第一条 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(以下「特例法」という。)第二条第一項の文部科学省令で定める期間は、七日間とする。
(介護等の体験を行う施設)第二条 特例法第二条第一項の文部科学大臣が定める施設は、次のとおりとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校(これらのうち、同法第八十一条第二項若しくは第三項に規定する特別支援学級を置くもの又は学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五十六条若しくは第五十六条の二(これらの規定を同令第七十九条、第七十九条の六又は第百八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十六条若しくは第八十六条の二(これらの規定を同令第百八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百四十条の規定による特別の教育課程を編成するものに限る。)
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設又は障害児通所支援(児童発達支援又は放課後等デイサービスに限る。)を行う施設
三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者福祉センター又は身体障害者生活訓練等事業を行う施設
四 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設又は授産施設
五 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する授産施設
六 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、有料老人ホーム又は老人居宅生活支援事業(老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業に限る。)を行う施設
七 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)に規定する居宅生活支援事業又は養護事業を行う施設
八 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する介護老人保健施設、介護医療院又は居宅サービス(通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)若しくは地域密着型サービス(複合型サービスに限る。)を行う施設
九 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
十 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス(療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援に限る。)を行う施設
十一 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)に規定する国立ハンセン病療養所等
十二 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)に規定する不登校児童生徒の学習活動に対する支援を行う公立の教育施設
十三 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)に規定する女性自立支援施設
十四 前各号に掲げる施設に準ずる施設として文部科学大臣が認める施設
(介護等の体験を免除する者)第三条 特例法第二条第三項に規定する介護等に関する専門的知識及び技術を有する者として文部科学省令で定めるものは次の各号の一に該当する者とする。
一 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条の規定により保健師の免許を受けている者
二 保健師助産師看護師法第七条の規定により助産師の免許を受けている者
三 保健師助産師看護師法第七条の規定により看護師の免許を受けている者
四 保健師助産師看護師法第八条の規定により准看護師の免許を受けている者
五 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項の規定により特別支援学校の教員の免許を受けている者
六 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第三条の規定により理学療法士の免許を受けている者
七 理学療法士及び作業療法士法第三条の規定により作業療法士の免許を受けている者
八 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四条の規定により社会福祉士の資格を有する者
九 社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条の規定により介護福祉士の資格を有する者
十 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第三条の規定により義肢装具士の免許を受けている者
2 特例法第二条第三項に規定する身体上の障害により介護等の体験を行うことが困難な者として文部科学省令で定めるものは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者のうち、同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、障害の程度が一級から六級である者として記載されている者とする。 (介護等の体験に関する証明書)第四条 小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者は、教育職員免許法第五条の二第一項の規定による免許状の授与の申出を行うに当たって、同項に規定する書類のほか、介護等の体験を行った学校又は施設の長が発行する介護等の体験に関する証明書を提出するものとする。
2 学校又は施設の長は、小学校又は中学校の普通免許状の授与を受けようとする者から請求があったときは、その者の介護等の体験に関する証明書を発行しなければならない。 3 証明書の様式は、別記様式のとおりとする。附則
この省令は、平成十年四月一日から施行する。 令和二年度から令和六年度までの間に介護等の体験を予定していた者に対する小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与については、第三条第一項中「該当する者」とあるのは、「該当する者及びこれに準ずる者として文部科学大臣が定める者」とする。附則(平成一一年三月二三日文部省令第五号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月三〇日文部省令第四八号)
この省令は、公布の日から施行し、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十二年六月七日)から適用する。附則(平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一四年三月一日文部科学省令第三号)
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。附則(平成一六年三月三一日文部科学省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行し、第二条第六号の改正規定は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律第六条の規定の施行の日から、同条第八号の改正規定は、独立行政法人国立重度知的障害者総合福祉施設のぞみの園の設立の日から、同条第九号の改正規定は、介護保険法の施行の日から適用する。附則(平成一八年九月二五日文部科学省令第三六号)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 この省令の施行の日から障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、改正後の第二条第九号の二中「及び地域活動支援センター」とあるのは、「、地域活動支援センター並びに同法附則第四十一条第一項、同法附則第四十八条又は同法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第四十八条に規定する精神障害者社会復帰施設(同法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に規定する精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設及び精神障害者福祉工場に限る。)及び同法附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(同法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設に限る。)」とする。附則(平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
(免許特例法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日前に旧盲学校等において小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成九年法律第九十号)第二条第二項に規定する介護等の体験を行った者に対するこの省令第二十二条の規定による改正後の免許特例法施行規則第一条の適用については、同条に規定する期間には、当該者が旧盲学校等において行った介護等の体験の期間を通算するものとする。 前項の場合において、旧盲学校等における介護等の体験に関するこの省令第二十二条の規定による改正後の免許特例法施行規則第四条に規定する証明書は、改正法附則第二条第一項の規定により当該旧盲学校等がなるものとされた特別支援学校の校長が発行するものとする。
附則(平成二九年三月三一日文部科学省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行し、第二条第一号の改正規定中「、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設」を「、障害児入所施設、児童発達支援センター」に改める部分は平成二十四年四月一日から、同条第九号の二の改正規定は平成二十五年四月一日から適用する。 ただし、第二条第一号の改正規定中「、情緒障害児短期治療施設」を「、児童心理治療施設」に改める部分は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(令和二年八月一一日文部科学省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和三年四月一三日文部科学省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和三年五月七日文部科学省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和四年三月二五日文部科学省令第七号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和五年二月二八日文部科学省令第六号)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。附則(令和六年三月二一日文部科学省令第五号)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第二条 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の免許特例法施行規則第二条第二号に規定する障害児通所支援(医療型児童発達支援に限る。)を行う施設(以下この条において「旧医療型児童発達支援を行う施設」という。)において小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律第二条第一項の規定により読み替えられた教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項の規定による体験(以下この条において「介護等の体験」という。)を行った者に対する同項の規定の適用については、当該者が旧医療型児童発達支援を行う施設において行った介護等の体験の期間を通算するものとする。 前項の場合において、旧医療型児童発達支援を行う施設(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十六号。以下この項において「児童福祉法等一部改正法」という。)による改正前の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条第二号に規定する医療型児童発達支援センターに限る。)における介護等の体験に関する免許特例法施行規則第四条に規定する証明書は、児童福祉法等一部改正法附則第十一条の規定により同法の施行の際現に当該旧医療型児童発達支援を行う施設を設置している者が設置しているものとみなされる同法による改正後の児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターの長が発行するものとする。
別記様式
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