年月日
理由書
業務代理組合の役員が営む事業の変更
一 新たに事業を営む場合には、当該事業の種類
二 事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類
三 事業の種類を変更した場合には、当該変更の内容
四 変更年月日
理由書
代理事業の内容及び方法の変更
一 変更の内容
二 変更年月日
一 理由書
二 変更後の代理事業の内容及び方法を記載した書面
三 代理事業の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表

別紙様式第1

(附則第3条関係)
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別紙様式第2

(附則第20条関係)
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別紙様式第3

(附則第25条関係)
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別紙様式第四号

(第11条第3項第19号関係)
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別紙様式第五号

(第11条第3項第36号関係)
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