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平成九年厚生省令第六十号
民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第二条第二項の届出に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成八年法律第百七号)附則第二条第二項の規定に基づき、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第二条第二項の届出に関する省令を次のように定める。

 民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成八年法律第百七号。以下「改正法」という。)附則第二条第二項の厚生省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

法人にあっては、役員の氏名

事業の範囲

届出を行おうとする水道事業者の給水区域について、給水装置工事の事業を行う事業所の名称及び所在地

 改正法附則第二条第二項の規定による届出は、別記様式による届出書を提出して行うものとする。

 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。

附則

この省令は、改正法の一部の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

別記様式


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