大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)第三条第三項(同法第六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、大学の教員等の任期に関する法律第三条第一項等の規定に基づく任期に関する規則に記載すべき事項及び同規則の公表の方法に関する省令を次のように定める。
(任期に関する規則に記載すべき事項)第一条 大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号。以下「法」という。)第三条第一項(法第七条において準用する場合を含む。)の任期に関する規則(以下「任期に関する規則」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 法第四条第一項第一号に掲げる教育研究組織に該当する組織
二 法第四条第一項各号に掲げる職に該当する職
三 任期として定める期間
四 再任(法第四条第一項(法第七条において準用する場合を含む。)の規定により任期を定めて任用された教員等が、当該任期が満了する場合において、それまで就いていた職に引き続き任用されることをいう。)の可否その他再任に関する事項
五 その他大学等において必要があると認めた事項
(任期に関する規則の公表の方法)第二条 任期に関する規則の公表は、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。
附則
この省令は、法の施行の日(平成九年八月二十五日)から施行する。附則(平成一三年三月三〇日文部科学省令第二九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日文部科学省令第一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。