第一条 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(以下「法」という。)第十八条第二項及び法第十九条第三項に規定する財務省令で定める期間は、五年間とする。
(附属明細書の記載事項)第二条 法第十八条第三項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 政府からの出資に係る国の会計区分(一般会計又は特別会計の別及び特別会計の場合には当該特別会計の名称をいう。以下同じ。)、会計区分ごとの出資額の当該事業年度における増減、政府からの出資の根拠法の規定その他の出資者及び出資額の明細
二 主な資産及び負債の明細として次に掲げる事項(該当するものがない場合にはその旨。第六号において同じ。) イ 長期借入金の借入先(財政融資資金又は財政投融資特別会計の投資勘定からの借入金(以下「財政融資資金等借入金」という。)がある場合にはその旨)、借入先ごとの長期借入金の当該事業年度における増減その他の長期借入金の明細
ロ 沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)が発行する債券の銘柄(政府保証債を発行している場合にはその旨、政府引受債を発行している場合にはその旨及び引受先)、銘柄ごとの当該事業年度における償還の状況その他の債券の明細
ハ 引当金(法令の規定により引当金又は準備金の名称をもって計上しなければならない引当金又は準備金がある場合には当該引当金又は準備金を含む。以下同じ。)の種類、引当金の種類ごとの当該事業年度における増減その他の引当金の明細
ニ 現金及び預金、受取手形、売掛金、支払手形、買掛金、短期借入金、未収金、未収収益、未払金、未払費用その他の主な資産及び負債の明細
三 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
四 公庫が出資を行う場合における当該出資(以下「資金供給業務としての出資」という。)の出資先(公庫が所有する会社の株式の数又は出資の金額と当該会社の発行済株式の総数又は出資の金額の総額との比率(以下「出資比率」という。)が百分の二十以上のものに限る。)の名称、当該出資先ごとの一株又は出資一口の金額、所有株式数又は所有口数、取得価額又は出資価額の総額及び当該事業年度末における評価額並びに所有株式数又は所有口数、取得価額又は出資価額の総額及び評価額の当該事業年度における増減その他の出資の明細
五 子会社(公庫が議決権の過半数を実質的に所有している会社であって資金供給業務としての出資の出資先でないものをいう。以下同じ。)及び関連会社(公庫が、議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社をいう。以下同じ。)がない旨
六 主な費用及び収益の明細として次に掲げる事項 イ 当該事業年度に受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下「国庫補助金等」という。)の名称及び金額、国庫補助金等に係る国の会計区分、国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲載されている関連科目との関係その他の国庫補助金等の明細
ロ 役員及び職員の給与費の明細
ハ 公庫の業務の一部又は公庫の業務に関連する事業を行っている一般社団法人、一般財団法人その他これに準ずる法人で、公庫が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか又はそれに対して重要な影響を与えることのできるもの(以下「関連一般社団法人等」という。)の基本財産に対する出えん、寄付等の明細
ニ その他の公庫の業務の特性を踏まえ重要と認められるもの
第三条 法第十八条第三項に規定する業務報告書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 業務内容、事務所(従たる事務所を含む。)の所在地、資本金及び政府からの出資額並びに当該事業年度におけるそれぞれの増減、役員の人数並びに役員ごとの氏名、役職、任期及び経歴、職員数及び当該事業年度におけるその増減、公庫の沿革及び設立の根拠法、主務大臣その他の公庫の概要
二 当該事業年度及び過去三事業年度以上の業務の実施状況(借入先(財政融資資金等借入金がある場合には当該借入金に係る借入先を含む。)及び借入額並びに国庫補助金等の状況を含む。)
三 資金供給業務としての出資の出資先及び関連一般社団法人等の概況(公庫との関係を図示したものを含む。)
四 資金供給業務としての出資業務の概要、当該出資業務ごとの出資の目的及び根拠法の規定、出資先(出資比率が百分の二十以上であるものに限る。)の名称及び事業内容、当該出資先に対する出資の目的及び根拠法の規定並びに当該出資先に対する出資額及び出資を行った年月日
五 関連一般社団法人等の名称、住所、基本財産、事業内容、役員の人数及び代表者の氏名、職員数並びに公庫との関係
六 子会社及び関連会社がない旨
七 公庫が対処すべき課題
附則
この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る法第十八条第二項及び法第十九条第三項に規定する書類から適用する。附則(平成一二年九月二九日大蔵省令第七五号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一三年三月一五日財務省令第一四号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一五年三月三一日財務省令第四八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 平成十四年度以前の附属明細書の記載事項については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年三月二一日財務省令第一一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
(公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第七条第一号の規定による改正後の公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令第二条第二号イの規定は、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫の平成二十年四月一日に始まる事業年度に係る附属明細書から適用する。
附則(平成二〇年九月三〇日財務省令第六一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。